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| 風俗営業許可申請手続代行センター | |
| 愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 | 社団法人 日本海事代理士会 正会員 愛媛県行政書士会 会員 |
| 〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4 | |
| 電話:0896−58−1821 FAX:0896−56−6023 | |
| http://fujita-office.main.jp/ | 著作権相談員(管理番号 第0939068号) |
| 接客従業者の生年月日等の確認等 |
| 2 接客従業者の生年月日等の確認 (1) 確認を必要とする従業者 法第36条の2第1項中「客に接する業務」については、第11中4、第17中9(2)及び第20中4(1)を参照すること。 (2) 確認を必要とする事項 接客従業者の生年月日(法第36条の2第1項第1号)及び国籍(同項第2号)については、接客従業者が日本人であるか外国人であるかにかかわらず、必ず確認しなければならない。接客従業者が外国人である場合には、府令第26条第2号から第4号までの区分に応じて、法第36条の2第1項第3号に掲げる事項を確認しなければならない。 ア 特別永住者以外の外国人(府令第26条第2号又は第3号) 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号。以下「入管法」という。)第2条の2第1項に規定する在留資格及び同条第3項に規定する在留期間については、必ず確認しなければならない。確認の結果、在留資格がないことや在留期間を経過して不法残留となっていることが判明した外国人については、これを就労させることができない。(入管法第73条の2第1項)。 入管法別表第1の上欄の在留資格をもって在留する外国人がその在留資格に応じて活動以外の就労活動を行う場合は、資格外活動の許可(入管法第19条第2項)を受ける必要があるので、当該許可の有無(法第36条の2第1項第3号イ)を確認し、さらに「有」の場合は、許可の内容を確認しなければならない。 なお、資格外活動は、本来の在留目的である活動の遂行を阻害しない範囲内で行われると認められるときに限り許可されるものであり(入管法第19条第2項)、また、風俗営業や性風俗関連特殊営業に従事することは許可されない。 また、「興行」の在留資格により在留する者は、風俗営業や特定遊興飲食店営業の営業所において、ショー、歌舞音曲等を見せたり、聴かせたりする仕事に就くことができる場合があるが、その場合においても、「接待」等の「興行」以外の活動をすることは、入管法違反の資格外活動に当たり、不法就労となる。 一方、「永住者」等の入管法別表第2の上欄の在留資格をもって在留する外国人については、その就労に制限はなく、資格外活動の許可の対象ではないことから、「許可の有無」(法第36条の2第1項第3号イ)を改めて確認することを要しない。 イ 特別永住者(府令第26条第4号) 特別永住者として永住することができる資格を有することを確認しなければならない。 (3) 確認に用いる書類 府令第26条第1号ハの「官公庁から発行され、又は発給された書類」で「当該者の生年月日及び本籍地都道府県名の記載があるもの」としては、例えば、船員手帳、小型船舶操縦免許証、身体障害者手帳、猟銃又は空気銃の所持許可証等がある。一方、国民健康保険の被保険者証や児童扶養手当証書は、本籍が記載されていないことから、これに当たらない。 |
| 風営適正化法(風営法)等解釈運用基準第35の2 |
| 第11中4 |
| 4 「客に接する業務」の意義 「「客に接する業務」とは、客に接し、客にサービスを提供する等の業務をいい、「接待」(法第2条第3項)に該当する行為を含む。 具体的な例として、次のような行為が挙げられる。 @ 歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと。(接待)。 A 談笑、お酌、水割りの調整等(@に該当するものを除く。)。 B ショー、歌舞音曲を等を見せたり、聴かせたりすること(@に該当するものを除く。)。 C 客の相手となってダンスをすること(@に該当するものを除く。)。 D 客を客席等に案内すること。 E 飲食物を客席に運搬すること。 F 客から飲食代金等を徴収すること。 G 客の手荷物等を客から預かること。 H 客の身体を洗うこと、流すこと、揉むこと、拭くことその他客の身体に接触する役務を提供すること。 I 湯加減をみること、客の脱いだ衣服の整理、ズボンのプレス、靴磨き、湯茶等の提供等単純で機械的な役務を提供すること。 J 衣服を脱いだ姿態を見せる役務を提供すること。 K モーテル、ラブホテル等(法第2条第6項第4号)の受付において客を案内し、又は客から料金を徴収すること。 L アダルトショップ等(法第2条第6項第5号)において物品の販売又は貸し付けを行い、又はこれらに附随して商品である物品の提示、説明等を行うこと。 なお、客が入らない時間帯での営業所の掃除その他の開店準備等は含まれない。 |
| 風営適正化法(風営法)等解釈運用基準第11の4 |
| 接待 |
| 第4 接待について(法第2条第3項関係) 1 接待の定義 接待とは、「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」をいう。 この意味は、営業者、従業者等との会話やサービス等慰安や歓楽を期待して来店する客に対して、その気持ちに応えるため営業者側の積極的な行為として相手を特定して3の各号に掲げるような興趣を添える会話やサービス等を行うことをいう。言い換えれば、特定の客又は客のグループに対して単なる飲食行為に通常伴う役務の提供を超える程度の会話やサービス行為等を行うことである。 2 接待の主体 通常の場合、接待を行うのは、営業者やその雇用している者が多いが、それに限らず、料理店で芸者が接待する場合、旅館・ホテル等でバンケットクラブのホステスが接待する場合、営業者との明示又は黙示の契約・了解の下に客を装った者が接待する場合等を含み、女給、仲居、接待婦等その名称のいかんを問うものではない。 また、接待は、通常は異性によることが多いが、それに限られるものではない。 3 接待の判断基準 (1) 談笑・お酌等 特定少数の客の近くにはべり、継続して、談笑の相手となったり、酒等の飲食物を提供したりする行為は接待に当たる。 これに対して、お酌をしたり水割りを作るが速やかにその場を立ち去る行為、客の後方で待機し、又はカウンター内で単に客の注文に応じて酒類等を提供するだけの行為及びこれらに付随して社交儀礼上の挨拶を交わしたり、若干の世間話をしたりする程度の行為は、接待に当たらない。 (2) ショー等 特定少数の客に対して、専らその客の用に供している客室又は客室内の区画された場所において、ショー、歌舞音曲等を見せ、又は聴かせる行為は接待に当たる。 これに対して、ホテルのディナーショーのように不特定多数の客に対し、同時に、ショー、歌舞音曲等を見せ、又は聴かせる行為は、接待には当たらない。 (3) 歌唱等 特定少数の客の近くにはべり、その客に対し歌うことを勧奨し、若しくはその客の歌に手拍子をとり、拍手をし、もしくは褒めはやす行為又は客と一緒に歌う行為は、接待に当たる。 これに対して、客の近くに位置せず、不特定の客に対し歌うことを勧奨し、又は不特定の客の歌に対し拍手をし、若しくは褒めはやす行為、不特定の客からカラオケの準備の依頼を受ける行為又は歌の伴奏のため楽器を演奏する行為等は、接待には当たらない。 (4) ダンス 特定の客の相手となって、その身体に接触しながら、当該客にダンスをさせる行為は接待に当たる。また、客の身体に接触しない場合であっても、特定少数の客の近くに位置し、継続して、その客と一緒に踊る行為は、接待に当たる。ただし、ダンスを教授する十分な能力を有する者が、ダンスの技能及び知識を修得させることを目的として客にダンスを教授する行為は、接待には当たらない。 (5) 遊戯等 特定少数の客と共に、遊戯、ゲーム、競技等を行う行為は、接待に当たる。これに対して、客一人で又は客同士で、遊戯、ゲーム、競技等を行わせる行為は、直ちに接待に当たるとはいえない。 (6) その他 客と身体を密着させたり、手を握る等客の身体に接触する行為は、接待に当たる。ただし、社交儀礼上の握手、酔客の介抱のために必要な限度での接触等は、接待に当たらない。 また、客の口許まで飲食物を差出し、客に飲食をさせる行為も接待に当たる。 これに対して、単に飲食物を運搬し、又は食器を片付ける行為、客の荷物、コート等を預かる行為等は、接待に当たらない。 |
| 風営適正化法(風営法)等解釈運用基準第4 | |
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| 風営適正化法(風営法)第2条第3項 | |
| 第17中9(2) |
| (2) 法第22条第1項第4号中「客に接する業務」(第11中4を参照すること。)には、同項第3号の「接待」や同項第6号の「酒類又はたばこを提供すること」が含まれる。また、遊技場営業についても、営業所内で客の応接をし、その要望に応じてサービスをする業務や遊技料金を徴収し、又は遊技球等を貸し出し、若しくは客が獲得した遊技球等を賞品と交換する業務も客に「接する業務」に含まれる。 なお、法第22条第1項第1号の「客引き」は、「客」となる前段階の行為であるため「客に接する業務」には含まれない。 |
| 風営適正化法(風営法)等解釈運用基準第17の9(2) |
| 第20中4(1) |
| (1) 法第31条の3第3項第1号中「客に接する業務」(第11中4を参照すること。)とは、客に接し、客にサービスを提供する等の業務をいい、具体的には、客から代金を徴収することのほか、派遣型ファッションヘルス営業については、客の身体に接触する役務を提供すること、アダルトビデオ等通信販売営業については客に物品を配達すること等がこれに当たる。 |
| 風営適正化法(風営法)等解釈運用基準第20の4(1) | ||||||||||
| 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準」の改正について〔抜粋〕 | ||||||||||
| 警察庁丁保発第145号/平成27年6月24日/警察庁生活安全局保安課長から各管区警察局広域調整担当部長、警視庁生活安全部長、各道府県警察(方面)本部長宛(参考送付先)警察大学校生活安全教養部長 | ||||||||||
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| 警察庁のホームページから引用 | ||||||||||
| 旧令第1条、第1条の2 | ||||||||||
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| 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成27年6月24日政令第253号)による改正前の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令 | ||||||||||
| 旧施行規則第1条の2から第1条の9、第2条から第2条の4及び第3条 | ||||||||||
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| 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則の一部を改正する規則(平成27年6月24日国家公安委員会規則第12号)による改正前の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 | ||||||||||
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