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| 風俗営業許可申請手続代行センター | |
| 愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 | 社団法人 日本海事代理士会 正会員 愛媛県行政書士会 会員 |
| 〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4 | |
| 電話:0896−58−1821 FAX:0896−56−6023 | |
| http://fujita-office.main.jp/ | 著作権相談員(管理番号 第0939068号) |
| 氏名又は名称等の変更 |
| 風営適正化法(風営法)では、風俗営業の許可を受けた後、その氏名又は名称等を変更した場合には、都道府県公安委員会に変更の届出をしなければならないとされています。 都道府県公安委員会へ変更の届出をしなければならないにも拘らず、これを怠ったり、変更届出書若しくは添付書類に虚偽の記載をした場合には、指示、営業停止、許可の取消しの行政処分や刑事罰の適用を受けることがあります。 |
| 届出をしなければならない変更 |
| @ 氏名又は名称及び住所。法人の場合は、その代表者の氏名 A 営業所の名称 B 法人の場合は、役員の氏名及び住所 ※管理者の氏名又は住所の変更については、管理者の氏名及び住所の変更を参照してください。 |
| (構造及び設備の変更等) 第9条 …(略)… B 風俗営業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、公安委員会に、内閣府令で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。この場合において、当該届出書には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。 1 第5条第1項各号(第3号及び第4号を除く。)に掲げる事項(同項第2号に掲げる事項にあつては、営業所の名称に限る。) …(略)… |
| 風営適正化法(風営法)第9条第3項第1号 |
| 罰則(届出書を提出せず、又は届出書若しくは添付書類に虚偽の記載) |
| なお、法人の代表者、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者が、法人又は人の営業に関し、違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する両罰規定が設けられています。:風営適正化法(風営法)第56条 |
| (構造及び設備の変更等に係る届出書の記載事項) 第3条 法第9条第3項(法第20条第10項において準用する場合を含む。)及び第5項の内閣府令で定める事項は、当該変更に係る変更年月日、変更事項及び変更事由とする。 |
| 風営適正化法(風営法)に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令第3条 |
| (軽微な変更等の届出等) 第20条 法第9条第3項第1号又は第2号(法第20条第10項において準用する場合を含む。次項において同じ。)に係る法第9条第3項に規定する届出書の様式は、別記様式第11号のとおりとする。 A 前項の届出書の提出は、法第9条第3項第1号に係る届出書にあつては同号に規定する変更があつた日から10日(当該変更が法人の名称、住所、代表者の氏名又は役員の氏名若しくは住所に係るものである場合にあつては、20日)以内に、同項第2号に係る届出書にあつては同号に規定する変更があつた日から1月(当該変更が照明設備、音響設備又は防音設備に係るものである場合にあつては、10日)以内にしなければならない。 …(略)… |
| 風営適正化法(風営法)施行規則第20条第1項及び第2項 |
| (許可申請書等の提出) 第1条 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「法」という。)及びこの規則の規定により都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に申請書又は届出書を提出する場合においては、当該申請書又は届出書に係る営業所(無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業及び無店舗型電話異性紹介営業に係る届出書にあつては、当該営業の本拠となる事務所(事務所のない者にあつては、住所。以下この条及び第113条において単に「事務所」という。))の所在地を所轄警察署長を経由して、1通の申請書又は届出書を提出しなければならない。 A 一の公安委員会に対して同時に二以上の営業所又は事務所について次のいずれかの申請書又は届出書を提出するときは、前項の規定にかかわらず、それらの営業所又は事務所のうちいずれか一の営業所又は事務所の所在地を管轄する警察署長を経由して申請すれば足りる。 1 法第5条第1項(法第31条の23において準用する場合を含む。)に規定する許可申請書 2 第13条第1項(第81条において準用する場合を含む。)に規定する相続承認申請書 3 第14条第1項(第82条において準用する場合を含む。)に規定する合併承認申請書 4 第15条第1項(第83条において準用する場合を含む。)に規定する分割承認申請書 5 法第9条第3項(法第31条の23において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する届出書のうち、法第5条第1項第1号又は第6号に掲げる事項(同項第1号に掲げる事項にあつては、風俗営業者又は特定遊興飲食店営業者の氏名又は名称を除く。)の変更に係るもの 6 法第10条の2第2項(法第31条の23において準用する場合を含む。)に規定する認定申請書 7 法第27条第2項に規定する届出書のうち、店舗型性風俗特殊営業の廃止又は同条第1項第1号に掲げる事項の変更に係るもの 8 法第31条の7第1項又は同条第2項において準用する法第31条の2第2項に規定する届出書 9 法第31条の12第2項において準用する法第27条第2項に規定する届出書のうち、店舗型電話異性紹介営業の廃止又は法第31条の12第1項第1号に掲げる事項の変更に係るもの 10 法第33条第2項に規定する届出書のうち、深夜における酒類提供飲食店営業の廃止又は同条第1項第1号に掲げる事項の変更に係るもの B 前項の規定により二以上の営業所若しくは事務所のうちいずれか一の営業所若しくは事務所の所在地の所轄警察署長を経由して同項各号の申請書若しくは届出書を提出する場合又は一の警察署の管轄区域内にある二以上の営業所について同時に風俗営業者若しくは特定遊興飲食店営業者の氏名若しくは名称の変更に係る法第9条第3項に規定する届出書若しくは第27条第1項、第31条の12第1項若しくは第33条第1項に規定する届出書を提出する場合において、これらの申請書又は届出書に添付しなければならないこととされる書類のうち同一の内容となるものがあるときは、当該同一の内容となる書類については、1部をこれらの申請書又は届出書のいずれか1通に添付するものとする。 |
| 風営適正化法(風営法)施行規則第1条 |
| (構造及び設備の変更等に係る届出書の添付書類) 第4条 法第9条第3項の内閣府令で定める書類は、第1条第1号から第10号までに掲げる書類のうち、当該変更事項に係る書類とする。 …(略)… |
| 風営適正化法(風営法)に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令第4条 |
| (風俗営業の許可申請書の添付書類) 第1条 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「法」という。)第5条第1項の内閣府令で定める書類は、次のとおりとする。 1 営業の方法を記載した書類 2 営業所の使用について権原を有することを疎明する書類 3 営業所の平面図及び営業所の周囲の略図 4 申請者が個人である場合(次号又は第6号に該当する場合を除く。)には、次に掲げる書類 イ 住民票の写し(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第5号に掲げる事項(外国人にあつては、同法第30条の45に規定する国籍等)が記載されているものに限る。以下同じ。) ロ 法第4条第1項第1号から第8号までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面 ハ 成年被後見人又は被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書(後見登記等に関する法律(平成11年法律第152号)第10条第1項に規定する登記事項証明書をいう。)及び民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第1項の規定により成年被後見人とみなされる者、同条第2項の規定により被保佐人とみなされる者、同条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者又は破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村(特別区を含む。)の長の証明書 ニ 未成年者(婚姻により成年に達したものとみなされる者を除く。以下同じ。)で風俗営業を営むことに関し法定代理人の許可を受けているものにあつては、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合においては、その名称及び住所並びに代表者の氏名)を記載した書面並びに当該許可を受けていることを証する書面(風俗営業者の相続人である未成年者で風俗営業を営むことに関し法定代理人の許可を受けていないものにあつては、被相続人の氏名及び住所並びに風俗営業に係る営業所の所在地を記載した書面並びにその法定代理人に係るイからハまでに掲げる書類(法定代理人が法人である場合においては、その法人に係る第7号イからハまでに掲げる書類)) 5 申請者が個人の風俗営業者(法第2条第2項の風俗営業者であつて申請に係る都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の法第3条第1項の許可又は法第7条第1項、法第7条の2第1項若しくは法第7条の3第1項の承認(以下この号及び次号において「許可等」という。)を受けているものをいう。次号及び第8号において同じ。)である場合(次号に該当する場合を除く。)には、次に掲げる書類 イ 前号ロに掲げる書面 ロ 前号ニに掲げる書類 6 申請者が未成年者である風俗営業者であつて、その法定代理人が申請者が申請に係る公安委員会の許可等を受けて現に営む風俗営業に係る許可等を受けた際の法定代理人である場合(申請書に係る風俗営業及び現に営む風俗営業のいずれについても風俗営業を営むことに関する法定代理人の許可を受けていない場合に限る。)には、次に掲げる書類 イ 第4号ロに書面 ロ 被相続人の氏名及び住所並びに申請書に係る営業所の所在地を記載した書面 ハ 法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合においては、その名称及び住所並びに代表者の氏名)を記載した書面並びに当該法定代理人に係る第4号ロに掲げる書面(法定代理人が法人である場合においては、その役員に係る次号ハに掲げる書面。ただし、当該役員が、申請者が現に営む風俗営業に係る許可等を受けた際の役員でない場合には、当該役員に係る次号ロ及びハに掲げる書面) 7 申請者が法人である場合(次号に該当する場合を除く。)には、次に掲げる書類 イ 定款及び登記事項証明書 ロ 役員に係る第4号イ及びハに掲げる書類 ハ 役員に係る法第4条第1項第1号から第7号の2までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面 8 申請者が法人の風俗営業者である場合には、役員に係る前号ハに掲げる書面 9 法第4条第3項の規定が適用される営業所につき風俗営業の許可を受けようとする者にあつては、火災、震災又は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令(昭和59年政令第319号。以下「令」という。)第7条各号に掲げる事由により営業所が滅失したことを疎明する書類 …(略)… |
| 風営適正化法(風営法)に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令第1条 |
| (許可の手続及び許可証) 第5条 第3条第1項の許可を受けようとする者は、公安委員会に、次の事項を記載した申請書を提出しなければならない。この場合において、当該許可申請書には、営業の方法を記載した書類その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 営業所の名称及び所在地 3 風俗営業の種別 4 営業所の構造及び設備の概要 5 第24条第1項の管理者の氏名及び住所 6 法人にあつては、その役員の氏名及び住所 …(略)… |
| 風営適正化法(風営法)第5条第1項 |
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