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| 風俗営業許可申請手続代行センター | |
| 愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 | 社団法人 日本海事代理士会 正会員 愛媛県行政書士会 会員 |
| 〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4 | |
| 電話:0896−58−1821 FAX:0896−56−6023 | |
| http://fujita-office.main.jp/ | 著作権相談員(管理番号 第0939068号) |
| 偽りその他不正の手段による許可 |
| 偽りその他不正の手段により、風俗営業の許可を受けた事実が判明したときは、風営適正化法(風営法)第8条の規定に基づき、都道府県公安委員会によって許可が取り消されることがあります。 さらに、刑事罰の適用を受けることもあります。 また、許可申請書又は添付書類に虚偽の記載をして提出したときにも刑事罰の適用を受けることがあります。 |
| (許可の取消し) 第8条 公安委員会は、第3条第1項の許可を受けた者(第7条第1項、第7条の2第1項又は前条第1項の承認を受けた者を含む。第11条において同じ。)について、次の各号に掲げるいずれかの事実が判明したときは、その許可を取り消すことができる。 1 偽りその他不正の手段により当該許可又は承認を受けたこと。 …(略)… |
| 風営適正化法(風営法)第8条第1号 |
| 罰則(偽りその他不正な手段による許可の取得) |
| 罰則(許可申請書又は添付書類であつて虚偽の記載のあるものを提出) |
| なお、法人の代表者、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者が、法人又は人の営業に関し、違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する両罰規定が設けられています。:風営適正化法(風営法)第56条 |
| 許可の取消しに関する規定 |
| 行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項 |
| (不利益処分をしようとする場合の手続) 第13条 行政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者については、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。 1 次のいずれかに該当するとき 聴聞 イ 許認可等を取り消す不利益処分をしようとするとき。 ロ イに規定するもののほか、名あて人の資格又は地位を直接にはく奪する不利益処分をしようとするとき。 ハ 名あて人が法人である場合におけるその役員の解任を命ずる不利益処分、名あて人の業務に従事する者の解任を命ずる不利益処分又は名あて人の会員である者の除名命ずる不利益処分をしようとするとき。 ニ イからハまでに掲げる場合以外の場合であつて行政庁が相当と認めるとき。 2 前号イからニまでのいずれにも該当しないとき 弁明の機会の付与 …(略)… |
| (聴聞の特例) 第41条 …(略)… A 第8条…(略)…の規定による処分に係る聴聞を行うに当たつては、その期日の1週間前までに、行政手続法第15条第1項の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。 B 前項の通知を行政手続法第15条第3項に規定する方法によつて行う場合においては、同条第1項の規定により聴聞の期日までにおくべき相当な期間は、2週間を下回つてはならない。 C 第8条…(略)…の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。 |
| 風営適正化法(風営法)第41条 |
| 行政手続法(平成5年法律第88号)第15条第1項及び第3項 |
| (聴聞の通知の方式) 第15条 行政庁は、聴聞を行うに当たつては、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名あて人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項 2 不利益処分の原因となる事実 3 聴聞の期日及び場所 4 聴聞に関する事務を所掌する組織の名称及び所在地 …(略)… B 行政庁は、不利益処分の名あて人となるべき者の所在が判明しない場合においては、第1項の規定による通知を、その者の氏名、同項第3号及び第4号に掲げる事項並びに当該行政庁が同項各号に掲げる書面をいつでもその者に交付する旨を当該行政庁の事務所の掲示場に掲示することによつて行うことができる。この場合においては、掲示を始めた日から2週間を経過したときに、当該通知がその者に到達したものとみなす。 |
| 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する施行規則(昭和60年国家公安委員会規則第1号)第112条第1項 |
| (書面の交付) 第112条 公安委員会は、第11条(第26条第3項、第79条及び第94条第3項において準用する場合を含む。)、第16条(第22条、第84条及び第90条において準用する場合を含む。)及び第44条第2項(第55条第2項及び第66条第2項において準用する場合を含む。)に定めるもののほか、法の規定に基づき処分(指示を含む。以下同じ。)をするときは、当該処分の理由を記載した書面により行うものとする。 A …(略)… |
| 受付時間 9:00〜17:00 (日曜・祝日を除く。) 日曜日・祝日でも上記時間内であれば可能な限りご対応いたします。お気軽にお問合せください。また、他のお客様と面談中等で、お電話がつながりにくいことがあります。時間をおいてお掛け直しいただければ幸甚です。 |
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