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愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
海事代理士・行政書士   藤 田   晶  事務所 社団法人 日本海事代理士会 正会員
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〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4
電話:0896−58−1821 FAX:0896−56−6023
http://fujita-office.main.jp/ 著作権相談員(管理番号 第0939068号) 
接待飲食等営業
(用語の意義)
第2条 …(略)…
C この法律において「接待飲食等営業」とは、第1項第1号から第3号までのいずれかに該当する営業をいう。
 …(略)…
風営適正化法(風営法)第2条第4項
第1号から第3号までのいずれかに該当する営業
(用語の意義)
第2条 この法律において「風俗営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。
1 キャバレー、待合、料理店、カフェーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業
2 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより営業所内の照度を10ルクス以下として営むもの(前号に該当する営業として営むものを除く。)
3 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもの
4 …(略)…
5 …(略)…
 …(略)…
風営適正化法(風営法)第2条第1項第1号から第3号
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藤田 海事・行政 事務所
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