| 講習事項 |
区分 |
内容 |
1 法その他営業所における業務の適正な実施に必要な法令に関すること
(2時限) |
(1) 風営適正化法等 その1〜遵守事項等
(1時限) |
○法の目的
○法に規定する遵守事項
○条例に規定する遵守事項
○遵守事項と禁止事項の違い
○苦情の処理に関する帳簿の備付け ○従業者名簿の備付け |
(2) 風営適正化法等 その2〜禁止行為等
(1時限) |
○禁止行為
○行政処分の種類、意義と事由
○営業活動に伴い違反しやすい法令について |
2 法第24条第3項及び施行規則第38条に規定する管理者の業務を適正に実施するため必要な知識及び技能に関すること
(2時限) |
(1) 管理者の業務 その1〜指導・助言業務等
(1時限) |
○風俗営業等の現状と問題点
○管理者の任務と役割
○指導・助言の内容と方法
○指導上作成すべき書類及びその作成要領
○構造設備の点検の実施等の管理の方法
○構造設備の点検の実施等の管理上作成すべき書類及びその作成要領 |
(2) 管理者の業務 その2〜苦情の処理等
(1時限) |
○市民等からの苦情の処理及び暴力団等の排除の要領
○年齢確認その他未成年者を発見する方法
○発見した未成年者について講ずべき措置
○苦情の処理に関する帳簿及び従業者名簿の記載要領とその管理の方法 |
3 風俗営業者等若しくは代理人又は従業者が再び法令の規定に違反することを防止するするために管理者として講ずべき措置に関すること
(1時限) |
管理者の講ずべき措置
(1時限) |
○法令違反の状況、事例、問題点
○違反の態様に応じた指導・助言の内容と方法及び指導計画の作成要領
○営業所の設備、構造等の改善措置要領
○その他管理者が講ずべき措置 |
* 遊技機に関すること。
(1時限) |
遊技場営業の管理 |
○遊技機の基準
○遊技機の認定・検定制度
○遊技機の変更の承認と届出
○遊技機の点検の実施等の管理の方法
○遊技機の点検の実施等の管理上作成すべき書類及びその作成要領 |
備考
1 この表において、1時限は50分とする。
2 *は、ぱちんこ屋及び令第8条に規定する営業に係る管理者に対し追加して実施すべき講習事項である。
3 1、2、*については、受講者に係る違反の態様を考慮して内容の変更を行っても差し支えない。
4 3の「その他管理者が講ずべき措置」では、受講者に係る違反の態様を考慮して特に講ずべき措置がある場合に、当該措置について説明する。 |