風俗営業始めま専科!
風俗営業許可申請手続代行センター
愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
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管理者に関する施策の推進について
警察庁丁生環発第80号/平成14年3月31日/警察庁生活安全局生活環境課長から各管区警察局広域調整部長、警視庁生活安全部長、各道府県警察(方面)本部長宛
 風俗営業の営業所における管理者に関する施策の推進について
 
 このたび、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令(平成14年内閣府令第7号。以下「改正府令」という。)及び風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則及び少年指導員規則の一部を改正する規則(平成14年国家公安委員会規則第3号。以下「改正規則」という。)が公布され、これらの改正規定中、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第24条第1項の管理者(以下「管理者」という。)の機能を活性化させるための規定は、平成14年7月1日から施行されることとされたところである。
 これらの改正規定の運用上の留意事項等については、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律等の施行について」(平成14年3月26日付け警察庁丙生環発第8号、丙少発第7号。以下「局長通達」という。)に定められたもののほか、下記のとおりであるので、各都道府県警察にあっては、これを踏まえ、管理者機能の活性化に積極的に取り組み、風俗営業の健全化に資するよう特段の配意をすることとされたい。
 なお、以下この通達において、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成13年法律第52号)による改正後の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律を「法」と、改正府令による改正後の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令を「府令」と、改正規則による改正後の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則を「規則」という。
 
 記
 
1 管理者の欠格事由の確認
 風俗営業者が選任した管理者については、許可申請時のほか、次の措置により当該管理者が法第24条第2項各号に掲げる欠格事由(以下単に「欠格事由」という。)に該当していないことを確実に確認すること。
@ 管理者の氏名又は住所に変更があったときは、風俗営業者は、当該変更があった日から10日以内(管理者が欠けるに至ったときには、風俗営業者は、その日から14日以内に管理者を選任しなければならないとされている(法第24条第1項ただし書)ことから、当該選任の日から10日以内で足りると解される。)に届出書を提出しなければならない(法第9条第3項及び施行規則第18条第2項)こととされているので、当該届出書の提出があったときは、直ちにこれに記載された管理者が欠格事由に該当していないことを確認し、欠格事由に該当する場合には、管理者を選任し直すよう指導すること(この場合において、当該風俗営業者が当該指導に従わない場合においては、施行規則第9条第2項の管理者証(以下「管理者証」という。)は、交付できないこと(施行規則第18条第4項参照)に留意すること。)。
A @のほか、管理者が欠格事由に該当していないかどうかについては、法第24条第6項に規定する講習(以下「管理者講習」という。)を行おうとするとき等において計画的に調査を行うこととし、管理者が欠格事由に該当する場合には、風俗営業者に対し、他の者を管理者として選任するよう指導すること。

2 管理者の業務
(1)管理者の業務の追加と委託できる業務の範囲
 管理者の業務として新たに施行規則第31条第7号に「営業所における業務の一部が委託される場合において、当該委託に係る業務の適正な実施を図るため必要な当該委託に係る契約の内容、業務の履行状況その他の事項の点検の実施及びその記録の記載について管理すること。」が明記されたことを踏まえ、許可の申請があったとき、管理者の変更の届出書の提出があったとき、営業所への立入りを実施したとき等には、風俗営業者に対し、同号の趣旨について十分説明し、当該管理者に同号に規定する点検の実施及び記録の記載の管理を確実に行わせるよう指導すること。
 なお、風俗営業者が委託することのできる業務の範囲については、特にこれを明記した規定はないが、委託し得る業務には自ずから限界が存するところである。すなわち、法第11条においては、風俗営業の許可を受けた者は、自己の名義をもって他人に風俗営業を営ませてはならないとされていることから、従業者の採否及び教育、営業の基本方針の決定、売上げの管理等営業所における営業の基本的事項の一切又は大部分を他人に委託し、風俗営業の許可を受けた者自身はほとんどこれに関与しないといった形態の委託は、同条の趣旨を没却するものとして許されず、また、管理者制度の趣旨にかんがみ、施行規則第31条各号に規定する管理者が本来行うべき業務を管理者以外の者に委託することは、もとより許されない。
 また、風俗営業者から風俗営業者の業務の一部の委託を受けた者及びその代理人、使用人その他の従業者は、法第24条第3項中の「代理人、使用人その他の従業者」に該当すると解されることから、法第25条(指示)又は法第26条(営業の停止、風俗営業の許可の取消し)並びに法第50条(両罰規定)の規定等の運用等に誤りのないようにすること(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準(平成14年1月22日付け警察庁丙生環発第4号、丙少発第3号。以下「解釈運用基準」という。)第16中10(4)を参照のこと。)。
(2)管理者の業務の履行状況の確認
 施行規則第31条各号に規定する管理者の業務の履行状況(管理者自身がその業務にいかに関与しているか等)については、法第37条第1項の規定による報告若しくは資料の提出の要求又は法第37条第2項の規定による営業所への立入りの実施等によりその把握に努めるとともに、その懈怠を認めたときは、当該管理者に当該業務を適正に実施させるよう風俗営業者に対して指導すること。

3 管理者の解任の勧告
 次に掲げるときは、その情状によりその必要がないと認められるときを除き、法第24条第5項の規定に基づいて管理者の解任の勧告を行うこと。
@ 管理者が法第24条第2項第2号に該当することが判明した場合において、当該風俗営業者に対し、当該管理者を変更するよう指導したにも関わらず、これに従わなかったとき(1参照)。
A 管理者が法令又は法に基づく条例の規定に違反したとき(2(2)参照)。
 なお、管理者の解任の勧告の風俗営業者に対する通知は、別記様式によることとすること。

4 管理者講習
(1)管理者講習の通知及び受講申込み
ア 管理者講習を受講する管理者に係る風俗営業者に対し、施行規則第34条第1項の管理者講習通知書(以下「管理者講習通知書」という。)によりこれを通知するに際しては、次の事項についても、当該管理者講習通知書に併せて記載するなどの方法により指導すること。
@ 管理者が欠けるに至った場合には、施行規則第34条第2項の受講申込書(以下「受講申込書」という。)の提出を行うまでに当該管理者に係る変更の届出書を提出すること。
A 管理者講習は、管理者本人に受講させること。
イ 管理者講習通知書を受領した風俗営業者が、当該管理者講習の実施の日以前に管理者の住所又は氏名の変更があった場合において、当該変更に係る届出書を提出したとき(この場合には、施行規則第18条第4項の規定により、新たに、又は書き換えて管理者証が交付される。)は、当該変更後の管理者を対象として管理者講習を行っても差し支えないものとする。この場合においては、当該風俗営業者に当該変更後の管理者の氏名及び住所等を記載した受講申込書を新たに提出するよう指導すること。
ウ 改正規則のうち管理者講習通知書及び受講申込書の様式の改正規定は、平成14年7月1日から施行されることとされているが(改正規則附則第1項ただし書)、当該施行日以降に実施される管理者講習についての通知を風俗営業者に対して行う場合には、当該施行日より前に発出する通知であっても、施行規則別記様式第11号に規定する改正後の様式の管理者講習通知書によること。また、当該講習に係る受講申込書は、当該施行日の前後を問わず、施行規則別記様式第12号に規定する受講申込書でも従前の様式の受講申込書でも差し支えないこととして取り扱うこと。
(2)受講者の本人確認
 管理者が管理者講習を受講するに当たっては、管理者講習通知書及び管理者証を持参することとされている(施行規則様式第11号備考の1)ことから、管理者講習を行うに当たっては、当該受講者の氏名及び住所が管理者講習通知書、管理者証及び受講申込書に記載されている管理者の氏名及び住所と同一であることを確実に確認する(許可申請書には、「選任する管理者に係る写真二葉」を添付することとされている(府令第1条第6号)が、その一葉は管理者講習時等の照合用のものであるので、これも活用すること。)とともに、これらに記載してある管理者の氏名及び住所とその氏名又は住所が一致しない者が受講しようとした場合には、次の@及びAに留意し、当該者に対し、たとえその者が管理者講習を受講しても管理者が管理者講習を受講したことにはならない旨説明し、当該者に対しては管理者講習を行わないようにすること。
@ 受講しようとする者が管理者の代理人と称する場合
 管理者の代理人による受講は認められていないことから、当該者が管理者講習を受講しても管理者が管理者講習を受けたことにならないことに留意すること。
A 受講しようとする者の氏名又は住所が管理者講習通知書、管理者証及び受講申込書に記載された管理者の氏名及び住所と一致しない場合において、その者が管理者本人であり単に住所の変更があっただけだと主張し、又は管理者が退任等により新たに管理者として選任された者であると称する場合
 管理者の氏名又は住所の変更に係る届出書及び変更後の管理者の氏名、住所等が記載された受講申込書が提出されていない限り((1)イ参照)、受講しようとする者が管理者本人であることを確認できないため、その者が管理者講習を受講しても管理者が管理者講習を受けたことにならないことに留意すること。
(3)講習内容
 講習は、風俗営業の種別に応じて少なくとも施行規則第33条第4項各号に掲げる営業ごとに区分して行うこととされたことから、その趣旨を踏まえ、当該区分ごとの法違反の事例の紹介その他内容にも配意するなど、講習効果を高めるための措置を講ずること。
(4)法第24条第7項違反の認定
ア 管理者が講習を受けなかった場合((2)の@及びAの場合を含む。)で、不受講につき「相当な理由」(解釈運用基準第16中2を参照のこと。)が認められるときは、その理由を斟酌した上、可能な限り近接した時期に管理者講習を実施することとし、管理者講習の通知を改めて行うこと。
イ 不受講につき「相当な理由」が認められない場合には、講習を実施した日付をもって法第24条第7項違反があったものとして、その事実及び理由を記載した講習に関する簿冊等を10年間保管しておくこと(解運用基準第16中10(9)を参照のこと。)。
ウ 「相当な理由」の認定は、施行規則第34条第2項の規定により事前に風俗営業者から管理者講習を受講させることができない旨及びその理由を記載した書面の提出を受けていた場合のほか、事後、当該営業者から「相当な理由」があったことにつき申出があった場合に行うこともやむを得ないこと。

5 指示、営業停止等の処分
(1)法第9条第3項又は第24条第1項に違反するとき。
 法第37条第2項の規定による立入りを行った場合や4(2)Aの場合等において管理者が欠けるに至っていることが判明したときは法第24条第1項の管理者選任義務違反として、また、管理者に係る変更の届出を行っていないときは法第9条第3項の変更届出義務違反として、それぞれ法第25条の規定による指示及び法第26条の規定による営業停止命令等を行うことを検討すること(「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく営業停止命令の基準について(平成14年1月23日付け警察庁丙生環発第5号。以下「営業停止命令等基準」という。)別表の1の(7)及び(40)並びに「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく指示及び措置命令の基準について」(平成14年1月23日付け警察庁丁生環発第19号。以下「指示基準」という。)第3中1(7)及び(37)を参照のこと。)。
(2)法第24条第7項に違反するとき。
 4(4)により当該違反につき「相当な理由」が認められない場合には、法第24条第7項の管理者講習受講義務違反として法第25条の規定による指示を行うことについて検討すること(営業停止命令等基準別表の1の(41)及び指示基準第3中1(38)を参照のこと。)。

6 特例風俗営業者の認定
(1)認定に係る資料の整備
 法第10条の2に規定する特例を設けるべき風俗営業者の認定の基準として、施行規則第20条の2第1号に「過去10年以内に法第24条第5項の規定による勧告を受けたことがなく、かつ、受けるべき事由が現にないこと。」が、及び同条第2号に「過去10年以内に法第24条第7項の規定に違反したことがないこと。」が定められたことから、過去10年間の法第24条第5項の規定による勧告に係る書面(解釈運用基準第16中10(9)を参照のこと。)及び受講証明書の写しについては、それぞれ当該勧告をし、又は管理者講習を実施した日から10年間、4(4)イの簿冊等とあわせて確実に保管管理し、特例風俗営業者の認定に支障のないようにすること。
 なお、特例風俗営業者は、法第6条及び第9条第1項の規定の適用についての特例並びに当該営業所の管理者として選任された後に定期講習を受講した場合の定期講習の免除(施行規則第33条第2項)のほか、接待飲食等営業については、平成11年に、特例風俗営業者として公安委員会から「特例風俗営業認定証」(いわゆるマル優マーク)の交付を受け、環境衛生同業組合の資金証明書の交付を受けたものについては、信用保証制度の対象とされているところであり、今後、特例風俗営業者に係る制度と連動させつつ管理諸機能を活性化する取組みを充実させることが考えられるので、特例風俗営業者の認定に係る資料の整備に遺憾のないようにすること。
(2)認定の基準に係る経過措置
 今回、改正規則により、特例風俗営業者の認定の基準として風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第20条の2第1号が追加され、これに伴い、同号の適用に関する経過措置が改正規則附則第5項に規定されるとともに、改正規則附則第6項において風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則の改正規則の一部を改正する規則(平成10年国家公安委員会規則第14号)附則第3項の一部が改正され、施行規則第20条の2第2号の適用に関する経過措置については従前のとおりとされた。
 これらの経過措置の内容については、局長通達第3中5に示されたとおりであるが、その趣旨を敷えんすると別紙のとおりであるので、留意されたい。
 
別紙
改正前の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第20条の2の読み替え
平成14年4月1日から
平成14年6月30日まで
法第10条の2第1項第3号の国家公安委員会規則で定める基準は、過去8年以内に法第24条第7項の規定に違反したことがないこと。
施行規則第20条の2第1号の読替え 施行規則第20条の2第2号の読替え
平成14年7月1日から
平成15年3月31日まで
過去5年以内に法第24条第5項の規定による勧告を受けたことがなく、かつ、受けるべき事由が現にないこと。 過去8年以内に法第24条第7項の規定に違反したことがないこと。
平成15年4月1日から
平成15年6月30日まで
同上 過去9年以内に法第24条第7項の規定に違反したことがないこと。
平成15年7月1日から
平成16年3月31日まで
過去6年以内に法第24条第5項の規定による勧告を受けたことがなく、かつ、受けるべき事由が現にないこと。 同上
施行規則第20条の2第1号の読替え 施行規則第20条の2第2号の読替え
平成16年4月1日から
平成16年6月30日まで
過去6年以内に法第24条第5項の規定による勧告を受けたことがなく、かつ、受けるべき事由が現にないこと。 過去10年以内に法第24条第7項の規定に違反したことがないこと。
平成16年7月1日から
平成17年6月30日まで
過去7年以内に法第24条第5項の規定による勧告を受けたことがなく、かつ、受けるべき事由が現にないこと。 同上
平成17年7月1日から
平成18年6月30日まで
過去8年以内に法第24条第5項の規定による勧告を受けたことがなく、かつ、受けるべき事由が現にないこと。 同上
平成18年7月1日から
平成19年6月30日まで
過去9年以内に法第24条第5項の規定による勧告を受けたことがなく、かつ、受けるべき事由が現にないこと。 同上
施行規則第20条の2第1号の読替え 施行規則第20条の2第2号の読替え
平成19年7月1日以降 過去10年以内に法第24条第5項の規定による勧告を受けたことがなく、かつ、受けるべき事由が現にないこと。 過去10年以内に法第24条第7項の規定に違反したことがないこと。
 警察庁のホームページから引用
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日曜日・祝日でも上記時間内であれば可能な限りご対応いたします。お気軽にお問合せください。また、他のお客様と面談中等で、お電話がつながりにくいことがあります。時間をおいてお掛け直しいただければ幸甚です。
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