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愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
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風俗営業に係る「営業時間の制限の緩和」についての国会における質疑

(略)
○井上義行君
 風営法の風俗営業の営業時間に係る規制を緩和したんですが、これはどういう理由から緩和したんでしょうか。
○政府参考人(辻義之君)
 現行法では、風俗営業の営業時間は原則として午前零時までとされており、その例外として習俗的行事等の特別な事情のある日は都道府県条例で定めるときまで、その他の日は都道府県が条例で指定した繁華街等に限って午前一時まで営業を延長することが認められております。
 この度、国民の生活様式の多様化やナイトライフの充実を求める国民の声の高まり等を踏まえ、深夜に客に遊興及び飲食をさせる特定遊興飲食店営業の制度を新設することといたしておりますけれども、これに伴いまして、風俗営業につきましても午前一時を超えて営業を継続したいとの要望が生じることも考えられます。そこで、都道府県が条例で指定した地域においては当該条例で定めたときまで風俗営業の営業を認めることができることとするものでございます。

(略)
質問者の発言
答弁者(政府参考人委員:警察庁生活安全局長)の発言
第189回国会 参議院 内閣委員会会議録第14号(平成27年6月16日)より抜粋
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