風俗営業始めま専科!
風俗営業許可申請手続代行センター
愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
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性風俗関連特殊営業の規制に対する考え方

(略)
○山下(八)委員
 …(略)…
 今回、この風俗営業の法律の中でそれぞれわからない条令のところがたくさんありますので、その辺をかいつまんで質問させていただきたいと思います。
 まず、風俗営業法の規制対象業種が、風営業の許可制と風俗関連営業(注:現在の「店舗型性風俗特殊営業」)の届け出制の二つに分かれておりますね。この分かれたのは何が一番の基本になっているのですか。


○鈴木(良)政府委員
 風俗営業と申しますのは許可営業の対象のものでございますけれども、これは、その営業が健全に行われれば国民に必要な娯楽なり憩いを与えるものだという考え方でございまして、本来そういうものは業務の健全化を図っていくべき性格のものであるというふうに理解しております。
 これに反しまして、風俗関連営業(注:現在の「店舗型性風俗特殊営業」)と申しますのは、いわゆるセックス絡みのものでございまして、もちろん完全な売春なりわいせつなり法に触れるものは、そこまでいくものはもう対象にならぬわけでございますが、その一歩手前のところのセックス産業につきましては、これは今申しましたように大変いろいろ問題をはらむものでございます。したがいまして、これを積極的に指導して健全化を図るという業態にはなじまないということでございまして、むしろ、これを届け出させて実態把握をいたしまして、そして必要な規制をかけていく、違反があれば厳正に対処していく、こういう姿勢で臨む営業である、かように考えております。

(略)
質問者の発言
答弁者(政府委員)の発言
第101回国会 衆議院 地方行政委員会会議録第19号(昭和59年 6月28日)より抜粋
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