風俗営業始めま専科!
風俗営業許可申請手続代行センター
愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
海事代理士・行政書士   藤 田   晶  事務所 社団法人 日本海事代理士会 正会員
愛媛県行政書士会 会員
〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4
電話:0896−58−1821 FAX:0896−56−6023
http://fujita-office.main.jp/ 著作権相談員(管理番号 第0939068号) 
メイドカフェは風俗営業!
福岡県警察本部がメイドカフェに風俗営業の許可を受けるように指導
 最近よくニュースで「オタク文化」として紹介されているエプロンを着けたメイド服姿の女性従業員が雑談に応じたり、コーヒーに砂糖を入れたりするサービスを提供する新しい形態の「メイドカフェ」について、
 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営適正化法)の「接待」に該当するとして、福岡県警察本部が「待合、料理店、カフェーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食させる営業」(2号営業)の許可を受けるようメイドカフェを経営する業者に指導した旨の報道がありました。
 この店舗では、メイド服姿の女性従業員がコップを持って客に飲物を飲ませる行為をしており、福岡県警察本部では、メイドカフェにおけるこれらの行為「接待」に当たり、風営適正化法第2条第1項第2号の「待合、料理店、カフェーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食させる営業」(2号営業)が必要になると判断したのだと思われます。この店舗では、福岡県警察本部の指導を受け、風俗営業の許可を申請しているそうです。
 客の接待をしたり、客にダンスをさせたりして客に遊興飲食させる営業は「風俗営業」として許可が必要となります。ですので、風俗営業の許可申請手続を取扱う者として、ニュースでメイドカフェの影像が流れる度に「風俗営業:2号営業に該当するのでは?」と考えておりましたので、今回の福岡県警察本部の判断は風営適正化法の規定や解釈運用基準に照らしても、妥当な判断であったと考えます。
 妥当であったとする根拠は、メイドカフェでの女性従業員の行為が風営適正化法で規定する「接待」に該当すると考えるからです。
 「接待」とは「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」(風営適正化法第2条第3項)に規定されています。
 これは、営業者、従業者等との会話やサービス等慰安や歓楽を期待して来店する客に対して、その気持ちに答えるため営業者側の積極的な行為として相手を特定して、談笑・お酌、踊り、歌唱、遊戯などの興趣を添える会話やサービス等を行うことを指すと解釈されています。
 言い換えれば、「接待」とは「特定の客や客のグループに対して単なる飲食行為に通常伴う役務の提供(例えば、飲食物を運搬したり、食器を片付ける。)を超える程度の会話やサービス等を行うこと」となります。
 これからすると、メイドカフェに来店する客は、メイド服を着た女性従業員との会話やサービス等の「慰安」を期待しており、メイドカフェ側も営業として、このような客の気持ちに応えるため、メイド服を女性従業員に着用させて、特定の客の側で継続してその客との会話に応じたり、特定の客の口まで飲食物を運んで食べさせている行為を行っていますから、単なる飲食行為に通常伴う役務の提供を超える程度の会話やサービス等を行っていると考えられ、やはりメイドカフェ「待合、料理店、カフェーその他設備を設けて客に遊興又は飲食させる営業」(2号営業)に該当すると解釈せざるを得ないと考えます。

 なお、本文は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成27年6月24日法律第45号)の施行前のものです。
愛媛県警察本部もメイドカフェでの行為が「接待」に該当するとして、風俗営業の許可を受けるように指導
 愛媛県警察本部も福岡県警察本部と同様に、松山市内のメイドカフェに対して、風俗営業(2号営業:待合、料理店、カフェーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食させる営業)の許可を受けるように指導した旨の報道がありました。
 この店舗では、メイド服姿の女性従業員が客とテレビゲームをしたり、トランプをしたりするサービスを提供しており、これが「接待」に該当すると判断されたようです。
 この愛媛県警察本部の判断も、風営適正化法の規定や解釈運用基準に照らしても妥当な判断であると考えます。
 この店舗では、この愛媛県警察本部の指導を受け、メイド服姿のサービスは続けるが、風俗営業の許可が必要となる接待に該当しない範囲内でのサービスを提供する喫茶店として営業を続けるようです。

 なお、本文は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成27年6月24日法律第45号)の施行前のものです。
 すべてのメイドカフェが風俗営業の許可を受けなければならないということではありません。風俗営業の許可が必要か否かは、あくまでも個々のメイドカフェにおけるサービスが風営適正化法の「接待」に該当するか否かによって判断されます。
 いずれにしても、風営適正化法において「接待」の定義はとても重要なものです。
メイドカフェなど風俗営業許可申請をお考えの方はこちらへ
風俗営業始めま専科!
   風俗営業許可申請手続代行センター
受付時間 9:00〜17:00 (日曜・祝日を除く。)
日曜日・祝日でも上記時間内であれば可能な限りご対応いたします。お気軽にお問合せください。また、他のお客様と面談中等で、お電話がつながりにくいことがあります。時間をおいてお掛け直しいただければ幸甚です。
藤田 海事・行政 事務所
海事代理士・行政書士  藤 田  晶
 
著作権相談員(管理番号 第0939068号)
〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4
電話 0896−58−1821
FAX 0896−56−6023
http://fujita-office.main.jp/
風俗営業始めま専科!
風俗営業許可申請手続代行センター
トップページに戻る
いらっしゃいませ…藤田 海事・行政 事務所です。