風俗営業始めま専科!
風俗営業許可申請手続代行センター
愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
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接客従業者に関する拘束的行為の規制の趣旨
6 接客従業者に対する拘束的行為の規制
(1) 趣旨
 法第18条の2第1項及び第2項の規定は、接待飲食等営業を営む風俗営業者の営業所において行われる売春事犯を防止するため、接待飲食等営業を営む風俗営業者が行う行為のうち、接客従業者が売春をすることを助長するおそれのあると認められる拘束的行為を規制するとともに、そのような拘束的行為等の相手方となっている者が営業所において客に接する業務に従事することを防止しようとするものである。
風営適正化法(風営法)等解釈運用基準第17の6(1)
「接客従業者に関する拘束的行為の規制」の趣旨についての国会における質疑

(略)
○田村公平君
 …(略)…
 それで、先般、この法案の提案理由説明の中に、「風俗営業等に関して行われる売春を防止するための規定の整備を行うとともに、」、その後「無店舗型性風俗特殊営業」と続くわけですが、ここの売春防止について。これはおそらく外国人がいわゆるだまされてというか大変貧しい国にたまたま生まれ育ったためにだまされて、こっちの資料でも組織図を読ませていただきましたけれども、ブローカーがパスポートを預かって、不当な借金を課する。その昔、戦前に我が国もからゆきさんとかありましたけれども、国の名前を挙げて大変申しわけないと思いますが、まさにフィリピンやコロンビアやタイの東北部の人たちをだましても同然で拉致してという趣旨だと思うんですよ。なぜかというと、法律の中に第三者がパスポートを預かることもいかぬというふうに書いてあるわけです。
 今回、これで皆が警察なりにそういう被害に遭っておられるところの外国人女子が駆け込んでくればいいんでしょうけれども、この改正でどの程度実効性が上がるのか。それは予測できないです、これから改正されるわけなんですけれども。そこらの事情等をお聞かせ願いたいと思います。
○政府委員(泉幸伸君)
 今御質問の背景状況を申しますと、御案内のとおり、来日して風俗営業やあるいはバー、スナック等の飲食店で就労する外国人女性が増加しておりまして、これらの女性の中にはというか、その多くの人が短期滞在あるいは興業等の資格で入国してこれらの店で働いている、これは不法就労に当たるわけであります。そして、不法就労に当たること自体がその女性にとっては弱みであります。
 またさらに、今お話のように、日本に入国するに当たり、いわゆるブローカーと称しておりますが、それを段取りする者あるいはその店が雇い入れるについてそのブローカーに対する借金の肩がわりということで最終的にその女性に高額の借金が、債務があるというふうに位置づけられて、それを返済する等のためにやむを得ず過剰なサービスあるいは売春に走るという例も多うございます。実質的に売春を強要させられていると評価してもいいのじゃないかというケースも目にするところであります。
 そういう観点から今回、一つは善良の風俗の保持という観点もございます。もう一つは外国人女性の保護を図るという観点でこれらについての取り組み。国際的にも非難を受けたこともございますが、早急な取り組みが必要だという認識のもとに、一つは不法就労助長罪を犯した人間を風俗営業の許可の欠格事由にすることで、そのような者には風俗営業をやらせない。あるいは風俗営業者やバー、スナック、また外国人女性をこれらの営業に派遣している、そういう業者やブローカーについて売春を助長することとなるような行為、先ほど申しました不当に高額の債務を負わせる、あるいはその債務を負わせた上でパスポート等を預かるというような行為を規制するということを考えております。
 これによりまして、売春のいわば素地と考えられている部分が相当、もちろん全部遵守してもらえれば完全によくなるわけでありますが、これを風俗営業等に義務づけを行って、それを厳しく守っていただくということで相当程度こういう情勢は是正されるものというふうに考えております。

(略)
質問者の発言
答弁者(政府委員:警察庁生活安全局長)の発言
第142回国会 参議院 地方行政・警察委員会会議録第9号(平成10年 4月 9日)より抜粋
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