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| 審査基準等のモデルの改定について(通知) |
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| 行政手続法(平成5年法律第88号)に基づく審査基準等のモデル(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「法」という。)に係るものに限る。)について、「処分基準のモデルの改定について(通知)」(平成22年12月2日付け警察庁丙保発第18号)等により示達しているところであるが、この度、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成27年法律第45号。以下「改正法」という。)の施行等に伴い、審査基準、標準処理期間及び処分基準のモデルを別添のとおり改定し、その概要は下記のとおりであるので、執務の参考とされたい。 |
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| 記 |
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第1 審査基準及び標準処理期間のモデルの新設及び改定
1 特定遊興飲食店営業の制度が新設されることから、次の処分について審査基準及び標準処理期間のモデルを定めた。
(1) 特定遊興飲食店営業の許可(改正法による改正後の法(以下「新法」という。)第31条の22)
(2) 特定遊興飲食店営業の相続の承認(新法第31条の23において準用する第7条第1項)
(3) 特定遊興飲食店営業者たる法人の合併の承認(新法第31条の23において準用する第7条の2第1項)
(4) 特定遊興飲食店営業者たる法人の分割の承認(新法第31条の23において準用する第7条の3第1項)
(5) 特例特定遊興飲食店営業者に認定(新法第31条の23において準用する第10条の2第1項)
2 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係国家公安委員会規則の整備に関する規則(平成27年国家公安委員会規則第20号。以下「整備規則」という。)の施行に伴う所要の改正を行った。 |
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第2 処分基準のモデルの新設及び改定
1 特定遊興飲食店営業の制度が新設されることから、次の処分について処分基準のモデルを定めた。
(1) 特定遊興飲食店営業の許可の取消し(新法第31条の23において準用する第8条)
(2) 特定遊興飲食店営業者に対する指示(新法第31条の24)
(3) 特定遊興飲食店営業の許可の取消し、停止命令(新法第31条の25第1項)
(4) 飲食店営業のの停止命令(新法第31条の25第2項)
2 風俗営業者に対して処分を行うべき事由として「無許可風俗営業」、「迷惑行為防止措置義務違反」、「苦情処理に関する帳簿備付け記載義務違反」及び「無許可特定遊興飲食店営業」を新たに加え、その量定を定めた(新法第3条第1項、第13条第3項及び第4項、第31条の22並びに第49条第1号及び第7号関係)。
3 飲食店営業を営む者に対する処分につき、次のとおり処分基準のモデルの改定を行った。
(1) 処分を行うべき事由として「無許可特定遊興飲食店営業」を新たに加え、その量定を定めた(新法第31条の22及び第49条第7号関係)。
(2) 処分を行うべき事由から「深夜において遊興をさせることの禁止違反」を削除した(改正法による改正前の法第32条第1項第2号関係)。
4 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成27年政令第382号)及び整備規則の施行に伴う所要の改正を行った。
5 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第79号)を踏まえ、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)第7条第1項及び第5項の罪に当たる違法な行為を風俗営業者等に対して処分を行うべき事由として新たに加えるとともに、その量定を定めたほか、法令の改正に伴う所要の改正を行った。 |
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| 審 査 基 準 |
| 年 月 日作成 |
| 法令名:風俗営業等適正化法 |
| 根拠条項:第3条第1項(第4条第3項の規定の適用がない場合に限る。) |
| 処分の概要:風俗営業の許可 |
| 原権者(委任先):都道府県公安委員会(方面公安員会) |
法令の定め:
風俗営業等適正化法第4条第1項、第2項及び第4項(許可の基準)、第5条第1項(許可申請の手続)
風俗営業等適正化法施行令第6条(風俗営業の許可に係る営業制限地域の指定に関する条例の基準)
風俗営業等適正化法に基づく許可申請書添付書類等に関する内閣府令第1条(風俗営業の許可申請書の添付書類)
風俗営業等適正化法施行規則第1条(許可申請書の提出)、第6条(暴力的不法行為その他の罪に当たる行為)、第7条(構造及び設備の技術上の基準)、第8条(著しく射幸心をそそるおそれのある遊技機の基準)、第9条(風俗営業の許可申請の手続) |
審査基準:
@ 風俗営業等適正化法第4条第1項第3号
この規定に該当する者は、犯歴及びその内容、暴力団等との関係等から判断して集団的に、又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがあると認められる者をいう。
注1 暴力団とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に掲げるものをいう。
注2 暴力的不法行為等とは、風俗営業等適正化法施行規則第6条に掲げるものをいう。
A 風俗営業等適正化法第4条第2項第3号
この規定に該当する場合とは、管理者となる者を全く選任していない場合、管理者として選任した者が法の定める要件を満たしていない場合、選任しようとする者が当該営業所に勤務することが到底期待できない場合等である。 |
| 標準処理期間:別紙のとおり |
| 申請先: |
| 問合せ先: |
備考:
法令の規定の解釈については、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準」(平成27年11月13日 警察庁生活安全局)第12を参照すること。 |
|
| 別紙 |
風俗営業の許可については、申請時期等により処理に要する期間が変動し、個別具体的な処理を要するため、標準処理期間を定めることはできない。
ただし、その目安となる期間を下記のとおり定める。 |
| 記 |
55日以内で各都道府県警察の実情に応じた期間を定める。また、経由機関における期間についても、各都道府県警察の実情に応じた期間を定める。
ただし、申請が到達した時点において、当該営業に係る営業所が存在し、実地調査が可能な場合(風俗営業等適正化法第4条第4項に規定する営業に係る申請にあっては、当該申請が到達した時点において当該申請に係る営業所が存在し、実地調査が可能であり、かつ、当該営業所に設置しようとする遊技機が同法第20条第2項の認定を受けたもの又は同条第4項の検定を受けた型式に属するもののみである場合)に限る。 |
| |
| 審 査 基 準 |
| 年 月 日作成 |
| 法令名:風俗営業等適正化法 |
| 根拠条項:第3条第1項(第4条第3項の規定の適用がある場合に限る。) |
| 処分の概要:風俗営業の許可 |
| 原権者(委任先):都道府県公安委員会(方面公安員会) |
法令の定め:
風俗営業等適正化法第4条(許可の基準)、第5条第1項(許可申請の手続)
風俗営業等適正化法施行令第7条(法第4条第3項の政令で定める事由)
風俗営業等適正化法に基づく許可申請書添付書類等に関する内閣府令第1条(風俗営業の許可申請書の添付書類)
風俗営業等適正化法施行規則第1条(許可申請書の提出)、第6条(暴力的不法行為その他の罪に当たる行為)、第7条(構造及び設備の技術上の基準)、第8条(著しく射幸心をそそるおそれのある遊技機の基準)、第9条(風俗営業の許可申請の手続) |
審査基準:
@ 風俗営業等適正化法第4条第1項第3号
この規定に該当する者は、犯歴及びその内容、暴力団等との関係等から判断して集団的に、又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがあると認められる者をいう。
注1 暴力団とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に掲げるものをいう。
注2 暴力的不法行為等とは、風俗営業等適正化法施行規則第6条に掲げるものをいう。
A 風俗営業等適正化法第4条第2項第3号
この規定に該当する場合とは、管理者となる者を全く選任していない場合、管理者として選任した者が法の定める要件を満たしていない場合、選任しようとする者が当該営業所に勤務することが到底期待できない場合等である。 |
| 標準処理期間:別紙のとおり |
| 申請先: |
| 問合せ先: |
備考:
法令の規定の解釈については、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準」(平成27年11月13日 警察庁生活安全局)第12を参照すること。 |
|
| 別紙 |
風俗営業の許可については、申請時期等により処理に要する期間が変動し、個別具体的な処理を要するため、標準処理期間を定めることはできない。
ただし、その目安となる期間を下記のとおり定める。 |
| 記 |
60日以内で各都道府県警察の実情に応じた期間を定める。また、経由機関における期間についても、各都道府県警察の実情に応じた期間を定める。
ただし、申請が到達した時点において、当該営業に係る営業所が存在し、実地調査が可能な場合(風俗営業等適正化法第4条第4項に規定する営業に係る申請にあっては、当該申請が到達した時点において当該申請に係る営業所が存在し、実地調査が可能であり、かつ、当該営業所に設置しようとする遊技機が同法第20条第2項の認定を受けたもの又は同条第4項の検定を受けた型式に属するもののみである場合)に限る。 |
| |
| 審 査 基 準 |
| 年 月 日作成 |
| 法令名:風俗営業等適正化法 |
| 根拠条項:第5条第4項 |
| 処分の概要:許可証の再交付 |
| 原権者(委任先):都道府県公安委員会(方面公安員会) |
法令の定め:
風俗営業等適正化法施行規則第1条(許可証再交付申請書の提出)、第12条(許可証の再交付の申請) |
審査基準:
|
| 標準処理期間:14日以内で各都道府県警察の実情に応じた期間を定める。 |
| 申請先: |
| 問合せ先: |
備考:
|
|
| |
| 審 査 基 準 |
| 年 月 日作成 |
| 法令名:風俗営業等適正化法 |
| 根拠条項:第7条第1項 |
| 処分の概要:風俗営業の相続の承認 |
| 原権者(委任先):都道府県公安委員会(方面公安員会) |
法令の定め:
風俗営業等適正化法第7条において準用する第4条第1項(承認の基準)
風俗営業等適正化法施行規則第1条(相続承認申請書の提出)、第6条(暴力的不法行為その他の罪に当たる行為)、第13条(風俗営業の相続の承認の申請) |
審査基準:
風俗営業等適正化法第4条第1項第3号
この規定に該当する者は、犯歴及びその内容、暴力団等との関係等から判断して集団的に、又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがあると認められる者をいう。
注1 暴力団とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に掲げるものをいう。
注2 暴力的不法行為等とは、風俗営業等適正化法施行規則第6条に掲げるものをいう。 |
| 標準処理期間:30日以内で各都道府県警察の実情に応じた期間を定める。また、経由機関における期間についても、各都道府県警察の実情に応じた期間を定める。 |
| 申請先: |
| 問合せ先: |
備考:
法令の規定の解釈については、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準」(平成27年11月13日 警察庁生活安全局)第13を参照すること。 |
|
| |
| 審 査 基 準 |
| 年 月 日作成 |
| 法令名:風俗営業等適正化法 |
| 根拠条項:第7条第5項 |
| 処分の概要:相続の承認による許可証の書換え |
| 原権者(委任先):都道府県公安委員会(方面公安員会) |
法令の定め:
風俗営業等適正化法施行規則第1条(書換え申請書の提出)、第17条(許可証の書換えの手続) |
審査基準:
|
| 標準処理期間:14日以内で各都道府県警察の実情に応じた期間を定める。 |
| 申請先: |
| 問合せ先: |
備考:
|
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| |
| 審 査 基 準 |
| 年 月 日作成 |
| 法令名:風俗営業等適正化法 |
| 根拠条項:第7条の2第1項 |
| 処分の概要:風俗営業者たる法人の合併の承認 |
| 原権者(委任先):都道府県公安委員会(方面公安員会) |
法令の定め:
風俗営業等適正化法第7条の2第2項において準用する第4条第1項(承認の基準)
風俗営業等適正化法施行規則第1条(合併承認申請書の提出)、第6条(暴力的不法行為その他の罪に当たる行為)、第7条(構造及び設備の技術上の基準)、第14条(風俗営業者たる法人の合併の承認の申請) |
審査基準:
風俗営業等適正化法第4条第1項第3号
この規定に該当する者は、犯歴及びその内容、暴力団等との関係等から判断して集団的に、又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがあると認められる者をいう。
注1 暴力団とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に掲げるものをいう。
注2 暴力的不法行為等とは、風俗営業等適正化法施行規則第6条に掲げるものをいう。 |
| 標準処理期間:35日以内で各都道府県警察の実情に応じた期間を定める。また、経由機関における期間についても、各都道府県警察の実情に応じた期間を定める。 |
| 申請先: |
| 問合せ先: |
備考:
法令の規定の解釈については、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準」(平成27年11月13日 警察庁生活安全局)第14を参照すること。 |
|
| |
| 審 査 基 準 |
| 年 月 日作成 |
| 法令名:風俗営業等適正化法 |
| 根拠条項:第7条の2第3項において準用する第7条第5項 |
| 処分の概要:法人の合併による許可証の書換え |
| 原権者(委任先):都道府県公安委員会(方面公安員会) |
法令の定め:
風俗営業等適正化法施行規則第1条(書換え申請書の提出)、第17条(許可証の書換えの手続) |
審査基準:
|
| 標準処理期間:14日以内で各都道府県警察の実情に応じた期間を定める。 |
| 申請先: |
| 問合せ先: |
備考:
|
|
| |
| 審 査 基 準 |
| 年 月 日作成 |
| 法令名:風俗営業等適正化法 |
| 根拠条項:第7条の3第1項 |
| 処分の概要:風俗営業者たる法人の分割の承認 |
| 原権者(委任先):都道府県公安委員会(方面公安員会) |
法令の定め:
風俗営業等適正化法第7条の3第2項において準用する第4条第1項(承認の基準)
風俗営業等適正化法施行規則第1条(分割承認申請書の提出)、第6条(暴力的不法行為その他の罪に当たる行為)、第7条(構造及び設備の技術上の基準)、第15条(風俗営業者たる法人の分割の承認の申請) |
審査基準:
風俗営業等適正化法第4条第1項第3号
この規定に該当する者は、犯歴及びその内容、暴力団等との関係等から判断して集団的に、又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがあると認められる者をいう。
注1 暴力団とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に掲げるものをいう。
注2 暴力的不法行為等とは、風俗営業等適正化法施行規則第6条に掲げるものをいう。 |
| 標準処理期間:35日以内で各都道府県警察の実情に応じた期間を定める。また、経由機関における期間についても、各都道府県警察の実情に応じた期間を定める。 |
| 申請先: |
| 問合せ先: |
備考:
法令の規定の解釈については、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準」(平成27年11月13日 警察庁生活安全局)第15を参照すること。 |
|
| |
| 審 査 基 準 |
| 年 月 日作成 |
| 法令名:風俗営業等適正化法 |
| 根拠条項:第7条の3第3項において準用する第7条第5項 |
| 処分の概要:法人の分割による許可証の書換え |
| 原権者(委任先):都道府県公安委員会(方面公安員会) |
法令の定め:
風俗営業等適正化法施行規則第1条(書換え申請書の提出)、第17条(許可証の書換えの手続) |
審査基準:
|
| 標準処理期間:14日以内で各都道府県警察の実情に応じた期間を定める。 |
| 申請先: |
| 問合せ先: |
備考:
|
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| 審 査 基 準 |
| 年 月 日作成 |
| 法令名:風俗営業等適正化法 |
| 根拠条項:第9条第1項 |
| 処分の概要:営業所の構造又は設備の変更の承認 |
| 原権者(委任先):都道府県公安委員会(方面公安員会) |
法令の定め:
風俗営業等適正化法第3条第2項(公安委員会が付した条件)、第4条第2項第1号(構造及び設備の技術上の基準)、第9条第2項(承認の基準)
風俗営業等適正化法に基づく許可申請書添付書類等内閣府令第1条第1号〜第3号(変更承認申請書の添付書類)
風俗営業等適正化法施行規則第1条(変更承認申請書の提出)、第7条(構造及び設備の技術上の基準)、第19条(変更の承認の申請) |
審査基準:
|
| 標準処理期間:別紙のとおり |
| 申請先: |
| 問合せ先: |
備考:
法令の規定の解釈については、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準」(平成27年11月13日 警察庁生活安全局)第17の1を参照すること。 |
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| 別紙 |
営業所の構造又は設備の変更の承認については、変更対象の規模等により処理に要する期間が変動し、個別具体的な処理を要するため、標準処理期間を定めることはできない。
ただし、その目安となる期間を下記のとおり定める。 |
| 記 |
| 申請に係る営業所の実態調査を行った日から10日以内で各都道府県警察の実情に応じた期間を定める。また、経由機関における期間についても、各都道府県警察の実情に応じた期間を定める。 |
| |
| 審 査 基 準 |
| 年 月 日作成 |
| 法令名:風俗営業等適正化法 |
| 根拠条項:第9条第4項 |
| 処分の概要:許可証の書換え |
| 原権者(委任先):都道府県公安委員会(方面公安員会) |
法令の定め:
風俗営業等適正化法第5条第1項(許可の申請)、第9条第3項第1号(許可証の記載事項の変更の届出)、第9条第4項(許可証の書換え)
風俗営業等適正化法施行規則第1条(書換え申請書の提出)、第22条において準用する第17条(許可証の書換えの手続) |
審査基準:
|
| 標準処理期間:14日以内で各都道府県警察の実情に応じた期間を定める。 |
| 申請先: |
| 問合せ先: |
備考:
|
|
| |
| 審 査 基 準 |
| 年 月 日作成 |
| 法令名:風俗営業等適正化法 |
| 根拠条項:第10条の2第1項 |
| 処分の概要:特例風俗営業者の認定 |
| 原権者(委任先):都道府県公安委員会(方面公安員会) |
法令の定め:
風俗営業等適正化法第10条の2第2項(認定申請の手続)
風俗営業等適正化法に基づく許可申請書添付書類等内閣府令第5条(特例風俗営業者の認定申請書の添付書類)
風俗営業等適正化法施行規則第24条(特例風俗営業者の認定の基準)、第25条(特例風俗営業者の認定申請の手続) |
審査基準:
風俗営業等適正化法第10条の2第1項第2号
「受けるべき事由が現に」ある場合とは、いまだ処分をするには至っていないものの、処分するに足りる事由を当該公安委員会が認知していることをいい、例えば、処分に係る聴聞又は弁明の機会の付与の手続の前又はその途中に認定の申請がなされた場合等が当たる。 |
| 標準処理期間:別紙のとおり |
| 申請先: |
| 問合せ先: |
備考:
法令の規定の解釈については、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準」(平成27年11月13日 警察庁生活安全局)第16を参照すること。 |
|
| 別紙 |
特例風俗営業者の認定については、認定対象の営業所の規模等により処理に要する期間が変動し、個別具体的な処理を要するため、標準処理期間を定めることはできない。
ただし、その目安となる期間を下記のとおり定める。 |
| 記 |
| 申請に係る営業所の実態調査を行った日から30日以内で各都道府県警察の実情に応じた期間を定める。また、経由機関における期間についても、各都道府県警察の実情に応じた期間を定める。 |
| |
| 審 査 基 準 |
| 年 月 日作成 |
| 法令名:風俗営業等適正化法 |
| 根拠条項:第10条の2第5項 |
| 処分の概要:認定証の再交付 |
| 原権者(委任先):都道府県公安委員会(方面公安員会) |
法令の定め:
風俗営業等適正化法施行規則第1条(認定証再交付申請書の提出)、第26条第3項において準用する第12条(認定証の再交付の申請) |
審査基準:
|
| 標準処理期間:14日以内で各都道府県警察の実情に応じた期間を定める。 |
| 申請先: |
| 問合せ先: |
備考:
|
|
| |
| 審 査 基 準 |
| 年 月 日作成 |
| 法令名:風俗営業等適正化法 |
| 根拠条項:第20条第10項において準用する第9条第1項 |
| 処分の概要:遊技機の増設、交替その他の変更の承認 |
| 原権者(委任先):都道府県公安委員会(方面公安員会) |
法令の定め:
風俗営業等適正化法第3条第2項(公安委員会が付した条件)、第4条第4項(承認の基準)、第20条第1項において準用する第9条第2項
風俗営業等適正化法に基づく許可申請書添付書類等内閣府令第1条第11号(変更承認申請書の添付書類)
風俗営業等適正化法施行規則第1条(変更承認申請書の提出)、第8条(著しく射幸心をそそるおそれのある遊技機の基準)、第19条(変更の承認の申請) |
審査基準:
|
| 標準処理期間:別紙のとおり |
| 申請先: |
| 問合せ先: |
備考:
法令の規定の解釈については、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準」(平成27年11月13日 警察庁生活安全局)第12の8及び第17の8を参照すること。 |
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| 別紙 |
遊技機の増設、交替その他の変更の承認については、変更する遊技機により処理に要する期間が変動し、個別具体的な処理を要するため、標準処理期間を定めることはできない。
ただし、その目安となる期間を下記のとおり定める。 |
| 記 |
12日以内でで各都道府県警察の実情に応じた期間を定める。また、経由機関における期間についても、各都道府県警察の実情に応じた期間を定める。
ただし、申請に係る遊技機が、風俗営業等適正化法第20条第2項の認定を受けたもの又は同条第4項の検定を受けた型式に属するもののみである場合に限る。 |
| |
| 審 査 基 準 |
| 年 月 日作成 |
| 法令名:風俗営業等適正化法 |
| 根拠条項:第31条の22(第31条の23において準用する第4条第3項の規定の適用がない場合に限る。) |
| 処分の概要:特定遊興飲食店営業の許可 |
| 原権者(委任先):都道府県公安委員会(方面公安員会) |
法令の定め:
風俗営業等適正化法第31条の23において準用する第4条第1項及び第2項(許可の基準)、第31条の23において準用する第5条第1項(許可申請の手続)
風俗営業等適正化法施行令第22条(特定遊興飲食店営業の許可に係る営業所設置許容地域の指定に関する条例の基準)
風俗営業等適正化法に基づく許可申請書添付書類等に関する内閣府令第17条において準用する第1条(特定遊興飲食店営業の許可申請書の添付書類)
風俗営業等適正化法施行規則第1条(許可申請書の提出)、第6条(暴力的不法行為その他の罪に当たる行為)、第75条(特定遊興飲食店営業の営業所の技術上の基準)、第76条(ホテル等内適合営業所の基準)、第77条(特定遊興飲食店営業の許可申請の手続) |
審査基準:
@ 風俗営業等適正化法第31条の23において準用する第4条第1項第3号
この規定に該当する者は、犯歴及びその内容、暴力団等との関係等から判断して集団的に、又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがあると認められる者をいう。
注1 暴力団とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に掲げるものをいう。
注2 暴力的不法行為等とは、風俗営業等適正化法施行規則第6条に掲げるものをいう。
A 風俗営業等適正化法第31条の23において準用する第4条第2項第3号
この規定に該当する場合とは、管理者となる者を全く選任していない場合、管理者として選任した者が法の定める要件を満たしていない場合、選任しようとする者が当該営業所に勤務することが到底期待できない場合等である。 |
| 標準処理期間:別紙のとおり |
| 申請先: |
| 問合せ先: |
備考:
法令の規定の解釈については、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準」(平成27年11月13日 警察庁生活安全局)第12及び第24を参照すること。 |
|
| 別紙 |
特定遊興飲食店営業の許可については、申請時期等により処理に要する期間が変動し、個別具体的な処理を要するため、標準処理期間を定めることはできない。
ただし、その目安となる期間を下記のとおり定める。 |
| 記 |
55日以内で各都道府県警察の実情に応じた期間を定める。また、経由機関における期間についても、各都道府県警察の実情に応じた期間を定める。
ただし、申請が到達した時点において、当該営業に係る営業所が存在し、実地調査が可能な場合に限る。 |
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| 審 査 基 準 |
| 年 月 日作成 |
| 法令名:風俗営業等適正化法 |
| 根拠条項:第31条の22(第31条の23において準用する第4条第3項の規定の適用がある場合に限る。) |
| 処分の概要:風俗営業の許可 |
| 原権者(委任先):都道府県公安委員会(方面公安員会) |
法令の定め:
風俗営業等適正化法第31条の23において準用する第4条第1項、第2項及び第3項(許可の基準)、第31条の23において準用する第5条第1項(許可申請の手続)
風俗営業等適正化法施行令第23条において準用する第7条(法第31条の23において準用する第4条第3項の政令で定める事由)
風俗営業等適正化法に基づく許可申請書添付書類等に関する内閣府令第17条において準用する第1条(特定遊興飲食店営業の許可申請書の添付書類)
風俗営業等適正化法施行規則第1条(許可申請書の提出)、第6条(暴力的不法行為その他の罪に当たる行為)、第75条(特定遊興飲食店営業の営業所の技術上の基準)、第76条(ホテル等内適合営業所の基準)、第77条(特定遊興飲食店営業の許可申請の手続) |
審査基準:
@ 風俗営業等適正化法第31条の23において準用する第4条第1項第3号
この規定に該当する者は、犯歴及びその内容、暴力団等との関係等から判断して集団的に、又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがあると認められる者をいう。
注1 暴力団とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に掲げるものをいう。
注2 暴力的不法行為等とは、風俗営業等適正化法施行規則第6条に掲げるものをいう。
A 風俗営業等適正化法第31条の23において準用する第4条第2項第3号
この規定に該当する場合とは、管理者となる者を全く選任していない場合、管理者として選任した者が法の定める要件を満たしていない場合、選任しようとする者が当該営業所に勤務することが到底期待できない場合等である。 |
| 標準処理期間:別紙のとおり |
| 申請先: |
| 問合せ先: |
備考:
法令の規定の解釈については、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準」(平成27年11月13日 警察庁生活安全局)第12及び第24を参照すること。 |
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| 別紙 |
特定遊興飲食店営業の許可については、申請時期等により処理に要する期間が変動し、個別具体的な処理を要するため、標準処理期間を定めることはできない。
ただし、その目安となる期間を下記のとおり定める。 |
| 記 |
60日以内で各都道府県警察の実情に応じた期間を定める。また、経由機関における期間についても、各都道府県警察の実情に応じた期間を定める。
ただし、申請が到達した時点において、当該営業に係る営業所が存在し、実地調査が可能な場合に限る。 |
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| 審 査 基 準 |
| 年 月 日作成 |
| 法令名:風俗営業等適正化法 |
| 根拠条項:第31条の23において準用する第5条第4項 |
| 処分の概要:許可証の再交付 |
| 原権者(委任先):都道府県公安委員会(方面公安員会) |
法令の定め:
風俗営業等適正化法施行規則第1条(許可証再交付申請書の提出)、第80条において準用する第12条(許可証の再交付の申請) |
審査基準:
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| 標準処理期間:14日以内で各都道府県警察の実情に応じた期間を定める。 |
| 申請先: |
| 問合せ先: |
備考:
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| 審 査 基 準 |
| 年 月 日作成 |
| 法令名:風俗営業等適正化法 |
| 根拠条項:第31条の23において準用する第7条第1項 |
| 処分の概要:特定遊興飲食店営業の相続の承認 |
| 原権者(委任先):都道府県公安委員会(方面公安員会) |
法令の定め:
風俗営業等適正化法第31条の23において準用する第7条において準用する第4条第1項(承認の基準)
風俗営業等適正化法施行規則第1条(相続承認申請書の提出)、第6条(暴力的不法行為その他の罪に当たる行為)、第81条において準用する第13条(特定遊興飲食店営業の相続の承認の申請) |
審査基準:
風俗営業等適正化法第31条の23において準用する第4条第1項第3号
この規定に該当する者は、犯歴及びその内容、暴力団等との関係等から判断して集団的に、又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがあると認められる者をいう。
注1 暴力団とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に掲げるものをいう。
注2 暴力的不法行為等とは、風俗営業等適正化法施行規則第6条に掲げるものをいう。 |
| 標準処理期間:30日以内で各都道府県警察の実情に応じた期間を定める。また、経由機関における期間についても、各都道府県警察の実情に応じた期間を定める。 |
| 申請先: |
| 問合せ先: |
備考:
法令の規定の解釈については、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準」(平成27年11月13日 警察庁生活安全局)第13及び第25を参照すること。 |
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| 審 査 基 準 |
| 年 月 日作成 |
| 法令名:風俗営業等適正化法 |
| 根拠条項:第31条の23において準用する第7条第5項 |
| 処分の概要:相続の承認による許可証の書換え |
| 原権者(委任先):都道府県公安委員会(方面公安員会) |
法令の定め:
風俗営業等適正化法施行規則第1条(書換え申請書の提出)、第85条において準用する第17条(許可証の書換えの手続) |
審査基準:
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| 標準処理期間:14日以内で各都道府県警察の実情に応じた期間を定める。 |
| 申請先: |
| 問合せ先: |
備考:
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| |
| 審 査 基 準 |
| 年 月 日作成 |
| 法令名:風俗営業等適正化法 |
| 根拠条項:第31条の23において準用する第7条の2第1項 |
| 処分の概要:特定遊興飲食店営業者たる法人の合併の承認 |
| 原権者(委任先):都道府県公安委員会(方面公安員会) |
法令の定め:
風俗営業等適正化法第31条の23において準用する第7条の2第2項において準用する第4条第1項(承認の基準)
風俗営業等適正化法施行規則第1条(合併承認申請書の提出)、第6条(暴力的不法行為その他の罪に当たる行為)、第7条(構造及び設備の技術上の基準)、第82条において準用する第14条(特定遊興飲食店営業者たる法人の合併の承認の申請) |
審査基準:
風俗営業等適正化法第31条の23において準用する第4条第1項第3号
この規定に該当する者は、犯歴及びその内容、暴力団等との関係等から判断して集団的に、又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがあると認められる者をいう。
注1 暴力団とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に掲げるものをいう。
注2 暴力的不法行為等とは、風俗営業等適正化法施行規則第6条に掲げるものをいう。 |
| 標準処理期間:35日以内で各都道府県警察の実情に応じた期間を定める。また、経由機関における期間についても、各都道府県警察の実情に応じた期間を定める。 |
| 申請先: |
| 問合せ先: |
備考:
法令の規定の解釈については、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準」(平成27年11月13日 警察庁生活安全局)第14及び第25を参照すること。 |
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| 審 査 基 準 |
| 年 月 日作成 |
| 法令名:風俗営業等適正化法 |
| 根拠条項:第31条の23において準用する第7条の2第3項において準用する第7条第5項 |
| 処分の概要:法人の合併による許可証の書換え |
| 原権者(委任先):都道府県公安委員会(方面公安員会) |
法令の定め:
風俗営業等適正化法施行規則第1条(書換え申請書の提出)、第85条において準用する第17条(許可証の書換えの手続) |
審査基準:
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| 標準処理期間:14日以内で各都道府県警察の実情に応じた期間を定める。 |
| 申請先: |
| 問合せ先: |
備考:
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| 審 査 基 準 |
| 年 月 日作成 |
| 法令名:風俗営業等適正化法 |
| 根拠条項:第31条の23において準用する第7条の3第1項 |
| 処分の概要:特定遊興飲食店営業者たる法人の分割の承認 |
| 原権者(委任先):都道府県公安委員会(方面公安員会) |
法令の定め:
風俗営業等適正化法第31条の23において準用する第7条の3第2項において準用する第4条第1項(承認の基準)
風俗営業等適正化法施行規則第1条(分割承認申請書の提出)、第6条(暴力的不法行為その他の罪に当たる行為)、第7条(構造及び設備の技術上の基準)、第83条において準用する第15条(特定遊興飲食店営業者たる法人の分割の承認の申請) |
審査基準:
風俗営業等適正化法第31条の23において準用する第4条第1項第3号
この規定に該当する者は、犯歴及びその内容、暴力団等との関係等から判断して集団的に、又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがあると認められる者をいう。
注1 暴力団とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に掲げるものをいう。
注2 暴力的不法行為等とは、風俗営業等適正化法施行規則第6条に掲げるものをいう。 |
| 標準処理期間:35日以内で各都道府県警察の実情に応じた期間を定める。また、経由機関における期間についても、各都道府県警察の実情に応じた期間を定める。 |
| 申請先: |
| 問合せ先: |
備考:
法令の規定の解釈については、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準」(平成27年11月13日 警察庁生活安全局)第15及び第25を参照すること。 |
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| 審 査 基 準 |
| 年 月 日作成 |
| 法令名:風俗営業等適正化法 |
| 根拠条項:第31条の23において準用する第7条の3第3項において準用する第7条第5項 |
| 処分の概要:法人の分割による許可証の書換え |
| 原権者(委任先):都道府県公安委員会(方面公安員会) |
法令の定め:
風俗営業等適正化法施行規則第1条(書換え申請書の提出)、第85条において準用する第17条(許可証の書換えの手続) |
審査基準:
|
| 標準処理期間:14日以内で各都道府県警察の実情に応じた期間を定める。 |
| 申請先: |
| 問合せ先: |
備考:
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| 審 査 基 準 |
| 年 月 日作成 |
| 法令名:風俗営業等適正化法 |
| 根拠条項:第31条の23において準用する第9条第1項 |
| 処分の概要:営業所の構造又は設備の変更の承認 |
| 原権者(委任先):都道府県公安委員会(方面公安員会) |
法令の定め:
風俗営業等適正化法第31条の23において準用する第3条第2項(公安委員会が付した条件)、第31条の23において準用する第4条第2項第1号(構造及び設備の技術上の基準)、第31条の23において準用する第9条第2項(承認の基準)
風俗営業等適正化法に基づく許可申請書添付書類等内閣府令第17条において準用する第1条第1号〜第3号(変更承認申請書の添付書類)
風俗営業等適正化法施行規則第1条(変更承認申請書の提出)、第75条(特定遊興飲食店営業の営業所の技術上の基準)、第87条(変更の承認の申請) |
審査基準:
|
| 標準処理期間:別紙のとおり |
| 申請先: |
| 問合せ先: |
備考:
法令の規定の解釈については、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準」(平成27年11月13日 警察庁生活安全局)第12の8、第17の1、第24の2及び第27の1を参照すること。 |
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| 別紙 |
営業所の構造又は設備の変更の承認については、変更対象の規模等により処理に要する期間が変動し、個別具体的な処理を要するため、標準処理期間を定めることはできない。
ただし、その目安となる期間を下記のとおり定める。 |
| 記 |
| 申請に係る営業所の実態調査を行った日から10日以内で各都道府県警察の実情に応じた期間を定める。また、経由機関における期間についても、各都道府県警察の実情に応じた期間を定める。 |
| |
| 審 査 基 準 |
| 年 月 日作成 |
| 法令名:風俗営業等適正化法 |
| 根拠条項:第31条の23において準用する第9条第4項 |
| 処分の概要:許可証の書換え |
| 原権者(委任先):都道府県公安委員会(方面公安員会) |
法令の定め:
風俗営業等適正化法第31条の23において準用する第5条第1項(許可の申請)、第31条の23において準用する第9条第3項第1号(許可証の記載事項の変更の届出)、第31条の23において準用する第9条第4項(許可証の書換え)
風俗営業等適正化法施行規則第1条(書換え申請書の提出)、第90条において準用する第17条(許可証の書換えの手続) |
審査基準:
|
| 標準処理期間:14日以内で各都道府県警察の実情に応じた期間を定める。 |
| 申請先: |
| 問合せ先: |
備考:
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| |
| 審 査 基 準 |
| 年 月 日作成 |
| 法令名:風俗営業等適正化法 |
| 根拠条項:第31条の23において準用する第10条の2第1項 |
| 処分の概要:特例特定遊興飲食店営業者の認定 |
| 原権者(委任先):都道府県公安委員会(方面公安員会) |
法令の定め:
風俗営業等適正化法第31条の23において準用する第10条の2第2項(認定申請の手続)
風俗営業等適正化法に基づく許可申請書添付書類等内閣府令第21条において準用する第5条(特例特定遊興飲食店営業者の認定申請書の添付書類)
風俗営業等適正化法施行規則第92条において準用する第24条(特例特定遊興飲食店営業者の認定の基準)、第93条(特例特定遊興飲食店営業者の認定申請の手続) |
審査基準:
風俗営業等適正化法第31条の23において準用する第10条の2第1項第2号
「受けるべき事由が現に」ある場合とは、いまだ処分をするには至っていないものの、処分するに足りる事由を当該公安委員会が認知していることをいい、例えば、処分に係る聴聞又は弁明の機会の付与の手続の前又はその途中に認定の申請がなされた場合等が当たる。 |
| 標準処理期間:別紙のとおり |
| 申請先: |
| 問合せ先: |
備考:
法令の規定の解釈については、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準」(平成27年11月13日 警察庁生活安全局)第16及び第26を参照すること。 |
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| 別紙 |
特例特定遊興飲食店営業者の認定については、認定対象の営業所の規模等により処理に要する期間が変動し、個別具体的な処理を要するため、標準処理期間を定めることはできない。
ただし、その目安となる期間を下記のとおり定める。 |
| 記 |
| 申請に係る営業所の実態調査を行った日から30日以内で各都道府県警察の実情に応じた期間を定める。また、経由機関における期間についても、各都道府県警察の実情に応じた期間を定める。 |
| |
| 審 査 基 準 |
| 年 月 日作成 |
| 法令名:風俗営業等適正化法 |
| 根拠条項:第31条の23において準用する第10条の2第5項 |
| 処分の概要:認定証の再交付 |
| 原権者(委任先):都道府県公安委員会(方面公安員会) |
法令の定め:
風俗営業等適正化法施行規則第1条(認定証再交付申請書の提出)、第94条第3項において準用する第12条(認定証の再交付の申請) |
審査基準:
|
| 標準処理期間:14日以内で各都道府県警察の実情に応じた期間を定める。 |
| 申請先: |
| 問合せ先: |
備考:
|
|
| |
| 審 査 基 準 |
| 年 月 日作成 |
| 法令名:風俗営業等適正化法施行規則 |
| 根拠条項:第45条 |
| 処分の概要:店舗型性風俗特殊営業届出確認書の再交付 |
| 原権者(委任先):都道府県公安委員会(方面公安員会) |
法令の定め:
|
審査基準:
|
| 標準処理期間:14日以内で各都道府県警察の実情に応じた期間を定める。 |
| 申請先: |
| 問合せ先: |
備考:
|
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| |
| 審 査 基 準 |
| 年 月 日作成 |
| 法令名:風俗営業等適正化法施行規則 |
| 根拠条項:第55条第2項において準用する第45条 |
| 処分の概要:無店舗型性風俗特殊営業届出確認書の再交付 |
| 原権者(委任先):都道府県公安委員会(方面公安員会) |
法令の定め:
|
審査基準:
|
| 標準処理期間:14日以内で各都道府県警察の実情に応じた期間を定める。 |
| 申請先: |
| 問合せ先: |
備考:
|
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| |
| 審 査 基 準 |
| 年 月 日作成 |
| 法令名:風俗営業等適正化法施行規則 |
| 根拠条項:第61条第2項において準用する第45条 |
| 処分の概要:映像送信型性風俗特殊営業届出確認書の再交付 |
| 原権者(委任先):都道府県公安委員会(方面公安員会) |
法令の定め:
|
審査基準:
|
| 標準処理期間:14日以内で各都道府県警察の実情に応じた期間を定める。 |
| 申請先: |
| 問合せ先: |
備考:
|
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| |
| 審 査 基 準 |
| 年 月 日作成 |
| 法令名:風俗営業等適正化法施行規則 |
| 根拠条項:第66条第2項において準用する第45条 |
| 処分の概要:店舗型電話異性紹介営業届出確認書の再交付 |
| 原権者(委任先):都道府県公安委員会(方面公安員会) |
法令の定め:
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審査基準:
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| 標準処理期間:14日以内で各都道府県警察の実情に応じた期間を定める。 |
| 申請先: |
| 問合せ先: |
備考:
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| |
| 審 査 基 準 |
| 年 月 日作成 |
| 法令名:風俗営業等適正化法施行規則 |
| 根拠条項:第72条第2項において準用する第45条 |
| 処分の概要:無店舗型電話異性紹介営業届出確認書の再交付 |
| 原権者(委任先):都道府県公安委員会(方面公安員会) |
法令の定め:
|
審査基準:
|
| 標準処理期間:14日以内で各都道府県警察の実情に応じた期間を定める。 |
| 申請先: |
| 問合せ先: |
備考:
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| 処分基準へ |
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