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愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
海事代理士・行政書士   藤 田   晶  事務所 社団法人 日本海事代理士会 正会員
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〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4
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1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金(併科されることもあります。)
第50条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1 第9条第1項(第20条第10項及び第31条の23において準用する場合を含む。以下この号及び次号において同じ。)の規定に違反して第9条第1項の承認を受けないで営業所の構造又は設備(第4条第4項に規定する遊技機を含む。)の変更をした者
2 偽りその他不正の手段により第9条第1項の承認を受けた者
3 偽りその他不正の手段により第10条の2第1項(第31条23において準用する場合を含む。)の認定を受けた者
4 第22条第1項第3号の規定又は同項第4号から第6号まで(これらの規定を第31条の23及び第32条第3項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
5 第28条第12項第3号の規定又は同項第4号若しくは第5号(これらの規定を第31条の3第2項の規定により適用する場合を含む。)の規定に違反した者
6 第31条の3第3項第1号の規定に違反した者
7 第31条の10又は第31条の11第2項第2号の規定による公安委員会の命令に従わなかつた者
8 第31条の13第2項第3号から第6号までの規定に違反した者
9 第31条の18第2項第1号の規定に違反した者
10 第33条第4項の規定に基づく都道府県の条例の規定に違反した者
A 第22条第1項第3号若しくは第4号(第31条の23及び第32条第3項において準用する場合を含む。)、第28条第12項第3号、第31条の3第3項第1号、第31条の13第2項第3号若しくは第4号又は第31条の18第2項第1号に掲げる行為をした者は、当該18歳未満の者の年齢を知らないことを理由として、前項の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失がないときは、この限りではない。
第33条第4項
(深夜における酒類提供飲食店営業の届出等)
第33条 酒類提供飲食店営業を深夜において営もうとする者は、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。
1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2 営業所の名称及び所在地
3 営業所の構造及び設備の概要
A 前項の届出書を提出した者は、当該営業を廃止したとき、又は同項各号(同項第2号に掲げる事項にあつては、営業所の名称に限る。)に掲げる事項に変更(内閣府令で定める軽微な変更を除く。)があつたときは、公安委員会に、廃止又は変更に係る事項その他の内閣府令で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。
B 前2項の届出書には、営業の方法を記載した書類その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
C 都道府県は、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要があるときは、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより、地域を定めて、深夜において酒類提供飲食店営業を営むことを禁止することができる。
D 前項の規定に基づく条例の規定は、その施行又は適用の際現に第1項の届出書を提出して深夜において酒類提供飲食店を営んでいる者の当該営業については、適用しない。
E 第18条の2の規定は、酒類提供飲食店営業(午前6時から午後10時までの時間においてのみ営むものを除く。)を営む者に準用する。
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