風俗営業始めま専科!
風俗営業許可申請手続代行センター
愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
海事代理士・行政書士   藤 田   晶  事務所 社団法人 日本海事代理士会 正会員
愛媛県行政書士会 会員
〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4
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許可基準 A営業所の場所に関する基準
 風営適正化法(風営法)により、営業所が、都道府県条例で定める営業禁止地域に所在するときは、都道府県公安委員会は許可をしてはならないこととされています。
 都道府県条例で定める営業禁止地域は、都市計画法(昭和43年法律第100号)で定める用途地域から見た営業禁止地域と保全対象施設から見た営業禁止地域となります。風俗営業の許可を受けるには、このいずれにも該当しないことが必要となります。
 また、建築基準法によって、都市計画法(昭和43年法律第100号)で定める用途地域で、立地が規制されています。立地が規制される用途地域内では建築することが禁止されます。さらに、他の用途の建築物をこれらの用途のものに用途変更することも禁止されます。さらに用途地域による立地規制以外にも、各地の条例で定める特別用途地区特定用途制限地域によっても立地が規制されることがあります。
 このページの営業禁止地域は、愛媛県における営業禁止地域を掲載しています。営業禁止地域は、各都道府県によって異なります。各都道府県の風営適正化法(風営法)施行条例をご参照ください。
接待飲食等営業
1号営業:料理店(待合、料理店、料亭等の和風の営業)、社交飲食店(キャバレー、カフェー、クラブ、パブスナック、キャバクラ、ホストクラブ、ランパブ等の洋風の営業)の営業禁止地域
1 第1種地域
2 第2種地域のうち、保全対象施設の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。)の周囲30メートル(病院等にあっては、10メートル)の区域内の地域
3 第3種地域のうち、保全対象施設の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。)の周囲50メートル(病院等にあっては、30メートル)の区域内の地域
2号営業:低照度飲食店の営業禁止地域
1 第1種地域
2 第2種地域のうち、保全対象施設の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。)の周囲30メートル(病院等にあっては、10メートル)の区域内の地域
3 第3種地域のうち、保全対象施設の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。)の周囲50メートル(病院等にあっては、30メートル)の区域内の地域
3号営業:区画席飲食店の営業禁止地域
1 第1種地域
2 第2種地域のうち、保全対象施設の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。)の周囲30メートル(病院等にあっては、10メートル)の区域内の地域
3 第3種地域のうち、保全対象施設の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。)の周囲50メートル(病院等にあっては、30メートル)の区域内の地域
遊技場営業
4号営業:まあじゃん店、ぱちんこ店等(ぱちんこ店・パチスロ店)、その他の遊技場(射的場、輪投げなど)の営業禁止地域
まあじゃん店の営業禁止区域
1 第1種地域
2 第2種地域のうち、保全対象施設の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。)の周囲30メートル(病院等にあっては、10メートル)の区域内の地域
3 第3種地域のうち、保全対象施設の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。)の周囲50メートル(病院等にあっては、30メートル)の区域内の地域
ぱちんこ店等(ぱちんこ店・パチスロ店)、その他の遊技場(射的場、輪投げなど)の営業禁止区域
1 第1種地域
2 第2種地域のうち、保全対象施設の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。)の周囲50メートル(病院等にあっては、30メートル)の区域内の地域
3 第3種地域のうち、保全対象施設の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。)の周囲70メートル(病院等にあっては、50メートル)の区域内の地域
5号営業:ゲームセンター、ゲーム喫茶など
1 第1種地域
2 第2種地域のうち、保全対象施設の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。)の周囲10メートルの区域内の地域
3 第3種地域のうち、保全対象施設の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。)の周囲30メートルの区域内の地域
営業禁止地域が適用されない風俗営業
@ 祭礼その他の地域的行事の期間中に限りその地域において営む営業〈祭礼において、露店等を設けて行う射的場、輪投げなど〉
A 営業する場所が常態として移動する営業〈フェリー、バス、列車内など〉
については、営業所の営業禁止地域は適用されません。もっとも、営業禁止地域が適用されないだけですので、当然に風俗営業の許可を受けることは必要となります。
愛媛県風営適正化法(風営法)施行条例第3条
第1種地域(愛媛県)
都市計画法(昭和43年法律第100号)第2章の規定により定められた第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居専用地域、第2種住居専用地域及び準住居専用地域。ただし、第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域のうち、道路法(昭和27年法律第180号)第3条に規定する国道及び県道の各一側について幅100メートル以内の区域を除く。
第2種地域(愛媛県)
都市計画法(昭和43年法律第100号)第2章の規定により定められた商業地域
第3種地域(愛媛県)
第1種地域及び第2種地域以外の地域
愛媛県風営適正化法(風営法)施行条例第2条
保全対象施設(愛媛県)
1 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(大学を除く。)
2 図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館
3 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設
4 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの(病院等)
愛媛県風営適正化法(風営法)施行条例第3条(別表第1)
営業所の意義
2 営業所の意義
 「営業所」(法第3条第1項)とは、客室のほか、専ら当該営業の用に供する調理室、クローク、廊下、洗面所、従業者の更衣室等を構成する建物その他の施設のことをいい、駐車場、庭等であっても、社会通念上当該建物と一体とみられ、専ら当該営業の用に供される施設であれば、「営業所」に含まれるものと解する。
風営適正化法(風営法)等解釈運用基準第12の2
距離(10メートル、30メートル、50メートル、70メートル)
(2) …(略)… 水平面で測る距離であり、例えば、営業所がビルの2階以上又は地下にある場合でも、営業所の存在する位置から垂直に地面に下ろした位置について測るものとする。
風営適正化法(風営法)等解釈運用基準第12の9(2)
 風俗営業の営業禁止地域一覧表(愛媛県)
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