風俗営業許可申請手続代行センター | |
愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 |
海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 | 社団法人 日本海事代理士会 正会員 愛媛県行政書士会 会員 |
〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4 | |
電話:0896−58−1821 FAX:0896−56−6023 | |
http://fujita-office.main.jp/ | 著作権相談員(管理番号 第0939068号) |
許可証の返納 |
風営適正化法(風営法)では、 |
@ 風俗営業を廃止したとき A 風俗営業の許可が取り消されたとき B 許可証の再交付を受けた場合において、亡失した許可証を発見し、又は回復したとき C 個人の風俗営業者が死亡したとき(相続の承認の申請をしなかった場合に限る。) D 法人の風俗営業者が合併以外の理由で解散したとき E 法人の風俗営業者が合併により消滅したとき(その消滅までに合併後存続し、又は合併により設立される法人につき都道府県公安委員会から承認されなかった場合に限る。) |
ときは、その返納すべき事由が発生した日から10日以内に、都道府県公安委員会に許可証を返納しなければなりません。 |
なお、Cの場合は同居の親族又は法定代理人が、Dの場合は清算人又は破産管財人が、Eの場合は合併後存続し、又は合併により設立された法人の代表者が返納することになります。 |
また、Bの場合には、亡失した許可証を発見し、又は回復したにも拘らず、都道府県公安委員会への返納を怠った場合には、指示、営業停止、許可の取消しの行政処分を受けることがあります。許可証の返納義務違反として、行政罰や刑事罰の適用を受けることがあります。 |
(許可証の返納) 第10条 許可証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、遅滞なく、許可証(第3号の場合にあつては、発見し、又は回復した許可証)を公安委員会に返納しなければならない。 1 風俗営業を廃止したとき(当該風俗営業につき第7条の3第1項の承認を受けたときを除く。)。 2 許可が取り消されたとき。 3 許可証の再交付を受けた場合において、亡失した許可証を発見し、又は回復したとき。 A 前項第1項の規定による許可証の返納があつたときは、許可は、その効力を失う。 B 許可証の交付を受けた者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に掲げる者は、遅滞なく、許可証を公安委員会に返納しなければならない。 1 死亡した場合(相続人が第7条第1項の承認の申請をしなかつた場合に限る。) 同居の親族 2 法人が合併以外の事由により解散した場合 清算人又は破産管財人 3 法人が合併により消滅した場合(その消滅までに、合併後存続し、又は合併により設立される法人につき第7条の2第1項の承認がされなかつた場合に限る。) 合併後存続し、又は合併により設立された法人の代表者 |
風営適正化法(風営法)第10条 |
罰則(第10条第1項違反)30万円以下の罰金:風営適正化法(風営法)第55条第4号 |
なお、法人の代表者、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者が、法人又は人の営業に関し、違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する両罰規定が設けられています。:風営適正化法(風営法)第56条 |
罰則(第10条第3項違反)10万円以下の過料:風営適正化法(風営法)第57条第2号 |
(許可証の返納) 第23条 法第10条第1項又は第3項の規定による許可証の返納は、当該事由の発生の日から10日以内に、当該許可証に係る営業所の所在地の所轄警察署長を経由してしなければならない。この場合において一の公安委員会に対して同時に二以上の営業所について許可証を返納するときは、それらの営業所のうちいずれか一の営業所の所在地の所轄警察署長を経由して返納すれば足りる。 A 前項の規定により返納する許可証には、別記様式第12号の返納理由書を添付しなければならない。 |
風営適正化法(風営法)施行規則第23条 |
(相続) 第7条 風俗営業者が死亡した場合において、相続人(相続人が二人以上ある場合においてその協議により当該風俗営業を承継すべき相続人を定めたときは、その者。以下同じ。)が被相続人の営んでいた風俗営業を引き続き営もうとするときは、その相続人は、国家公安委員会規則で定めるところにより、被相続人の死亡後60日以内に公安委員会に申請して、その承認を受けなければならない。 …(略)… |
風営適正化法(風営法)第7条第1項 |
(法人の合併) 第7条の2 風俗営業者たる法人がその合併により消滅することとなる場合において、あらかじめ合併について国家公安委員会規則で定めるところにより公安委員会の承認を受けたときは、合併後存続し、又は合併により設立された法人は、風俗営業者の地位を承継する。 …(略)… |
風営適正化法(風営法)第7条の2第1項 |
(法人の分割) 第7条の3 風俗営業者たる法人が分割により風俗営業を承継させる場合において、あらかじめ当該分割について国家公安委員会規則で定めるところにより公安委員会の承認を受けたときは、分割により当該風俗営業を承継した法人は、当該風俗営業についての風俗営業者の地位を承継する。 …(略)… |
風営適正化法(風営法)第7条の3第1項 |
許可証返納手続の概要は、こちら |
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