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○津村委員
…(略)…
少し各論に入っていきますけれども、今回、今大臣もお触れになった、治安等にどういう−の影響があるかということもしっかり見ていかなければいけないというお話でしたが、そのいわば予防措置といいますか、良好な風俗環境の保全を図るための規定の整備という形で、二つのことが例示されています。一つは営業所周辺における迷惑行為の防止措置、もう一つは苦情処理に関する帳簿の備えつけの義務づけですけれども、どちらもぜひやったらいいと思うんですが、具体的にどんなことをやるのかなとうのがなかなかイメージできないでおります。
一点目の、営業所周辺における迷惑行為の防止措置についてですけれども、風俗行政研究会のこの提言では、例えば警備員の配置とだけ書かれているんですけれども、この警備員というのは誰がどういう形で配置して、それを配置されているかどうかは誰がチェックして、どういう態様でやっていくのか。また、例えばとありますけれども、警備員の配置以外でどういうことを考えていらっしゃるのか。
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○山谷国務大臣
いわゆるクラブについては、特に深夜の営業に関し、騒音、酔客の迷惑行為等に金する近隣住民とのトラブルが発生して、クラブ営業に対する取り締まり要望が警察に寄せられるなどしてきたところでございます。
また、改正法案の策定に先立ちまして開催された有識者会議のヒアリングにおいても、地域住民からクラブ営業等にに関する苦情、例えば騒音のために睡眠薬を飲んで寝る生活が数年間続いたとか、また、酔客が公共の場で嘔吐、ごみの散乱、けんか等を行う等々の苦情について意見をお聞きしました。
こうしたことを踏めえまして、このたびの改正法案では、深夜の営業が地域住民の生活の平穏を害することのないよう、客による迷惑行為を防止するための措置を講じる義務を営業者に課すこととしたものでございます。
具体的な内容としましてはなんですが、例えば、従業員等による店内の定期的な巡視、掲示物、場内アナウンス、料金徴収時の声かけ等による注意喚起、営業所周辺で問題を起こしている客に対する注意、制止、従業員に対する教育等が考えられます。
こうした措置に関しては、このたびの改正法案が成立した場合に、国家公安委員会規則で明確に定めることを検討しているところでございます。
○津村委員
具体的なことを定めるということで、結構だと思うんですけれども、それをチェックするするのはどういうやり方をするんですか。
○山谷国務大臣
国家公安委員会規則によって明確に定めまして、それぞれのお地元でそれが守られているかどうかということを行政として行われるものと承知しています。
○津村委員
ちょっと抽象的で分かりにくかったんですけれども、ぜひきちっとやってください。
もう一点の、苦情処理に関する帳簿の備えつけの義務づけということにに言及されているわけですけれども、この帳簿には具体的に何を記載することを考えていらっしゃいますか。要件を明確にしていただきたいと思います。
○山谷国務大臣
改正法案においては、苦情処理に関する帳簿の備えつけは、国家公安委員会規則で定めるところにより行うこととしているところであります。
これを受けまして、このたびの改正法案が成立した場合に、国家公安委員会規則において、帳簿に記載すべき事項として、苦情の内容、原因究明の結果、改善措置等を定めるとともに、帳簿の保存期間等についても定めることを検討しているところでございます。
○津村委員
ごめんなさい、私が聞き漏らしたかもしれませんが、保存期間は結構ですけれども、何を書くとおっしゃったんでしたか。要件を明確にしてくださいと申し上げたんです。
○山谷国務大臣
これまでも地域の住民の皆様からさまざまな苦情が寄せられているところでありますが、お店の方としては、そういうのを聞いていないとか誰が聞いたんだとか、いろいろなことでうやむや、曖昧になっていたという現状がございます。
そのようなことがないようにするため、苦情の内容、そしてそれはどういうことが原因だったのか、そしてそれをどう究明して、どういう結果になっているかということ等々を記載すべき事項として考えていきたいと考えております。
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○津村委員
究明したやり方まで、そこまで本当にかけるのかなというのは、ちょっと私、そんなに全ての帳簿に書けたらすごいなと思うんですけれども、まず苦情があった時間であるとか、苦情は電話なのか直接来たのかとか、あとは苦情を言ってきた人の名前、住所、こういったものは含まれますか。
○山谷国務大臣
国家公安委員会規則において、帳簿に記載すべき事項の内容を詰めていきたいと思いますけれども、ある意味、ファクトというのは大事だと思っております。
○津村委員
何かいま一つ煮詰まっていないような印象を受けますが、これから規則を定めるということですので、そこでは、ぜひ大臣、こういものは非常に現場を大きく左右することですので、きちっと要件を明確にしていただきたいというふうに思います。
時間が押してまいりましたので、…(略)… |
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○泉委員
…(略)…
改めて、もう一度、戻りますけれども、迷惑港の防止措置、これについてはどんなものを想定されているか、もう一度お答えください。
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○辻政府参考人
酔客の迷惑港の防止措置の具体的な内容といたしましては、例えば、従業員等によります店内の適的な巡視、掲示物、場内アナウンス、料金徴収時の声かけ等による注意喚起、営業所周辺で問題を起こしている客に対する注意、制止、従業員に対する教育等が考えられるところでございまして、こうした措置につきましては、このたびの改正法案が成立した場合に具体的な議論、検討を行いまして、国家公安委員会規則で明確に定めていただくということを検討しているところです。
○泉委員
ちょっとこれは確認ですけれども、深夜における酒類提供飲食店営業、バーや酒場の皆さんも、こういった迷惑行為の防止措置というのはとることになっておりますか。
○辻政府参考人
それは対象になっておりません。 |
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○泉委員
…(略)…
同じように、苦情処理に関する帳簿で、これもバーや酒場について、あるのかないのか。そして、この帳簿について、どれぐらいの期限まで保管をされておくのか。もう一度お答えください。
○辻政府参考人
帳簿の保管期間につきましては、現時点でまだどのようにしようというところまで議論が煮詰まっておりませんので、今後、それについては国家公安委員会規則で定めさせていただくこととしているところでございます。
それから、…(略)…
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| 質問者の発言 |
| 答弁者(国務大臣:国家公安委員会委員長)の発言 |
| 答弁者(政府参考人委員:警察庁生活安全局長)の発言 |
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