風俗営業始めま専科!
風俗営業許可申請手続代行センター
愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
海事代理士・行政書士   藤 田   晶  事務所 社団法人 日本海事代理士会 正会員
愛媛県行政書士会 会員
〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4
電話:0896−58−1821 FAX:0896−56−6023
http://fujita-office.main.jp/ 著作権相談員(管理番号 第0939068号) 
福岡県風俗案内業の規制に関する条例
 福岡県風俗案内業の規制に関する条例をここに公布する。
 
  平成24年10月12日
 
 福岡県知事 小川 洋
 
福岡県条例第69号
 
 福岡県風俗案内業の規制に関する条例
 
(目的)
第1条 この条例は、清浄な風俗環境を保持し、及び青少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため、風俗案内業について、風俗案内を行うことのできる地域等を制限し、及び青少年に風俗案内所を利用させること等を規制し、もつて県民が安心して暮らすことのできる健全な生活環境の形成に資することを目的とする。

(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1 接待風俗営業 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「風俗営業法」という。)第2条第1項第1号の営業をいう。
2 性風俗特殊営業 風俗営業法第2条第6項第1号若しくは第2号又は同条第7項第1号の営業をいう。
3 風俗案内 有償又は無償で行う次のイからホまでのいずれかに掲げる行為(接待風俗営業又は性風俗特殊営業を営む者が当該営業に関して行うものを除く。)をいう。
イ 接待風俗営業又は性風俗特殊営業に関する情報の提供を受けようとする者の求めに応じ、当該情報のうち次のいずれかに該当する情報を提供する行為
(1) 客が受けることのできる接待(歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすことをいう。以下この号において同じ。)又は客が提供を受けることのできる特殊役務(異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務をいう。以下この号において同じ。)の内容
(2) 接待又は特殊役務に従事する者に関する事項
(3) 客が接待又は特殊役務の提供を受けることのできる時間
(4) 客がすることのできる遊興又は飲食に関する事項
(5) 客が支払うべき料金
ロ イの(1)から(5)までのいずれかに掲げる事項について条件を指定して、当該条件に合致する接待風俗営業又は性風俗特殊営業の営業所、事務所又は受付所(風俗営業法第31条の2第1項第7号に規定する受付所をいう。ハ及びニにおいて同じ。)の名称、所在地又は電話番号その他の連絡先に関する情報の提供を受けようとする者の求めに応じ、当該情報を提供する行為
ハ 接待風俗営業又は性風俗特殊営業の客となろうとする者に対し、その者を当該営業の営業所若しくは受付所又は当該営業を営む者若しくはその代理人、使用人その他の従業者(以下「代理人等」という。)が指定する場所に送り届ける行為
ニ 接待風俗営業又は性風俗特殊営業の客となろうとする者に対し、その者を当該営業の営業所若しくは受付所又は当該営業を営む者若しくはその代理人等が指定する場所に送り届ける者と待ち合わせるための場所を提供する行為
ホ イから二までに掲げるもののほか、接待風俗営業又は性風俗特殊営業の客となろうとする者のため、当該営業を営む者から接待又は特殊役務の提供を受けることについて、代理して契約を締結し、媒介し、又は取次ぎをする行為
4 風俗案内業 風俗案内を行うための施設又は設備(以下「風俗案内所」という。)を設け、当該風俗案内所を利用して風俗案内を行う事業をいう。
5 風俗案内業者 風俗案内業を行う者をいう。
6 青少年 18歳未満の者をいう。

(届出)
第3条 風俗案内業を行おうとする者は、風俗案内所ごとに、福岡県公安委員会規則(以下「公安委員会規則」という。)で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した届出書を福岡県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に提出しなければならない。
1 氏名又は名称及び儒所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2 風俗案内所の名称及び所在地
3 接待風俗営業又は性風俗特殊営業の案内の別
4 第14条第1項の管理者の氏名及び住所
5 前各号に掲げるもののほか、公安委員会規則で定める事項
A 前項の届出書を提出した者は、当該風俗案内業を廃止したとき、又は同項各号に掲げる事項に掲げる事項(同項第2号に掲げる事項にあつては、風俗案内所の名称に限る。)に変更があつたときは、公安委員会規則で定めるところにより、廃止又は変更に係る事項を記載した届出書を公安委員会に提出しなければならない。
B 前2項の届出書(前項の届出書にあつては、風俗案内業を廃止したときにおけるものを除く。)には、公安委員会規則で定める書類を添付しなければならない。

(欠格事由)
第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、風俗案内業を行つてはならない。
1 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
2 1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は次に掲げる罪を犯して1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して5年を経過しない者
イ 第20条第1項に規定する罪
ロ 風俗営業法第49条、第50条第1項第4号から第9号まで、第52条第1号又は第53条第1号若しくは第2号に規定する罪
ハ 売春防止法(昭和31年法律第118号)第6条に規定する罪
ニ 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)第5条又は第6条に規定する罪
ホ 労働基準法(昭和22年法律第49号)第118条第1項(同法第56条に係る部分に限る。)又は第119条第1号(同法第61条又は第62条に係る部分に限り、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第44条第2項又は第4項の規定により準用する場合を含む。)に規定する罪
ヘ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第60条第1項又は第2項(同法第34条第1項第4号の3、第5号、第7号又は第9号に係る部分に限る。)に規定する罪
ト 福岡県迷惑行為防止条例(昭和39年福岡県条例第68号)第11条第2項(同条例第5条に係る部分に限る。)に規定する罪
チ 福岡県性風俗営業等に係る不当な勧誘、料金の取立て等の規制に関する条例(平成13年福岡県条例第37号)第13条第2項第2号に規定する罪
リ 福岡県暴力団排除条例(平成21年福岡県条例第59号)第25条第1項第3号に規定する罪
3 最近5年間に第16条の規定による命令に違反した者
4 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において単に「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなつた日から5年を経過しない者
5 福岡県暴力団排除条例第15条第2項、第17条の3、第19条第2項及び第20条第2項の規定に違反した者で、同条例第23条第1項の規定により、同条例第22条の勧告に従わなつた旨を公表された日から起算して2年を経過しないもの
6 アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
7 未成年者(青少年でない未成年者にあつては、風俗案内業に関し成年者と同一の行為能力を有する者を除く。)
8 法人で、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下この号において同じ。)又は相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、役員と同等以上の支配力を有するものと認められる者のうちに第1号から第6号までのいずれかに該当する者があるもの

(名義貸しの禁止)
第5条 第3条第1項の届出書を提出した者は、自己の名義をもつて、他人に風俗案内業を行わせてはならない。

(特定の性風俗特殊営業に係る風俗案内の禁止)
第6条 風俗案内業者は、風俗案内業に関し、性風俗特殊営業(風俗営業法第2条第6項第2号及び同条第7項第1号の営業に限る。)に係る風俗案内を行つてはならない。

(特定の地域における風俗案内の禁止等)
第7条 風俗案内業者は、次に掲げる地域においては、風俗案内業に関し、接待風俗営業に係る風俗案内を行つてはならない。
1 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域又は準住居地域
2 前号に掲げるもののほか、別表第1の上欄〔左欄〕に掲げる施設の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。)から、当該施設ごとに、同表の下欄〔右欄〕に掲げる風俗案内所が所在することとなる地域の区分に応じ、それぞれ同欄に定める距離を超えない区域内の地域
A 風俗案内業者は、次に掲げる地域においては、風俗案内業に関し、性風俗特殊営業(風俗営業法第2条第6項第1号の営業に限る。)に係る風俗案内を行つてはならない。
1 福岡県の全域(北九州市小倉北区船頭町三番並びに福岡市博多区中洲一丁目及び二丁目を除く。)
2 次に掲げる施設の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。)の周囲200メートルの区域内の地域
イ 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校
ロ 図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館
ハ 裁判所法(昭和22年法律第59号)第2条第1項に規定する家庭裁判所
ニ 児童福祉法第7条第1項に規定する児童福祉施設又は同法第12条第1項に規定する児童相談所
ホ 少年院法(昭和23年法律第169号)第2条に規定する少年院又は同法第16条に規定する少年鑑別所
ヘ 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院又は同条第2項に規定する診療所(患者を入院させるための施設を有しないものを除く。)
ト 更生保護法(平成19年法律第88号)第29条に規定する保護観察所
チ 社会教育法(昭和24年法律第207号)第5条第4号に規定する青年の家その他社会教育に関する施設
リ 博物館法(昭和26年法律第285号)第2条第1項に規定する博物館
B 前2項の規定は、これらの規定の適用の際現に第3条第1項の届出書を提出して風俗案内業を行つている者の当該風俗案内については、適用しない。

(従業者名簿)
第8条 風俗案内業者は、公安委員会規則で定めるところにより、風俗案内所ごとに、従業者名簿を備え、これに当該風俗案内所における風俗案内業に係る業務に従事する者の氏名及び住所その他公安委員会規則で定める事項を記載しなければならない。

(生年月日等の確認)
第9条 風俗案内業者は、風俗案内業に係る業務に従事させようとする者の生年月日について、公安委員会規則で定める方法により、確認しなければならない。
A 風俗案内業者は、前項の規定による確認をしたときは、公安委員会規則で定めるところにより、当該確認に係る記録を作成し、これを保存しなければならない。

(許可の確認等)
第10条 風俗案内業者は、風俗案内業に関し風俗案内を行おうとするときは、当該風俗案内に係る接待風俗営業を営む者が風俗営業法第3条第1項の許可若しくは第7条第1項、第7条の2第1項若しくは第7条の3第1項の承認を受けていること又は当該風俗案内に係る性風俗特殊営業を営む者が風俗営業法第27条第1項の届出書を提出していることを当該風俗案内を初めて行う時までに確認しなければならない。
A 風俗案内業者は、前項の規定による確認をしたときは、公安委員会規則で定めるところにより、当該確認の対象となる接待風俗営業又は性風俗特殊営業の営業所の名称、当該営業を営む者の氏名その他公安委員会規則で定める事項を記載した帳簿(以下「風俗営業等確認簿」という。)を作成し、風俗案内所ごとにこれを備えなければならない。

(青少年の利用禁止の表示)
第11条 風俗案内業者は、公安委員会規則で定める所により、青少年がその風俗案内所を利用してはならない旨を当該風俗案内所の入口その他公衆の目につきやすい場所に表示しなければならない。

(風俗案内業者の遵守事項)
第12条 風俗案内業者は、風俗案内業に関し、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
1 午前零時(次に掲げる日の区分に応じそれぞれに定める地域内にあつては、午前1時)から午前6時までの時間において接待風俗営業に係る風俗案内を行わないこと。
イ 1月1日から同月10日までの日 福岡県の全地域
ロ 8月14日から同月16日までの日 福岡県の全地域
ハ 12月25日から同月31日までの日 福岡県の全地域
ニ イからハまでに掲げるもののほか、習俗的行事その他の特別な事情のある日として公安委員会が指定した日 公安委員会が指定した地域及び当該地域以外の地域のうち別表第2に掲げる地域
ホ イから二までに掲げる日以外の日 別表第2に掲げる地域
2 午前零時から午前6時までの時間において性風俗特殊営業に係る風俗案内を行わないこと。
3 風俗案内所周辺において公安委員会が定める数値以上の騒音を生じさせないこと。
4 風俗案内所の外周に、又は外部から見通すことができる状態にしてその内部に、性的感情を刺激する図画、写真その他の物品又は文字、番号、記号その他の符号であつて、公安委員会規則で定める基準に該当するものを表示し、又は表示したものを掲出し、若しくは配置しないこと。
5 卑わいな行為が行われていることを告げ、又は当該行為が行われていると思わせる方法で、接待風俗営業に関し、風俗案内を行わないこと。
6 接待風俗営業若しくは性風俗特殊営業に関する情報を客に提供することを委託する契約を締結させ、又は当該契約の申込みの撤回、解除若しくは解約を妨げるため、人を威迫して困惑させないこと。
7 前各号に掲げるもののほか、風俗案内所における清浄な風俗環境を害するおそれのある方法で風俗案内を行わないこと。

(青少年の業務従事禁止等)
第13条 風俗案内業者は、風俗案内業に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
1 風俗案内所において青少年を当該風俗案内業に係る業務に従事させること。
2 青少年に風俗案内所を利用させること。

(管理者)
第14条 風俗案内業者は、風俗案内所ごとに、風俗案内業者又はその代理人等のうちから、第4項に規定する業務を行う者として、管理者一人を選任しなければならない。
A 風俗案内業者は、管理者として選任した者が欠けるに至つたときは、その日から14日以内に、新たな管理者を選任しなければならない。
B 次の各号のいずれかに該当する者は、管理者となることができない。
1 第4条第1号から第6号までのいずれかに該当する者
2 未成年者
C 管理者は、当該風俗案内所における風俗案内業に係る業務に関し、その適正な実施を確保するため、次に掲げる業務を行うものとする。
1 風俗案内業者又はその代理人等に対し、これらの者がこの条例の規定を遵守してその業務を実施するため必要な助言を行うこと。
2 第8条の従業者名簿及びその記載について管理すること。
3 風俗営業等確認簿及びその記載について管理すること。
4 当該風俗案内所を利用している青少年を発見したときにおいて、当該青少年に風俗案内所から立ち退くべきことを勧告することその他の必要な措置を講ずること。

(指示)
第15条 公安委員会は、風俗案内業者又はその代理人等が、風俗案内業に関し、この条例の規定又は他の法令の規定に違反した場合において、清浄な風俗環境を害し、又は青少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあると認めるときは、当該風俗案内業者に対し、清浄な風俗環境を害する行為又は青少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要な指示をすることができる。

(風俗案内業の停止等)
第16条 公安委員会は、風俗案内業者若しくはその代理人等が風俗案内業に関しこの条例の規定若しくは他の法令の規定に違反した場合において著しく清浄な風俗環境を害し若しくは青少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあると認めるとき、又は風俗案内業者が前条の指示に違反したときは、当該風俗案内業者に対し、6月を超えない範囲内で期間を定めて当該風俗案内業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
A 公安委員会は、風俗案内業者が第4条各号のいずれかに該当していることが判明したときは、その者に対し、当該風俗案内業の廃止を命ずることができる。

(聴聞の特例)
第17条 公安委員会は、前条の規定による命令をしようとするときは、福岡県行政手続条例(平成8年福岡県条例第1号)第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
A 公安委員会は、前項の聴聞を行うに当たつては、その期日の1週間前までに、福岡県行政手続条例第15条第1項の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。
B 公安委員会は、前項の通知を福岡県行政手続条例第15条第3項に規定する方法によつて行う場合においては、同条第1項の規定により聴聞の期日までにおくべき相当の期間は、2週間を下回つてはならない。
C 第1項の聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

(調査)
第18条 公安委員会は、この条例の施行に必要な限度において、風俗案内業者に対し、その業務に関し報告又は資料の提出を求めることができる。
A 警察職員は、この条例の施行に必要な限度において、風俗案内所に立ち入り、書類その他の物件を検査し、又は関係者に質問することができる。
B 前項の規定により警察職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
C 第2項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(委任)
第19条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、公安委員会規則で定める。

(罰則)
第20条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
1 第5条の規定に違反した者
2 第6条の規定に違反した者
3 第7条第1項又は第2項の規定に違反した者
4 第13条の規定に違反した者
5 第16条の規定による命令に違反した者
A 第13条第1号に掲げる行為をした者は、青少年の年齢を知らないことを理由として、前項の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りではない。

第21条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
1 第3条第1項の届出書を提出しないで風俗案内業を行つた者
2 前号の届出書又は同号の届出書に係る第3条第3項に規定する添付書類であつて虚偽の記載のあるものを提出した者
3 第3条第2項の規定に違反して届出書を提出せず、又は同項の届出書若しくは同項の届出書に係る第3条第3項に規定する添付書類であつて虚偽の記載のあるものを提出した者

第22条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
1 第8条の規定に違反して、従業者名簿を備えず、又はこれに必要な記載をせず、若しくは虚偽の記載をした者
2 第10条第2項の規定に違反して、風俗営業等確認簿を備えず、又はこれに必要な記載をせず、若しくは虚偽の記載をした者
3 第18条第1項の規定に違反して、報告をせず、若しくは資料を提出せず、又は同項の報告若しくは資料の提出について虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出した者
4 第18条第2項の規定による立入り又は検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

(両罰規定)
第23条 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人等が、その法人又は人の業務に関し、第20条第1項又は前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
A 法人でない団体について前項の規定の適用があるときには、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につき法人でない団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とするときの刑事訴訟に関する法律の規定を適用する。

附則

(施行期日)
@ この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
A この条例の施行の際現に風俗案内業を行つている者に係る第3条第1項の規定の適用については、同項中「風俗案内所ごとに」とあるのは、「平成25年4月30日までに、風俗案内所ごとに」とする。
B 前項の者がこの条例の施行の際現に第7条第1項又は第2項に規定する地域で風俗案内業に係る風俗案内を行つているときの当該風俗案内については、平成25年4月30日までの間は、同条第1項及び第2項の規定は、適用しない。
C 前項に定めるもののほか、附則第2項の者がこの条例の施行の際現に第7条第1項又は第2項に規定するいずれかの地域で風俗案内業に係る風俗案内を行つているときの当該風俗案内については、その者が平成25年4月30日までの間に当該風俗案内業について第3条第1項の届出書を提出したときは、この条例の施行の日から1年を経過する日までの間は、第7条第1項及び第2項の規定は、適用しない。
D 前項の規定により第3条第1項の届出書を提出した者が行う当該風俗案内については、第7条第3項の規定は、適用しない。
E 附則第2項の者に係る第10条第1項の規定の適用については、同項中「行おうとするときは」とあるのは「行つているときは」と、「当該風俗案内を初めて行う時までに」とあるのは「平成25年4月30日までに」とする。
F 附則第2項の者に係る第10条第2項の規定の適用については、同項中「前項の規定による確認をしたときは」とあるのは「平成25年4月30日までに」と、「当該確認」とあるのは「前項の規定による確認」とする。

附則(平成26年10月10日福岡県条例第40号)

 この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成27年12月25日福岡県条例第67号)

 この条例は、平成28年6月23日から施行する。

別表第1(第7条関係)
 施設  距離 
 商業地域 商業地域以外の地域 
学校(学校教育法第1条に規定する学校のうち大学を除いたものをいう。) 70メートル 100メートル 
児童福祉施設(児童福祉法第7条第1項に規定するものをいう。)   50メートル 70メートル  
病院(医療法第1条の5第1項に規定するものをいう。)
図書館(図書館法第2条第1項に規定するものをいう。)
診療所(医療法第1条の5第2項に規定する診療所のうち患者を入院させるための施設を有しないものを除いたものをいう。)  30メートル 50メートル 
備考 この表において「商業地域」とは、都市計画法第8条第1項第1号に規定する商業地域をいう。

別表第2(第12条関係)
北九州市 小倉北区のうち、魚町一丁目から四丁目まで、鍛冶町一丁目及び二丁目、京町一丁目から四丁目まで、米町一丁目及び二丁目、紺屋町、堺町一丁目及び二丁目、船頭町、船場街並びに古船場町
八幡西区のうち、熊手一丁目、二丁目及び三丁目(一番から三番までに限る。)、黒崎一丁目から四丁目まで並びに藤田三丁目
福岡市 博多区のうち、中洲一丁前から五丁目まで
中央区のうち、大名一丁目及び二丁目、天神一丁目から三丁目まで、西中洲並びに舞鶴一丁目及び二丁目
大牟田市 旭町三丁目、栄町一丁目及び二丁目、新栄町、住吉町、大正町一丁目及び二丁目、築町、中島町、橋口町、浜町、古町、本町一丁目及び二丁目、港町並びに有明町一丁目(一番地に限る。)
久留米市 小頭町(一番地、二番地、八番地、九番地及び一一番地に限る。)、通町(二番地、三番地及び六番地に限る。)、日吉町(一番地から一五番地までに限る。)、本町(二番地に限る。)及び六ツ門町(一番地から一四番地まで及び一七番地から二二番地までに限る。)
飯塚市 飯塚(一番から一三番地までに限る。)、本町(一番から一二番までに限る。)及び吉原町(七番から一二番までに限る。)
受付時間 9:00〜17:00 (日曜・祝日を除く。)
日曜日・祝日でも上記時間内であれば可能な限りご対応いたします。お気軽にお問合せください。また、他のお客様と面談中等で、お電話がつながりにくいことがあります。時間をおいてお掛け直しいただければ幸甚です。
藤田 海事・行政 事務所
海事代理士・行政書士  藤 田  晶
 
著作権相談員(管理番号 第0939068号)
〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4
電話 0896−58−1821
FAX 0896−56−6023
http://fujita-office.main.jp/
風俗営業始めま専科!
風俗営業許可申請手続代行センター
トップページに戻る
いらっしゃいませ…藤田 海事・行政 事務所です。