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| 風俗営業許可申請手続代行センター | |
| 愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 | 社団法人 日本海事代理士会 正会員 愛媛県行政書士会 会員 |
| 〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4 | |
| 電話:0896−58−1821 FAX:0896−56−6023 | |
| http://fujita-office.main.jp/ | 著作権相談員(管理番号 第0939068号) |
| 許可に条件 |
| (営業の許可) 第3条 …(略)… A 公安委員会は、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要があると認めるときは、その必要の限度において、前項の許可に条件を付し、及びこれを変更することができる。 |
| 風営適正化法(風営法)第3条第2項 |
| なお、許可に付された条件に違反した場合には、営業停止、許可の取消しの行政処分や刑事罰の適用を受けることがあります。 |
| (営業の停止等) 第26条 公安委員会は、風俗営業者若しくはその代理人等が当該営業に関し法令若しくはこの法律に基づく条例に違反した場合において著しく善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し若しくは少年の健全な育成に支障を及ぼすおそれがあると認めるとき、又は風俗営業者がこの法律に基づく処分若しくは第3条第2項の規定に基づき付された条件に違反したときは、当該風俗営業者に対し、当該風俗営業の許可を取り消し、又は6月を超えない範囲内で期間を定めて当該風俗営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。 A 公安委員会は、前項の規定により風俗営業(第2条第1項第4号及び第5号の営業を除く。以下この項において同じ。)の許可を取り消し、又は風俗営業の停止を命ずるときは、当該風俗営業を営む者に対し、当該施設を用いて営む飲食店営業について、6月(前項の規定により風俗営業の停止を命ずるときは、その停止の期間)を超えない範囲内で期間を定めて営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。 |
| 風営適正化法(風営法)第26条 |
| 罰則 |
| なお、法人の代表者、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者が、法人又は人の営業に関し、違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する両罰規定が設けられています。:風営適正化法(風営法)第56条 |
| 許可に条件を付し、及びこれを変更する |
| 5 許可の条件 許可時の客観的事情に照らし、許可をするに当たって条件を付する必要がある場合には、必要な条件を付して許可をすることができるほか、許可後に客観的な事情に変化があった場合において、周囲の風俗環境との調和を図ること等のために許可後においても、随時、条件の付加又は変更ができる。 許可に条件を付し、又はこれを変更することができるのは、法令又は条例を遵守していても、具体的な事情により、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為が行われるおそれがある場合に限られ、付される条件も、これらの行為を防止するため、必要最小限度のものでなければならない。 条件が必要最小限度であるためには、次の要件を満たす必要がある。 @ 条件が、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為に関するものであること。 A その条件を付したことにより、そのような行為を防止することができること(合理的な関係性があること。)。 B 比例原則の範囲内であること。 C 営業者が受忍すべき範囲のものであり、営業者に無用の負担をかけるものでないこと。 なお、許可時に条件を付する場合は、許可証の表面に営業の種類を記載するほか、許可証の裏面に記載するものとする。したがって、許可後に新たに条件を付し、又はこれを変更する場合は、風俗営業者から許可証の提出を求めその表面又は裏面の記載の加除訂正を行うものとする。 (1) 旅館業を営む者に対する許可の条件 旅館業を営む者に対する風俗営業の許可をする場合における条件の付与については、6を参照すること。 (2) 未成年者が相続して許可を承継した場合における条件の付与については、第13を参照すること。 (3) 営業所が営業制限地域に近接して存在する場合における条件 営業制限地域への風俗営業の営業所の拡張が行われることにより、法が営業制限地域について特に良好な風俗環境の保全を図っていることの趣旨が損なわれることのないようにするため、風俗営業の営業所が営業制限地域に近接して存在する場合(許可後において営業制限地域に近接して存在することとなった場合を含む。)においては、当該営業制限地域を特定した上で、当該営業制限地域内に営業所の拡張を行ってはならない旨の条件を付することとする。 (4) 許可後において営業所が営業制限地域内に存在することとなった場合における条件 許可をした後において風俗営業の営業所が営業制限地域内に存在することとなった場合においては、都道府県の判断により、当該営業所の拡張について必要な条件を付することとするほか、地域の実情及び個別的な状況に応じ、必要な条件を付することとする(例えば、ゲームセンター等(法第2条第1項第5号の営業)の許可をした後に当該ゲームセンター等の至近距離に学校ができた場合において、窓ガラスをすりガラスにするなどにより当該学校から営業所の内部を見通すことを遮ることができる設備を設けることという内容の条件を付することが考えられる)。 6 旅館業を営む者に対する風俗営業の許可 旅館業を営む者が旅館業の施設の一部において常態として接待飲食等営業を営もうとする場合における風俗営業の許可は、接待飲食等営業の用に供する旅館業の施設の一部を特定し、必要に応じ条件を付するなどして行うことができる。例えば、旅館の施設である宴会場について法第2条第1項第1号の営業の許可をする場合においては、客室で客の接待をしないこと及び許可の対象となる宴会場と客室とは明確に区分された構造とすることという内容の条件を付することが考えられる。 |
| 風営適正化法(風営法)等解釈運用基準第12の5 |
| 第13 |
| …(略)… 2 未成年者の相続 18歳未満の者が風俗営業を相続して当該許可を承継した場合においては、当該18歳未満の者が客の接待をしてはならないという条件を付することとする。 |
| 風営適正化法(風営法)等解釈運用基準第13の2 |
| 受付時間 9:00〜17:00 (日曜・祝日を除く。) 日曜日・祝日でも上記時間内であれば可能な限りご対応いたします。お気軽にお問合せください。また、他のお客様と面談中等で、お電話がつながりにくいことがあります。時間をおいてお掛け直しいただければ幸甚です。 |
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