風俗営業始めま専科!
風俗営業許可申請手続代行センター
愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく管理者講習の運用について
警察庁丁保発第9号/平成28年1月29日/警察庁生活安全局保安課長から警視庁生活安全部長、各道府県警察本部長宛(参考送付先)各管区警察局広域調整担当部長
 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく管理者講習の運用について
 
 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「法」という。)第24条第6項(法第31条の23において準用する場合を含む。)の規定による管理者に対する講習(以下「管理者講習」という。)の運用に当たっては、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(以下「施行規則」という。)第39条及び第40条(施行規則第97条第3項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定によるほか、下記の事項に留意して円滑かつ効果的に管理者講習が実施されるよう配意されたい。
 なお、「風営適正化法に基づく管理者講習の運用について」(平成11年10月7日付け警察庁丁生環発第224号)は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成27年法律第45号)の施行の日(平成28年6月23日)に廃止する。
 
 記
 
1 管理者講習の実施に関する基本的留意事項
(1) 施行規則第39条第1項に規定する定期講習(以下「定期講習」という。)は、原則として管理者として選任された日の属する年度(4月1日から翌年の3月31日までの期間をいう。以下同じ。)において1回目を行い、その後3年ごとに行うものとする。
 なお、1年度における定期講習の実施回数及び実施時期は、管轄区域内の風俗営業者及び特定遊興飲食店者(以下「風俗営業者等」という。)の数、管理者の異動の状況、風俗営業者等の要望等諸般の事情を総合的に勘案して判断することとなるが、各年度においてなるべく平均的に定期講習が行われるよう配慮することが望ましい。
(2) 施行規則第39条第1項に規定する処分時講習(以下「処分時講習」という。)は、当該処分の日からできるだけ早い時期に受講させることが望ましいが、管轄区域内で処分を受けた風俗営業者等の数等諸般の事情を考慮して1年度に数回まとめて実施することとしても差し支えない。
(3) 施行規則第39条第1項に規定する臨時講習は(以下「臨時講習」という。)は、管理者講習を行う必要がある特別の事情のある場合、例えば、
@ 特定の種類又は特定の地域の風俗営業及び特定遊興飲食店営業(以下「風俗営業等」という。)について同種の違反行為が多数行われている状況等にあり管理者を集めて講習を行うことによってこれらの事情を解消し、風俗営業等の健全化を図ることができる
A 法令の重要な改正があり、管理者に周知させる必要がある
などの場合に、その都度行うものであるが、その必要性については、慎重に判断する必要がある。
(4) 風俗営業に係る管理者講習(特に定期講習)は、原則として風俗営業の種別に応じて行うこと。
 なお、風俗営業者の数等の諸般の事情を考慮して、複数の風俗営業の種別に係る講習を併せて行うことも可能とするが、少なくとも接待飲食等営業と法第2条第1項第4号及び第5号に掲げる営業(以下「遊技場営業」という。)とに二分して行うこと。ただし、接待飲食等営業と特定遊興飲食店営業に係る講習を併せて実施することは妨げない。

2 講習実施基本計画等の作成
 管理者講習を担当する部課においては、1年度毎に、当該年度において実施する管理者講習の種別に応じ、講習事項、受講見込み数、実施回数、実施時期、都道府県風俗環境浄化協会(以下「浄化協会」という。)への委託の有無その他の実施方法を定めた「講習実施基本計画」を作成するとともに、個別の管理者講習を実施するに当たっては、講習実施基本計画をもとに、あらかじめ、講習細目、講師の氏名、使用する教材を定めた「講習カリキュラム」を作成し、これに基づき適切かつ効果的に管理者講習が行われるようにすること。

3 講師の確保及び指導教養
 講師は、施行規則第39条第3項に規定する講習事項に関し十分な知識及び能力を有すると認められる者であって、人格、知識、経験及び教育能力において十分な適格性があると認められる者をもって当てるものとする。

4 管理者講習の規模
 管理者講習の1クラスの編成は、100人以下、できれば40人程度とすることが望ましい。

5 管理者講習の開始手続
(1) 管理者講習を行おうとするときは、施行規則第40条の規定により、風俗営業者等に通知を行うこととなるが、施行規則別記様式第16号又は第46号の管理者講習通知書の記載については、次の点に留意すること。
ア 講習を行う日時
 「日時」は、講習実施期日及び時間が明らかになるよう記載すること。
(例) 平成○年○月○日(○曜日)
     午後○時から午後○時まで
イ 講習を行う場所
 「場所」は、講習場所が明らかになるように記載すること。
(例) ○○ビル 6階大会議室(○○県○○市○○町○丁目○番○号)
ウ 「備考」欄には、手数料の納入時期及び納入方法、会場に受講者が持参すべきもの等講習の実施に関し風俗営業者等に連絡する必要がある事項を記入すること。
(2) 管理者講習に係る手数料は、受講時までに徴収すればよい。

6 管理者講習に使用する教材
(1) 定期講習及び処分時講習において使用する教本は、次の教材又はこれと同等以上のものとすること。
@ 接待飲食等営業及び特定遊興飲食店営業
 風営適正化法管理者ハンドブック(風俗営業(接待飲食等営業)、特定遊興飲食店営業)(全国風俗環境浄化協会発行、警察庁生活安全局保安課監修)
A 遊技場営業
 風営適正化法管理者ハンドブック(風俗営業(遊技場営業))(全国風俗環境浄化協会発行、警察庁生活安全局保安課監修)
 なお、都道府県公安員会(以下「公安委員会」という。)が独自に作成した教材(例えば、当該公安委員会の管轄区域内における法令違反の状況等に応じて作成した教材)を併せて使用してもよい。
(2) 臨時講習においては、当該講習に係る特別の事情に応じて適切な教材を当該公安委員会において作成し、これを使用すること。
(3) 教本の代金は、講習手数料に含まれており、別途徴収するものではないので留意すること。

7 管理者講習の実施
(1) 定期講習及び処分時講習に係る講習事項の区分、内容、時間については、別添「管理者講習実施基準」に準拠すること。
(2) 臨時講習については、当該特別の事情に応じた時間・内容等の配分を考えること。
(3) 講習の内容は、形式的に流れることなく、受講者の実態を踏まえて事例や具体的要領を示す等によりわかりやすく行うように特に留意すること。

8 管理者講習の効果の測定
 管理者講習は、資格取得に係るものではないので、講習終了時において終了考査を行う必要はないが、受講者の理解の程度を把握するとともに、将来の管理者講習の改善等の資料とするため、講習事項に関し、効果の測定を行うことが望ましい。この場合において、定期講習及び処分時講習に関し理解が十分ではないと認められる管理者に対しては、1回を限り、「特別な事情がある場合」に当たると考えて臨時講習を行うことができるものとする。

9 浄化協会の委託に当たっての留意事項
 管理者講習の実施を浄化協会に委託する場合にあっては、次の点に留意すること。
(1) 管理者講習は、公安委員会名で行うものであるので、施行規則別記様式第16号又は第46号の管理者講習通知書の名義は公安委員会であること。
(2) 管理者講習の実施のほか、浄化協会に具体的にどの範囲の管理者講習に係る事務を行わせるかは、それぞれの公安委員会の判断によることになるが、少なくとも次の事務は公安委員会において行うべきものであること。
@ 管理者講習を受けさせる管理者の決定
A 管理者講習の実施回数及び実施時期の決定(講習実施基本計画の作成、個別の管理者講習の実施の決定は公安委員会において行うべきである。個別の管理者講習のカリキュラムの作成は、浄化協会に行わせてもよい。)
(3) 委託した事務の範囲に応じ、講師の資格の適否、教材の適否、カリキュラムの適否等についてあらかじめ十分に指導調整を行うとともに、管理者講習の実施の都度、必要な報告を求め、当該委託事務が適正に行われるように配意すること。
(4) 浄化協会において講習責任者を選任させ、管理者講習の実施に関し警視庁及び道府県警察本部と緊密な連絡が保てるようにすること。
 
 
 管理者講習の実施基準
1 定期講習の実施基準
講習事項 区分 内容
1 法その他営業所における業務の適正な実施に必要な法令に関すること。
(3時限) 
(1) 風営適正化法等 その1〜法の基本的な仕組み
 (1時限)
○風営適正化法の目的
○許可制度の仕組み
○承認制・届出制及びそれらの手続
○苦情の処理に関する帳簿及び従業者名簿の備付け方法・記載に当たっての留意事項
○報告及び立入りへの対応
○少年指導委員
○風俗環境浄化協会
(2) 風営適正化法等 その2〜遵守事項等
 (1時限)
○法に規定する遵守事項
○条例に規定する遵守事項
○遵守事項と禁止事項の違い
(3) 風営適正化法等 その3〜禁止行為等
 (1時限)
○禁止行為
○行政処分の種類とその事由
○営業活動に伴い違反しやすい法令について
2 法第24条第3項(法第31条の23において準用する場合を含む。以下同じ。)及び施行規則第38条(規則第97条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する管理者の業務を適正に実施するため必要な知識及び技能に関すること
(2時限) 
(1) 管理者の業務 その1〜指導・助言業務等
 (1時限)
○風俗営業等の現状と問題点
○管理者の任務と役割
○指導・助言の内容と方法
○指導上作成すべき書類及びその作成要領
○構造設備の点検の実施等の管理の方法
○構造設備の点検の実施等の管理上作成すべき書類及びその作成要領
 (2) 管理者の業務 その2〜苦情の処理等
 (1時限)
○市民等からの苦情の処理及び暴力団等の排除の要領
○年齢確認その他未成年者を発見する方法
○発見した未成年者について講ずべき措置
○苦情の処理に関する帳簿及び従業者名簿の記載要領とその管理の方法
* 遊技機に関すること。
(1時限)
 遊技場営業の管理 ○遊技機の基準
○遊技機の認定・検定制度
○遊技機の変更の承認と届出
○遊技機の点検の実施等の管理の方法
○遊技機の点検の実施等の管理上作成すべき書類及びその作成要領
備考
1 この表において、1時限は50分とする。
2 *は、ぱちんこ屋及び風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令(以下「令」という。)第8条に規定する営業に係る管理者に対し追加して実施すべき講習事項である。  
 
2 処分時講習の実施基準
講習事項 区分 内容
1 法その他営業所における業務の適正な実施に必要な法令に関すること
(2時限) 
(1) 風営適正化法等 その1〜遵守事項等
 (1時限)
○法の目的
○法に規定する遵守事項
○条例に規定する遵守事項
○遵守事項と禁止事項の違い
○苦情の処理に関する帳簿の備付け
○従業者名簿の備付け
(2) 風営適正化法等 その2〜禁止行為等
 (1時限)
○禁止行為
○行政処分の種類、意義と事由
○営業活動に伴い違反しやすい法令について
2 法第24条第3項及び施行規則第38条に規定する管理者の業務を適正に実施するため必要な知識及び技能に関すること
(2時限) 
(1) 管理者の業務 その1〜指導・助言業務等
 (1時限)
○風俗営業等の現状と問題点
○管理者の任務と役割
○指導・助言の内容と方法
○指導上作成すべき書類及びその作成要領
○構造設備の点検の実施等の管理の方法
○構造設備の点検の実施等の管理上作成すべき書類及びその作成要領
 (2) 管理者の業務 その2〜苦情の処理等
 (1時限)
○市民等からの苦情の処理及び暴力団等の排除の要領
○年齢確認その他未成年者を発見する方法
○発見した未成年者について講ずべき措置
○苦情の処理に関する帳簿及び従業者名簿の記載要領とその管理の方法
3 風俗営業者等若しくは代理人又は従業者が再び法令の規定に違反することを防止するするために管理者として講ずべき措置に関すること
(1時限)
管理者の講ずべき措置
 (1時限)
○法令違反の状況、事例、問題点
○違反の態様に応じた指導・助言の内容と方法及び指導計画の作成要領
○営業所の設備、構造等の改善措置要領
○その他管理者が講ずべき措置
* 遊技機に関すること。
(1時限)
遊技場営業の管理 ○遊技機の基準
○遊技機の認定・検定制度
○遊技機の変更の承認と届出
○遊技機の点検の実施等の管理の方法
○遊技機の点検の実施等の管理上作成すべき書類及びその作成要領
備考
1 この表において、1時限は50分とする。
2 *は、ぱちんこ屋及び令第8条に規定する営業に係る管理者に対し追加して実施すべき講習事項である。  
3 1、2、*については、受講者に係る違反の態様を考慮して内容の変更を行っても差し支えない。
4 3の「その他管理者が講ずべき措置」では、受講者に係る違反の態様を考慮して特に講ずべき措置がある場合に、当該措置について説明する。
 警察庁のホームページから引用
受付時間 9:00〜17:00 (日曜・祝日を除く。)
日曜日・祝日でも上記時間内であれば可能な限りご対応いたします。お気軽にお問合せください。また、他のお客様と面談中等で、お電話がつながりにくいことがあります。時間をおいてお掛け直しいただければ幸甚です。
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電話 0896−58−1821
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