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| 風俗営業許可申請手続代行センター | |
| 愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 | 社団法人 日本海事代理士会 正会員 愛媛県行政書士会 会員 |
| 〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4 | |
| 電話:0896−58−1821 FAX:0896−56−6023 | |
| http://fujita-office.main.jp/ | 著作権相談員(管理番号 第0939068号) |
| 管理者に関する施策の推進について |
| 警察庁丁生環発第80号/平成14年3月31日/警察庁生活安全局生活環境課長から各管区警察局広域調整部長、警視庁生活安全部長、各道府県警察(方面)本部長宛 |
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| 別紙 |
| 改正前の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第20条の2の読み替え | |
| 平成14年4月1日から 平成14年6月30日まで |
法第10条の2第1項第3号の国家公安委員会規則で定める基準は、過去8年以内に法第24条第7項の規定に違反したことがないこと。 |
| 施行規則第20条の2第1号の読替え | 施行規則第20条の2第2号の読替え | |
| 平成14年7月1日から 平成15年3月31日まで |
過去5年以内に法第24条第5項の規定による勧告を受けたことがなく、かつ、受けるべき事由が現にないこと。 | 過去8年以内に法第24条第7項の規定に違反したことがないこと。 |
| 平成15年4月1日から 平成15年6月30日まで |
同上 | 過去9年以内に法第24条第7項の規定に違反したことがないこと。 |
| 平成15年7月1日から 平成16年3月31日まで |
過去6年以内に法第24条第5項の規定による勧告を受けたことがなく、かつ、受けるべき事由が現にないこと。 | 同上 |
| 施行規則第20条の2第1号の読替え | 施行規則第20条の2第2号の読替え | |
| 平成16年4月1日から 平成16年6月30日まで |
過去6年以内に法第24条第5項の規定による勧告を受けたことがなく、かつ、受けるべき事由が現にないこと。 | 過去10年以内に法第24条第7項の規定に違反したことがないこと。 |
| 平成16年7月1日から 平成17年6月30日まで |
過去7年以内に法第24条第5項の規定による勧告を受けたことがなく、かつ、受けるべき事由が現にないこと。 | 同上 |
| 平成17年7月1日から 平成18年6月30日まで |
過去8年以内に法第24条第5項の規定による勧告を受けたことがなく、かつ、受けるべき事由が現にないこと。 | 同上 |
| 平成18年7月1日から 平成19年6月30日まで |
過去9年以内に法第24条第5項の規定による勧告を受けたことがなく、かつ、受けるべき事由が現にないこと。 | 同上 |
| 施行規則第20条の2第1号の読替え | 施行規則第20条の2第2号の読替え | |
| 平成19年7月1日以降 | 過去10年以内に法第24条第5項の規定による勧告を受けたことがなく、かつ、受けるべき事由が現にないこと。 | 過去10年以内に法第24条第7項の規定に違反したことがないこと。 |
| 警察庁のホームページから引用 |
| 受付時間 9:00〜17:00 (日曜・祝日を除く。) 日曜日・祝日でも上記時間内であれば可能な限りご対応いたします。お気軽にお問合せください。また、他のお客様と面談中等で、お電話がつながりにくいことがあります。時間をおいてお掛け直しいただければ幸甚です。 |
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