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14 許可証
許可証の「営業許可証」(施行規則別記様式第3号)の前の空欄に記載する営業の種類は、許可申請者があらかじめ申請に際して記載した許可申請書及び同申請書の添付書類の内容に基づき、次の表の左欄に掲げる営業の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める営業の種類を記載するものとする。
なお、許可証の様式の変更や法第2条第1項における号の繰り上げ等については経過措置が設けられており、改正前に交付された許可証については改正後においても有効である(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則等の一部を改正する規則(平成10年国家公安委員会規則第14号)附則第6項及び風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則の一部を改正する規則(平成18年国家公安委員会規則第14号)附則第2条及び風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成27年法律第45号)附則第3条)。
| 営業の区分 |
許可証に記載すべき営業の種類 |
| 法第2条第1項第1号の営業 |
待合、料理店、料亭等の和風の営業 |
料理店 |
| キャバレー、カフェー、クラブ等の和風以外の営業 |
社交飲食店 |
| 法第2条第1項第2号の営業 |
低照度飲食店 |
| 法第2条第1項第3号の営業 |
区画席飲食店 |
| 法第2条第1項第4号の営業 |
まあじやん屋 |
マージャン店 |
| ぱちんこ屋及び令第8条に規定する営業 |
パチンコ店等 |
| まあじやん屋、ぱちんこ屋及び令第8条に規定する営業以外の営業 |
その他の遊技場 |
| 法第2条第1項第5号の営業 |
ゲームセンター等 |
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