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○山下(八)委員
…(略)…
今回、この風俗営業の法律の中でそれぞれわからない条令のところがたくさんありますので、その辺をかいつまんで質問させていただきたいと思います。
まず、風俗営業法の規制対象業種が、風営業の許可制と風俗関連営業(注:現在の「店舗型性風俗特殊営業」)の届け出制の二つに分かれておりますね。この分かれたのは何が一番の基本になっているのですか。
○鈴木(良)政府委員
風俗営業と申しますのは許可営業の対象のものでございますけれども、これは、その営業が健全に行われれば国民に必要な娯楽なり憩いを与えるものだという考え方でございまして、本来そういうものは業務の健全化を図っていくべき性格のものであるというふうに理解しております。
これに反しまして、風俗関連営業(注:現在の「店舗型性風俗特殊営業」)と申しますのは、いわゆるセックス絡みのものでございまして、もちろん完全な売春なりわいせつなり法に触れるものは、そこまでいくものはもう対象にならぬわけでございますが、その一歩手前のところのセックス産業につきましては、これは今申しましたように大変いろいろ問題をはらむものでございます。したがいまして、これを積極的に指導して健全化を図るという業態にはなじまないということでございまして、むしろ、これを届け出させて実態把握をいたしまして、そして必要な規制をかけていく、違反があれば厳正に対処していく、こういう姿勢で臨む営業である、かように考えております。 |
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質問者の発言 |
答弁者(政府委員)の発言 |
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