風俗営業始めま専科!
風俗営業許可申請手続代行センター
愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
海事代理士・行政書士   藤 田   晶  事務所 社団法人 日本海事代理士会 正会員
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法定外添付書類について(行政手続法)
 風俗営業の許可申請の際、許可事務担当者から風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令(昭和60年総理府令第1号)で定められていない書類の添付(法定外添付書類)を求められることがあります。
 この法定外添付書類は、許可申請者に対して、その申請内容が風営適正化法(風営法)その他の法令に適合しているかどうか、又は違反していないかどうかを判断したりするため、風営適正化法の施行に必要な限度で求められるものです。
 行政手続法(平成5年法律第88号)第7条(申請に対する審査、応答)は、「行政庁は、申請がその事務所に到達したときは遅滞なく当該申請の審査を開始しなければならず、かつ、申請書の記載事項に不備がないこと、申請書に必要な書類が添付されていること、申請をすることができる期間内にされたものであることその他の法令で定められた申請の形式上の要件に適合しない申請については、速やかに、申請をした者(以下「申請者」という。)に対し、相当の期間を定めて当該申請の補正を求め、又は当該申請により求められた許認可等を拒否しなければならない。」と規定しています。
 この行政手続法の規定からしますと、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令で定める書類を添付していれば足り、行政庁は求められた許認可等の申請の審査を開始し、求められた許認可等を応諾するか拒否するかを判断する義務を負うことになります。
 にもかかわらず、法定外添付書類を求められることがあります。
 これは、行政手続法にいう行政指導であると解釈されます。そして、同時に、これは同法を逸脱する行政指導ではないかという疑問が残ります。
 したがって、許可事務担当者の方でも、申請者に申請の審査に必要な法定外添付書類を求める場合、行政手続法第35条で規定する行政指導の方式に基づき、「どういう理由でどういう書類を求めるのか」ということを明示する必要があり、申請者も許可事務担当者にこれらの明示を求めることも必要であると考えます。
 なお、行政指導は、あくまで相手方(申請者)の任意(自主的な)の協力を前提としたもので、それを受けた側(申請者)は必ず従わなければならないものではありませんし、行政機関の任務又は所掌事務の範囲内でなければなりません。【行政手続法第32条第1項】また、行政指導に従わないことを理由として相手方(申請者)に不利益な取扱いをしてはならないとされています。【同法同条第2項】さらに、相手方(申請者)が法定外添付書類を添付しないことで申請の取下げ等を求める行政指導もしてはならないこととされています。【同法第33条
行政庁
 「行政庁」とは、「行政主体の法律上の意思を決定し、自己の名で外部に表示する権限を有する行政機関」のことです。「行政庁」は、各省大臣、都道府県知事など独任制であるのが原則ですが、公正取引委員会など合議制であることもあります。風俗営業の許可においては、この合議制の都道府県公安委員会が「行政庁」になっています。
 「行政機関」とは、行政を行う権利義務を有し、自己の名と責任で行政を行う法人である「行政主体」(国、地方公共団体など)に代わって行政権を実際に行使する自然人(各省大臣、都道府県知事など)のことです。そして、「行政機関」は「行政主体」のために手足となってその職務を行うことになります。
 なお、行政手続法においては、「行政機関」とは、「法律の規定に基づき内閣に置かれる機関若しくは内閣の所轄の下に置かれる機関、宮内庁、内閣府設置法(平成11年法律第89号)第49条第1項若しくは第2項に規定する機関、国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第3条第2項に規定する機関、会計検査院若しくはこれに置かれる機関又はこれらの職員であつて法律上独立に職権を行使することを認められた職員並びに地方公共団体の機関(議会を除く。)と定義されています。【行政手続法第2条第5号】
申請
 法令に基づき、行政庁の許可、認可、免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分を求める行為であつて、当該行為に対して行政庁が諾否の応答をすべきことされているものをいう。【行政手続法第2条第3号】
行政指導
 行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいう。【行政手続法第2条第6号】
 行政指導は、法令に違反することが許されないことはもちろんですが、比例原則・平等原則・信義原則などの一般原則に反してはならないこととされています。また、公権力により制裁を強行することも許されていません。
行政手続法第32条
(行政指導の一般原則)
第32条 行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、いやしくも当該行政機関の任務又は所掌事務の範囲を逸脱してはならないこと及び行政指導の内容があくまで相手方の任意の協力によってのみ実現されるものであることに留意しなければならない。
A 行政指導に携わる者は、その相手方が行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。
行政手続法第33条
(申請に関連する行政指導)
第33条 申請の取下げ又は内容の変更を求める行政指導にあつては、行政指導に携わる者は、申請者が当該行政指導に従う意思がない旨を表明したにもかかわらず当該行政指導を継続すること等により当該申請者の権利の行使を妨げるようなことをしてはならない。
行政手続法第35条
(行政指導の方式)
第35条 行政指導に携わる者は、その相手方に対して、当該行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示さなければならない。
A 行政指導に携わる者は、当該行政指導をする際に、行政機関が許認可等をする権限又は許認可等に基づく処分をする権限を行使し得る旨を示すときは、その相手方に対して、次に掲げる事項を示さなければならない。
1 当該権限を行使し得る根拠となる法令の条項
2 前号の条項に規定する要件
3 当該権限の行使が前号の要件に適合する理由
B 行政指導が口頭でされた場合において、その相手方から前二項に規定する事項を記載した書面の交付を求められたときは、当該行政指導に携わる者は、行政上特別の支障がない限り、これを交付しなければならない。
C 前項の規定は、次に掲げる行政指導については、適用しない。
1 相手方に対しその場において完了する行為を求めるもの
2 既に文書(前項の書面を含む。)又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)によりその相手方に通知されている事項と同一の内容を求めるもの
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