風俗営業始めま専科!
風俗営業許可申請手続代行センター
愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
海事代理士・行政書士   藤 田   晶  事務所 社団法人 日本海事代理士会 正会員
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認定証返納手続の概要
返納理由書の作成
 返納理由書:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則別記様式第12号を作成します。 
認定証及び返納理由書の提出
 返納する認定証と併せて、返納理由書を所轄警察署に提出します。
 なお、返納は返納すべき事由が発生した日から10日以内にしなければなりません。
 一の都道府県公安委員会に対して、同時に二以上の営業所について、認定証を返納する場合は、いずれか一の営業所の所轄警察署を経由して返納すれば足りることとなっています。
 
生活安全部門における許可等事務に係る基本的留意事項について(通達) 
警察庁丁生企発第43号など/平成21年2月2日/警察庁生活安全局生活安全企画課長、警察庁生活安全局生活環境課長、警察庁生活安全局情報技術犯罪対策課長 
厳正にして合理的な許可等事務の管理及び運用の更なる推進について(通達)
警察庁丙生企発第75号など/平成25年7月1日/警察庁生活安全局長、警察庁長官官房長、警察庁情報通信局長
風俗営業等関係許可等事務に係る留意事項について
警察庁丁保発第7号/平成28年1月28日/警察庁生活安全局保安課長
(愛媛県)
認定証返納に対する事務取扱
 所轄警察署長は、返納理由書が添付され、認定証の返納があったときは、受理します。
 同時に返納された二以上の営業所に係る認定証のうち、管轄区域外の営業所に係るものについては、その認定証の右上部余白に同時返納である旨が記入され、かつ、取扱者の押印がなされて、管轄区域外の警察署に送付されます。
風俗営業等事務取扱要領〔平成11年3月25日/例規生企第21号本部長〕(愛媛県)〔抄〕
 
 愛媛県の場合、愛媛県公安委員会事務専決規程(昭和37年公安委員会訓令第1号)で、特例風俗営業者の認定証の返納の受理については、異例のもの又は疑義があるものを除いて、警察署長が専決することができるものとされています。
〔専決〕
 公安委員会の権限に属する事務を、警察本部長、警察本部の主務部長、警察本部の主務課長又は警察署長が、公安委員会に代わって決裁処理すること。
愛媛県公安委員会事務専決規程〔抄〕
(昭和37年7月10日愛媛県公安委員会訓令第1号)最終改正:平成28年3月18日愛媛県公安委員会訓令第1号
(目的)
第1条 この訓令は、愛媛県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の権限に属する事務のうち、警察本部長、主務部長、主務課長及び警察署長が、公安委員会に代つて決裁処理すること(以下「専決」という。)ができる事務について必要な事項を定めることを目的とする。

(警察本部長の専決事項)
第2条 警察本部長は、別に定めるもののほか、別表1に掲げる事項を専決することができる。

(主務部長、主務課長の専決事項)
第3条 主務部長、主務課長は、別に定めるもののほか、別表2に掲げる事項を専決することができる。

(警察署長の専決事項)
第4条 警察署長は、別に定めるもののほか、別表3に掲げる事項を専決することができる。この場合において、警察本部長は、警察署長の専決事項について、事務処理上必要な指示をすることができる。

(専決の特例)
第5条 前3条の規定により専決できる事項であつても、異例のもの又は疑義があるものについては、公安委員会の決裁を受けて処理しなければならない。

(報告)
第6条 専決者は、警察法第60条第1項の規定による権限に関する専決事項及び必要と認める専決事項について、処理状況を公安委員会に報告しなければならない。
別表3(第4条関係)〔抄〕
警察署長の専決事項
法令 専決事項
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 1〜21 …(略)…
22 第10条の2第7項の規定による特例風俗営業者の認定証の返納の受理
23 第10条の2第9項の規定による特例風俗営業者の認定証の返納の受理
24〜46 …(略)…
 なお、当センターにご依頼いただいた場合、返納する認定証及び返納理由書の提出の際に、ご依頼人に帯同いただくことがあります。
認定証返納者がすること。
警察署がすること。
受付時間 9:00〜17:00 (日曜・祝日を除く。)
日曜日・祝日でも上記時間内であれば可能な限りご対応いたします。お気軽にお問合せください。また、他のお客様と面談中等で、お電話がつながりにくいことがあります。時間をおいてお掛け直しいただければ幸甚です。
藤田 海事・行政 事務所
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