「営業所の滅失による特例許可」とは、風俗営業の許可又は相続、合併若しくは分割の承認を受けて営んでいた風俗営業の営業所が火災、震災その他その者の責めに帰することができない事由で政令で定めるものにより滅失したためにその風俗営業を廃止した場合に、その者が、その廃止した風俗営業と同一の種別の風俗営業で営業所が営業禁止地域内にあるものにつき、風俗営業の許可を受けようとする場合において、その許可の申請が次のいずれにも該当するとき、特例的に許可をすることができるとされるものです。【風営適正化法(風営法)第4条第3項】
@風俗営業を廃止した日から起算して5年以内にされたものであること。
A次のいずれかに該当すること。
ア 滅失した営業所の所在地が、滅失前から営業禁止地域内に含まれていたこと。
イ 滅失した営業所の所在地が、滅失以降に営業禁止地域内に含まれることとなったこと。
B滅失した営業所とおおむね同一の場所にある営業所につきされたものであること。
C滅失した営業所とおおむね等しい面積の営業所につきされたものであること。
なお、廃止した風俗営業と同一の種別の風俗営業に特例許可を限定したのは、廃止前と異なる種別の風俗営業の許可を与えると、全く別の新規の許可を与えるのと同じことになり、自己の責任でない理由で廃止せざるを得なかった者に対して、廃止前の営業の実質的継続を認めようとする趣旨に適合しないと考えられたからです。 |
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