![]() |
|
| 風俗営業許可申請手続代行センター | |
| 愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 | 社団法人 日本海事代理士会 正会員 愛媛県行政書士会 会員 |
| 〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4 | |
| 電話:0896−58−1821 FAX:0896−56−6023 | |
| http://fujita-office.main.jp/ | 著作権相談員(管理番号 第0939068号) |
| 許認可等の申請における行政手続について(行政手続法等) |
| 行政手続法(平成5年法律第88号)第7条(申請に対する審査、応答)は、「行政庁は、申請がその事務所に到達したときは遅滞なく当該申請の審査を開始しなければならず、かつ、申請書の記載事項に不備がないこと、申請書に必要な書類が添付されていること、申請をすることができる期間内にされたものであることその他の法令で定められた申請の形式上の要件に適合しない申請については、速やかに、申請をした者(以下「申請者」という。)に対し、相当の期間を定めて当該申請の補正を求め、又は当該申請により求められた許認可等を拒否しなければならない。」と規定しています。 この規定からすると、行政庁が申請書の受取を拒むことは認められないと解釈され、同時に、行政庁は書類不備な申請で手直しができるものについては、申請者に補正を求めなければならないと解釈されます。 そして、補正を求めても、結局その申請が不適法なものであれば、行政庁は、求められた許認可等を拒否することになります。 これに対し、補正を求め、適法な申請になったときは、行政実務の上では、適法なものとして申請を受理し、それから許認可等の実体審査に入ることになります。この申請の受理は、行政手続法の制定に伴い、たんに行政内部の手続行為に過ぎなくなり、申請を受理しない不受理を含めて、求められた許認可等の拒否としています。申請の受理という行政実務の上での概念を使い続けるならば、許認可等の申請書の受取(行政庁の事務所への到達)と適法なことを確認した受理とが区別され、特に不受理の決定が許認可等の拒否処分に当たると解釈されます。 しかし、許認可等の申請の場面では、書類不備で申請書の返戻(申請書を受け取らない、申請者に返す)が行われていることがあります。 これをどう解釈すべきかについては、「補正を求める行政指導である」、「申請書類の返戻により、行政庁が求められた許認可等を拒否した」、「行政庁が申請書類の返戻をした段階では求められた許認可等を応諾していないので、行政庁の不作為である」とする見解が成り立ちます。 「補正を求める行政指導」とする見解の場合には、行政指導は、行政不服審査法にいう処分には当たらないと解されるため、その行政指導が違法と判断されるときを除き、一般的には行政不服審査法の行政不服申立て等による救済を受けられないことになります。 「申請書類の返戻により行政庁が求められた許認可等を拒否した」、「行政庁が申請書類の返戻をした段階では求められた許認可等を応諾していないので、行政庁の不作為である」とする見解の場合は、公権力の行使に当たる行為をすべきにもかかわらずこれをしないことに当たりますから、行政不服審査法による不服申立て(不作為についての審査請求)等の救済を受けることができます。 やっかいなのは、「補正を求めることなしに、書類不備で申請書類の返戻する」のは「補正を求める行政指導」とする見解である場合の許認可等の申請者の対応です。行政指導は一般的に行政庁の処分に当たらないと解されているため、直ちに、行政不服審査法の不服申立て等の救済を求めることができません。このような場合は、とにかく、申請者が許認可等の申請書を行政庁の事務所に送り(配達証明郵便など)さえすれば、前述の行政手続法第7条にいう「申請書の到達」に当たることは避けようがなく、もし、行政庁がこれを申請者に返送したりすると、それは行政庁が求められた許認可等の拒否処分をしたことになります。これを受けて、行政不服審査法による不服申立て(処分についての審査請求)等の救済を受けることができるという見解が成り立つものと思料します。 |
| 行政庁 |
| 「行政庁」とは、「行政主体の法律上の意思を決定し、自己の名で外部に表示する権限を有する行政機関」のことです。「行政庁」は、各省大臣、都道府県知事など独任制であるのが原則ですが、公正取引委員会など合議制であることもあります。風俗営業の許可においては、この合議制の都道府県公安委員会が「行政庁」になっています。 「行政機関」とは、行政を行う権利義務を有し、自己の名と責任で行政を行う法人である「行政主体」(国、地方公共団体など)に代わって行政権を実際に行使する自然人(各省大臣、都道府県知事など)のことです。そして、「行政機関」は「行政主体」のために手足となってその職務を行うことになります。 なお、行政手続法においては、「行政機関」とは、「法律の規定に基づき内閣に置かれる機関若しくは内閣の所轄の下に置かれる機関、宮内庁、内閣府設置法(平成11年法律第89号)第49条第1項若しくは第2項に規定する機関、国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第3条第2項に規定する機関、会計検査院若しくはこれに置かれる機関又はこれらの職員であつて法律上独立に職権を行使することを認められた職員並びに地方公共団体の機関(議会を除く。)と定義されています。【行政手続法第2条第5号】 |
| 申請 |
| 法令に基づき、行政庁の許可、認可、免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分を求める行為であつて、当該行為に対して行政庁が諾否の応答をすべきことされているものをいう。【行政手続法第2条第3号】 |
| 受理 |
| 「受理」とは、「行政庁の受理によって、法律上の一定の効果が発生するとされている場合に、申請者・届出者等の申請、届出等を有効な行為として受領する行為」をいいます。 |
| 行政指導 |
| 行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいう。【行政手続法第2条第6号】 行政指導は、法令に違反することが許されないことはもちろんですが、比例原則・平等原則・信義原則などの一般原則に反してはならないこととされています。また、公権力により制裁を強行することも許されていません。 なお、行政手続法では、行政指導の一般原則として、「行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、いやしくも当該行政機関の任務又は所掌事務の範囲を逸脱してはならないこと及び行政指導の内容があくまで相手方の任意の協力によつてのみ実現されるものであることに留意しなければならない。」【同法第32条第1項】、「行政指導に携わる者は、その相手方が行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。」【同法同条第2項】と、申請に関連する行政指導については、「申請の取下げ又は内容の変更を求める行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、申請者が当該行政指導に従う意思がない旨を表明したにもかかわらず当該行政指導を継続する等により当該申請者の権利の行使を妨げることをしてはならない。」【同法第33条】と定めています。 |
| 行政不服審査法による不服申立て |
| 行政不服審査法による不服申立てをするには、行政庁の違法(法令に違反すること)又は不当(法律によって行政庁に与えられた裁量権の行使が相当でないこと)な処分、その他公権力の行使に当たる行為(事実行為)で継続的な性質を有するもの(処分)【行政不服審査法第1条第1項】又は行政庁が法令に基づく申請に対し、相当の期間内に何らかの処分その他公権力の行使に当たる行為をしないこと(不作為)【同法第3条】が存在することが必要です。 行政庁の「処分」とは、「行政行為」の概念にほぼ相当すると解され、事実行為で継続的性質を有するものの例としては、不正入国者を退去強制するために強制的に収容するとか、税関において一定の貨物や携帯品を留置するというような人の収容・物の留置が挙げられます。 「不作為」の「相当な期間」とは、抽象的にはその申請を処理するのに通常必要とされる期間といいますが、具体的には個々の事例に即して判断せざるを得ません。ただ、個々の申請について、標準処理期間が定められているため、特段の事情がない限り、この標準処理期間が相当な期間の目安となり得ます。 |
| 行政不服審査法 |
| (目的等) 第1条 この法律は、行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し、国民が簡易迅速かつ公正な手続の下で広く行政庁に対する不服申立てをすることができるための制度を定めることにより、国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的とする。 A 行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為(以下単に「処分」という。)に関する不服申立てについては、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、この法律の定めるところによる。 (処分についての審査請求) 第2条 行政庁の処分に不服がある者は、第4条及び第5条第2項の定めるところにより、審査請求をすることができる。 (不作為についての審査請求) 第3条 法令に基づき行政庁に対して処分についての申請をした者は、当該申請から相当の期間を経過したにもかかわらず、行政庁の不作為(法令に基づく申請に対して何らの処分もしないことをいう。以下同じ。)がある場合には、次条の定めるところにより、、当該不作為についての審査請求をすることができる。 |
| 行政行為 |
| 「行政行為」とは、「行政庁が、法律の定めるところに従い、その一方的な判断に基づく公権力の行使として、国民の権利義務その他法的地位を具体的に決定する行為」をいいます。 「行政行為」は、「行政庁の行為」であり、「行政庁が、特定人の具体的な権利義務を規律する行為」であり、「行政庁が一方的に事実を認定し、かつ法令を解釈適用して行う行為」であり、「外部に対して直接法的効果を生ずる行為」です。 「行政行為」は、権力的な行政形式ですが、行政の活動には、国民の同意を待っていては、行政目的を達成することができないものが多く存在します。そこで、法は行政庁が相手方である国民が承諾するか否かにかかわらず、行政庁の一方的な判断によって国民に義務を課したり、法的地位を認める機能を認めています。 |
| 受付時間 9:00〜17:00 (日曜・祝日を除く。) 日曜日・祝日でも上記時間内であれば可能な限りご対応いたします。お気軽にお問合せください。また、他のお客様と面談中等で、お電話がつながりにくいことがあります。時間をおいてお掛け直しいただければ幸甚です。 |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 |
| 著作権相談員(管理番号 第0939068号) |
| 〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4 |
| 電話 0896−58−1821 |
| FAX 0896−56−6023 |
| http://fujita-office.main.jp/ |
| 風俗営業許可申請手続代行センター |
| トップページに戻る |
| いらっしゃいませ…藤田 海事・行政 事務所です。 |