風俗営業者につき風俗営業に関する料金を表示させることにより、不適正なサービスが行われることを防止するとともに、いわゆる「ぼったくり」等の悪質な営業を抑止しようとする目的から本条の規定が置かれたものと考えられる。
なお、「客に見やすいように」とは、「客が容易に認識することができる方法」をいうと解される。 |
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| 「料金の表示」の立法趣旨についての国会における質疑〔参考〕 |
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(略)
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○鈴木(良)政府委員
…(略)… これは、私どもがイメージとして抱いておりますのは、覚せい剤とか、先ほど言いましたように、大麻の取引をしている者、それから御記憶におるかと思いますけれども、新宿でキャッチバーみたいなものがありまして、そこで高額な料金を吹っかけられて、大学生が逃げようがなくて、ビルから飛びおいて亡くなったというような事案、…(略)… |
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(略)
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○鈴木(良)政府委員
…(略)…
先ほど申しましたようにキャッチバーみたいな、ああいう金をふんだくるような行為に出る、そういう風俗営業者も中にはいるわけでございます。そういうふうな悪質なものがあったんでは業界全体のイメージが大変傷つくということを業界の方々も心配しておるんです。…(略)… |
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(略)
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| 答弁者(政府委員:警察庁刑事局保安部長)の発言 |
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| 第101回国会 参議院 地方行政委員会会議録第18号(昭和59年 7月19日)より抜粋 |
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