風俗営業始めま専科!
風俗営業許可申請手続代行センター
愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
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営業所の滅失による特例許可
 「営業所の滅失による特例許可」とは、風俗営業の許可又は相続、合併若しくは分割の承認を受けて営んでいた風俗営業の営業所が火災、震災その他その者の責めに帰することができない事由で政令で定めるものにより滅失したためにその風俗営業を廃止した場合に、その者が、その廃止した風俗営業と同一の種別の風俗営業営業所が営業禁止地域内にあるものにつき、風俗営業の許可を受けようとする場合において、その許可の申請が次のいずれにも該当するとき、特例的に許可をすることができるとされるものです。【風営適正化法(風営法)第4条第3項】
@風俗営業を廃止した日から起算して5年以内にされたものであること。
A次のいずれかに該当すること。
ア 滅失した営業所の所在地が、滅失前から営業禁止地域内に含まれていたこと。
イ 滅失した営業所の所在地が、滅失以降に営業禁止地域内に含まれることとなったこと。
B滅失した営業所とおおむね同一の場所にある営業所につきされたものであること。
C滅失した営業所とおおむね等しい面積の営業所につきされたものであること。
 なお、廃止した風俗営業と同一の種別の風俗営業に特例許可を限定したのは、廃止前と異なる種別の風俗営業の許可を与えると、全く別の新規の許可を与えるのと同じことになり、自己の責任でない理由で廃止せざるを得なかった者に対して、廃止前の営業の実質的継続を認めようとする趣旨に適合しないと考えられたからです。
解釈運用基準
10 営業所の滅失による許可の特例
(1) 法第4条第3項中「火災」には、営業者に故意又は重大な過失があり、その者の責めに帰すべき事由によって生じた火災は含まれない。
(2) 令第7条第3号中「関係法令」とは、建築基準法等の建築物に関する法令をいう。
(3) 令第7条第5号中「土地収用法(昭和26年法律第219号)その他の法律の規定により土地を収用し、又は使用することができる公共の利益となる事業」とは、土地収用法又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)による認定事業のほか、都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく都市計画事業、住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)に基づく住宅地区改良事業等土地又は建物の収用又は使用の手法が用いられる事業の全てをいう。
 なお、このような事業の施行に伴うものであれば、現実に当該営業所の敷地等について収用裁決又は使用裁決までに至らない段階で営業所の建物を除却した場合でも、本号の除却に当たる。
(4) 令第7条第6号中「その他公共施設の整備又は土地利用の増進を測るため関係法令の規定に従つて行われる事業」とは、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)に基づく住宅街区整備事業、都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく第一種市街地再開発事業等換地又は権利変換の手法が用いられる事業の全てをいう。
 なお、このような事業の施行に伴うものであれば、現実に当該営業所の敷地等について換地又は権利変換の処分に至らない段階で営業所の建物を除却した場合でも、本号の除却に当たる。
(5) 法第4条第3項第1号中「当該風俗営業を廃止した日」とは、火災、震災又は令第7条各号に掲げる事由により滅失した日をいう。
(6) 法第4条第3項第2号中「営業所の所在地が、・・・前項第2号の地域に含まれ」るとは、当該滅失した営業所の敷地の全部又は一部が営業制限地域内にあることをいう。
(7) 法第4条第3項第3号中「おおむね同一の場所」とは、滅失した営業所の敷地と当該申請に係る営業所の敷地とが一致していることをいい、令第7条第5号又は第6号に掲げる事由により営業所が滅失した場合にあっては、社会通念上営業の継続性が認められる程度に隣接又は近接っしていることを含む。
(8) 法第4条第3項第4号中「おおむね等しい面積」とは、申請に係る営業所の面積と滅失した営業所の面積とが、社会通念上営業の継続性が認められる程度に等しいことをいう。
風営適正化法(風営法)等解釈運用基準第12の10
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