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風俗営業許可申請手続代行センター
愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
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沖縄県風俗案内業の規制に関する条例
 沖縄県風俗案内業の規制に関する条例をここに公布する。
 
  平成24年 3月30日
 
 沖縄県知事 仲井眞 弘多
 
沖縄県条例第48号
 
 沖縄県風俗案内業の規制に関する条例
 
(目的)
第1条 この条例は、地域の清浄な風俗環境を害する行為及び青少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため、風俗案内業について必要な規制を行うことにより、県民が安全で安心して暮らすことのできる健全な生活環境を確保することを目的とする。

(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 接待風俗営業 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「法」という。)第2条第1項第1号に掲げる営業をいう。
(2) 性風俗特殊営業 法第2条第6項第1号若しくは第2号又は第7項第1号に掲げる営業をいう。
(3) 風俗案内 次のいずれかに該当する行為をいう。
ア 利用者(接待風俗営業又は性風俗特殊営業に関する情報の提供を受けようとする者をいう。以下同じ。)の求めに応じ、接待風俗営業又は性風俗特殊営業に係る沖縄県公安委員会規則(以下「公安委員会規則」という。)で定める事項に関する情報を提供すること。
イ 接待風俗営業又は性風俗特殊営業の客となろうとする者を、接待風俗営業若しくは性風俗特殊営業の営業所又はこれらの営業を営む者が指定する場所に案内すること。
ウ 接待風俗営業又は性風俗特殊営業の客になろうとする者に対し、接待風俗営業若しくは性風俗特殊営業を営む者又はこれらの代理人、使用人その他の従業者(以下「代理人等」という。)と待ち合わせるための場所を提供すること。
エ アからウまでに掲げるもののほか、接待風俗営業を営む者から接待を受け、又は性風俗特殊営業を営む者から性的好奇心に応じて客に接触する役務の提供を受けることについて、当該営業の客になろうとする者のため、代理して契約を締結し、媒介をし、又は取り次ぐこと。
(4) 風俗案内業 風俗案内を行うための施設であつて不特定多数の者が出入りすることができるもの(以下「風俗案内所」という。)を設けて、風俗案内所において有償又は無償で風俗案内を行う事業をいう。
(5) 風俗案内業者 第4条第1項の規定による届出をして風俗案内業を営む者をいう。
(6) 青少年 満18歳に達するまでの者(婚姻した女子を除く。)をいう。

(欠格事由)
第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、風俗案内業を営んではならない。
(1) 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
(2) 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの条例の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して5年を経過しない者
(3) 第13条の規定により風俗案内業の廃止を命じられた日から起算して5年を経過しない者(当該廃止を命じられた者が法人である場合においては、当該廃止命令に係る聴聞の期日及び場所が公示された日前60日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下同じ。)であつた者で当該廃止命令の日から起算して5年を経過しないものを含む。)
(4) 第13条の規定による風俗案内業の廃止処分に係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの間に第4条第3項の規定による廃止を届け出た者(風俗案内業の廃止について相当な理由がある者を除く。)で当該届出の日から起算して5年を経過しないもの
(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなつた日から5年を経過しない者
(6) 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人に前各号又は次号のいずれかに該当する者
(7) 法人でその役員のうちに第1号から第5号までのいずれかに該当する者があるもの

(風俗案内業の届出)
第4条 風俗案内業を営もうとする者は、風俗案内所ごとに、公安委員会規則で定めるところにより、沖縄県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に次に各号に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
(2) 風俗案内所の名称及び所在地
(3) 風俗案内所において取り扱う風俗案内の対象となる接待風俗営業又は性風俗特殊営業の種別
(4) 法人にあつては、その役員の氏名及び住所
(5) 前各号に掲げるもののほか、公安委員会規則で定める事項
A 前項の規定による届出書を提出した者は、同項第1号、第2号(風俗案内所の名称に限る。)若しくは第4号に掲げる事項に変更があつたとき、又は同項第3号に掲げる事項の変更をしようとするときは、公安委員会規則で定めるところにより、公安委員会に届け出なければならない。
B 第1項の規定による届出書を提出した者は、風俗案内業を廃止したときは、公安委員会規則で定めるところにより、公安委員会に届け出なければならない。

(名義貸しの禁止)
第5条 前条第1項の規定による届出をした者は、自己の名義をもつて、他人に風俗案内業を営ませてはならない。

(禁止地域等)
第6条 風俗案内業(接待風俗営業に関するものに限る。)は、沖縄県風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例(昭和59年沖縄県条例第38号。以下「施行条例」という。)第3条第1項各号に掲げる地域においては、これを営んではならない。
A 風俗案内業(接待風俗営業に関するものを除く。)は、次の各号に掲げる性風俗特殊営業の種別に応じ、当該各号に定める区域又は地域においては、これを営んではならない。
(1) 法第2条第6項第1号の営業 法第28条第1項に規定する区域又は施行条例第9条第1号に定める地域
(2) 法第2条第6項第2号及び同条第7項第1号の営業 施行条例第9条第2号に定める地域
A 前2項の規定は、同項の規定の適用の際現に第4条第1項又は第2項の届出書を提出して風俗案内業を営んでいる者の風俗案内業については、適用しない。

(禁止行為)
第7条 風俗案内業者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 接待風俗営業に関しては午前零時(次に掲げる日の区分に応じ、それぞれ次に定める地域にあつては午前1時)から午前6時までの時間において、性風俗特殊営業(法第2条第6項第1号の営業に限る。)に関しては午前1時から午前6時までの時間において風俗案内を行うこと。
ア 施行条例第4条第1項各号に掲げる日 当該各号に定める地域
イ アに掲げる日以外の日 施行条例第4条第2項各号に掲げる地域
(2) 風俗案内所周辺において、風俗案内業に関し、施行条例第5条第1項に規定する数値以上の騒音を生じさせること。
(3) 風俗案内所の外周に、又は外部から見通すことができる状態にしてその内部に、アに掲げる物品若しくはイに掲げる記号を表示し、又は当該物品若しくは当該記号を表示した物を掲出し、若しくは配置すること。
ア 接待風俗営業又は性風俗特殊営業において提供される役務若しくは当該役務に従事する者を表すもの又はこれらを連想させるものとして、公安委員会規則で定める基準に該当する写真、絵その他の物品
イ 性的感情を刺激するものとして公安委員会規則で定める基準に該当する文字、数字その他の記号
(4) 風俗案内所で青少年を接する業務に従事させること。ただし、接待風俗営業の風俗案内を行う営業所にあつては、午前6時から午後10時までの時間において利用者に接する業務に従事させることについては、この限りではない。
(5) 青少年を風俗案内所に利用者として立ち入らせること。

(風俗案内所の表示)
第8条 風俗案内業者は、公安委員会規則で定めるところにより、風俗案内所である旨を風俗案内所の入り口に表示しなければならない。

(青少年の立入禁止の表示)
第9条 風俗案内業者は、公安委員会規則で定めるところにより、青少年がその風俗案内所に立ち入つてはならない旨を風俗案内所の入り口に表示しなければならない。

(従業者名簿)
第10条 風俗案内業者は、公安委員会規則で定めるところにより、風俗案内所ごとに、当該風俗案内所における風俗案内に係る業務に従事する者の氏名、生年月日、住所その他公安委員会規則で定める事項を記載した従業者名簿(当該従業者名簿に記載すべき事項を記録した電磁的方法(電子的方式、磁気的方法その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして公安委員会規則で定めるものをいう。次条第2項において同じ。)を含む。第19条第2号において同じ。)を備えなければならない。

(風俗案内を委託された場合の確認等)
第11条 風俗案内業者は、公安委員会規則で定めるところにより、接待風俗営業を営む者から風俗案内を委託された場合は当該接待風俗営業を営む者が法第3条第1項の規定により許可を受けていること、性風俗特殊営業を営む者から風俗案内を委託された場合は当該性風俗特殊営業を営む者が法第27条第1項の規定により届出書を提出していることを確認しなければならない。
A 風俗案内業者は、前項の規定により確認をしたときは、公安委員会規則で定めるところにより、接待風俗営業又は性風俗特殊営業を営む者の氏名又は名称、営業の種別その他公安委員会規則で定める事項を記載した書類(当該書類を記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。第19条第4号において同じ。)を作成し、風俗案内所ごとに保存しなければならない。

(指示)
第12条 公安委員会は、風俗案内業者又はその代理人等が、風俗案内業に関し、この条例の規定(第3条及び第6条の規定を除く。次条において同じ。)に違反したときは、当該風俗案内業者に対し、地域の清浄な風俗環境を害する行為又は青少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要な指示をすることができる。

(風俗案内業の停止等)
第13条 公安委員会は、風俗案内業者若しくはその代理人等が、風俗案内業に関しこの条例の規定に違反した場合において著しく地域の清浄な風俗環境を害し、若しくは著しく青少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあると認めるとき、又は風俗案内業者が前条の指示に違反したときは、当該風俗案内業者に対し、6月を超えない範囲内で期間を定めて当該風俗案内業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
A 公安委員会は、前項の場合において、当該風俗案内業者が第6条第1項及び第2項に掲げる区域又は地域において風俗案内業を営む者であるときは、その者に対し、前項の規定による停止の命令に代えて、当該風俗案内業の廃止を命ずることができる。
B 公安委員会は、前項に規定する場合のほか、風俗案内業者が、第3条各号のいずれかに該当していることが判明したときは、その者に対し、当該風俗案内業の廃止を命ずることができる。

(聴聞の特例)
第14条 公安委員会は、前条の規定による命令をしようとするときは、沖縄県行政手続条例(平成7年沖縄県条例第28号)第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
A 前項の聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

(報告の徴収等)
第15条 公安委員会は、この条例の施行に必要な限度において、風俗案内業者に対し、その業務に関し報告又は資料の提出を求めることができる。

(立入検査)
第16条 警察職員は、この条例の施行に必要な限度において、風俗案内所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査し、又は関係者に質問することができる。
A 前項の規定により警察職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
B 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、公安委員会規則で定める。

(罰則)
第18条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(1) 第5条の規定に違反した者
(2) 第6条第1項又は第2項の規定に違反した者
(3) 第7条第4号又は第5号の規定に違反した者
(4) 第13条の規定に違反した者
A 第7条第4号又は第5号に掲げる行為をした者は、当該18歳未満の者の年齢を知らないことを理由として、前項の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失がないときは、この限りではない。

第19条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
(1) 第4条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
(2) 第10条の規定に違反して、従業者名簿を備えず、又はこれに必要な記載をせず、若しくは虚偽の記載をした者
(3) 第11条第1項の規定に違反した者
(4) 第11条第2項の規定に違反して、書類を作成せず、若しくは虚偽の書類を作成し、又は書類を保存しなかつた者

第20条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
(1) 第15条の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料を提出した者
(2) 第16条第1項の規定よる立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

(両罰規定)
第21条 法人の代表者、法人又は人の代理人等が、その法人又は人の業務に関し、前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の罰金刑を科する。

附則

(施行期日)
@ この条例は、平成24年6月1日から施行する。
(経過措置)
A この条例の施行の際現にこの条例により新たに風俗案内業に該当することとなる営業を営んでいる者の当該営業に関する第4条第1項の規定の適用については、同項中「風俗案内所ごとに」とあるのは、「平成24年7月2日までに、風俗案内所ごとに」とする。
B 前項に規定する者がこの条例の施行の際現に営んでいる同項に規定する営業(当該営業に係る営業所が第6条第1項又は第2項の規定により当該営業を営んではならないこととされる区域又は地域にあるものに限る。次項において同じ。)については、平成24年7月2日までの間は、同条第1項及び第2項の規定は適用しない。
C 前項に定めるもののほか、附則第2項に規定する者がこの条例の施行の際現に営んでいる同項に規定する営業については、その者が平成24年7月2日までの間に当該営業について第4条第1項の届出書を提出したときは、第6条第1項及び第2項の規定は、適用しない。
D 附則第2項に規定する者がこの条例の施行の際現に営んでいる同項に規定する営業については、平成24年7月2日までの間は、第7条第3号の規定は、適用しない。
E 附則第2項に規定する者がこの条例の施行の際現に営んでいる同項に規定する営業に対する第11条第1項の規定の適用については、同項中「場合は」とあるのは、「場合は平成24年7月2日までに」とする。

附則(平成28年3月31日沖縄県条例第40号)〔抄〕

(施行期日)
@ この条例は、平成28年6月23日から施行する。ただし、…(略)…
(経過措置)
A …(略)…
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