風俗営業許可申請手続代行センター | |
愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 |
海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 | 社団法人 日本海事代理士会 正会員 愛媛県行政書士会 会員 |
〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4 | |
電話:0896−58−1821 FAX:0896−56−6023 | |
http://fujita-office.main.jp/ | 著作権相談員(管理番号 第0939068号) |
認定証の返納 |
風営適正化法(風営法)では、特例風俗営業者は、 |
@ 風俗営業を廃止したとき A 特例風俗営業者の認定が取り消されたとき B 認定証の再交付を受けた場合において、亡失した認定証を発見し、又は回復したとき C 個人の風俗営業者が死亡したとき D 法人の風俗営業者が合併以外の理由で解散したとき E 法人の風俗営業者が合併により消滅したとき |
ときは、その返納すべき事由が発生した日から10日以内に、都道府県公安委員会に認定証を返納しなければなりません。 |
なお、Cの場合は同居の親族又は法定代理人が、Dの場合は清算人又は破産管財人が、Eの場合は合併後存続し、又は合併により設立された法人の代表者が返納することになります。 |
また、Aの場合には、特例風俗営業者の認定を取り消されたにも拘らず、Bの場合には、亡失した認定証を発見し、又は回復したにも拘らず、都道府県公安委員会への返納を怠った場合には、指示、営業停止、許可の取消しの行政処分を受けることがあります。認定証の返納義務違反として、行政罰や刑事罰の適用を受けることがあります。 |
(特例風俗営業者の認定) 第10条の2 …(略)… F 認定証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、遅滞なく、認定証(第3号の場合にあつては、発見し、又は回復した認定証)を公安委員会に返納しなければならない。 1 当該風俗営業を廃止したとき。 2 認定が取り消されたとき。 3 認定証の再交付を受けた場合において、亡失した認定証を発見し、又は回復したとき。 G 前項第1号の規定による認定証の返納があつたときは、認定は、その効力を失う。 H 認定証の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に該当する者は、遅滞なく、認定証を公安委員会に返納しなければならない。 1 死亡した場合 同居の親族又は法定代理人 2 法人が合併以外の事由により解散した場合 清算人又は破産管財人 3 法人が合併により消滅した場合 合併後存続し、又は合併により設立された法人の代表者 |
風営適正化法(風営法)第10条の2第7項、第8項及び第9項 |
罰則(第10条の2第7項違反)30万円以下の罰金:風営適正化法(風営法)第55条第5号 |
なお、法人の代表者、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者が、法人又は人の営業に関し、違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する両罰規定が設けられています。:風営適正化法(風営法)第56条 |
罰則(第10条の2第9項違反)10万円以下の過料:風営適正化法(風営法)第57条第3号 |
(認定証の交付等) 第26条 …(略)… A …(略)… B 第11条の規定は法第10条の2第4項の規定による通知について、第12条の規定は法第10条の2第5項の規定により認定証の再交付を受けようとする者について、第23条の規定は法第10条の2第7項又は第9項の規定による認定証の返納について準用する。この場合において、第12条中「別記様式第5号の許可証再交付申請書」とあるのは、「別記様式第15号の認定証再交付申請書」と読み替えるものとする。 |
風営適正化法(風営法)施行規則第26条 |
(許可証の返納) 第23条 法第10条第1項又は第3項の規定による許可証の返納は、当該事由の発生の日から10日以内に、当該許可証に係る営業所の所在地の所轄警察署長を経由してしなければならない。この場合において一の公安委員会に対して同時に二以上の営業所について許可証を返納するときは、それらの営業所のうちいずれか一の営業所の所在地の所轄警察署長を経由して返納すれば足りる。 A 前項の規定により返納する許可証には、別記様式第12号の返納理由書を添付しなければならない。 |
風営適正化法(風営法)施行規則第23条 |
認定証返納手続の概要は、こちら |
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