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○亀田得治君
最小限必要なことは私も認めるのです。じゃ、国家機関のだれがそれをやるのかということを私さっきから言っておるのです。警察官というのは、犯罪関係のものを担当しているわけです。現に防犯関係で行ったとか、風俗営業の関係で行ったとか言ったて、そこに犯罪があれば当然手をつけるでしょう。そこを私は申し上げておるので、だから、たとえば、私はまたこういう関係をよく知らぬものだから、今までは当該官吏、吏員というようになっていたから、警察官などはこういう所に出入りしていないかと思っていたのです。むしろその方が適当なんです。つまり府県庁の建築関係とか保健関係とか、そういうところの人が調べるということだったら適当だと思っているのです。若干そこに警察に関係のあるものが、関連事項が出てくれば、それを警察にその人が知らすということにすれば、これはもう何ら問題が起こらないで済むわけです。それでかたがた警職法とのつり合いがとれるわけです。警職法の結局厳重な規定というものが、これで事実上は抜け穴になってしまうわけですね。
○政府委員(原文兵衛君)
この風俗営業は、公安委員会の許可にかかわる許可営業でございます。他に質屋営業取締法、古物営業取締法も、これも公安委員会の許可にかかわる許可営業でございますが、公安委員会の許可にかかわる許可営業である以上は、やはりその許可の基準あるいはまたは順守事項等が守られているかどうかということを見るのは、やはり警察官が適当であろうというふうに考えております。 |
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| 質問者の発言 |
| 答弁者(政府委員:警察庁保安局長)の発言 |
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