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愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
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岐阜県風俗案内業の規制に関する条例
 岐阜県風俗案内業の規制に関する条例をここに公布する。
 
  平成26年 3月20日
 
 岐阜県知事 古田 肇
 
岐阜県条例第40号
 
 岐阜県風俗案内業の規制に関する条例
 
(目的)
第1条 この条例は、風俗案内所における業務について必要な規制を行うことにより、清浄な風俗環境を保持し、並びに青少年の健全な育成に障害を及ぼす行為及び風俗案内業者による不当な行為を防止し、もつて県民が安心して暮らすことのできる健全な生活環境の保全に寄与することを目的とする。

(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1 接待風俗営業 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「法」という。)第2条第1項第1号に掲げる営業をいう。
2 性風俗特殊営業 法第2条第6項第1号若しくは第2号又は第7項第1号に掲げる営業をいう。
3 風俗案内 次のいずれかに該当する行為をいう。
イ 接待風俗営業又は性風俗特殊営業に関する情報の提供を受けようとする者(以下「利用者」という。)の求めに応じ、当該情報のうち次のいずれかに掲げるものを提供する行為
(1) 営業所の名称、所在地又は電話番号その他の連絡先(法第2条第7項第1号に掲げる営業にあつては、当該営業につき広告若しくは宣伝をする場合に当該営業を示すものとして使用する呼称、法第31条の2第1項第7号に規定する受付所(以下「受付所」という。)の所在地又は客の依頼を受けるための電話番号その他の連絡先)
(2) 客が受けることのできる接待(法第2条第3項に規定する接待をいう。以下この号において同じ。)又は提供を受けることのできる特殊役務(異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務をいう。以下この号において同じ。)の内容
(3) 接待又は特殊役務に従事する者に関する事項
(4) 客が接待又は特殊役務の提供を受けることのできる時間
(5) 客がすることのできる遊興又は飲食に関する事項
(6) 客が支払うべき料金
ロ 接待風俗営業又は性風俗特殊営業の客になろうとする者を、これらの営業所若しくは受付所又はこれらを営む者若しくはその代理人、使用人その他の従事者(以下「代理人等」という。)が指定する場所に送り届ける行為
ハ 接待風俗営業又は性風俗特殊営業の客になろうとする者に対し、その者をこれらの営業所若しくは受付所又はこれらを営む者若しくはその代理人等が指定する場所に送り届ける者と待ち合わせるための場所を提供する行為
ニ ロ又はハに掲げるもののほか、接待風俗営業又は性風俗特殊営業の客になろうとする者のため、これらの営業を営む者から接待又は特殊役務の提供を受けることについて、代理して契約を締結し、媒介し、又は取り次ぐ行為
4 風俗案内所 風俗案内を行うための施設又は設備であつて、不特定多数の者が利用することができるものをいう。
5 風俗案内業 風俗案内所を設けて有償又は無償で風俗案内を行う事業をいう。
6 風俗案内業者 風俗案内業を行う者をいう。
7 青少年 18歳未満の者をいう。

(性風俗特殊営業に係る風俗案内業の禁止)
第3条 何人も、性風俗特殊営業に係る風俗案内業を行つてはならない。

(接待風俗営業に係る風俗案内業の禁止地域等)
第4条 何人も、岐阜県風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例(昭和59年岐阜県条例第33号。以下「施行条例」という。)第3条第1項各号に掲げる地域(施行条例別表第1に掲げる地域を除く。)においては、接待風俗営業に係る風俗案内を行つてはならない。
A 前項の規定は、当該規定の適用の際現に第6条第1項の規定による届出をしている風俗案内業者の当該風俗案内業については、適用しない。

(欠格事由)
第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、風俗案内業を行つてはならない。
1 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
2 1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は次に掲げる罪を犯して1年未満の懲役も側は罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して5年を経過しない者
イ 第19条第1項に規定する罪
ロ 法第49条、第50条第1項第4号から第9号まで、第52条第1号、第4号若しくは第5号又は第53条第1号若しくは第2号に規定する罪
ハ 刑法(明治40年法律第45号)第174条、第175条、第182条、第224条、第225条(営利又はわいせつの目的に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第226条、第226条の2(第3項については、営利又はわいせつの目的に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第226条の3、第227条第1項若しくは第3項(営利又はわいせつの目的に係る部分に限る。以下この号において同じ。)又は第228条(同法第224条、第225条、第226条から第226条の3まで又は第227条第1項若しくは第3項に係る部分に限る。)に規定する罪
ニ 売春防止法(昭和31年法律第118号)第2章に規定する罪
ホ 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)第5条、第6条又は第8条に規定する罪
ヘ 労働基準法(昭和22年法律第49号)第118条第1項(同法第56条に係る部分に限る。)又は第119条第1号(同法第61条又は第62条に係る部分に限る。)(これらの規定を労働者派遣事業のの適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第44条第2項又は第4項の規定により適用する場合を含む。)に規定する罪
ト 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第60条第1項又は第2項(同法第34条第1項第4号の3、第5号、第7号又は第9号に係る部分に限る。)に規定する罪
チ 岐阜県公衆に著しく迷惑をかける行為等の防止に関する条例(昭和38年岐阜県条例第21号)第13条第3項、第4項第4号又は第6号に規定する罪
3 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなつた日から5年を経過しない者
4 岐阜県暴力団排除条例(平成22年岐阜県条例第54号)第22条第1項の規定により公表(同条例第15条、第18条第2項又は第19条第2項の規定に違反する行為に係る同条例第22条の勧告を受けた者が正当な理由がなく当該勧告に従わなかつた場合に行うものに限る。)をされ、当該公表をされた日から起算して5年を経過しない者
5 第15条の規定により風俗案内業の廃止を命じられ、当該命令を受けた日から起算して5年を経過しない者(当該命令を受けた者が法人である場合においては、当該命令に係る聴聞の期日及び場所が公示された日前60日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下同じ。)であつた者で当該命令を受けた日から起算して5年を経過しないものを含む。)
6 未成年者(18歳以上の者で営業に関し成年と同一の行為能力を有するものを除く。)
7 法人でその役員のうちに第1号から第5号までのいずれかに該当する者があるもの

(届出)
第6条 風俗案内業を行おうとする者は、風俗案内所ごとに、公安委員会規則で定めるところにより、次に掲げる事項を公安委員会に届け出なければならない。この場合において、届出には、公安委員会規則で定める書類を添付しなければならない。
1 氏名、住所及び生年月日(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
2 風俗案内所の名称及び所在地
3 第8条第1項の管理者の氏名、住所及び生年月日
4 法人にあつては、その役員の氏名、住所及び生年月日
5 前各号に掲げるもののほか、公安委員会規則で定める事項
A 前項の規定による届出をした者は、当該風俗案内業を廃止したとき、又は同項各号に掲げる事項に変更があつたときは、公安委員会規則で定めるところにより、その旨を公安委員会に届け出なければならない。この場合において、変更の届出には、公安委員会規則で定める書類を添付しなければならない。

(名義貸しの禁止)
第7条 前条第1項の規定による届出をした者は、自己の名義をもつて、他人に風俗案内業を行わせてはならない。

(管理者)
第8条 風俗案内業者は、風俗案内所ごとに、当該風俗案内所における業務の実施を統括管理する者のうちから、第3項に規定する業務を行う者として、管理者一人を選任しなければならない。この場合において、管理者として選任した者が欠けるに至つたときは、その日から14日以内に、新たな管理者を選任しなければならない。
A 次の各号のいずれかに該当する者は、管理者となることができない。
1 第5条第1号から第5号までのいずれかに該当する者
2 未成年者
3 法第24条第1項に規定する営業所の管理者
B 管理者は、当該風俗案内所における業務の実施に関し、風俗案内業者又はその代理人等に対し、これらの者がこの条例の規定を遵守してその業務を実施するため必要な助言又は指導を行うほか、当該風俗案内所における業務の適正な実施を確保するため必要な業務で公安委員会規則で定めるものを行うものとする。

(従業者名簿)
第9条 風俗案内業者は、公安委員会規則で定めるところにより、従業者の氏名、住所、生年月日その他公安委員会規則で定める事項を記載し、又は記録した名簿(以下「従業者名簿」という。)を保存しておかなければならない。

(従業者の生年月日確認)
第10条 風俗案内業者は、公安委員会規則で定める方法により、風俗案内業に係る業務に従事させようとする者の生年月日を確認しなければならない。
A 風俗案内業者は、前項の規定による確認をしたときは、公安委員会規則で定めるところにより、当該確認に係る記録を従業者名簿と併せて保存しておかなければならない。

(風俗案内時の確認)
第11条 風俗案内業者は、接待風俗営業に係る風俗案内を行おうとするときは、あらかじめ、当該接待風俗営業を営む者が法第3条第1項の許可、法第7条第1項、第7条の2第1項若しくは第7条の3第1項の承認又は第10条の2第1項の規定による認定を受けていることを確認しなければならない。
A 風俗案内業者は、前項の規定による確認をしたときは、公安委員会規則で定めるところにより、当該確認をした接待風俗営業の営業所の名称及び所在地その他公安委員会規則で定める事項を記載し、又は記録した帳簿を作成し、保存しておかなければならない。

(風俗案内業者の禁止行為)
第12条 風俗案内業者は、風俗案内業に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
1 公共の場において、不特定の者に対し、利用者となるよう勧誘すること。
2 接待風俗営業又は性風俗特殊営業に関する情報を利用者に提供することを委託する契約(以下「委託契約」という。)を締結させ、又は委託契約の申込みの撤回、解除若しくは解約を妨げるため、人を威迫して困惑させること。
3 青少年を風俗案内所における業務に従事させること。
4 青少年に風俗案内所を利用させること。

(風俗案内業者の遵守事項)
第13条 風俗案内業者は、風俗案内業に関し、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
1 午前零時(イ又はロに掲げる日の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める地域内にあつては、午前1時)から午前6時までの時間において風俗案内を行わないこと。
イ 12月21日から翌年の1月10日までの間 県内全域
ロ イに掲げる日以外の日 施行条例別表第2に掲げる地域
2 風俗案内所の周辺において、公安委員会規則で定める方法により測定した音の数値が、施行条例第7条第1項に規定する数値以上とならないように事業を行うこと。
3 風俗案内所の周辺において、公衆の目に触れるような方法で風俗案内を行わないこと。
4 卑わいな行為その他善良の風俗を害する行為が行われていることを告げ、又はこれらの行為が行われていると思わせる方法で風俗案内を行わないこと。
5 風俗案内所の外周又は内部に、性的感情を刺激する絵画、写真その他の物品を掲げ、又は性的感情を刺激する装飾をしないこと。
6 委託契約を締結しない旨の意思を表示した者に対し、執ように当該委託契約の締結について勧誘しないこと。
7 委託契約の解除又は解約をする旨の意思を表示した者に対し、執ように当該委託契約の存続を要求しないこと。
8 公安委員会規則で定めるところにより、風俗案内所である旨を風俗案内所の入口その他公衆の目につきやすい場所に掲示すること。
9 公安委員会規則で定めるところにより、青少年がその風俗案内所を利用してはならない旨を風俗案内所の入口その他公衆の目につきやすい場所に表示すること。
10 前各号に掲げるもののほか、地域における静穏又は清浄な生活環境を阻害する方法で事業を行わないこと。

(指示)
第14条 公安委員会は、風俗案内業者又はその代理人等が、当該風俗案内業に関し、この条例又はこの条例に基づく公安委員会規則の規定に違反したときは、当該風俗案内業者に対し、清浄な風俗環境を害する行為、青少年の健全な育成に障害を及ぼす行為又は不当な行為を防止するため必要な指示をすることができる。

(風俗案内業の停止等)
第15条 公安委員会は、風俗案内業者若しくはその代理人等が当該風俗案内業に関しこの条例若しくはこの条例に基づく公安委員会規則の規定に違反した場合において、著しく清浄な風俗環境を害し、若しくは著しく青少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあると認めるとき、若しくは風俗案内業者若しくはその代理人等による著しく不当な行為を防止するため必要があると認めるとき、又は風俗案内業者が前条の指示に違反したときは、当該風俗案内業者に対し、当該風俗案内業の廃止を命じ、又は6月を超えない範囲内で期間を定めて当該風俗案内業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(報告徴収及び立入検査)
第16条 公安委員会は、この条例の施行に必要な限度において、風俗案内業者に対し、その業務に関し報告又は資料の提出を求めることができる。
A 警察職員は、この条例の施行に必要な限度において、風俗案内所に立ち入り、書類その他の物件を検査し、又は関係者に質問することができる。
B 前項の規定により警察職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
C 第2項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(聴聞の特例)
第17条 公安委員会は、第15条の規定による命令をしようとするときは、岐阜県行政手続条例(平成7年岐阜県条例第36号)第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
A 第15条の規定による処分に係る聴聞を行うに当たつては、その記述の1週間前までに、岐阜県行政手続条例第15条第1項の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。
B 前項の通知を岐阜県行政手続条例第15条第3項に規定する方法によつて行う場合においては、同条第1項の規定により聴聞の期日までにおくべき相当な期間は、2週間を下回つてはならない。
C 第15条の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

(委任)
第18条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、公安委員会規則で定める。

(罰則)
第19条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
1 第3条の規定に違反した者
2 第4条第1項の規定に違反した者
3 第7条の規定に違反した者
4 第12条(第1号を除く。)の規定に違反した者
5 第15条の規定による命令に違反した者
A 第12条第3号又は第4号に掲げる行為をした者は、当該青少年の年齢を知らないことを理由として、前項の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失がないときは、この限りではない。

第20条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
1 第6条第1項の規定による届出をしないで風俗案内業を行い、又は同項の規定による届出に関し虚偽の届出をし、若しくは同項に規定する添付書類であつて虚偽の記載のあるものを提出した者
2 第6条第2項の規定に違反して届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は同項に規定する添付書類であつて虚偽の記載のあるものを提出した者
3 第9条の規定に違反し、又は従業者名簿に虚偽の記載若しくは記録をした者
4 第10条第1項の規定に違反した者
5 第10条第2項の規定に違反して記録を保存せず、又は虚偽の記録を保存した者
6 第11条第1項の規定に違反した者
7 第11条第2項の規定に違反し、又は同項の帳簿に虚偽の記載若しくは記録をした者
8 第12条第1号の規定に違反した者

第21条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
1 第16条第1項の規定に違反して報告をせず、若しくは資料の提出をせず、又は同項の報告若しくは資料の提出について虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出した者
2 第16条第2項の規定よる立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

第22条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人等が、その法人又は人の業務に関し、第19条第1項又は前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

附則

(施行期日)
@ この条例は、平成26年10月1日から施行する。
(経過措置)
A この条例の施行の際現に接待風俗営業に係る風俗案内業を行つている者の当該風俗案内業については、この条例の施行の日から1月を経過する日(その日前に第6条第1項の規定による届出をした場合にあつては、当該届出をした日)までの間は、第4条第1項の規定は、適用しない。
B 前項に規定する者がこの条例の施行の際現に接待風俗営業に係る風俗案内を行つている場合における当該接待風俗営業に係る第11条第1項の規定の適用については、同項中「あらかじめ」とあるのは、「この条例の施行の日から1月を経過する日までに」とする。

附則(平成27年12月24日岐阜県条例第56号)〔抄〕

(施行期日)
@ この条例は、平成28年6月23日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、…(略)…
(経過措置)
A …(略)…
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日曜日・祝日でも上記時間内であれば可能な限りご対応いたします。お気軽にお問合せください。また、他のお客様と面談中等で、お電話がつながりにくいことがあります。時間をおいてお掛け直しいただければ幸甚です。
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