風俗営業始めま専科!
風俗営業許可申請手続代行センター
愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
海事代理士・行政書士   藤 田   晶  事務所 社団法人 日本海事代理士会 正会員
愛媛県行政書士会 会員
〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4
電話:0896−58−1821 FAX:0896−56−6023
http://fujita-office.main.jp/ 著作権相談員(管理番号 第0939068号) 
その支払能力に照らし不相当に高額の債務(利息制限法(昭和29年法律第100号)その他の法令の規定によりその全部又は一部が無効とされるものを含む。以下同じ。)
(2) 不相当に高額の債務を負担させることの禁止
ウ 「その支払能力に照らし不相当に高額の債務」とは、その者が接客従業者として通常得る収入等に照らした返済能力に比べ、社会通念上著しく均衡を失すると認められる程度に高額の債務をいう。
 なお、同号の「債務(利息制限法(昭和29年法律第100号)その他の法令の規定によりその全部又は一部が無効とされるものを含む。)」には、公序良俗に反する契約に基づくもの、接待飲食等営業を営む風俗営業者による詐欺若しくは脅迫に基づくもの又は接客従業者の錯誤に基づくものも含まれる。
風営適正化法(風営法)等解釈運用基準第17の6(2)ウ
「不相当に高額」についての国会における質疑

(略)
○小山峰男君
 次に、営業者の遵守事項の強化ということで、ここに「不相当に高額の債務を負担させること」、その次に「不相当に高額の債務を負担させた上でその旅券等を保管すること」というふうになっておりますが、この「不相当」とういうのは幾らぐらいというか、基準というかそういうものを考えられているかどうか。
○政府委員(泉幸伸君)
 今御質問の規定を設けようとする趣旨は先ほども申し上げましたが、そのような状況下で売春せざるを得ない状況に追い込むということを避けよう、そういう事態をあらかじめ防ごうといういうことでございまして、幾らが不相当であるかどうかの判断は、支払い能力に照らして不相当に高額とういうことで同語反復になるわけでありますが、具体的なケースで考えますと、営業者が得られる収入、そして日々に係る生活費といいますかそういうもの、それと債務の額、それらを比較して、とても通常の形では返済できない額である、そのようなものを「不相当に高額」というふうにあらわしたわけでございます。

(略)
質問者の発言
答弁者(政府委員:警察庁生活安全局長)の発言
第142回国会 参議院 地方行政・警察委員会会議録第9号(平成10年 4月 9日)より抜粋
受付時間 9:00〜17:00 (日曜・祝日を除く。)
日曜日・祝日でも上記時間内であれば可能な限りご対応いたします。お気軽にお問合せください。また、他のお客様と面談中等で、お電話がつながりにくいことがあります。時間をおいてお掛け直しいただければ幸甚です。
藤田 海事・行政 事務所
海事代理士・行政書士  藤 田  晶
 
著作権相談員(管理番号 第0939068号)
〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4
電話 0896−58−1821
FAX 0896−56−6023
http://fujita-office.main.jp/
風俗営業始めま専科!
風俗営業許可申請手続代行センター
トップページに戻る
いらっしゃいませ…藤田 海事・行政 事務所です。