風俗営業始めま専科!
風俗営業許可申請手続代行センター
愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
海事代理士・行政書士   藤 田   晶  事務所 社団法人 日本海事代理士会 正会員
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相続の承認
 風営適正化法(風営法)では、風俗営業の許可を受けた者が死亡した場合において、その相続人は、都道府県公安委員会の承認を受けることで、新規に許可を受けることなく被相続人が営んでいた風俗営業を引き続き営むことができます。
 相続の承認では、営業所の構造及び設備に関する基準、営業所の場所に関する基準については審査されず、営業者に関する基準について審査されますので、比較的簡易な手続で足りることになります。
 なお、都道府県公安委員会への相続の承認申請は、被相続人の死亡後60日以内にしなければなりません。相続の承認申請は、営業所ごとにする必要があります。
 都道府県公安委員会へ相続の承認申請をした場合には、被相続人の死亡の日から都道府県公安委員会から相続の承認を受ける日又は相続の承認をしない旨の通知を受ける日までは、引き続き風俗営業を営むことができます。
 また、都道府県公安委員会の承認を受けた相続人は、被相続人が交付を受けていた許可証の書換えを受けなければなりません。一方、承認を受けることができなかった相続人は、被相続人が受けていた許可証を返納しなければなりません。
(相続)
第7条 風俗営業者が死亡した場合において、相続人(相続人が二人以上ある場合においてその協議により当該風俗営業を承継すべき相続人を定めたときは、その者。以下同じ。)が被相続人の営んでいた風俗営業を引き続き営もうとするときは、その相続人は、国家公安委員会規則で定めるところにより、被相続人の死亡後60日以内に公安委員会に申請して、その承認を受けなければならない。
A 相続人が前項の承認の申請をした場合においては、被相続人の死亡の日からその承認を受ける日又は承認をしない旨の通知を受ける日までは、被相続人に対してした風俗営業の許可は、その相続人に対してしたものとみなす。
B 第4条第1項の規定は、第1項の承認の申請をした相続人について準用する。
C 第1項の承認を受けた相続人は、被相続人に係る風俗営業者の地位を承継する。
D 第1項の承認を申請した相続人は、その承認を受けたときは、遅滞なく、被相続人が交付を受けた許可証を公安委員会に提出して、その書換えを受けなければならない。
E 前項に規定する者は、第1項の承認をしない旨の通知を受けたときは、遅滞なく、被相続人が交付を受けた許可証を公安委員会に返納しなければならない。
風営適正化法(風営法)第7条
(風俗営業の相続の承認の申請)
第13条 法第7条第1項の規定により相続の承認を受けようとする者は、別記様式第6号の相続承認申請書を当該公安委員会に提出しなければならない。
A 前項の相続承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1 申請者が風俗営業者(法第2条第2項の風俗営業者であつて申請に係る公安委員会の法第3条第1項の許可又は法第7条第1項の承認(以下「風俗営業許可等」を受けているものに限る。次号において同じ。)である場合(次号に該当する場合を除く。)には、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令(昭和60年総理府令第1号。以下「府令」という。)第1条第5号に掲げる書類
2 申請者が未成年者である風俗営業者であつて、その法定代理人が申請者が現に営む風俗営業に係る風俗営業許可等を受けた際の法定代理人である場合(申請に係る風俗営業及び現に営む風俗営業のいずれについても風俗営業を営むことに関する法定代理人の許可を受けていない場合に限る。)には、府令第1条第6号に掲げる書類
3 前2号に該当する場合以外の場合には、申請者に係る府令第1条第4号に掲げる書類
4 申請者と被相続人との続柄を証明する書面
5 申請者以外に相続人があるときは、その者の氏名及び住所を記載した書面並びに当該申請に対する同意書
風営適正化法(風営法)施行規則第13条
(許可申請書の添付書類)
第1条 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「法」という。)第5条第1項の内閣府令で定める書類は、次のとおりとする。
1 営業の方法を記載した書類
2 営業所の使用について権原を有することを疎明する書類
3 営業所の平面図及び営業所の周囲の略図
 申請者が個人である場合(次号又は第6号に該当する場合を除く。)には、次に掲げる書類
イ 住民票の写し(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第5号に掲げる事項(外国人にあつては、同法第30条の45に規定する国籍等)が記載されているものに限る。以下同じ。)
ロ 法第4条第1項第1号から第8号までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
ハ 成年被後見人又は被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書(後見登記等に関する法律(平成11年法律第152号)第10条第1項に規定する登記事項証明書をいう。)及び民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第1項の規定により成年被後見人とみなされる者、同条第2項の規定により被保佐人とみなされる者、同条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者又は破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村(特別区を含む。)の長の証明書
ニ 未成年者(婚姻により成年に達したものとみなされる者を除く。以下同じ。)で風俗営業を営むことに関し法定代理人の許可を受けているものにあつては、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合においては、その名称及び住所並びに代表者の氏名)を記載した書面並びに当該許可を受けていることを証する書面(風俗営業者の相続人である未成年者で風俗営業を営むことに関し法定代理人の許可を受けていないものにあつては、被相続人の氏名及び住所並びに風俗営業に係る営業所の所在地を記載した書面並びにその法定代理人に係るイからハまでに掲げる書類(法定代理人が法人である場合においては、その法人に係る第7号イからハまでに掲げる書類))
 申請者が個人の風俗営業者(法第2条第2項の風俗営業者であつて申請に係る都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の法第3条第1項の許可又は法第7条第1項、法第7条の2第1項若しくは法第7条の3第1項の承認(以下この号及び次号において「許可等」という。)を受けているものをいう。次号及び第8号において同じ。)である場合(次号に該当する場合を除く。)には、次に掲げる書類
イ 前号ロに掲げる書面
ロ 前号ニに掲げる書類
 申請者が未成年者である風俗営業者であつて、その法定代理人が申請者が申請に係る公安委員会の許可等を受けて現に営む風俗営業に係る許可等を受けた際の法定代理人である場合(申請書に係る風俗営業及び現に営む風俗営業のいずれについても風俗営業を営むことに関する法定代理人の許可を受けていない場合に限る。)には、次に掲げる書類
イ 第4号ロに書面
ロ 被相続人の氏名及び住所並びに申請書に係る営業所の所在地を記載した書面
ハ 法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合においては、その名称及び住所並びに代表者の氏名)を記載した書面並びに当該法定代理人に係る第4号ロに掲げる書面(法定代理人が法人である場合においては、その役員に係る次号ハに掲げる書面。ただし、当該役員が、申請者が現に営む風俗営業に係る許可等を受けた際の役員でない場合には、当該役員に係る次号ロ及びハに掲げる書面)
 …(略)…
風営適正化法(風営法)に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令第1条
(許可申請書等の提出)
第1条 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「法」という。)及びこの規則の規定により都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に申請書又は届出書を提出する場合においては、当該申請書又は届出書に係る営業所(無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業及び無店舗型電話異性紹介営業に係る届出書にあつては、当該営業の本拠となる事務所(事務所のない者にあつては、住所。以下この条及び第113条において単に「事務所」という。))の所在地を所轄警察署長を経由して、1通の申請書又は届出書を提出しなければならない。
A 一の公安委員会に対して同時に二以上の営業所又は事務所について次のいずれかの申請書又は届出書を提出するときは、前項の規定にかかわらず、それらの営業所又は事務所のうちいずれか一の営業所又は事務所の所在地を管轄する警察署長を経由して申請すれば足りる。
1 法第5条第1項(法第31条の23において準用する場合を含む。)に規定する許可申請書
2 第13条第1項(第81条において準用する場合を含む。)に規定する相続承認申請書
3 第14条第1項(第82条において準用する場合を含む。)に規定する合併承認申請書
4 第15条第1項(第83条において準用する場合を含む。)に規定する分割承認申請書
5 法第9条第3項(法第31条の23において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する届出書のうち、法第5条第1項第1号又は第6号に掲げる事項(同項第1号に掲げる事項にあつては、風俗営業者又は特定遊興飲食店営業者の氏名又は名称を除く。)の変更に係るもの
6 法第10条の2第2項(法第31条の23において準用する場合を含む。)に規定する認定申請書
7 法第27条第2項に規定する届出書のうち、店舗型性風俗特殊営業の廃止又は同条第1項第1号に掲げる事項の変更に係るもの
8 法第31条の7第1項又は同条第2項において準用する法第31条の2第2項に規定する届出書
9 法第31条の12第2項において準用する法第27条第2項に規定する届出書のうち、店舗型電話異性紹介営業の廃止又は法第31条の12第1項第1号に掲げる事項の変更に係るもの
10 法第33条第2項に規定する届出書のうち、深夜における酒類提供飲食店営業の廃止又は同条第1項第1号に掲げる事項の変更に係るもの
B 前項の規定により二以上の営業所若しくは事務所のうちいずれか一の営業所若しくは事務所の所在地の所轄警察署長を経由して同項各号の申請書若しくは届出書を提出する場合又は一の警察署の管轄区域内にある二以上の営業所について同時に風俗営業者若しくは特定遊興飲食店営業者の氏名若しくは名称の変更に係る法第9条第3項に規定する届出書若しくは第27条第1項、第31条の12第1項若しくは第33条第1項に規定する届出書を提出する場合において、これらの申請書又は届出書に添付しなければならないこととされる書類のうち同一の内容となるものがあるときは、当該同一の内容となる書類については、1部をこれらの申請書又は届出書のいずれか1通に添付するものとする。
風営適正化法(風営法)施行規則第1条
(相続等の承認に関する通知)
第16条 公安委員会は、法第7条第1項、法第7条の2第1項又は法第7条の3第1項の承認をしたときは、速やかに申請者に通知するものとする。
A 公安委員会は、法第7条第1項、法第7条の2第1項又は法第7条の3第1項の承認をしないときは、理由を付した書面により申請者にその旨を通知するものとする。
風営適正化法(風営法)施行規則第16条
(許可の基準)
第4条 公安委員会は、前条第1項の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可をしてはならない。
1 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
 1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は次に掲げる罪を犯して1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して5年を経過しない者
イ 第49条又は第50条第1項の罪
ロ 刑法(明治40年法律第45号)第174条、第175条、第182条、第185条、第186条、第224条、第225条(営利又はわいせつの目的に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第226条、第226条の2(第3項については、営利又はわいせつの目的の部分に限る。以下この号において同じ。)、第226条の3、第227条第1項(同法第224条、第225条、第226条、第226条の2又は第226条の3の罪を犯した者を幇助する目的に係る部分に限る。以下この号において同じ。)若しくは第3項(営利又はわいせつの目的に係る部分に限る。以下この号において同じ。)又は第228条(同法第224条、第225条、第226条、第226条の2、第226条の3又は第227条第1項若しくは第3項に係る部分に限る。)の罪
ハ 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成11年法律第136号)第3条第1項(第5号又は第6号に係る部分に限る。)又は第6条(第1項第2号に係る部分に限る。)の罪
ニ 売春防止法(昭和31年法律第118号)第2章の罪
ホ 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)第4条から第8条までの罪
ヘ 労働基準法(昭和22年法律第49号)第117条、第118条第1項(同法第6条又は第56条に係る部分に限る。)又は第119条第1号(同法第61条又は第62条に係る部分に限る。)(これらの規定を船員職業安定法(昭和23年法律第130号)又は労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)の規定により適用する場合を含む。)の罪
ト 船員法(昭和22年法律第100号)第129条(同法第85条第1項又は第2項に係る部分に限る。)又は第130条(同法第86条第1項に係る部分に限る。)(これらの規定を船員職業安定法の規定により適用する場合を含む。)の罪
チ 職業安定法(昭和22年法律第141号)第63条の罪
リ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第60条第1項又は第2項(同法第34条第1項第4号の3、第5号、第7号又は第9号に係る部分に限る。)の罪
ヌ 船員職業安定法第111条の罪
ル 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第73条の2第1項の罪
ヲ 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第58条の罪
3 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
4 アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
5 第26条第1項の規定により風俗営業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して5年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日前60日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この項において同じ。)であつた者で当該取消しの日から5年を経過しないものを含む。)
6 第26条第1項の規定による風俗営業の許可の取消処分に係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの間に第10条第1項第1号の規定による許可証の返納をした者(風俗営業の廃止について相当な理由がある者を除く。)で当該返納の日から5年を経過しないもの
7 前号に規定する期間内に合併により消滅した法人又は第10条第1項第1号の規定により許可証の返納をした法人(合併又は風俗営業の廃止について相当な理由がある者を除く。)の前号の公示の日前60日以内に役員であつた者で当該消滅又は返納の日から起算して5年を経過しないもの
7の2 第6号に規定する期間内に分割により同号の聴聞に係る風俗営業を承継させ、若しくは分割により当該風俗営業以外の風俗営業を承継した法人(分割について相当な理由がある者を除く。)又はこれらの法人の同号の公示の日前60日以内に役員であつた者で当該分割の日から起算して5年を経過しないもの
8 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、その者が風俗営業者の相続人であつて、その法定代理人が前各号及び次号のいずれにも該当しない場合を除くものとする。
 …(略)…
風営適正化法(風営法)第4条第1項
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