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| 風俗営業許可申請手続代行センター | |
| 愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 | 社団法人 日本海事代理士会 正会員 愛媛県行政書士会 会員 |
| 〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4 | |
| 電話:0896−58−1821 FAX:0896−56−6023 | |
| http://fujita-office.main.jp/ | 著作権相談員(管理番号 第0939068号) |
| 相続人 |
| 第13 風俗営業に係る相続について(法第7条関係) 1 相続人 法第7条の「相続人」は、民法(明治29年法律第38号)第5編第2章に規定する相続人を意味し、内縁の配偶者や被相続人と特別の縁故関係があった者(民法第958条の3参照)を含まない。 また、遺贈による受遺者(民法第964条参照)は、包括受遺者(民法第990条参照)の場合であっても、民法第5編第2章に規定する相続人に当たらない限りは、「相続人」に含まれない。 相続人が、複数ある場合には、被相続人の遺言の有無等にかかわらず、申請人以外の相続人全ての同意書を相続承認申請書に添付することを要する(施行規則第13条第2項第5号)。 |
| 風営適正化法(風営法)等解釈運用基準第13の1 |
| 民法第958条の3 |
| (特別縁故者への分与) 第958条の3 前条の場合において相当と認めるときは、家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があつた者の請求によつて、これらの者に、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる。 A 前項の請求は、第958条の期間満了後3箇月以内に、これをしなければならない。 |
| 前条 |
| (公告の効力) 第958条の2 前条の期間内に相続人である権利を主張する者がないときは、相続人並びに管理人に知れなかつた相続債権者及び受遺者は、その権利を行うことができない。 |
| 民法第958条の2 |
| 前条 |
| (相続人捜索の公告) 第958条 前条第1項の期間の満了後、なお、相続人のあることが明らかでないときは、家庭裁判所は、管理人又は検察官の請求によつて、相続人があるならば一定の期間内にその権利を主張すべき旨を広告しなければならない。但し、その期間は、6箇月を超えることができない。 |
| 民法第958条 |
| 民法964条 |
| (包括遺贈・特定遺贈) 第964条 遺言者は、包括又は特定の名義で、その財産の全部又は一部を処分することができる。但し、遺留分に関する規定に違反することができない。 |
| 民法990条 |
| (包括受遺者の権利義務) 第990条 包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有する。 |
| 受付時間 9:00〜17:00 (日曜・祝日を除く。) 日曜日・祝日でも上記時間内であれば可能な限りご対応いたします。お気軽にお問合せください。また、他のお客様と面談中等で、お電話がつながりにくいことがあります。時間をおいてお掛け直しいただければ幸甚です。 |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 |
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