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風俗営業許可申請手続代行センター
愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
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大阪府特殊風俗あっせん事業の規制に関する条例
  平成17年10月28日
 大阪府条例第102号
 
 大阪府特殊風俗あっせん事業の規制に関する条例
 
(目的)
第1条 この条例は、特殊風俗あっせん事業について、地域における静穏又は清浄な風俗環境を害する行為及び青少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要な規制を行うことにより、青少年をはじめとする府民が安心して暮らせることのできる健全な地域環境の形成に資することを目的とする。

(定義)
第2条 この条例において「接待風俗営業」とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項第1号又は第2号に規定する営業をいう。
A この条例において「性風俗特殊営業」とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項第1号若しくは第2号又は第7項第1号に規定する営業をいう。
B この条例において「特殊風俗あっせん」とは、有償又は無償で行う次の各号のいずれかに掲げる行為(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第3条第1項の許可若しくは同法第7条第1項、第7条の2第1項若しくは第7条の3第1項の承認を受けて接待風俗営業を営む者又は同法第27条第1項若しくは第31条の2第1項の届出書を提出して性風俗特殊営業を営む者が当該営業に関して行うものを除く。)をいう。
1 特定の接待風俗営業又は性風俗特殊営業に係る次のいずれかに掲げる事項に関する情報の提供を受けようとする者の求めに応じ、当該情報を提供すること。
イ 客が受けることのできる接待(歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすことをいう。以下同じ。)又は客が提供を受けることのできる特殊役務(異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務をいう。以下同じ。)の内容
ロ 接待又は特殊役務に従事する者に関する事項
ハ 客が接待又は特殊役務の提供を受けることのできる時間
ニ 客がすることのできる遊興又は飲食に関する事項
ホ 客が支払うべき料金
2 前号イからホまでのいずれかに掲げる事項について条件を指定して、当該条件に合致する接待風俗営業又は性風俗特殊営業の営業所、事務所又は受付所(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の2第1項第7号に規定する受付所をいう。次号及び第4号において同じ。)の名称、所在地又は電話番号その他の連絡先に関する情報の提供を受けようとする者の求めに応じ、当該情報を提供すること。
3 接待風俗営業又は性風俗特殊営業の客となろうとする者を、当該営業の営業所若しくは受付所又は当該営業を営む者が指定する場所に送り届けること。
4 接待風俗営業又は性風俗特殊営業の客となろうとする者に対し、その者を当該営業の営業所若しくは受付所又は当該営業を営む者が指定する場所に送り届ける者と待ち合わせるための場所を提供すること。
5 前各号に掲げるもののほか、接待風俗営業又は性風俗特殊営業の客となろうとする者のため、当該営業を営む者から接待又は特殊役務の提供を受けることについて、代理して契約を締結し、媒介をし、又は取次ぎをすること。
C この条例において「特殊風俗あっせん事業」とは、不特定又は多数の者が出入りすることができる施設その他の不特定又は多数の者の利用に供する設備を設けた施設を設け、当該施設を用いて、特殊風俗あっせんを行う事業をいう。

(性風俗特殊営業に関する特殊風俗あっせん事業の禁止)
第3条 何人も、性風俗特殊営業に関し、特殊風俗あっせん事業を行ってはならない。

(禁止地域)
第4条 何人も、大阪府風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例(昭和34年大阪府条例第6号)第2条第1項各号に掲げる地域においては、特殊風俗あっせん事業を行ってはならない。
A 前項の規定は、同項の規定の適用の際現に第6条第1項の届出書を提出して特殊風俗あっせん事業を行っている者の当該特殊風俗あっせん事業については、当該適用の日から1年間は、適用しない。

(欠格事由)
第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、特殊風俗あっせん事業を行ってはならない。
1 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
2 1年以上の懲役若しくは禁錮以上の刑に処せられ、又は次に掲げる罪を犯して1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して5年を経過しない者
イ 第20条第1項の罪
ロ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第49条、第50条第1項(第4号から第9号までに係る部分に限る。)、第52条(第2号及び第3号を除く。)又は第53条(第1号又は第2号に係る部分に限る。)の罪
ハ 売春防止法(昭和31年法律第118号)第6条の罪
ニ 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)第5条又は第6条の罪
ホ 労働基準法(昭和22年法律第49号)第118条第1項(同法第56条に係る部分に限る。)又は第119条第1号(同法第61条又は第62条に係る部分に限り、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)の規定により適用する場合を含む。)の罪
ヘ 大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不法行為等の防止に関する条例(昭和37年大阪府条例第44号)第15条、第17条、第18条(第1項第5号又は第6号に係る部分に限る。)、第19条又は第20条の罪
3 最近5年間に第15条から第17条までの規定による命令に違反した者
4 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)である者又は暴力団員でなくなつた日から5年を経過しない者
5 アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
6 未成年者(18歳以上の未成年者であって、営業に関し成年者と同一の行為能力を有するものを除く。)
7 法人で、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ」。)又は相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、役員と同等以上の支配力を有するものと認められる者のうちに次のいずれかに該当する者があるもの
イ 第1号から第5号までのいずれかに該当する者
ロ 18歳未満の者

(届出)
第6条 特殊風俗あっせん事業を行おうとする者は、公安委員会規則で定めるところにより、事業所ごとに、次に掲げる事項を記載した届出書を公安委員会に提出しなければならない。
1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2 事業所の名称及び所在地
3 第2条第4項に規定する施設の構造及びその設備の概要
4 当該事業所における特殊風俗あっせん事業に使用する建物等(建物若しくは建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第1条に規定する建物の部分又は土地をいう。次項第2号及び第11条において同じ。)の所有権等(諸油研、地上権、賃借権その他使用又は収益をする権利(同号及び同条において「所有権等」という。)を有する者をいう。同条において同じ。)の氏名又は名称及び住所
5 第12条第1項の管理者の氏名及び住所
6 当該事業所における特殊風俗あっせん事業の方法
7 法人にあっては、その役員の氏名及び住所
8 前各号に掲げるもののほか、公安委員会規則で定める事項
A 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1 公安委員会規則で定める書類
2 他人が所有権等を有する建物等を使用して当該事業所における特殊風俗あっせん事業っを行おうとする場合にあっては、第11条の規定により交付を受けた書類
B 第1項の届出書を提出した者は、当該事業所における特殊風俗あっせん事業を廃止したとき、又は同項各号に掲げる事項(同項第2号に掲げる事項にあっては、事業所の名称に限る。)に変更があったときは、公安委員会規則で定めるところにより、その廃止又は変更に係る事項を記載した届出書を公安委員会に提出しなければならない。
C 前項の届出書には、公安委員会規則で定める書類を添付しなければならない。

(名義貸しの禁止)
第7条 前条第1項の届出書を提出した者は、自己の名義をもって、他人に特殊風俗あっせん事業を行わせてはならない。

(禁止行為)
第8条 特殊風俗あっせん事業を行う者(以下「特殊風俗あっせん事業者」という。)は、次に掲げる行為をしてはならない。
1 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第3条第1項の規定に違反して営まれている接待風俗営業に関し、特殊風俗あっせんを行うこと。
2 午前零時から午前6時までの時間において、特殊風俗あっせんを行うこと。
3 事業所周辺において、特殊風俗あっせん事業に関し、公安委員会規則で定める数値以上の騒音を生じさせること。
4 事業所の外周に、又は外部から見通すことができる状態にして事業所の内部に、接待風俗営業においてされる接待若しくは性風俗特殊営業において提供される特殊役務又は当該接待若しくは当該特殊役務に従事する者を表し、又は連想させる図画又は文字、番号、記号その他の符号であって公安委員会規則で定めるものを、表示し、又は物品に表示して当該物品を掲出し、若しくは配置すること。
5 事業所の外周に、又は外部から見通すことができる状態若しくは来所者(第2条第4項に規定する施設に立ち寄った者をいう。以下同じ。)の目に触れる状態にして事業所の内部に、人の性的感情を刺激する文字、番号、記号その他の符号であって公安委員会規則で定めるものを、表示し、又は物品に表示して当該物品を掲出し、若しくは配置すること。
6 事業所周辺において公衆の目に触れるような方法でぢ2条第3項第1号又は第2号に掲げる行為を行うこと、その他事業所周辺における清浄な風俗環境を害するおそれのある方法で特殊風俗あっせんを行うこと。
7 道路その他公共の場所に面した場所に第2条第4項に規定する設備を設けること。
8 18歳未満の者を特殊風俗あっせん事業に係る業務に従事させること。
9 18歳未満の者に対し特殊風俗あっせんを行い、又は正当な理由がなく18歳未満の者を事業所に立ち入らせること。
10 接待風俗営業の営業所において大阪府風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例第8条第1項第1号イからへまでのいずれかに掲げる行為が行われている旨又は接待風俗営業の営業所において当該行為が行われていると思わせる事項を来所者に告げること。
11 次条第2項のあっせん対象営業台帳に記載していない接待風俗営業に関し、特殊風俗あっせんを行うこと。
12 来所者に、有償又は無償で、飲食物を提供し、又は宿泊(休憩を含む。)の用に供する設備を使用させること。
13 証票その他の物品であって、接待風俗営業又は性風俗特殊営業の客がこれを当該営業を営む者に提示することにより、その支払うべき料金の割引を当該営業を営む者から受け、又はその支払った料金の割戻しを当該特殊風俗あっせん事業者その他の者から受けることができるものを、来所者に頒布し、又は事業所の外周に、若しくは来所者が自由に持ち帰ることができる状態にして事業所の内部に、配置すること。

(接待風俗営業の許可証等の確認等)
第9条 特殊風俗あっせん事業者は、特殊風俗あっせんを行おうとするときは、あらかじめ、その対象とする接待風俗営業を営む者から許可証(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第5条第2項の許可証をいう。)の提示及び公安委員会規則で定めるところにより営業の方法を記載した書類の交付を受け、当該営業について次に掲げる事項を確認しなければならない。
1 営業を営む者の氏名又は名称
2 営業所の名称及び所在地
3 営業の方法
A 特殊風俗あっせん事業者は、公安委員会規則で定めるところにより、事業所ごとに、あっせん対象営業台帳を備え、これに当該事業所における特殊風俗あっせんの対象とする接待風俗営業について前項各号に掲げる事項を記載しておかなければならない。

(特殊風俗あっせん業務従事者の生年月日の確認等)
第10条 特殊風俗あっせん事業者は、公安委員会規則で定める方法により、特殊風俗あっせん事業に係る業務に従事させようとする者の生年月日を確認しなければならない。
A 特殊風俗あっせん事業者は、前項の規定による確認をしたときは、公安委員会規則で定めるところにより、当該確認に係る記録を作成し、これを保存しなければならない。
B 特殊風俗あっせん事業者は、事業所に、自ら常駐し、又はその代理人、使用人その他の従業者(以下単に「従業者」という。)を常駐させ、18歳未満の者を事業所に立ち入らせないようにするための措置であって公安委員会規則で定めるものを講じておかなければならない。

(建物等の所有者等に対する説明義務等)
第11条 他人が所有権等を有する建物等を使用して特殊風俗あっせん事業を行おうとする者は、あらかじめ、当該建物等の全ての所有者等に対し、当該建物等を使用して特殊風俗あっせん事業を行おうとする旨及び当該行おうとする特殊風俗あっせん事業の方法を説明した上、公安委員会規則で定めるところにより、当該所有者等から、当該建物等を使用して当該特殊風俗あっせん事業を行うことに同意することを証する書類の交付を受けなければならない。

(管理者)
第12条 特殊風俗あっせん事業者は、事業所ごとに、第4項に規定する業務を行う者として、管理者一人を選任しなければならない。
A 特殊風俗あっせん事業者は、管理者として選任した者が欠けるに至ったときは、その日から14日以内に、新たな管理者を選任しなければならない。この場合において、新たな管理者の選任の時までの間は、当該特殊風俗あっせん事業者(法人にあっては、その役員)が、自ら第4項に規定する業務を行わなければならない。
B 次の各号のいずれかに該当する者は、管理者となることができない。
1 第5条第1号から第5号までのいずれかに該当する者
2 未成年者
C 管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
1 当該事業所における特殊風俗あっせん事業が法令(条例を含む。第14条及び第16条において同じ。)に違反して行われることのないよう、当該事業所における業務の実施を統括するとともに、特殊風俗あっせん事業者及びその従業者に対して助言又は指導を行うこと。
2 第9条第2項のあっせん対象営業台帳及びその記載について管理すること。
3 第10条第1項の規定による確認、同条第2項の規定による記録の作成及び保存並びに同条第3項に規定する措置について管理すること。
4 次条の従業者名簿及びその記載について管理すること。

(従業者名簿)
第13条 特殊風俗あっせん事業者は、公安委員会規則で定めるところにより、事業所ごとに、従業者名簿を備え、これに当該事業所における特殊風俗あっせん事業に係る業務に従事する従業者の氏名、住所及び生年月日その他公安委員会規則で定める事項を記載しておかなければならない。

(指示)
第14条 公安委員会は、特殊風俗あっせん事業者が、当該特殊風俗あっせん事業に関し、この条例の規定(第3条、第4条第1項及び第5条の規定を除く。)又は他の法令の規定に違反したときは、当該特殊風俗あっせん事業者に対し、地域における静穏若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は青少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要な指示をすることができる。

(禁止命令)
第15条 公安委員会は、特殊風俗あっせん事業者が特殊風俗あっせんの対象としている接待風俗営業を営む者が、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第3条第1項の許可を取り消されたとき、又は大阪府風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例第8条第1項(第1号に係る部分に限る。)の規定に違反する行為を行ったことが判明したときは、当該特殊風俗あっせん事業者に対し、当該接待風俗営業に関する特殊風俗あっせんの禁止を命ずることができる。

(事業停止命令)
第16条 公安委員会は、特殊風俗あっせん事業者若しくはその従業者等が当該特殊風俗あっせん事業に関し、この条例の規定(第3条、第4条第1項及び第5条の規定を除く。)若しくは他の法令の規定に違反した場合において地域における静穏若しくは清浄な風俗環境を著しく害し、若しくは青少年の健全な育成に著しい障害を及ぼすおそれがあると認めるとき、又は特殊風俗あっせん事業者が第14条の規定による指示に違反したときは、当該特殊風俗あっせん事業者に対し、6月を超えない範囲内で期間を定めて当該特殊風俗あっせん事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。

(事業廃止命令)
第17条 公安委員会は、特殊風俗あっせん事業者について次の各号のいずれかに該当する事実が判明したときは、当該特殊風俗あっせん事業者に対し、その者が行う特殊風俗あっせん事業の廃止を命ずることができる。
1 第3条又は第4条第1項の規定に違反したこと。
2 第5条各号のいずれかに該当していること。
A 公安委員会は、前条の場合にいて、当該特殊風俗あっせん事業者が第4条第1項に規定する地域において特殊風俗あっせん事業を行っている者であるときは、その者に対し、前条の規定による命令に代えて、当該特殊風俗あっせん事業の廃止を命ずることができる。

(報告の徴収及び立入調査)
第18条 公安委員会は、この条例の施行に必要な限度において、特殊風俗あっせん事業者に対し、その業務に関し報告若しくは資料の提出を求め、又は警察職員に、その事業所に立ち入り、書類その他の物件を調査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
A 前項の規定により警察職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
B 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(公安委員会規則への委任)
第19条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、公安委員会規則で定める。

(罰則)
第20条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
1 第3条、第4条第1項、第7条又は第8条第8号若しくは第9号の規定に違反した者
2 第15条から第17条までの規定による命令に違反した者
A 第8条第8号に掲げる行為をした者は、当該18歳未満の者の年齢を知らないことを理由として、前項の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りではない。

第21条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
1 第6条第1項の届出書又は同条第2項の添付書類を提出しないで特殊風俗あっせん事業を行った者
2 第6条第1項の届出書又は同条第2項の添付書類であって虚偽の記載のあるものを提出した者
3 第6条第3項若しくは第4項の規定に違反して届出書若しくは添付書類を提出せず、又は同条第3項の届出書若しくは同条第4項の添付書類であって虚偽の記載のあるものを提出した者

第22条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
1 第9条第2項の規定に違反して、あっせん対象営業台帳を備えず、又はこれに必要な記載をせず、若しくは虚偽の記載をした者
2 第10条第2項の規定に違反して、記録を作成せず、若しくは虚偽の記録を作成し、又は記録を保存しなかった者
3 第13条の規定に違反して、従業者名簿を備えず、又はこれに必要な記載をせず、若しくは虚偽の記載をした者
4 第18条第1項の規定に違反して報告をせず、若しくは資料を提出せず、若しくは同項の報告若しくは資料の提出について虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は同項の規定による立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

(両罰規定)
第20条 法人の代表者、法人若しくは人の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の罰金刑を科する。

附則

(施行期日)
@ この条例は、平成18年2月1日から施行する。
(経過措置)
A この条例の施行の際現に事業所を設け、当該事業所において風俗案内を業として行つている者に関する第3条第1項の規定の適用については、同項中「風俗案内を開始する日の10日前」とあるのは、「平成18年2月28日」とする。

附則(平成20年12月24日大阪府条例第92号)

(施行期日)
@ この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(特殊風俗あっせん事業者の欠格事由に関する経過措置)
A 第2条の規定による改正後の大阪府特殊風俗あっせん事業の規制に関する条例(以下「新条例」という。)第5条の規定の適用については、第2条の規定による改正前の大阪府歓楽的雰囲気を過度に助長する風俗案内の防止に関する条例第8条第1項の罪(附則第7項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同条第1項の罪を含む。)を犯して1年未満の懲役又は罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して5年を経過しない者は、新条例第5条第2号に該当する者とみなす。
(特殊風俗あっせん事業の届出に関する経過措置)
B この条例の施行の際現に新条例第2条第4項に規定する特殊風俗あっせん事業(次項において「特殊風俗あっせん事業」という。)を行っている者については、この条例の施行の日から1月を経過する日(その日以前に次項に規定する届出書及び添付書類を提出した場合にあっては、その提出した日)までの間は、新条例第6条第1項及び第2項の規定は、適用しない。
C 前項に規定する者(この条例の施行の際現に大阪府風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例第2条第1項各号に掲げる地域において特殊風俗あっせん事業を行っている者を除く。)がこの条例の施行の日から1月を経過する日までの間に、公安委員会規則で定めるところにより、当該特殊風俗あっせん事業について新条例第6条第1項各号に掲げる事項を記載した届出書に同条第2項各号に掲げる書類を添付して公安委員会に提出したときは、当該届出書を提出した者は、新条例第4条第2項の規定の適用については、この条例の施行の際現に新条例第6条第1項の届出書を提出して当該特殊風俗あっせん事業を行っている者とみなす。
D 前項のに規定する届出書又は書類であって虚偽の記載のあるものを提出した者は、30万円以下の罰金に処する。
E 法人の代表者、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者が法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、同項の罰金刑を科する。
(罰則に関する経過措置)
F この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成24年11月 1日大阪府条例第156号)

 この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成26年10月31日大阪府条例第173号)

 この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成27年12月28日大阪府条例第135号)

 この条例は、平成28年6月23日から施行する。
受付時間 9:00〜17:00 (日曜・祝日を除く。)
日曜日・祝日でも上記時間内であれば可能な限りご対応いたします。お気軽にお問合せください。また、他のお客様と面談中等で、お電話がつながりにくいことがあります。時間をおいてお掛け直しいただければ幸甚です。
藤田 海事・行政 事務所
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