風俗営業始めま専科!
風俗営業許可申請手続代行センター
愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
海事代理士・行政書士   藤 田   晶  事務所 社団法人 日本海事代理士会 正会員
愛媛県行政書士会 会員
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許可基準 B営業所の構造及び設備に関する基準
 営業所の構造及び設備が、営業の種別ごとに定められた次の基準を満たしていない場合、都道府県公安委員会は許可をしてはならないこととされています。
 風俗営業の許可を受けるためには、営業の種別ごとに、次の基準を満たすことが必要になります。
 このページの騒音又は振動の数値は、愛媛県の数値を掲載しています。騒音又は振動の数値は、各都道府県によって異なります。各都道府県の風営適正化法(風営法)施行条例をご参照ください。
接待飲食等営業
1号営業:料理店(待合、料理店、料亭等の和風の営業)、社交飲食店(キャバレー、カフェー、クラブ、パブスナック、キャバクラ、ホストクラブ、ランパブ等の洋風の営業)
一 客室の床面積は、和風の客室に係るものにあっては、一室の床面積を9.5平方メートル以上とし、その他のものにあっては一室の床面積を16.5平方メートル以上とすること。ただし、客室の数が一室のみである場合は、この限りではない。
二 客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること。
三 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
四 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
五 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りではない。
六 第30条で定めるところにより計った営業所内の照度が5ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
七 第32条で定めるところにより計った騒音又は振動の数値が法第15条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。

法第2条第1項第1号に掲げる営業
2号営業:低照度飲食店
一 客室の床面積は、一室の床面積を5平方メートル以上(客に遊興をさせる態様の営業にあつては33平方メートル以上)とすること。
二 客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること。
三 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
四 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
五 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りではない。
六 第30条で定めるところにより計った営業所内の照度が5ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
七 第32条で定めるところにより計った騒音又は振動の数値が法第15条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。

法第2条第1項第2号に掲げる営業
3号営業:区画席飲食店
一 客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること。
二 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
三 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りではない。
四 第30条で定めるところにより計った営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
五 第32条で定めるところにより計った騒音又は振動の数値が法第15条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
六 令第3条第3項第1号ハに規定する設備を設けないこと。

法第2条第1項第3号に掲げる営業
遊技場営業
4号営業:まあじゃん店、ぱちんこ店等(ぱちんこ店・パチスロ店)、その他の遊技場(射的場、輪投げなど)
一 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
二 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
三 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りではない。
四 第30条で定めるところにより計った営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
五 第32条で定めるところにより計った騒音又は振動の数値が法第15条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
六 ぱちんこ屋及び令第8条に規定する営業にあっては、その営業の用に供する遊技機以外の遊技設備を設けないこと。
七 ぱちんこ屋及び令第15条に規定する営業にあっては、営業所内の客の見やすい場所に賞品を提供する設備を設けること。

法第2条第1項第4号に掲げる営業
5号営業:ゲームセンター、ゲーム喫茶など
一 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
二 善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し、又は少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
三 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りではない。
四 第30条で定めるところにより計った営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
五 第32条で定めるところにより計った騒音又は振動の数値が法第15条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
六 遊技料金として紙幣を挿入することができる装置を有する遊技設備又は客に現金若しくは有価証券を提供するための装置を有する遊技設備を設けないこと。

法第2条第1項第5号に掲げる営業
風営適正化法(風営法)施行規則第7条
 
(用語の意義)
第2条 この法律において「風俗営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。
 キヤバレー、待合、料理店、カフェーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業
 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計つた営業所内の照度を10ルクス以下として営むもの(前号に該当する営業として営むものを除く。)
 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもの
 まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業
 スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る。)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く。)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号に該当する営業を除く。)
 風営適正化法(風営法)第2条第1項各号
 
(営業所内の照度の測定方法)
第2条 法第2条第1項第2号の営業所内の照度は、次の各号に掲げる客室の区分に応じ場合に応じ、それぞれ当該各号に定める客室の部分における水平面について計るものとする。
1 客席(客に飲食をさせるために設けられた食卓、椅子その他の設備及び当該設備を使用する客が通常利用する客室の部分をいう。以下この条、第30条の表法第2条第1項第1号から第3号までに掲げる営業の項及び第95条において同じ。)以外の客室の部分において客に遊興をさせるための客室(当該客室内の客席の面積の合計が当該客室の面積の5分の1以下であるものに限る。) 次のイ及びロに掲げる客室の部分
イ 次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める客席の部分
(1) 客席に食卓その他の飲食物を置く設備がある場合 当該設備の上面及び当該上面の高さにおける客の通常利用する部分
(2) (1)に掲げる場合以外の場合
(@) 椅子がある客席にあつては、椅子の座面及び当該座面の高さにおける客の通常利用する部分
(A) 椅子のない客席にあつては、客の通常利用する場所における床面(畳又はこれに準ずるものが敷かれている場合にあつては、その表面)
ロ 客に遊興をさせるための客室の部分
2 前号に掲げる客室以外の客室 前号イに掲げる客室の部分
 風営適正化法(風営法)施行規則第2条
客席に食卓その他の飲食物を置く設備がある場合/客席に食卓その他の飲食物を置く設備がある営業所
(1)に掲げる場合以外の場合/前号に掲げる営業所以外の営業所
※「客席」…客に飲食をさせるために設けられた食卓、椅子その他の設備及び当該設備を使用する客が通常利用する客室の部分
 上記の図は、警察庁のホームページ「特定遊興飲食店営業のセルフチェック 『照度の測定場所』」を基に作成
 
第2 低照度飲食店営業の照度の測定方法等について(法第2条第1項第2号関係)
 「客室」の意義
 施行規則第2条の「客室」とは、客に飲食をさせ、又は客に遊興をさせるために客に利用させる場所を指す。例えば、調理場、バーカウンターの内側の客が位置しない部分、洗面所、和風の営業所における床の間・押入れ・廊下、ショーや歌舞音曲を実演するためのステージで客が位置しないもの等は、ここにいう客室には含まれない。
 施行規則第2条第1号に掲げる客室
 施行規則第2条第1号に掲げる客室については、客席及び客に遊興をさせるための部分の双方において、照度を測定することとなる。いずれかの測定場所の照度を10ルクス以下とする場合には、低照度飲食店営業に該当することとなる。
 なお、例えば営業所内に甲の間、乙の間及び丙の間があり、甲の間では客席を設けずに客室の全体で客に遊興をさせ、乙の間では客席のみで客に遊興をさせ、丙の間では客に飲食のみをさせ遊興をさせないような場合、甲の間は施行規則第2条第1号に掲げる客室に該当し、乙の間及び丙の間は同条第2号に掲げる客室に該当することとなる。
 施行規則第2条第2号に掲げる客室
 施行規則第2条第2号に掲げる客室については、客席のみにおいて照度を測定することとなる。
(1) 客席のみにおいて客に遊興をさせるための客室については、個々の営業時間のいずれかにおいて、半分以上の時間にわたって、いずれかの測定場所の照度を10ルクス以下とする場合には、低照度飲食店営業に該当することとなる。
(2) 上記(1)の客室以外の客室については、いずれかの測定場所の照度を10ルクス以下とする場合には、低照度飲食店営業に該当することとなる。
 風営適正化法(風営法)等解釈運用基準第2
 
照度測定場所のイメージ 
 上記の図は、第19回地域活性化ワーキング・グループ議事次第(内閣府)のホームページ「資料1−1 別紙A」を基に作成
 
「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行等について」(通達)
警察庁丙保発第26号/平成27年11月13日/警察庁生活安全局長から各地方機関の長、各都道府県警察の長宛(参考送付先)庁内各局部課長、各附属機関の長
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行等について(通達)
 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(平成27年政令第381号)が本日公布され、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成27年法律第45号。以下「改正法」という。)附則第1条第2号に掲げる規定は平成28年3月23日に、同条各号に掲げる規定以外の規定は同年6月23日に、それぞれ施行されることとなった。
 また、改正法の施行に必要な下位法令として、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成27年政令第382号。以下「整備政令」という。)、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(平成27年内閣府令第65号)、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係国家公安委員会規則の整備に関する規則(平成27年国家公安委員会規則第20号。以下「整備規則」という。)及び風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う国家公安委員会関係告示をの整備に関する告示(平成27年国家公安委員会告示第40号。以下「整備告示」という。)が本日公布され、いずれも平成28年6月23日に施行されることとなった。
 これらの法令は、近年のダンスをめぐる国民の意識の変化等を踏まえ、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「法」という。)におけるナイトクラブ等に係る規制の見直し、特定遊興飲食店営業に関する規定の整備等を行うものであり、その趣旨、内容等は下記のとおりであるので、事務処理上遺憾のないようにされたい。
第1 キャバレー等に係る規制の見直し
 …(略)…

第2 ナイトクラブ等に係る規制の見直し
 …(略)…

第3 低照度飲食店営業に係る規制の見直し
1 趣旨
 旧法第2条第1項第5号の営業においては客にダンスをさせることが認められていなかったが、旧法第2条第1項第3号の規定が削除されることに伴い、旧ナイトクラブ等営業のうち低照度で営まれるものは改正法による改正後の法(以下「新法」という。)第2条第1項第2号の営業(以下「低照度飲食店営業」という。)に該当することとなる。このため、低照度飲食店営業に係る規制について、客にダンスをさせることが可能になること等に伴う所要の見直しを行うこととしたものである。
2 内容
(1) 照度の測定方法の見直し
 低照度飲食店営業に該当するか否かを判断するための照度の測定方法を見直すこととした。具体的には、客席以外の客室の部分において客に遊興をさせるための客室であって、当該客室内の客席の面積の合計が当該客室の面積の5分の1以下であるものについては、客席及び客に遊興をさせるための客室の部分の双方において照度を測定することとし、それ以外の客室については、客席のみで照度を測定することとした。照度の測定場所のいずれかにおいて照度が10ルクス以下となる場合は、原則として低照度飲食店営業に当たることとなる(新法第2条第1項第2号及び整備規則による改正後の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(昭和60年国家公安委員会規則第1号。以下「新規則」という。)第2条)。
(2) 構造及び設備の技術上の基準の見直し
 低照度飲食店営業においては客の接待をすることが認められていないこと等を踏まえ、低照度飲食店営業のうち客に遊興をさせる態様のものについては、客室一室の床面積を33平方メートル以上とすることとの基準を新たに設けることとした。また、「ダンスの用に供するための構造又は設備を有しないこと。」との基準を削除することとした(新規則第7条)。

第4 特定遊興飲食店営業に関する規定の整備
 …(略)…
第5 良好な風俗環境の保全を図るための規定の整備
 …(略)…
第6 その他
 …(略)…
第7 経過措置
 …(略)…

(参考資料)
 …(略)…
 
該営業所の外部から容易に見通すことができないもの(目かくし規制)
 「屋外から客室(風俗営業の業態)が簡単に見えない状態にすること」と解されることから、営業所の窓を曇りガラスにする、営業所の窓にカーテン等を吊るす等の措置で足りると考えられる。
 また、曇りガラス、カーテン等の見通すことができないもの(目かくし設備)は「営業所」の内部に設けるものであって、「客室」の内部に設けるものではないとされる。
 
業所
2 営業所の意義
 「営業所」(法第3条第1項)とは、客室のほか、専ら当該営業の用に供する調理室、クローク、廊下、洗面所、従業者の更衣室等を構成する建物その他の施設のことをいい、駐車場、庭等であっても、社会通念上当該建物と一体とみられ、専ら当該営業の用に供される施設であれば、「営業所」に含まれるものと解する。
 風営適正化法(風営法)等解釈運用基準第12の2
 
見通しを妨げる設備
(1) 施行規則第7条の表中「見通しを妨げる設備」とは、仕切り、ついたて、カーテン、背の高い椅子(高さがおおむね1メートル以上のもの)等をいう。
 なお、見通しを確保する必要があるのは客室の内部である。このため、例えば、客室の中央に調理場が設置されているような場合に客室と調理場の間に見通しを妨げる設備を置くことは認められないが、壁際に調理場があるような場合に、客室内の見通しを妨げない方法で、客室と調理場の間に見通しを妨げる設備を置くことは可能である。
 風営適正化法(風営法)等解釈運用基準第12の8(1)
 
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第8条に定めるぱちんこ営業の営業所の構造及び設備の技術上の基準に係る運用方針の明確化について(通達)
警察庁丁保発第101号/平成23年6月15日/警察庁生活安全局保管課長から各管区警察局広域調整担当部長、警視庁生活安全部長、各道府県警察(方面)本部長宛
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第8条に定めるぱちんこ営業の営業所の構造及び設備の技術上の基準に係る運用方針の明確化について(通達)
 ぱちんこ営業(ぱちんこ屋及び風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令(昭和59年政令第319号)第7条に規定する営業)については、近年、営業競争の激化を背景に客室内に広告物等を設置したり、分煙意識の高まりを受けて分煙パネルを設置したりするなど、営業所の客室内に置かれる設備が形状、内容共に多様化している状況にある。
 このため、各都道府県警察にあっては、日々それらの適否について、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(昭和60年国家公安委員会規則第1号。以下「施行規則」という。)第8条に定めるぱちんこ営業の営業所の構造及び設備の技術上の基準等に照らして判断を行っているところであるが、特に、客室に設置することが禁止されている「見通しを妨げる設備」(施行規則第8条の表の法第2条第1項第7号に掲げる営業の項下欄第1号)について、ぱちんこ営業者等へのより適正な指導及び取締りを図るため、各都道府県警察の判断に斉一性を確保する必要が生じているところである。
 そこで、この度、「見通しを妨げる設備」について、下記のとおり運用方針を明確化したので、各都道府県警察にあっては、ぱちんこ営業の営業所に置かれている設備の実態を的確に把握し、ぱちんこ営業者及び当該営業者が営業所ごとに選任している管理者(以下「営業者等」という。)に対する厳正な指導及び取締りを推進されたい。
1 風営法違反の該当性
 風俗営業の営業所の構造及び設備については、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「風営法」という。)第12条において、「風俗営業者は、営業所の構造及び設備を、第4条第2項第1号の技術上の基準に適合するように維持しなければならない。」と規定されており、この技術上の基準である施行規則第8条では、「客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。」(法第2条第1項第7号に掲げる営業の項の下欄第1号)等が定められている。
 この「見通しを妨げる設備」については、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準について」(平成22年7月9日付け警察庁丁保発第14号、丙少発第22号。以下「解釈運用基準」という。)第11中8(1)において、仕切り、つい立て、カーテン、背の高い椅子(高さがおおむね1メートル以上のもの)等をいうこととされており、風俗営業の営業所において、解釈運用基準に示された設備その他の客室の見通しを妨げる設備がも売られている場合は、風営法第12条の営業所の構造及び設備の維持義務違反に該当する。

2 見通しを妨げる設備についての考え方
 施行規則第8条において、「客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと」との基準が設けられている趣旨は、風俗営業の営業所において、善良の風俗を害するような行き過ぎた行為が行われることを未然に防止しようとすることにある。ここで、客室に置かれる設備については、様々な形状のものが想定され、それらが置かれる位置もまたさまざまであることが想定されるところ、当該規制の趣旨に鑑みれば、客室に置かれる設備について、一定の形式的な基準のみをもって直ちに「見通しを妨げる設備」と判断することは妥当ではなく、それが設けられたときに、実際にその周囲の見通しを妨げるものであるかにより判断することが妥当である。
 そこで、ぱちんこ営業の営業所における次のような設備については、殊更に客室の見通しを妨げるおそれが高い位置にない限り、原則として、「見通しを妨げる設備」該当しない取扱いとする。
(1) 高さが1メートル以上の設備であって、以下の例のように、当該設備を設置した状況において、客室内部の見通しを妨げるものでないもの(客室の特定の位置から見た際に、客室内部の一部の見通しを妨げる場合であっても、当該位置において顔や体を若干ずらすことにより、見通しが妨げられていた箇所を見通すことができる程度のものを含む。)については、「見通しを妨げる設備」に該当しない取扱いとする。
ア 常時1.7m以上の高さに位置する設備
例:
天井からつり下げられている看板であって、下端が高さ1.7メートル以上のもの
いわゆる島(この通達においては、相互に密着した、ぱちんこ営業の用に供するための遊技機及び周辺機器並びにこれらを設置するための設備の一群をいう。以下同じ。)の上部に設置される旗や看板であって、下端が高さ1.7メートル以上のもの
イ 壁に付設される設備(壁と設備との間に人が入ることのできる隙間がないもの)
例:
壁に設置されるイーゼルや自動販売機等
ウ 島端に設置される設備(厚みが客室の見通しを妨げない程度に薄く、両端が島端の幅員に収まり、上端が島端の上端を超えないものを、島端にほぼ平行に設置する場合に限る。ただし、島端の上端の高さが1.7m以上の場合は、島端の上端を超えることができる。)
例:
島端に設置される看板、島端に接着しておかれるイーゼルやホワイトボード等(自動販売機や本棚等を除く。)
エ 無色透明の仕切り板等(客室を完全に仕切るもの及びポスターを貼付するなどして客室の見通しを妨げているものを除く。)
例:無色透明の分煙パーテーション
オ 賞品を陳列するための設備(棚、ワゴン、ケース等をいい、壁に付設したものを除く。)であって、高さがおおむね1.5メートル以下のもの(「ぱちんこ営業に係る賞品の取りそろえの更なる充実に向けたぱちんこ営業者に対する指導及び取締りについて」(平成18年12月20日付け警察庁丁生環発第348号)3参照)
(2) 常態的に移動する設備
 客室内を常態的に移動し、停止する場合も一時的な停止にとどまるものについては、「見通しを妨げる設備」に該当しない取扱いとする。
例:
ワゴンサービスのワゴン
他方で、容易に移動や取り外しができる設備であっても、常態的に移動するものでないものについては、上記のような取扱いはせず、改めて客室の見通しを妨げる設備か否かを判断することになる。
例:
移動可能な非透明のパーテーション
(3) いわゆる島設備
 いわゆる島設備(この通達においては、ぱちんこ営業の用に供するための遊技機及び周辺機器を設置するための設備をいう。)は、ぱちんこ営業の用に供するための遊技機及び周辺機器を設置している場合に限り、「見通しを妨げる設備」に該当しない取扱いとする。

3 速やかな行政処分の実施等
 営業所の構造及び設備の維持義務違反を認めた場合は、営業者等に対し亭必要な行政指導を行うほか悪質な違反形態については、違反状態の解消等を図るため速やかに風営法第25条に基づく指示処分を課すこと。
 なお、営業の構造及び設備の維持義務違反に係る指示は、技術的な基準に従うべきことを命ずる不利益処分であり、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第2項第3号の規定により弁明の機会の付与を経ないで処分することができるものと解されている。(「風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律等の規定による不利益処分に係る意見陳述のための手続について」(平成14年1月22日付け警察庁丁生環発第15号)1オ(イ)参照)ことに留意すること。
 ところで、営業所の構造及び設備の維持義務に対する違反状態については、速やかに解消される必要がある一方で、これを是正するための行政処分の実施に当たっては、その擬律判断について、同一県内又は隣接他県との間で説明責任を果たせないまでの差異が生じることがあってはならない。そこで、行政処分の実施に当たっては、過去の類似事例の確認を徹底するとともに、その基礎として、過去の行政処分状況(個々の事案についての処分事由、処分内容等)を、少なくとも同一県内の風俗行政担当者が共有できるようにする取組を進めること。

4 営業者等に対する指導の徹底
 許可事務及び立入りの際には、その都度、営業者等に適時適切な指導を行うほか、施行規則第37条各号に規定する管理者の業務の推進に努める(「風俗営業の営業所における管理者に関する施策の推進について」(平成14年3月31日付け警察庁丁生環発第80号)参照)とともに、風営法第24条第6項に基づく管理者講習の際には、管内における営業所の構造及び設備の維持義務違反の実態に即した具体的な指導に配意すること。
 また、本通達の趣旨及び各都道府県の実態を踏まえ、営業所の設備に関し、管理者が行うべき業務について臨時講習の必要が認められる特別の事情がある場合は、その実施に努めること。

5 ぱちんこ営業者の団体に対する指導と営業の健全化に向けた自主的活動の要請
 警視庁及び各道府県警察本部の風俗営業担当課においては、ぱちんこ営業者で構成される遊技場組合等の団体に対して本通達の趣旨を徹底させるための働き掛けを行い、営業所の構造及び設備の維持義務違反の一掃に向けた自主的な取組を促すこと。

6 報告
 当分の間、営業所の構造及び設備の維持義務違反に係る指示処分等を行った場合及び関係団体に行った指導又は働き掛け等に対する特異な動向等を把握した場合には、警察庁生活安全局保安課宛て報告されたい。
 
善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備
(2) 施行規則第7条の表中「善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備」とは、例えば、法に違反する行為を行っていることをうかがわせる広告、著しく射幸心をそそるおそれのある広告、男女の性交場面を写した写真、売春を行っている場所についての広告、性器を模した装飾、回転ベッド、振動ベッド等の設備をいう。
 なお、次に掲げる設備は、施行規則第7条の表中の上記の設備に含まれる。
@ 令第3条第3項第1号イ、ロ又はハに掲げる設備
【令第3条第3項第1号イ、ロ又はハに掲げる設備】
イ 動力により振動し又は回転するベッド、横臥している人の姿態を写すために設けられた鏡(以下このイにおいて「特定用途鏡」)で面積が1平方メートル以上のもの又は二以上の特定用途鏡でそれらの面積の合計が1平方メートル以上のもの(天井、壁、仕切り、ついたてその他これに類するもの又はベッドに取り付けてあるものに限る。)その他専ら異性を同伴する客の性的好奇心に応ずるため設けられた設備
ロ 次条に規定する物品を提供する自動販売機その他の設備
 長椅子その他の設備で専ら異性を同伴する客の休憩の用に供するもの
A 令第4条各号に掲げる物品及びこれに係る広告物、装飾その他の設備
第4条各号に掲げる物品】
1 衣服を脱いだ人の姿態を被写体とする写真又はその複製物
2 衣服を脱いだ人の姿態を被写体とする写真又はその複製物を主たる内容とする写真集
3 衣服を脱いだ人の姿態を被写体とする写真又はその複製物を主たる内容とする写真集、衣服を脱いだ人の姿態の映像を主たる内容とするフィルム又はビデオテープ、ビデオディスク、シー・ディー・ロムその他電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によっては認識することができない方法をいう。)による記録に係る記録媒体
4 性具その他性的な行為の用に供する物品、性器を模した物品、性的な行為を表す写真その他の物品又はこれらに類する物品
B 性風俗関連特殊営業の広告物及びビラ等(法第28条第5項第1号(法第31条の3第1項、第31条の8第1項、第31条の13第1項及び第31条の18第1項において準用する場合を含む。)の広告制限区域等において表示されたものに限る。)

(5) 施行規則第7条の表中「善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し、又は少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備」とは、(2)に掲げる設備のほか、例えば、酒、たばこ又は令第4条で定める物品により遊技の結果を表示するクレーン式遊技機等の遊技設備をいう。 
 風営適正化法(風営法)等解釈運用基準第12の8(2)及び(5)
第30条に定めるところ
(風俗営業に係る営業所内の照度の測定方法)
第30条 法第14条の営業所内の照度は、次の表の上欄〔左欄〕に掲げる営業の態様の区分に応じ、それぞれ同表の下欄〔右欄〕に定める営業所の部分における水平面について計るものとする。
 風営適正化法(風営法)施行規則第30条
次の表
営業の態様 営業所の部分
第2条第1項第1号から第3号に掲げる営業 1 客席に食卓その他の飲食物を置く設備がある営業所にあつては、当該設備の上面及び当該上面の高さにおける客の通常利用する部分
2 前号に掲げる営業所以外の営業所にあつては、次に掲げる客席の区分に応じ、それぞれ次に定める客席の部分
イ 椅子がある客席 椅子の座面及び当該座面の高さにおける客の通常利用する部分
ロ 椅子がない客席 客の通常利用する場所における床面(畳又はこれに準ずるものが敷かれている場合にあつては、その表面)
第2条第1項第4号又は第5号に掲げる営業 1 営業所に設置する遊技設備の前面又は上面
2 次に掲げる客席(客に遊技をさせるために設けられた椅子その他の設備及び当該設備を使用する客が通常利用する客室の部分をいう。以下この号において同じ。)の区分に応じ、それぞれ次に定める客席の部分
イ 椅子がある客席 遊技設備に対応する椅子の座面及び当該座面の高さにおける客の通常利用する部分
ロ 椅子がない客席 客の通常利用する場所における床面
3 ぱちんこ屋及び令第15条に規定する営業にあつては、通常賞品の提供が行われる営業所の部分
 
令第8条に規定する営業
(法第4条第4項の政令で定める営業)
第8条 法第4条第4項の政令で定める営業は、回胴式遊技機、アレンジボール遊技機、じやん球遊技機その他法第23条第1項第3号に規定する遊技球等の数量又は数字により遊技の結果を表示する遊技機を設置して客に遊技をさせる営業で、当該遊技の結果に応じ賞品を提供して営むものとする。
  風営適正化法(風営法)施行令第8条
 
令第15条に規定する営業
(法第23条第1項の政令で定める営業)
第15条 法第23条第1項の政令で定める営業は、遊技の結果に応じ客に賞品を提供して遊技させる営業とする。
 風営適正化法(風営法)施行令第15条
 
(遊技場営業者の禁止行為)
第23条 第2条第1項第4号の営業(ぱちんこ屋その他政令で定めるものに限る。)を営む者は、前条第1項の規定によるほか、その営業に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
 …(略)
3 遊技の用に供する玉、メダルその他これに類する物(次号において「遊技球等」という。)を客に営業所外に持ち出させること。
 …(略)…
 風営適正化法(風営法)第23条第1項第3号
 
営業所内の照度が5(10)ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備
(3) 施行規則第7条の表中「営業所内の照度が10(5)ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有する」とは、一般的には、照度の基準に達する照明設備を設けていることで足りる。ただし、施行規則第2条第2号に掲げる客室(客席のみにおいて客に遊興をさせるための客室に限る。)を除き、照度の測定場所について、照度の基準に満たない照度に自由に変えられるスライダックス等の照明設備を設けることは認められない。
 また、照明設備のほかに、営業時間中に常態として光を発することが想定される設備が設けられている場合は、当該設備と照明設備の双方の光によって、常態として照度の基準に達するのであれば、「必要な構造又は設備を有する」ことになる。
風営適正化法(風営法)等解釈運用基準第12の8(3)
 
第32条で定めるところ
(騒音及び振動の測定方法)
第32条 令第11条第3項(令第25条第3項及び令第26条第3項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の騒音の測定に係る国家公安委員会規則で定める方法は、営業所の境界線の外側で測定可能な直近の位置について、計量法(平成4年法律第51号)第71条の条件に合格した騒音計を用いて行う日本工業規格Z8731に定める騒音レベルの測定方法とする。この場合において、聴覚感補正回路はA特性を、動特性は速い動特性を用いることとし、騒音レベルは、5秒以内の一定時間間隔及び50個以上の測定値の5パーセント時間率騒音レベルとする。
A 令第11条第3項の振動の測定に係る国家公安委員会規則で定める方法は、営業所の境界線の外側で測定可能な直近の床又は地面(緩衝物がなく、表面が水平であり、かつ、堅い床又は地面に限る。)について計量法第71条の条件に合格した振動レベル計を用いて行う日本工業規格Z8735に定める振動レベルの測定方法とする。この場合において、振動感覚補正回路は鉛直振動特性を、動特性は計量法第71条の条件に合格した動特性を用いることとし、振動レベルは、5秒間隔及び100個の測定値又はこれに準ずる間隔又は個数の測定値の80パーセントレンジの上端値とする。
風営適正化法(風営法)施行規則第32条
法第15条の規定
(騒音及び振動の規制)
第15条 風俗営業者は、営業所周辺において、政令で定めるところにより、都道府県の条例で定める数値以上の騒音又は振動(人声その他その営業活動に伴う騒音又は振動に限る。)が生じないように、その営業を営まなければならない。
 風営適正化法(風営法)第15条
 
政令で定めるところ
(風俗営業に係る騒音及び振動の規制に関する条例の基準等)
第11条 法第15条の規定に基づく条例を定める場合における同条の風俗営業者に係る騒音に係る数値は、次の表の上欄〔左欄〕に掲げる地域ごとに、同表の下欄〔右欄〕に掲げる時間に応じ、それぞれ同欄に定める数値を超えない範囲内において定めるものとする。
A 法第15条の規定に基づく条例を定める場合における同条の風俗営業者に係る振動に係る数値は、55デシベルを超えない範囲内において定めるものとする。
B 第1項の騒音及び前項の振動の測定は、国家公安委員会で定める方法によるものとする。
 風営適正化法(風営法)施行令第11条
次の表
地域 数値
昼間 夜間 深夜
1 住居集合地域その他の地域で、良好な風俗環境を保全するため、特に静穏を保持する必要があるものとして都道府県条例で定めるもの 55
デシベル
50
デシベル
45
デシベル
2 商店の集合している地域その他の地域で、当該地域における風俗環境を悪化させないため、著しい騒音の発生を防止する必要があるものとして都道府県条例で定めるもの 65
デシベル
60
デシベル
55
デシベル
3 1及び2に掲げる地域以外の地域 60
デシベル
55
デシベル
50
デシベル
備考
1 「昼間」とは、午前6時後午後6時前の時間をいう。
2 「夜間」とは、午後6時から翌日の午前零時前の時間をいう。
 
条例〔愛媛県〕
(風俗営業に係る騒音及び振動の規制)
第7条 法第15条の条例で定める騒音の数値は、別表第3の左欄に掲げる地域ごとに、同表の右欄に掲げる時間の区分に応じ、それぞれ同欄に掲げる数値とする。
A 法第15条の条例で定める振動の数値は、55デシベルとする。
 愛媛県風営適正化法(風営法)施行条例第7条
別表第3(第7条、第13条関係) 
地域 数値
昼間 夜間 深夜
第1種地域 50デシベル 45デシベル 40デシベル
第2種地域 65デシベル 50デシベル 50デシベル
第3種地域 60デシベル 50デシベル 45デシベル
注 この表において、「昼間」とは午前6時後午後6時前の時間を、「夜間」とは午後6時以後翌日の午前零時前の時間を、「深夜」とは午前零時から午前6時までの時間をいう。
 
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 第1種地域 都市計画法(昭和43年法律第100号)第2章の規定により定められた第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居専用地域、第2種住居専用地域及び準住居専用地域。ただし、第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域のうち、道路法(昭和27年法律第180号)第3条に規定する国道及び県道(以下「国道等」という。)の各一側について幅100メートル以内の区域を除く。
 第2種地域 都市計画法第2章の規定により定められた商業地域をいう。
 第3種地域 第1種地域及び第2種地域以外の地域をいう。
 愛媛県風営適正化法(風営法)施行条例第2条
 
騒音又は振動の数値が…条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備
(4) 施行規則第7条の表中「騒音又は振動の数値が法第15条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有する」とは、営業活動に伴う騒音が条例で定める数値に達する場合は、防音設備を設けなければならないとするものである。しかし、例えば、音響設備を設けないため特に騒音が発生しない場合や、建物の壁が厚いこと、営業所の境界地まで相当の距離があること等により外部に音が漏れない場合にまで防音設備を義務付けるものではない。
 風営適正化法(風営法)等解釈運用基準第12の8(4)
 
客に遊興をさせる
第10 特定遊興飲食店営業の定義について(法第2条第11項関係)
1 …(略)…
 「遊興をさせる」の意義
(1) 「遊興をさせる」とは、文字どおり遊び興じさせることであるが、特定遊興飲食店営業として規制の対象となるのは、営業者側の積極的な行為によって客に遊び興じさせることである。
 客に遊興をさせるためのサービスとしては、主として、ショーや演奏の類を客に見聴きさせる鑑賞型のサービスと、客に遊戯、ゲーム等を行わせる参加型のサービスが考えられる。
ア 鑑賞型のサービスについては、ショー等を鑑賞するよう客に勧める行為、実演者が客の反応に対応し得る状態で演奏・演技を行う行為等は、積極的な行為に当たる。
 これに対して、単にテレビの映像や録音された音楽を流すような場合は、積極的な行為には当たらない。
イ 参加型のサービスについては、遊戯等を行うよう客に勧める行為、遊戯等を盛り上げるための言動や演出を行う行為等は、積極的な行為に当たる。
 これに対して、客が自ら遊戯を希望した場合に限ってこれを行わせるとともに、客の遊戯に対して営業者側が何らの反応も行わないような場合は、積極的な行為には当たらない。
(2) 具体的には、例えば、次に掲げる行為が「客に遊興をさせる」ことに当たる。
@ 不特定の客にショー、ダンス、演芸その他の興行等を見せる行為
A 不特定の客に歌手がその場で歌う歌、バンドの生演奏等を聴かせる行為
B 客にダンスをさせる場所を設けるとともに、音楽や照明の演出等を行い、不特定の客にダンスをさせる行為
C のど自慢大会等の遊戯、ゲーム、競技等に不特定の客を参加させる行為
D カラオケ装置を設けるとともに、不特定の客に歌うことを勧奨し、不特定の客の歌に合わせて照明の演出、合いの手等を行い、又は不特定の客の歌を褒めはやす行為
E バー等でスポーツ等の映像を不特定の客に見せるとともに、客に呼び掛けて応援等に参加させる行為
(3) これに対して、例えば、次に掲げる行為で上記(2)の行為に該当しないものは、「客に遊興をさせる」ことには当たらない。
@ いわゆるカラオケボックスで不特定の客にカラオケ装置を使用させる行為
A カラオケ装置を設けるとともに、不特定の客が自分から歌うことを要望した場合に、マイクや歌詞カードを手渡し、又はカラオケ装置を作動させる行為
B いわゆるガールズバー、メイドカフェ等で、客にショーを見せたりゲーム大会に客を参加させたりせずに、単に飲食物の提供のみを行う行為
C ボーリングやビリヤードの設備を設けてこれを不特定の客に自由に使用させる行為
D バー等でスポーツ等の映像を単に不特定の客に見せる行為(客自身が応援等を行う場合を含む。)
3 …(略)…
4 …(略)…
5 …(略)…
  風営適正化法(風営法)等解釈運用基準第10の2
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