風俗営業始めま専科!
風俗営業許可申請手続代行センター
愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
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名義貸しの禁止
 風営適正化法(風営法)第11条にいう「自己の名義」とは自己あてに受けた風俗営業の許可(相続の承認、法人の合併の承認、法人の分割の承認を含む。以下「許可等」という。)を指し、「他人」とは風俗営業の許可等の名あて人(相続の承認、法人の合併の承認、法人の分割の承認を受け、風俗営業者の地位を承継した者を含む。以下「風俗営業者」という。)以外のすべての者を指すと解されるから、「名義貸し」とは、風俗営業者が自ら営業を営むことなく、表面的には自己が営業者であると仮装しつつ、実質的に他人をしてその計算において営業をさせることをいうと解される。
 「名義貸し」が禁止されるのは、風俗営業の許可が対物的許可であると同時に、対人的許可であり、これを放任すれば、風俗営業を許可制とした意義を失わせてしまうからである。「名義貸し」に関する判例
 「名義貸し」かどうかは、営業の主体は誰か、営業方法を決定しているのは誰か、営業から生ずる経済的利益は誰に帰属しているのか、営業に関する損害や租税の負担は誰が負っているのか等の観点から判断されることになる。「名義貸し」(営業者)かどうかの判断についての国会における質疑
 なお、風営適正化法(風営法)施行規則第37条第11号の、
(管理者の業務)
第38条 法第24条第3項の国家公安委員会規則で定める業務は、次のとおりとする。
1〜7 …(略)…
11 営業所における業務の一部が委託される場合において、当該委託に係る業務の適正な実施を図るため必要な当該委託に係る契約の内容、業務の履行状況その他の事項の点検の実施及びその記録の記載について管理すること。
規定から、風俗営業者が他人にその業務の一部を委託することを想定しているところ、「名義貸し」が禁止されている以上、自ずから他人に委託する業務には限界があると解すべきであり、従業者の採用・不採用の決定を他人に委託したり、営業方法の決定を他人に委託したり、営業の売上の管理等の営業の基本的事項を他人に委託することは、許されないと考えられる。風俗営業の営業所における管理者に関する施策の推進について(警察庁丁生環発第80号/平成14年3月31日/警察庁生活安全局生活環境課長)
 名義貸しの罪は、風俗営業者が他人に名義を貸しただけでは足りず、名義を借りた他人が風俗営業者の名義で実際に営業を営んだ時点で成立し、風俗営業者について名義貸し違反が成立する場合、名義を借りて風俗営業を営んだ他人については、無許可営業の罪に問われることになる。
 風俗営業者である個人(自然人)が、自己を代表取締役とする株式会社を設立して、その株式会社をして許可等を受けた風俗営業を営ませることも名義貸しの禁止に違反することになるのは、当然である。
「名義貸し」に関する判例〔抜粋〕
事件番号:平成10(行ツ)5
事件名:営業許可取消処分取消請求事件
裁判年月日:平成12年 3月21日
法廷名:最高裁判所第三小法廷
裁判種別:判決
結果:破棄自判

原審裁判所名:大阪高等裁判所
原審事件番号:平成9(行コ)7
原審裁判年月日:平成 9年10月 1日
判示事項 風俗営業の名義貸しと風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(平成10年法律第55号による改正前のもの)26条1項に基づく風俗営業の許可の取消し
裁判要旨 風俗営業の名義貸しは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(平成10年法律第55号による改正前のもの)の立法目的を著しく害するおそれがあるとはいい難いような特段の事情がない限り、同法26条1項にいう「著しく善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し、若しくは少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれがある」場合に当たり、公安委員会は、右名義貸しをした者に対する風俗営業の許可を取り消すことができる。
参照法条 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(平成10年法律第55号による改正前のもの)26条1項
主   文
 原判決を破棄し、第一審判決を取り消す。
 被上告人の請求を棄却する。
 訴訟の総費用は被上告人の負担とする。
理   由
 …(略)… そして、法は「善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し、及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止する」ことなどを目的として制定されたものである(法1条)から、法の規定に違反することは、類型的にみて、「善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し、若しくは少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれがある」と認められるがい然性が高いということができる。わけても、法11条に違反して名義貸しをすることは、右目的達成のため所定の基準を充足することが確認された者のみにその営業を認めることとする風俗営業許可制度を根底から危うくするものであって、それ自体が法の右目的に著しく反する類型の行為であることは明らかである。また、これを実質的にみても、一般に、他人に名義を借りて風俗営業を営む者は、自己の名義をもって許可を受けることに支障がある者であることが多いと推測されるのであり、名義貸し行為は、そのような者が公安委員会の監督を逃れて無許可で風俗営業を営むことを助長し、隠ぺいする行為であって、それ自体が法の立法目的を著しく害するおそれのある行為であるといわなければならない。法49条1項3号が、名義貸し行為については、無許可営業行為、不正の手段により営業許可を受ける行為等と並んで、最も厳しい刑罰を科するものと規定しているのも、以上のような考えに立つものと理解することができるのである。…(略)…
(裁判長裁判官 奥田昌道 裁判官 千種秀夫 裁判官 元原利文 裁判官 金谷利廣)
最高裁判所の判例検索システムより引用
「名義貸し」(営業者)かどうかの判断についての国会における質疑

(略)
○三治重信君
 …(略)…
 それから、小店舗の喫茶店という場合に、ゲーム機を大きな業者が各喫茶店なんかへ、自動販売機と同じようにゲーム機を各喫茶店に二台とか一台とか置いていって、そして料金箱のかぎは業者が持っているというんですね、店舗のそばへ置いていくやつは。だから実際上は、そういうふうな小店舗の場合には、遊びに来る人は管理するけれども、金銭の収支とか何かというものはマシン業者が取りに来て集金していくわけだから、そういうものの許可というものはマシン業者が取るのか、喫茶店なり小規模の業者が取らなくちゃいかぬのか。こういうものはむしろ一括して、マシン業者がそういうゲームマシンを店舗に置く許可を取るのか、そういう問題が非常にあるということを聞いているんです。
 それから、そういう小店舗の機械とか何かというものは、機械の業者ばかりじゃなくて、機械の業者のまた下請の会社のものかもしれぬけれども、とにかく置いているところの管理者はそのゲーム機について保守というか、維持する管理権はあるが、実際に収益権がない。それは上がり賃によって分け前はもらえるわけなんだろうが、そういうものについて何といいますか、管理者の責任というものはどういうふうになるのか。
○鈴木(良)政府委員
 …(略)…
 それから、そういうふうな機械の置き方でございますが、何かいろいろな形があるようでございますけれども、これはもう少し実態に即して我々も検討しなければならぬ、こう思っておりますけれども、要するに、だれが一体許可対象になるのかということでございますが、本来客にゲームをさせている一体主体はだれであるか、それから、そういうふうなゲームをさせることによる売り上げた利益は一体だれに帰属するのか、そういうところを勘案しながら、実質的な営業者が許可を受けるということになろうと思います。この点はよく業界の方とも相談をしてみたい、かように考えております。実態をもう少しよく調べまして研究してまいりたい、かように考えております。
○三治重信君
 だから、こういうのは、零細な業者がそういう各種の遊技機を人を呼び集めるために置くということと、それからやはり機械を製造した方はできるだけ販売を多くしたり、リースで貸したり、いろいろの自動販売機と同じような営業形態ではないかと思う。
 私も事実は細かくは知りませんよ。知らぬけれども、考えれば、自動販売機を置いてくれ、置いてくれと言って自動販売機のリースが業として成り立つのと同じように、こういうゲームの機械も人の集まるところに置いてくれと言ってくる。すると、またその業者も、それは置いていって売上高によって何ぼかもらえるならば、また、人が来ればいいことだしと、両方とも相身互いということがあろうかと思うわけなんで、そういうのを風俗営業だといってぴしゃっとこうやっちゃうと、せっかく自動販売機を店に置いてもそれはまた召し上げられることになってしまう。だから、ゲーム機の製造業者にしてみれば、そんなのがみんなだめになっちゃえば生産を落とさぬことには販売ができないようになってしまう。
 こういうことで、一般のいわゆる零細の兼営業務、兼営というのか、そういう零細な生活者というものを、これは簡単にゲーム機と書いてあるけれども、その営業形態は各種いろいろの営業形態があるわけなんで、実際に営業する者はだれかということをつかまえて、便宜的なやり方、あるいは、そういう風俗営業といっても、そういうような小さな機械は風俗営業とせぬで、許可対象から外すというような問題もひとつ弾力的にぜひ考えてもらいたいと思うんです。
 そういうことについてもまたトレースしていきますけれども、ひとつ業界の実態をよく聞いた上で規則なり実行上に配慮してもらいたいと思います。よろしゅうございますね。
○鈴木(良)政府委員
 今の先生の御趣旨を踏まえましてよく研究してみたいと、こう思います。

(略)
質問者の発言
答弁者(政府委員:警察庁刑事局保安部長)の発言
第101回国会 参議院 地方行政委員会会議録第19号(昭和59年 7月24日)より抜粋
「名義貸しの禁止」が風俗営業に特有についての国会における質疑〔参考〕

(略)
○三治重信君
 それから、名義貸しの問題ですが、風俗営業の部門だけ名義貸しの禁止の規定があるわけなんですが、風俗関連営業の関係については名義貸しがないのはどういう理由が。その理由は取締まりを強化する方だから余り言いたくないんだけれども、これは風俗営業においても風俗関連営業においても、結局資本主が営業停止とか禁止とかというものを恐れるために、名義貸しが風俗営業ばかりじゃなくて風俗関連営業、ストリップとか、のぞきとかその他トルコとかいうのも、そういう実際のいわゆる営業主というものと資本主というものが違っている。だから、何遍営業停止をやっても資本主はちっとも関係なく利益を受けられる。営業停止を食らう者はそれはそれなりに幾らでも人のかわりがある。名義貸しの問題で風俗営業の方にはあるんだけれども、風俗関連営業の方にはない。しかし、むしろ風俗関連営業の方に、そういうふうないかがわしい風俗営業の方に名前貸しがあるんではないかと、こういうことを言われているわけなんですが、その点はどうでしょうか。
○鈴木(良)政府委員
 風俗営業の方は許可対象者というものが当然のことながらあるわけでございますけれども、風俗関連営業につきましてはむしろそうでなくて、実際に経営している者に着目して書いておるわけでございます。もともと許可とかなんとかという制度をとっておるわけでございませんから、名義貸しという制度はなじまないということで、むしろそうではなくて実質上の経営者というものに着目していこうと、そういうことでいけるという形でこの条文をつくっておりますので、したがいまして違反があった場合には、実質上の違反者、実質上の経営者というものに対しましてこの違反を問擬していくということになるものでございます。
○三治重信君
 じゃ、この風俗営業の方でも名義貸しの問題が同じような規定でいけば、名義貸しの規定がなくっていいわけです。実質上の営業者でやっていくといえば、風俗営業も風俗関連営業の方も業者の実質で規定していくことということになれば、その区別は要らぬようになるんじゃないか。
○鈴木(良)政府委員
 許可の方につきましては、これは許可業者を対象に法律で書いておるわけでございます。そいうことで、名義貸しの問題ということが出てくるわけでございます。ところが、関連営業の方につきましては、例えばこのトルコぶろの書き方になりますと、「浴場業の施設として個室を設け、当該個室において異性の客に接触する役務を提供する営業」というとらえ方をしておりまして、こういう形で実質的な経営者というものをとらまえていくことができると、かように考えております。

(略)
質問者の発言
答弁者(政府委員:警察庁刑事局保安部長)の発言
第101回国会 参議院 地方行政委員会会議録第19号(昭和59年 7月24日)より抜粋
俗営業の営業所における管理者に関する施策の推進について〔抄〕
(警察庁丁生環発第80号/平成14年3月31日/警察庁生活安全局生活環境課長から各管区警察局広域調整部長、警視庁生活安全部長、各道府県警察(方面)本部長あて
2 管理者の業務
(1) 管理者の業務の追加と委託できる業務の範囲
 …(略)…
 なお、風俗営業者が委託することのできる業務の範囲については、特にこれを明記した規定はないが、委託し得る業務には自ずから限界が存するところである。
 すなわち、法第11条においては、風俗営業の許可を受けた者は、自己の名義をもって他人に風俗営業を営ませてはならないとされていることから、従業者の採否及び教育、営業の基本方針の決定、売上げの管理等営業所における営業の基本的事項の一切又は大部分を他人に委託し、風俗営業の許可を受けた者自身はほとんどこれに関与しないといった形態の委託は、同条の趣旨を没却するものとして許されず、…(略)…
警察庁のホームページから引用
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藤田 海事・行政 事務所
海事代理士・行政書士  藤 田  晶
 
著作権相談員(管理番号 第0939068号)
〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4
電話 0896−58−1821
FAX 0896−56−6023
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