風俗営業始めま専科!
風俗営業許可申請手続代行センター
愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
海事代理士・行政書士   藤 田   晶  事務所 社団法人 日本海事代理士会 正会員
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立ち入らせる
5 立入り
(1) 立入りの限界
 法第38条の2第1項中「少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要があると認めるとき」とは、具体的には、少年の健全育成のための施策を推進するために立入りをして少年の健全育成に障害を及ぼす行為を防止する場合等がこれに当たる。
 また、同項の「この法律の施行に必要な限度において」とは、法第37条第2項の警察職員の立入りと同様、行政上の指導、監督のため必要な場合に、法の目的の範囲内で必要最小限で行わなければならないことをいう。したがって、例えば、経営状態の把握のために会計帳簿や経理書類等の提出を求めたり、保健衛生上の見地から調理場の検査を行うこと等は認められない。
 なお、立入りの実施に当たっては、正当に営業している者に対して無用の負担をかけるようなことがあってはならない。
(2) 立入りの対象となる営業所等
 第36中3(1)と同様である。
(3) 立入りの手続及び方法
 次のア及びイのほか、少年指導委員の立入りの方法については、第36中3(2)イ及びエと同様である。
ア 立入りは、警察職員が同行して、又は複数の少年指導委員により、行うものとする。
イ 調査の必要上質問を行う場合にあっては、原則として、営業者、従業者等営業者側の者に対する質問に限り、客に対する質問は、当該客が未成年者であり、補導(法第38条第2項第1号)又は援助(同項第3号)を行う必要がある場合に限り行うこととする。
(4) 指示
ア 法第38条の2第2項に規定する指示は、あらかじめ文書により個別の少年指導委員に対して行うものとする。
イ 法第38条の2第2項中「立入りの場所」は、法第37条第2項各号に掲げる場所のいずれであるかの別及び立入りを実施すべき地域(指示の対象となる少年指導員の活動区域内に限る。)を示して特定すれば足りる。
 また、指示により示す期日又は期間は、例えば「青少年の非行・被害防止全国強調月間」等の少年の健全育成に関する施策を推進する期間、公安委員会として立入りを必要と認める特定の日等を示して特定すれば足りる。
 なお、期間を示す場合には、過度に長期にならないよう留意する必要がある。
(5) 報告
 法第38条の2第3項の規定による報告は、立入り実施後、速やかに文書により行うものとする。
 なお、複数の少年指導委員により立入りを実施した場合には、連名で報告書を作成し、これにより公安委員会に報告すれば足りる。 
風営適正化法(風営法)等解釈運用基準第37の5
3 立入り
(1) 立入りの対象となる営業所等
 法第37条第2項第1号及び第5号は、「風俗営業の営業所」及び「特定遊興飲食店営業の営業所」に立ち入ることができると規定しており、許可を受けた風俗営業及び特定遊興飲食店営業の営業所に限られていないことから、無許可の風俗営業及び特定遊興飲食店営業の営業所であっても立ち入ることができる。同様に、「店舗型性風俗特殊営業の営業所」(同項第2号)、「第2条第7項第1号の営業の事務所、受付所又は待機所」(法第37条第2項第3号)、「店舗型電話異性紹介営業の営業所(同項第4号)及び「第33条第6項に規定する酒類提供飲食店営業の営業所」(法第37条第2項第6号)についても、届出書を提出したものに限られていないことから、これらの営業の営業所、事務所、受付所又は待機所であれば、無届のものであっても、立ち入ることができる。
 なお、法第2条第7項第1号の営業については、その事務所の所在地を管轄する公安委員会に届出書を提出すれば、他の都道府県の区域においても当該営業を営むことができるものであるから、当該営業の「事務所、受付所又は待機所」に立ち入ることができる警察職員は、その所在地を管轄する都道府県警察の職員に限られない。
 「第33条第6項に規定する酒類提供飲食店営業」(法第37条第2項第6号)とは、午後10時から翌日の午前6時までの時間においても営業している酒類提供飲食店営業であり、警察職員が立ち入る時間も、通常はこの時間となる。
 「第33条第6項に規定する酒類提供飲食店営業」以外の「設備を設けて客に飲食をさせる営業」(法第37条第2項第7号)とは、食品衛生法上の許可を受けた「飲食店営業」(法第2条第13項第4号)に限られていないことから、食品衛生法上の許可の有無にかかわらず、その営業所に立ち入ることができる。ただし、立ち入ることができるのは、「深夜」(午前0時から午前6時までの時間。法第13条第1項)において、かつ、現に「営業している」営業所に限られる。
風営適正化法(風営法)等解釈運用基準第36の3(1)
(2)立入りの手続及び方法
ア …(略)…
イ 個室又はこれに類する施設内に立ち入る場合にあっては、事前にノックするなどにより客が在室しないことを確認する必要がある。
ウ …(略)…
エ 営業時間中に立入りを行う場合には、できるだけ営業の妨げとならないようにする必要がある。
風営適正化法(風営法)等解釈運用基準第36の3(2)イ及びエ
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