風俗営業始めま専科!
風俗営業許可申請手続代行センター
愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
海事代理士・行政書士   藤 田   晶  事務所 社団法人 日本海事代理士会 正会員
愛媛県行政書士会 会員
〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4
電話:0896−58−1821 FAX:0896−56−6023
http://fujita-office.main.jp/ 著作権相談員(管理番号 第0939068号) 
風俗営業許可申請手続の概要(許可基準など)
ぱちんこ店等を除く。
許可の基準を満たしているかどうかの確認
 風俗営業の許可を受けるためには、風営適正化法(風営法)で規定する@営業者に関する基準A営業所の場所に関する基準B営業所の構造及び設備に関する基準C管理者に関する基準のすべてを満たさなければなりません。
 さらに、既存の建物を風俗営業の営業所として使用するか否かにかかわらず、食品衛生法、各都道府県の食品衛生法施行条例都市計画法建築基準法消防法、農地法などの風営適正化法(風営法)以外の法令上の規制に抵触しないことも必要になります。
 風営適正化法(風営法)以外の法令上の規制のうち風俗営業に関係が深いのは、接待飲食等営業の飲食物を提供する営業所に併せて必要な食品衛生法上の飲食店営業の許可です。遊技場営業においても飲食物を提供する場合には、飲食店営業の許可が必要となります。飲食店営業の許可を受けるには、各都道府県条例で定められている営業所の施設基準も満たす必要があります。さらに、飲食店営業を営業するには、食品衛生責任者を置かなければならないので、食品衛生責任者の資格を持っていないときは、併せて食品衛生責任者養成講習会を受講しておくことが必要となります。 また、営業所の収容人数が30人以上であるときは、消防法で「防火管理者」を選任する必要があります。「防火管理者」の資格を持っていないときは、併せて防火管理者の資格取得講習を受講しておくことも必要となります。
 風俗営業の許可を受けるためには、まずは営業所(営業所予定地)が営業制限区域にあるかないかや営業所の構造及び設備が風営適正化法(風営法)で定める技術上の基準に該当するかなど許可基準を満たしているかどうかの綿密に調査し、確認することが必要です。
 また、食品衛生法・各都道府県の食品衛生法施行条例都市計画法建築基準法消防法、農地法など風営適正化法(風営法)以外の法令上の規制に抵触しないことが必要になります。そのため風営適正化法(風営法)以外の法令に基づく手続が必要となることもあります。

 特に、営業所を賃貸借する場合や改装をする場合には注意が必要です。

 不動産屋さんと賃貸借契約をする前や改装する前にご相談ください。
事前相談
 許可の基準をクリアしていることを確認して、所轄警察署の許可事務担当者に「許可申請をしたいのだが如何なものか。」とおおよその計画を説明してお伺いをたてます。
 これを「事前相談」といいますが、「事前相談」をしなくてもよいところもある等まちまちです。
 当センターにご依頼いただいた場合には、許可申請をスムーズに運ぶためにも、必ず許可申請者等のご本人と一緒に「事前伺い」に出向くようにしています。
許可申請書及び添付書類の作成・収集
 許可申請書及び添付書類を作成・収集します。 
 添付書類については、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令(昭和60年総理府令第1号)第1条で定められています。
 風営適正化法(風営法)等解釈運用基準第12 風俗営業の許可について 1−一般的留意事項で「許可申請書類の記載は、簡潔で必要十分なもので足りることとするとともに、審査事務の合理化、審査期間の短縮化を図り、申請者に無用の負担をかけることのないように努める必要がある。」と許可審査事務の指針も定められています。
 ですが、いわば慣習的に許可事務担当者から内閣府令で定める書類以外の書類の添付(法定外添付書類)を求められることがあります。
 このことは、上記の風営適正化法(風営法)等解釈運用基準の許可審査事務の指針や行政手続法の本旨に照らしても問題のある行政指導と思われます。
法定外添付書類について(行政手続法)
当センターで実際に提出した許可申請書及び添付書類一覧
1号営業(キャバレー)の例:愛媛県
7号営業(まあじゃん店)の例:愛媛県
許可申請書及び添付書類の提出
 許可申請書及び添付書類を所轄警察署に提出します。
 なお、営業禁止区域内(営業所の場所に関する基準)の営業所の滅失による特例許可の場合を除き、営業所が営業禁止地域内(営業所の場所に関する基準)でないことが確認されないと受理されません。
 また、受理されるまでに補正や許可申請書に記載された事項についての疎明資料を求められることがあります。また、受理されてからも、補正や追加で許可申請書に記載された事項についての疎明資料を求められることもあります。
※申請事案によっては、添付書類の一部省略や提出について簡略化した手続が認められることがあります。
許認可等の申請における行政手続について(行政手続法)
複数の都道府県で営まれる移動風俗営業について
許可申請手数料(愛媛県):25,000円(3月以内の期間を限って営むもの:15,000円)〔同時に他の許可を受けようとする場合におけるその他の許可申請申請手数料については、それぞれ8,600円を減じた額、風営適正化法(風営法)第4条第3項の規定が適用される営業所につき許可を受けようとする場合における許可申請手数料については、それぞれ6,800円を加算した額〕
ただし、ぱちんこ店等を除く。
 当センターにご依頼いただいた場合には、「事前伺い」と同じように許可申請をスムーズに運ぶために、必ず許可申請者等のご本人と一緒に許可申請書及び添付書類を提出するようにしています。
生活安全部門における許可等事務に係る基本的留意事項について(通達) 
警察庁丁生企発第43号など/平成21年2月2日/警察庁生活安全局生活安全企画課長、警察庁生活安全局生活環境課長、警察庁生活安全局情報技術犯罪対策課長 
厳正にして合理的な許可等事務の管理及び運用の更なる推進について(通達)
警察庁丙生企発第75号など/平成25年7月1日/警察庁生活安全局長、警察庁長官官房長、警察庁情報通信局長
風俗営業等関係許可等事務に係る留意事項について
警察庁丁保発第7号/平成28年1月28日/警察庁生活安全局保安課長
(愛媛県)
許可申請に対する調査
 風俗営業許可申請審査票に基づき、許可基準を満たしているかどうか等の調査がなされます。
各種調査 申請書等の記載事項は事実と相違ないか。
営業者に関する基準を満たしているか。
管理者を選任しているか。
管理者に関する基準を満たしているか。
営業所の場所に関する基準を満たしているか。(営業所の滅失による特例許可申請の場合を除く。)
営業所の構造及び設備に関する基準を満たしているか。
のほか、
建築物の検査済証の確認
飲食店営業許可証の確認
消防法令に適合している旨の通知書の確認
用途地域を確認できる書類の確認
など
各種照会 都道府県公安委員会、市町村戸籍課、市町村農業委員会、市町村教育委員会、保健所などの関係機関 身上照会、犯歴照会、行政処分歴照会
開発・建築・農地転用意見照会
学校・図書館等の所在照会
児童福祉施設等の所在照会
病院・診療所等の所在照会
など
営業所の構造及び設備の実地調査(実査)

【1号営業】
 客室の床面積は、和風の客室に係るものにあっては一室の床面積を9.5平方メートル以上としその他のものにあっては一室の床面積を16.5平方メートル以上とすること。ただし、客室の数が一室のみである場合は、この限りではない。
【2号営業】
 客室の床面積は、一室の床面積を5平方メートル以上(客に遊興をさせる態様の営業にあっては33平方メートル以上)とすること。
2 客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること。(4号及び5号営業を除く。)
3 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。(3号営業を除く。)
4 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。(5号営業は、少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれを加える。)
5 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りではない。
6 規則第3条に定めるところにより計った営業所内の照度が1号、2号営業派5ルクス、3号、4号、5号営業は10ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
7 規則第32条に定めるところにより計った騒音又は振動の数値が法第15条規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
【3号営業】
 令第3条第3項第1号ハに掲げる設備を設けないこと。
【4号営業】
 ぱちんこ屋及び令第15条に規定する営業にあっては、営業所内の客の見やすい場所に賞品を提供する設備を設けること。
【5号営業】
 遊技料金として紙幣を挿入することができる装置を有する遊技設備又は客に現金若しくは有価証券を提供するための装置を有する遊技設備を設けないこと。
風営適正化法(風営法)で、
「営業所が営業禁止地域内にあるかどうかの調査」
「営業所の構造及び設備が基準を満たしているかの調査」
については、都道府県公安委員会が都道府県風俗環境浄化協会を指定し、委託している場合、これらの調査は都道府県風俗環境浄化協会が行うこととされていますが、愛媛県においては、現在のところ委託されていません。
許可申請に対する処分(許可・不許可)
 風俗営業許可申請審査票に基づき、許可基準を満たしているか否かの調査がなされ、申請に対する処分(許可・不許可)の手続がとられます。
 そして、これに基いて、許可申請に対する処分(許可・不許可)について所轄警察署の許可事務担当者から連絡があります。
 許可の手続がとられたときは、風俗営業許可証(管理者証)交付簿に受領印を押した上で、許可証と風俗営業管理者証が交付されます。
 不許可の手続がとられたときは、受領書と引換えで、その理由を付した不許可通知書が交付されます。
なお、許可の手続がとられた場合でも、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要があるときと認められるときは、その必要の限度において、許可に条件が付されることがあります。
偽りその他不正の手段により、風俗営業の許可を受けた事実が判明したときは、都道府県公安委員会によって許可が取り消されることがあります。
都道府県公安委員会から許可を受けた後、営業者に関する基準(許可欠格要件)に該当する事実が判明したときは、許可が取り消されることがあります。
都道府県公安委員会から許可を受けた後、正当な事由がないにもかかわらず、6月以内に営業を開始しないときは、許可が取り消されることがあります。引き続き6月以上営業を休止し、現に営業を営んでいないときも同様です。
風俗営業等事務取扱要領〔平成11年3月25日/例規生企第21号本部長〕(愛媛県)〔抄〕
 
 愛媛県の場合、愛媛県公安委員会事務専決規程(昭和37年公安委員会訓令第1号)で、風俗営業の許可、許可申請書の受理及び風俗営業許可証(管理者証)の交付については、異例のもの又は疑義があるものを除いて、警察署長が、風俗営業の不許可の通知については、警察本部の生活環境課長が、専決することができるものとされています。
〔専決〕
 公安委員会の権限に属する事務を、警察本部長、警察本部の主務部長、警察本部の主務課長又は警察署長が、公安委員会に代わって決裁処理すること。
愛媛県公安委員会事務専決規程〔抄〕
(昭和37年7月10日愛媛県公安委員会訓令第1号)最終改正:平成28年3月18日愛媛県公安委員会訓令第1号
(目的)
第1条 この訓令は、愛媛県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の権限に属する事務のうち、警察本部長、主務部長、主務課長及び警察署長が、公安委員会に代つて決裁処理すること(以下「専決」という。)ができる事務について必要な事項を定めることを目的とする。

(警察本部長の専決事項)
第2条 警察本部長は、別に定めるもののほか、別表1に掲げる事項を専決することができる。

(主務部長、主務課長の専決事項)
第3条 主務部長、主務課長は、別に定めるもののほか、別表2に掲げる事項を専決することができる。

(警察署長の専決事項)
第4条 警察署長は、別に定めるもののほか、別表3に掲げる事項を専決することができる。この場合において、警察本部長は、警察署長の専決事項について、事務処理上必要な指示をすることができる。

(専決の特例)
第5条 前3条の規定により専決できる事項であつても、異例のもの又は疑義があるものについては、公安委員会の決裁を受けて処理しなければならない。

(報告)
第6条 専決者は、警察法第60条第1項の規定による権限に関する専決事項及び必要と認める専決事項について、処理状況を公安委員会に報告しなければならない。
別表2(第3条関係)〔抄〕
部課長の専決事項
2 課長専決事項
(6) 生活環境課長
法令 専決事項
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 1 第5条第3項の規定による風俗営業の不許可の通知
2〜8 …(略)…
別表3(第4条関係)〔抄〕
警察署長の専決事項
法令 専決事項
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 1 第3条第1項の規定による風俗営業の許可
2 第4条第3項の規定による風俗営業の許可
3 第5条第1項の規定による風俗営業の許可申請書の受理
4 第5条第2項の規定による風俗営業許可証の交付
5〜46 …(略)…
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 1 …(略)…
2 第21条第4項の規定による管理者証の交付
3〜9 …(略)… 
 風俗営業の許可申請では、許可申請書及び添付書類が受理されてから許可申請に対する処分(許可・不許可)がされるまでの標準的な処理期間は55日(行政機関の休日を除く。)とされています。ただし、申請が到達した時点において、営業所が存在し、実地調査が可能な場合に限られます。
 営業所の滅失による特例許可申請では、許可申請書及び添付書類が受理されてから許可申請に対する処分(許可・不許可)がされるまでの標準的な処理期間は60日(行政機関の休日を除く。)とされています。ただし、申請が到達した時点において、営業所が存在し、実地調査が可能な場合に限られます。
審査基準等のモデルの改定について(通知)…警察庁丙保発第29号/平成27年12月22日/警察庁生活安全局長
 なお、当センターにご依頼いただいた場合、事前伺い及び許可申請書及び添付書類の提出の際等に、ご依頼人に帯同いただきます。
許可申請者(営業者)がすること。
警察署がすること。
 風俗営業の許可後の手続については、こちら
 営業所の構造又は設備の変更
 氏名又は名称等の変更
 管理者の氏名及び住所の変更
 許可証の再交付
 許可証の返納
 相続の承認については、こちら
 法人の合併の承認については、こちら
 法人の分割の承認については、こちら
 特例風俗営業者の認定については、こちら
営業所の構造又は設備を変更する場合において、事前に都道府県公安委員会の変更承認が必要であるものが、事後に都道府県公安委員会への変更届出で足りる等のメリットがあります。
 特例風俗営業者の認定後の手続については、こちら
 営業所の構造又は設備の変更
 認定証の再交付
 認定証の返納
 風俗営業に関する遵守事項、禁止行為、その他の義務については、こちら
受付時間 9:00〜17:00 (日曜・祝日を除く。)
日曜日・祝日でも上記時間内であれば可能な限りご対応いたします。お気軽にお問合せください。また、他のお客様と面談中等で、お電話がつながりにくいことがあります。時間をおいてお掛け直しいただければ幸甚です。
藤田 海事・行政 事務所
海事代理士・行政書士  藤 田  晶
 
著作権相談員(管理番号 第0939068号)
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FAX 0896−56−6023
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