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| 風俗営業許可申請手続代行センター | |
| 愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 | 社団法人 日本海事代理士会 正会員 愛媛県行政書士会 会員 |
| 〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4 | |
| 電話:0896−58−1821 FAX:0896−56−6023 | |
| http://fujita-office.main.jp/ | 著作権相談員(管理番号 第0939068号) |
| 立ち入る |
| 第36 報告及び立入りについて(法第37条関係) 1 一般的留意事項 立入り等は調査の手段であり、その実施に当たっては、国民の基本的人権を不当に侵害しないように注意する必要がある。 (1) 立入り等の限界 立入り等の行使は、法の施行に必要な限度で行い得るものであり、行政上の指導、監督のため必要な場合に、法の目的の範囲内で必要最小限度で行わなければならない。したがって、犯罪捜査の目的や他の行政目的のために行うことはできない。例えば、経営状態の把握のために会計帳簿や経理書類等の提出を求めたり、保健衛生上の見地から調理場の検査を行うこと等は、認められない。 また、立入り等の行使に当たっては、いやしくも職権を濫用し、、又は正当に営業している者に対して無用な負担をかけるようなことがあってはならない。 (2) 報告又は資料の提出の要求と立入りの関係 立入りは、直接営業所内に入るものであるため、営業者にとって負担が大きいので、報告又は資料の提出で行政目的が十分に達せられるものについては、それで済ませることとし、この場合には立入りは行わない。 2 …(略)… 3 立入り (1) 立入りの対象となる営業所等 法第37条第2項第1号及び第5号は、「風俗営業の営業所」及び「特定遊興飲食店営業の営業所」に立ち入ることができると規定しており、許可を受けた風俗営業及び特定遊興飲食店営業の営業所に限られていないことから、無許可の風俗営業及び特定遊興飲食店営業の営業所であっても立ち入ることができる。同様に、「店舗型性風俗特殊営業の営業所」(同項第2号)、「第2条第7項第1号の営業の事務所、受付所又は待機所」(法第37条第2項第3号)、「店舗型電話異性紹介営業の営業所(同項第4号)及び「第33条第6項に規定する酒類提供飲食店営業の営業所」(法第37条第2項第6号)についても、届出書を提出したものに限られていないことから、これらの営業の営業所、事務所、受付所又は待機所であれば、無届のものであっても、立ち入ることができる。 なお、法第2条第7項第1号の営業については、その事務所の所在地を管轄する公安委員会に届出書を提出すれば、他の都道府県の区域においても当該営業を営むことができるものであるから、当該営業の「事務所、受付所又は待機所」に立ち入ることができる警察職員は、その所在地を管轄する都道府県警察の職員に限られない。 「第33条第6項に規定する酒類提供飲食店営業」(法第37条第2項第6号)とは、午後10時から翌日の午前6時までの時間においても営業している酒類提供飲食店営業であり、警察職員が立ち入る時間も、通常はこの時間となる。 「第33条第6項に規定する酒類提供飲食店営業」以外の「設備を設けて客に飲食をさせる営業」(法第37条第2項第7号)とは、食品衛生法上の許可を受けた「飲食店営業」(法第2条第13項第4号)に限られていないことから、食品衛生法上の許可の有無にかかわらず、その営業所に立ち入ることができる。ただし、立ち入ることができるのは、「深夜」(午前0時から午前6時までの時間。法第13条第1項)において、かつ、現に「営業している」営業所に限られる。 (2) 立入りの手続及び方法 ア 立入りは、公安委員会の定めるところにより行い、事後において報告書を作成し、これを幹部に報告するとともに、これを保存する必要がある。 イ 個室その他これに類する施設内に立ち入る場合にあっては、事前にノックするなどにより客が在室しないことを確認する必要がある。 ウ 調査の必要上質問を行う場合にあっては、原則として、営業者、従業者等営業者側の者に対する質問に限り、客に対する質問は、営業者側への質問で十分に目的を達しない場合に限り行うこととし、通常は行わないようにすることとする。 エ 営業時間中に立入りを行う場合には、できるだけ営業の妨げとならないようにする必要がある。 |
| 風営適正化法(風営法)等解釈運用基準第36の1及び3 |
| 第1 法の目的について(法第1条関係) 1 趣旨 法第1条は、善良の風俗と清浄な風俗環境の保持及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為の防止が法の目的であることを明らかにするとともに、風俗営業は業務の適正化を通じてその健全化を図るべき営業であることを明確にし、風俗営業が適正に営まれている場合でも取締りの対象であるかのような誤解を与えることのないようにしたものである。 2 善良の風俗の保持 「善良の風俗」の「保持」とは、国民の健全な道義観念により人の欲望を基盤とする風俗生活関係を善良の状態に保持することである。 3 清浄な風俗環境の保持 「清浄な風俗環境」の「保持」とは、様々な風俗生活関係から形成される地域の風俗環境その他社会の風俗環境を清浄な状態に保持することである。 4 少年の健全な育成に障害を及ぼす行為の防止 「少年の健全な育成に障害を及ぼす行為」の「防止」とは、発展途上にある少年の心身に有害な影響を与え、その健全な成長を阻害する効果をもたらす行為を防止することである。 |
| 風営適正化法(風営法)等解釈運用基準第1 |
| 「立入り」とは、一般に、行政機関の職員が、行政法規の執行の確保を目的として、監督を受ける営業所等の営業の現場に、質問、帳簿等の検査等のため入ることをいうと解される。 風営適正化法(風営法)第37条第2項には、「立入り」に際して、質問、帳簿等の検査等ができることが明記されていないが、「営業所の現場に臨みまして、行政上の目的をもつて、検査視察すること」、「臨検とほとんど変りはない」との国会質疑における政府答弁によると、風営適正化法(風営法)制定当時〔風俗営業取締法〕から「立入り」に際し、質問、帳簿等の検査等が許されるものと解釈・運用されている。それは、同法第37条第2項の「立入り」及びこれに伴う質問、帳簿等の検査は、同法の目的を達成するための行政上の手続であって、刑事責任追及を目的とする手続ではなく、又、刑事責任追及のための資料の取得収集に直接結びつく作用を一般的に有するものではなく、及び公益上の必要性と合理性を有していること等から、憲法第35条(令状主義)や憲法第38条第1項(不利益供述拒否権)に反しないと解されるからである。※参考判例、国会質疑における政府答弁 なお、物件の検査に際し、破壊して検査することはないが、取り外せるものは取り外して検査することはあり得る。 また、「立入り」の運用については、昭和59年の法改正時に、「職権の濫用や正当に営業している者に無用の負担をかけることのないよう適正に運用すべき」旨が、「風俗営業等取締法の一部を改正する法律案に対する附帯決議」(昭和59年7月5日:衆議院地方行政委員会)及び「風俗営業の規制等の改善対策確立に関する決議」(昭和59年 8月 7日:参議院地方行政委員会)で決議されている。 「立入り」の風俗営業の営業所とは、同法第37条第2項第1号で単に「風俗営業の営業所」と規定されていることから、客観的に現実に風俗営業の用に供されている営業所をいうと解される。これからすると、都道府県公安委員会の許可を受けて風俗営業を営む風俗営業者の営業所は当然、都道府県公安委員会の許可を受けずに無許可で風俗営業を営む者が客観的かつ現実に風俗営業の用に供している営業所も、同条同項同号の「営業所」であって、「立入り」の対象となり得る。「立入り」の対象は「営業所」であるから、営業を営む者の住居や居室等には及ばないのは、当然である。 「立入り」は、立入りを受ける者に対し、事前に通告することを要しないとされる。ただ、「立入り」は、行政目的に限られることから、立入りを受ける側の同意が必要であり、また、立入りの忌避等を罰則で担保する間接強制であり、立入りを拒否された場合は、その抵抗を排除してまで立入りを即時強制することはできない。 同法第2項で、「この法律の施行に必要な限度において」、「営業所に立ち入ることができる」と規定され、特に営業時間内と限られていないことから、営業時間外であっても「立ち入る」ことができると解されている。 同法第2項の規定により適法に行われた「立入り」については、「立入り」を受けた店舗型性風俗特殊営業を営む者は、その「立入り」に起因する損失について補償、いわゆる「損失補償」を受けることはできないと解されている。店舗型性風俗特殊営業を営む者が適法な「立入り」によって受けた損失は、店舗型性風俗特殊営業を営むことが本来好ましくなく、公共の福祉に影響を与えるおそれがあり、従って、多少なりとも、公共の福祉に影響を与えるおそれの原因を自ら与えたもので、当然、受忍されるべきと解されるからである。 一方、同法第2項の「立入り」を行った警察職員が故意又は過失により、違法に立入りを受けた者に損害を与えたときは、国家賠償の対象となると解される。 |
| 「国民の基本的人権を不当に侵害しないように注意する必要」についての国会における質疑 |
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| 第101回国会 衆議院 地方行政委員会会議録第21号(昭和59年 7月 3日)より抜粋 |
| 「必要な限度」についての国会における質疑 |
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| 第101回国会 参議院 地方行政委員会会議録第20号(昭和59年 7月26日)より抜粋 |
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| 第101回国会 衆議院 地方行政委員会会議録第19号(昭和59年 6月28日)より抜粋 |
| 「法の目的」についての国会における質疑 |
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| 第101回国会 衆議院 地方行政委員会会議録第17号(昭和59年 6月21日)より抜粋 |
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| 第101回国会 参議院 地方行政委員会会議録第18号(昭和59年 7月19日)より抜粋 |
| 「犯罪捜査の目的」でないことについての国会における質疑 |
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| 第101回国会 衆議院 地方行政委員会会議録第17号(昭和59年 6月21日)より抜粋 |
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| 第101回国会 衆議院 地方行政委員会会議録第19号(昭和59年 6月28日)より抜粋 |
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| 第101回国会 参議院 地方行政委員会会議録第17号(昭和59年 7月17日)より抜粋 |
| 「他の行政目的」でないこと、「経営状態の把握のために会計帳簿や経理書類等の提出を求めたり、保健衛生上の見地から調理場の検査を行うこと等は、認められない」ことについての国会における質疑 |
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| 第101回国会 参議院 地方行政委員会会議録第20号(昭和59年 7月26日)より抜粋 |
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| 第101回国会 参議院 地方行政委員会会議録第23号(昭和59年 8月 7日)より抜粋 |
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| 第28回国会 衆議院 法務委員会会議録第8号(昭和33年 2月27日)より抜粋 |
| 「職権を濫用」についての国会における質疑 |
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| 第101回国会 参議院 地方行政委員会会議録第17号(昭和59年 7月17日)より抜粋 |
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| 第101回国会 衆議院 地方行政委員会会議録第21号(昭和59年 7月 3日)より抜粋 |
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| 第101回国会 参議院 地方行政委員会会議録第20号(昭和59年 7月26日)より抜粋 |
| 「正当に営業している者に対して無用な負担をかけるようなことがあってはならない」ことについての国会における質疑 |
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| 第101回国会 衆議院 地方行政委員会会議録第21号(昭和59年 7月 3日)より抜粋 |
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| 第101回国会 参議院 地方行政委員会会議録第20号(昭和59年 7月26日)より抜粋 |
| 「報告又は資料の提出で行政目的が十分に達せられるものについては、それで済ませることとし、この場合には立入りは行わない」ことについての国会における質疑 |
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| 第101回国会 参議院 地方行政委員会会議録第18号(昭和59年 7月19日)より抜粋 |
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| 第101回国会 参議院 地方行政委員会会議録第20号(昭和59年 7月26日)より抜粋 |
| 「立入り」の定義についての国会における質疑 |
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| 第2回国会 衆議院 治安及び地方制度委員会会議録第34号(昭和23年 6月 3日)より抜粋 |
| 「無許可のものであっても、立ち入ることができる」についての国会における質疑〔参考〕 |
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| 第111回国会 参議院 地方行政委員会風俗営業等に関する小委員会会議録第1号(昭和62年12月10日)より抜粋 |
| 検査等が明記されていないが、「立入り」の際し、検査等が許容される解釈についての国会における質疑 |
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| 第31回国会 参議院 地方行政委員会会議録第6号(昭和33年10月21日)より抜粋 |
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| 第101回国会 衆議院 地方行政委員会会議録第19号(昭和59年 6月28日)より抜粋 |
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| 第101回国会 参議院 地方行政委員会会議録第18号(昭和59年 7月19日)より抜粋 |
| 「営業時間中に立入り」についての国会における質疑 |
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| 第30回国会 参議院 地方行政委員会会議録第6号(昭和33年10月21日)より抜粋 |
| 「営業時間外の立入り」についての国会における質疑 |
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| 第2回国会 衆議院 治安及び地方制度委員会会議録第33号(昭和23年 6月 2日)より抜粋 |
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| 第102回国会 参議院 地方行政委員会風俗営業等に関する小委員会会議録第3号(昭和60年 6月18日)より抜粋 |
| 「立入りは、公安委員会の定めるところにより行い、事後において報告書を作成し、これを幹部に報告する」ことについての国会における質疑 |
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| 第102回国会 参議院 地方行政委員会風俗営業等に関する小委員会会議録第2号(昭和60年 1月31日)より抜粋 |
| 「客が在室しないことを確認する必要がある」ことについての国会における質疑 |
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| 第101回国会 衆議院 地方行政委員会会議録第19号(昭和59年 6月28日)より抜粋 |
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| 第101回国会 参議院 地方行政委員会会議録第23号(昭和59年 8月 7日)より抜粋 |
| 「原則として、営業者、従業者等営業者側の者に対する質問に限り、客に対する質問は、営業者側への質問で十分に目的を達しない場合に限り行うこととし、通常は行わないようにすること」についての国会における質疑 |
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| 第101回国会 衆議院 地方行政委員会会議録第19号(昭和59年 6月28日)より抜粋 |
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| 第101回国会 参議院 地方行政委員会会議録第23号(昭和59年 8月 7日)より抜粋 |
| 「できるだけ営業の妨げとならないようにする必要がある」についての国会における質疑 |
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| 第30回国会 参議院 地方行政委員会会議録第6号(昭和33年10月21日)より抜粋 |
| 「質問」についての国会における質疑 |
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| 第101回国会 参議院 地方行政委員会会議録第23号(昭和59年 8月 7日)より抜粋 |
| 「帳簿の検査」についての国会における質疑 |
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| 第101回国会 衆議院 地方行政委員会会議録第21号(昭和59年 7月 3日)より抜粋 |
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| 第101回国会 参議院 地方行政委員会会議録第20号(昭和59年 7月26日)より抜粋 |
| 「立入り及びこれに伴う質問、帳簿等の検査が憲法第35条(令状主義)や憲法第38条(不利益供述拒否権)に反しない」ことについての国会における質疑 |
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| 第101回国会 参議院 地方行政委員会会議録第18号(昭和59年 7月19日)より抜粋 |
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| 第101回国会 衆議院 地方行政委員会会議録第17号(昭和59年 6月21日)より抜粋 |
| 「破壊して検査することはないが、取り外せるものは取り外して検査する」ことについての国会における質疑 |
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| 第101回国会 衆議院 地方行政委員会会議録第19号(昭和59年 6月28日)より抜粋 |
| 「営業を営む者の住居や個室等には及ばない」ことについての国会における質疑 |
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| 第31回国会 参議院 地方行政委員会会議録第6号(昭和33年10月21日)より抜粋 |
| 「立入りを受ける者に対し、事前に通告することを要しない」ことについての国会における質疑 |
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| 第101回国会 衆議院 地方行政委員会会議録第21号(昭和59年 7月 3日)より抜粋 |
| 「立入りを受ける側の同意が必要」、「立入りの忌避等を罰則で担保する間接強制であり、立入りを拒否された場合は、その抵抗を排除してまで立入りを即時強制することはできない」についての国会における質疑 |
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| 第101回国会 衆議院 地方行政委員会会議録第21号(昭和59年 7月 3日)より抜粋 |
| 行政上の「即時強制」とは、目前の差し迫った事態を解決するために、相手方に義務を課する時間的余裕がない場合に、直接相手方の身体又は財産に実力を加えて行政目的を達成することをいうが、風営適正化法(風営法)第37条第2項に規定する「立入り」は、目前の差し迫った事態を解決しなければならないという緊急性がなく、店舗型性風俗特殊営業を営む者に「立入り」という受忍義務を課すことにより行政目的を達成することができ、また、罰則により「立入り」の実効性を担保していることから、行政上の「間接強制」である。 |
| 損失補償 |
| 「損失補償」とは、適法な公権力の行使によって加えられた損失に対し、公平負担の見地に基き、これを調整するためになされる財産的補償をいう。 「損失補償」は、適法な公権力の行使によって被った財産上の損失に対する補償であり、違法な公権力の行使によって被った損害の賠償である「国家賠償」とは性質を異にする。 「損失補償」については、一般法がなく、個々の法律の中で損失補償をなすべきことが定められる。個々の法律の中に損失補償をなすべきことが定められていない場合であっても、憲法第29条第3項に基き、損失補償の請求をなし得るとされている。 「損失補償」においては、適法な公権力の行使によって加えられた損失のすべてが補償されるわけではなく、「特別の犠牲」が加えられた損失に限り、補償される。そこで、どのような場合が「特別の犠牲」となるかが問題となるが、憲法第29条第2項では、財産権を、公共の福祉に適合する限り、法律によって制限することを認めている。したがって、公共の福祉の見地からなされる法律上の制限は、損失を受ける者が当然受忍すべきもので、「特別の犠牲」に当たらず、補償を要しないといえる。 |
| 国家賠償 |
| 「国家賠償」とは、国又は公共団体が行政上の違法な公権力によって被害者が被った損害を賠償することをいう。 「国家賠償」は、違法な公権力のの行使によって被った損害の賠償であり、適法な公権力の行使によって被った財産上の損失に対する補償である「損失補償」とは性質を異にする。 「国家賠償」における賠償責任の要件は、 1 公権力の行使に当たる公務員の行為であること。 2 職務を行うに当たり、損害を与えたこと。 3 公務員に、故意又は過失があること。 4 違法な加害行為が存在すること。 5 加害行為により損害が発生したこと。 であり、これらが満たされると、国又は公共団体は、その不法行為によって発生した損害を金銭で被害者に賠償する責任を負うことになる。 なお、国家賠償では被害者は直接の不法行為者である公務員に請求するのではなく、その公務員が所属する国又は公共団体に請求することになる。 また、直接の不法行為者である公務員個人は、被害者に対して責任を負うことはないとされるが、国又は公共団体が被害者に損害を賠償した場合、その公務員に故意又は重大な過失があったときは、国又は公共団体は求償権を行使することができるとされている。 |
| 風俗営業等取締法の一部を改正する法律案に対する附帯決議 |
| (昭和59年 7月 5日:衆議院地方行政委員会) |
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| 風俗営業の規制等の改善対策確立に関する決議 |
| (昭和59年 8月 7日:参議院地方行政委員会) |
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| 憲法〔抄〕 |
| 第13条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。 第17条 何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。 第21条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。 A 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。 第22条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。 A …(略)… 第29条 財産権は、これを侵してはならない。 A 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。 B 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。 第33条 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。 第35条 何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第33条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索をする場所及び押収をする物を明示する令状がなければ侵されない。 A 捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。 第38条 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。 A〜B …(略)… |
| 国家賠償法〔抄〕 |
| (昭和22年10月27日法律第125号) |
| (公務員の不法行為と賠償責任、求償権) 第1条 国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体は、これを賠償する責に任ずる。 A 前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。 |
| 参考判例 |
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| 最高裁判所ホームページ 判例検索システムより引用 |
| 受付時間 9:00〜17:00 (日曜・祝日を除く。) 日曜日・祝日でも上記時間内であれば可能な限りご対応いたします。お気軽にお問合せください。また、他のお客様と面談中等で、お電話がつながりにくいことがあります。時間をおいてお掛け直しいただければ幸甚です。 |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 |
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| 〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4 |
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