風俗営業許可申請手続代行センター | |
愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 |
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設備を設けて |
風営適正化法(風営法)では、「善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し、及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため」(風営適正化法〔風営法〕第1条)という目的から、善良の風俗と清浄な風俗環境の保持及び少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれのある営業を風俗営業としています。 風俗営業とは、同法第2条第1項各号のいずれかに該当するものをいいますが、そのいずれもが「設備を設けて」当該各号に該当する営業をすることを要件(5号については、「設備を設けて」という文言はないが、「遊技設備…(略)…を備える店舗その他これに類する区画された施設」を要件としていることから、「設備を設けて」と同じ趣旨であると解釈されます。)としていることから、「設備を設けて」する場合に、当該営業が反復性・常態性を具え、風営適正化法の規制を加える必要がある営業としています。ですので、設備を設けないでする風俗営業のようなものまでも規制しようとするものではありません。 同法第2条第1項各号にいう「設備」とは、営業行為を行うに必要とされる一切の物的施設、備品をいい、しかも、営業を営むに必要なものであることから、ある程度の期間にわたり反復継続して使用に耐えることのできる程度のものであることが必要とされると解釈されます。したがって、屋外に一時的に囲いをし、テーブル、椅子等を並べて配置した程度であれば、設備には該当しないと解釈されます。 「設備を設けて」とは、同法第2条第1項各号の営業をするための典型的な施設、備品を必ずしも備えていなければならない訳ではなく、営業施設(営業所)の構造や備品等を全体として見た場合において、同法第2条第1項各号の営業を営むことができると客観的に認められる程度であれば要件を満たすものと解釈されます。 また、同法第4条第2項第1号では、公安委員会は「営業所の構造又は設備…(略)…が風俗営業の種別に応じて国家公安委員会規則で定める技術上の基準に適合しないとき」は許可をしてはならないことと定めているが、これは公安委員会が許可をする場合の基準に過ぎず、この許可基準に適合しないから同法第2条第1項各号の営業を営んだことにならない訳ではありません。従って、営業所の構造又は設備が許可基準に適合するか否かを問わず、無許可で同法第2条第1項各号の営業を営んだと認められれば無許可営業罪を構成すると思料します。 |
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風営適正化法(風営法)等解釈運用基準第10の4 | |
風営適正化法(風営法)第2条第1項第1号の営業の場合〔料理店(待合、料理店、料亭等の和風の営業)、社交飲食店(キャバレー、カフェー、クラブ、パブスナック、キャバクラ、ホストクラブ、ランパブ等の洋風の営業)〕 |
風営適正化法(風営法)第2条第1項第1号の営業は、待合、料理店、料亭、貸席、割烹、御茶屋、小料理屋、あるいは、キャバレー、カフェー、クラブ、パブスナック、キャバクラ、ホストクラブ、ランパブ、スナック、バー、サロン等名称の如何を問わず、「設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業」であるので、同法第2条第1項第1号にいう「設備」とは、このような営業を営むことができると客観的に認められる物的施設及び備品をいうものと解釈されます。 |
「設備を設けて」に関する判例〔参考〕 |
屋台等の移動式飲食店の場合 |
屋台等の移動式飲食店は、通常、これらの営業が備えている屋台や長椅子等の設備は、ただ「客に飲食をさせる設備」に過ぎず、「客に接待をして客に遊興又は飲食をさせる」ことができる設備とは客観的に認められないので、風営適正化法(風営法)第2条第1項第1号にいう「設備を設けて」という要件を欠くものであり、これが屋台に暖簾(のれん)を吊るす等して、客の接待をすることができると認められる場所を設け、このような設備で「客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる」ことを常態とする営業を営んでいると認められる場合に、はじめて「設備を設けて」同法第2条第1項第1号の営業を営むことになるという見解があります。 しかし、ただ「飲食をさせる」ことができる設備と「接待をして飲食をさせる」ことができる設備とを区分し、接待をすることができる設備を設けて接待した場合のみ同法第2条第1項第1号の営業(風俗営業)となるということには疑問の余地があります。同法第2条第1項第1号の営業は、「飲食をさせる」のための設備と別個に「接待をする」ための設備を設けることを必ずしも必要としていないからです。また、暖簾(のれん)を吊るす等をせず、周囲に囲いのない設備で接待が行われることは、「善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し、及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため」(同法第1条)という目的からも不適切と考えられます。 このことからも、同法第2条第1項第1号にいう「設備」とは、「客に飲食をさせる」ことができる設備であれば足りるものと解釈され、屋台等の移動式飲食店もこれに含まれると思料されます。もっとも、屋台等の移動式飲食店は、殆ど「接待」を伴わないと推察されるので、この意味では、風俗営業としての性格が否定されることになろうと思われます。ただ、屋台等の移動式飲食店においても、営業者や従業者等が「接待」をして、客に飲食をさせることを営業の常態としている場合には、同法第2条第1項第1号の営業に該当することは避けれないと思料されます。 |
「設備を設けて」に関する判例〔参考〕 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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最高裁判所の判例検索システムより引用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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