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| 風俗営業許可申請手続代行センター | |
| 愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 | 社団法人 日本海事代理士会 正会員 愛媛県行政書士会 会員 |
| 〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4 | |
| 電話:0896−58−1821 FAX:0896−56−6023 | |
| http://fujita-office.main.jp/ | 著作権相談員(管理番号 第0939068号) |
| 「これらの用に供するものと決定した土地」の意義 |
| 「これら〔保全対象施設(保護対象施設)〕の用に供することが単に予定されている」だけでは、「これらの用に供するものと決定した土地」には当たらないとする裁判例があるが、「これら〔保全対象施設(保護対象施設)〕の種類、規模及び特性、これら〔保全対象施設(保護対象施設)〕の開設のために必要とされる法令上及び事実上の手続、これら〔保全対象施設(保護対象施設)〕の開設に要する費用等から見て、その土地に、これら〔保全対象施設(保護対象施設)〕が設置されることが社会通念に照らして確実となっていると合理的に判断され得るとき」は、「これらの用に供するものと決定した土地」といえるとされる。〔裁判例〕「社会通念に照らして確実になっている」とは、この裁判例によれば、「関係法律に基づく許認可等を勘案して、これら〔保全対象施設(保護対象施設)〕の設置が外部的客観的に確実であるとき」をいうと考えられ、また、確実性については、実地調査やこれら〔保全対象施設(保護対象施設)〕を所管する行政機関等への照会等を通じて判断されると考えられる。 |
| 裁判例の要旨 |
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| 最高裁判所の判例検索システムより引用 |
| 風営適正化法(風営法)施行令第6条 |
| (風俗営業の許可に係る営業制限地域の指定に関する条例の基準) 第6条 法第4条第2項第2号の政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 風俗営業の営業所の設置を制限する地域(以下「制限地域」という。)の指定は、次に掲げる地域内の地域について行うこと。 イ 住居が多数集合しており、住居以外の用途に供される土地が少ない地域(以下「住居集合地域」という。) ロ その他の地域のうち、学校その他の施設で学生等のその利用者の構成その他の特性にかんがみ特にその周辺における良好な風俗環境を保全する必要がある施設として都道府県条例で定めるものの周辺の地域 2 前号ロに掲げる地域内の地域につき制限地域の指定を行う場合には、当該施設の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。)の周囲おおむね100メートルの区域を限度とし、その区域内の地域につき指定を行うこと。 3 前2号の規定による制限地域の指定は、風俗営業の種類及び営業の態様、地域の特性、第1号ロに規定する施設の特性、既設の風俗営業の営業所の数その他の事情に応じて、良好な風俗環境を保全するため必要な最小限度のものであること。 |
| 大阪府風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例第2条 |
| (風俗営業の許可に係る制限地域) 第2条 法第4条第2項第2号の条例で定める地域は、次に掲げる地域とする。 …(略)… 2 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校若しくは同法第83条第1項に規定する各種学校のうち主として外国人の幼児、児童、生徒等に対して教育を行うもの及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する保育所又は医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院若しくは同条第2項に規定する診療所(患者を入院させるための施設を有するものに限る。以下同じ。)の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。以下同じ。)の周囲おおむね100メートル(当該施設の敷地が都市計画法第8条第1項第1号に規定する商業地域にある場合にあつては、当該敷地の周囲おおむね50メートル)の区域。ただし、公安委員会で定める地域を除く。 …(略)… |
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