風俗営業始めま専科!
風俗営業許可申請手続代行センター
愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
海事代理士・行政書士   藤 田   晶  事務所 社団法人 日本海事代理士会 正会員
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報告又は資料の提出
第36 報告及び立入りについて(法第37条関係)
1 一般的留意事項
 立入り等は調査の手段であり、その実施に当たっては、国民の基本的人権を不当に侵害しないように注意する必要がある。
(1) 立入り等の限界
 立入り等の行使は、法の施行に必要な限度で行い得るものであり、行政上の指導、監督のため必要な場合に、法の目的の範囲内で必要最小限度で行わなければならない。したがって、犯罪捜査の目的や他の行政目的のために行うことはできない。例えば、経営状態の把握のために会計帳簿や経理書類等の提出を求めたり、保健衛生上の見地から調理場の検査を行うこと等は、認められない。
 また、立入り等の行使に当たっては、いやしくも職権を濫用し、又は正当に営業している者に対して無用な負担をかけるようなことがあってはならない
(2) 報告又は資料の提出の要求と立入りの関係
 立入りは、直接営業所内に入るものであるため、営業者にとって負担が大きいので、報告又は資料の提出で行政目的が十分に達せられるものについては、それで済ませることとし、この場合には立入りは行わない
2 報告又は資料の提出の要求
(1) 報告又は資料の提出の要求の対象となる営業者
 法第37条第1項は、「風俗営業者」、「性風俗関連特殊営業を営む者」、「特定遊興飲食店営業者」、「第33条第6項に規定する酒類提供飲食店営業を営む者」、「深夜において飲食店営業(酒類提供飲食店営業を除く。)を営む者」及び「接客業務受託営業を営む者」に対して報告又は資料の提出を求めることができる旨規定している。したがって、許可を受けずに風俗営業を営む者や食品衛生法上の許可を受けずに「設備を設けて客に飲食をさせる営業」を営む者に対しては、報告又は資料の提出を求めることができない。一方、「性風俗関連特殊営業を営む者」については、届出書を提出した者に限られていないことから、届出書を提出していない者に対しても報告又は資料の提出を求めることができる。
(2) …(略)…
(3) 報告又は資料の内容及び種類
 報告又は資料の提出を求めることができる場合における内容及び種類は、次のものに限られる。
ア 当該営業に関連する報告又は資料に限り、営業者等の私生活に関するもの及び兼業している営業がある場合における専ら当該兼業に係る営業に関するものには及ばない
イ 法の目的の範囲内で行う指導監督等のために必要な報告又は資料に限り、法の目的に関係のない他法令の遵守状況等に関するものには及ばない
ウ 法に基づく指導、監督等を行うため必要最小限度のものに限る。
(4) 報告又は資料の提出の回数
 報告又は資料の提出を求めることができる回数については、この法律の施行に必要がある場合につき、原則として1回とする。
 ただし、その提出要求が十分に履行されない場合は、更に追加要求することを妨げるものではない。
(5) 報告又は資料の提出の要求の手続等
ア 当該要求は、通常は文書で行うものとする
イ 資料の提出を受ける場合にあっては、相手方にその返還の要否を確認し、返還を要する資料については、できる限り速やかに返還することが必要である。
風営適正化法(風営法)等解釈運用基準第36の1並びに第36の2(1)、(3)、(4)及び(5)
第1 法の目的について(法第1条関係)
1 趣旨
 法第1条は、善良の風俗と清浄な風俗環境の保持及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為の防止が法の目的であることを明らかにするとともに、風俗営業は業務の適正化を通じてその健全化を図るべき営業であることを明確にし、風俗営業が適正に営まれている場合でも取締りの対象であるかのような誤解を与えることのないようにしたものである。
2 善良の風俗の保持
 「善良の風俗」の「保持」とは、国民の健全な道義観念により人の欲望を基盤とする風俗生活関係を善良の状態に保持することである。
3 清浄な風俗環境の保持
 「清浄な風俗環境」の「保持」とは、様々な風俗生活関係から形成される地域の風俗環境その他社会の風俗環境を清浄な状態に保持することである。
4 少年の健全な育成に障害を及ぼす行為の防止
 「少年の健全な育成に障害を及ぼす行為」の「防止」とは、発展途上にある少年の心身に有害な影響を与え、その健全な成長を阻害する効果をもたらす行為を防止することである。
風営適正化法(風営法)等解釈運用基準第1
「国民の基本的人権を不当に侵害しないように注意する必要」についての国会における質疑

(略)
○宮崎(角)委員
 それでは急いでいきます。
 今度は三十七条の規定でございますが、警察がいつでも風俗営業者等の営業所に立ち入ることができる、そこにあるものすべてを調査をし、関係者には何でも質問することができるといった運用を可能にするようなものでありますが、私はこの三十七条については、憲法三十五条の令状主義あるいは同三十八条の不利益供述強要の禁止に抵触するおそれがあると考えるわけでございます。また営業の自由、プライバシー、私人の権利の侵害のおそれも非常に感じるわけでございますが、厳正の上にも厳正な運用が望まれるものでございますけれども、再度この点について国家公安委員長田川大臣の御見解を述べていただきたいと思うわけでございます。
憲法第35条第38条営業の自由プライバシー
○田川国務大臣
 立ち入りというものは、風営法の目的を達成するためには必要な権限でございますけれども、他面におきまして、営業者の営業の自由という国民の重要な基本的人権を制限することになりますことは十分認識をしておるわけでございます。従来からも、不当に国民の権利を制約することのないよう、公益上必要最小限度におきまして慎重な運営を行ってきたところでございますが、今回の改正でこの趣旨が法文上明確にされたことにも十分留意して、今後の運営に一層慎重な姿勢でこれに臨んでいきたいと思っております。

(略)
質問者の発言
答弁者(国務大臣:国家公安委員会委員長)の発言
第101回国会 衆議院 地方行政委員会会議録第21号(昭和59年 7月 3日)より抜粋
「必要な限度」についての国会における質疑

(略)
○原田立君
 三十七条一項に「公安委員会は、この法律の施行に必要な限度において」、こういう表現がありますが、この「必要な限度」とは一体どういうことですか。
 また、「その業務に関し報告又は資料の提出を求めることができる。」と、こうなっておりますけれども、現行法では、簡単に「立ち入ることができる」と、これだけなんですね。再度御答弁願いたい。


○政府委員(鈴木良一君)
 この法律の「必要な限度において」というのは、あくまでもこの法律の目的以外のことをやってはならないということは当然でございますが、その手段も必要な限度にとどめるべきである、こういう考え方であるわけでございまして、したがいまして、先ほど申しましたように、関係のない経理関係の帳簿であるとかいうようなものを見るとか、あるいは衛生目的で調理場に立ち入るなどということは、この法律の施行に必要な限度を超えておるわけでございまして、そういうことは許されないということが明確になったというふうに考えられるわけでございます。
 さらに、資料の提出、報告の問題につきましては、これは先ほど申しましたように、衆議院で修正をされまして、一項、二項というふうに分けられたわけでございまして、そこで附帯決議もいただいておるわけでございまして、それはやはりできる限り資料の提出、報告というもので賄えるものは賄っていく、そして立ち入りというものを慎重にやると、こういう形で修正をいただいたものと、かように理解をしているものでございます。
衆議院の附帯決議
参議院の決議

(略)
質問者の発言
答弁者(政府委員:警察庁刑事局保安部長)の発言
第101回国会 参議院 地方行政委員会会議録第20号(昭和59年 7月26日)より抜粋

(略)
○岡田(正)委員
 …(略)…
 まず、三十七条の一行目に、「この法律の施行に必要な限度において」と書いておりますが、その「必要な限度」というのは一体何でございますか。

○政府委員(鈴木良一)君
 立ち入りの関係につきまして、若干総括的なことをお話し申し上げてよろしゅうございますか。


○岡田(正)委員
 はい、どうぞ。


○鈴木(良)政府委員
 …(略)…
 そこで、お尋ねの「必要な限度において」ということではございますけれども、従来の法律は「必要があるときは、立ち入ることができる。」こういうことでございます。ですから、現行法はある意味では必ずしも限定をしていないというふうにごらんいただいたたらいいのではないかと思うのでございます。
 といいますのは、「この法律又はこの法律に基く都道府県の条例の実施について必要があるときは」ですから、必要があれば立ち入りができるというふうになっているわけでございますから、必ずしも十分条件を整備したとはむしろ言えないのではないか。そういうことがありまして、むしろ「必要な限度において」、そこで限られるのだ。
 いわば手段方法は、法の目的であります善良の風俗、風俗環境の浄化あるいは少年非行の防止というような問題から、そういう目的のもとにとる手段としても、「必要な限度において」とどめようとする趣旨を明確にするという形で書いたものでございまして、これは従来よりもある意味では条件もずっと明確にした。昔、二十三年当時できましたときは、ある意味では割合にラフに書いていたと思うのでございますけれども、その点をもっとはっきり書いて国民の皆様に疑問のないようにしていこう、こういうふうにしたつもりでございます。

(略)
質問者の発言
答弁者(政府委員:警察庁刑事局保安部長)の発言
第101回国会 衆議院 地方行政委員会会議録第19号(昭和59年 6月28日)より抜粋
「法の目的」についての国会の議事録

(略)
○鈴木(良)政府委員
 風営法は本来善良の風俗あるいは清浄な風俗環境を守る、あるいは清浄な風俗環境を守る、あるいは青少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するという目的でできておるわけでございまして、そういう形でまいりますと、やはりマージャン屋、パチンコ屋、それは非常に健全に行われる場合には大変国民に憩いと娯楽を与えるものでありますけれども、一たびそれが不健全な形になりますと問題があるということで現在規制されておるわけでございまして、現実にも射幸心をそそるおそれがあるという形で、問題も幾つか起きておることもあるわけでございます。そういうことで、やはり必要な規制をして、指導して健全化を図っていくことが必要であろう、こう考えておるわけでございます。
 それから、ほかのいわゆるセックス産業となぜ一緒にしたのかということでございますが、現在の法律も、風俗関連営業という定義こそ置いておりませんけれども、いわゆるトルコぶろ、興行場関係、モーテル関係、これについて規定をしておるわけでございまして、この関係は今度風俗関連営業というふうに定義をして、整理をして規定をしたというだけにすぎないわけでございまして、決して従来の立て方と変えておるものでも何でもないわけでございます。
 ただ、我々の取り組みの姿勢は今度ははっきり変えておるわけでございまして、先ほどのように、マージャン屋、パチンコ屋等の遊技場につきましては、それは健全に行われれば国民に必要な憩いと娯楽を与えるというものでございますから、これはでき得る限り業者の自主規制をもってそれが健全に発展するように指導をしてまいりたい、そういう位置づけをしたい。
 しかし一方、先ほどのような風俗関連営業というのは、健全化だとか育成というものにちょっとなじまない営業でもございますので、やはり必要な規制をして、もしそこに違反があれば厳正に対処するという形で臨んでいきたいということで、法律で書いてあることは現行の法体系と同じでございますけれども、物の考え方はきちっと整理をして書いたということでございます。

(略)
答弁者(政府委員:警察庁刑事局保安部長)の発言
第101回国会 衆議院 地方行政委員会会議録第17号(昭和59年 6月21日)より抜粋

(略)
○中野明君
 そこで、今回は第一条で目的規定を置くことになったわけなんですが、従来は目的規定というものは明確にございませんでした。
 …(略)… しかしながら、法律の目的がなかったわけではないと私は思いますが、そういう意味で、従来の目的と、今回の新しく一条で目的を明示しておられるんですが、これは何か違いがあるのですか。

○政府委員(鈴木良一)君
 これは全く違いがないというふうに私どもは考えておるわけでございます。
 と申しますのも、先ほどからの経過で御説明しておりますように、昭和23年当時の法律というものはこういうふうな目的規定を置かないでできたものが非常に多いわけでございますが、最近の立法はほとんど目的規定を置いて内容を明らかにしていくものが多いわけでございます。
 そこで、じゃ、どこが目的規定と違うのかということでございますけれども、今回の改正案では、善良の風俗と清浄な風俗環境を保持するという目的と、それから少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するということと、さらに風俗営業の健全化に資することをその目的としておるわけでございます。そういう意味で、現行法において目的と考えられたものと異なることはないと思います。
 現在の法律でも、例えば現行法の四条の三というのがございますけれども、ここでは年少者に対する禁止行為を定めておるわけでございます。そういうふうな意味で、少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止をするということを既にやっております。それからまた、「清浄な風俗環境の保持」というのは、モーテル等で地域規制等が行われるというようなところで既に使われておるということでもございます。
 さらに、現行法の第三条では、当然のことながら都道府県は条例によりまして、善良の風俗を害する行為を防止するために必要な制限を求めることができるということでございます。そういうことは、既に現行法の中でそれぞれ規定があるという形のものでございます。
 そういうことで、改正案の目的規定は現行法において目的と考えられてきたものを明定したものにすぎないというふうに考えております。ただ、題名で従来「風俗営業等取締法」という「取締」という文言を使っておりましてけれども、今回はその点は外しました。それは、先ほど申しましたように、取り締りだけで臨むべきものでもない、必要なものはやはり健全化を図っていくということが必要であるという思想に基いて直したという点があるところでございます。

(略)
質問者の発言
答弁者(政府委員:警察庁刑事局保安部長)の発言
第101回国会 参議院 地方行政委員会会議録第18号(昭和59年 7月19日)より抜粋
「他の行政目的」でないこと、「経営状態の把握のために会計帳簿や経理書類等の提出を求めたり…等は、認められない」こと、「他法令の遵守状況等に関するものには及ばない」についての国会における質疑

(略)
○原田立君
 負担にならないように運用をしていきたいと、こういうことですが、これはこれでひとつ確認しておきます。
 それから三十七条「立入検査等」の規定について衆議院において修正されたのでありますが、原案と修正案では権限の範囲に違いはあるのかという質問に対して、これは原案と余りそんなに変わりがありませんというふうな答弁があったように聞いておるのです。ところで、私一日委員会を休みましたものですから、そのときの答弁じゃないかと思うのですが、もし権限が同じであるとの答弁であれば修正の意味をなさない、こう思うのです。修正の理由は一定の歯どめを加えることが目的であるのですから、その修正の意思が伝わっていないことになる、そういうおそれがありますが、いかがですか。

○政府委員(鈴木良一君)
 政府原案では、公安委員会は警察職員に風俗営業者等の事務所に立ち入り、帳簿書類等その他の物件を検査させ、または質問させることができるとなっていたわけでございますけれども、このような規定の仕方では現行法の立ち入りに比べてその範囲が拡大するのではないかという疑念が衆議院でございました。
 そこで、そういうふうな疑念を解消する目的で、現行法の立ち入りの規定に即して修正がなされたというものであるということでございます。その結果、いわゆる経理状態の把握の目的からする会計帳簿であるとかあるいは経理帳簿等の検査だとか、あるいは風営以外の例えば保健衛生上の見地からする調理場への検査だとか、そういうものが本法の立ち入りに含まれないということが明確になったというふうに考えておるものでございます。


○原田立君
 三十七条の第一項に「公安委員会は、この法律の施行に必要な限度において」、こういう表現がありますが、この「必要な限度」とは一体どういうことですか。
 また、「その業務に関し報告又は資料の提出を求めることができる。」と、こうなっておりますけれども、現行法では、簡単に「立ち入ることができる」と、これだけなんですね。再度御答弁願いたい。


○政府委員(鈴木良一君)
 この法律の「必要な限度において」というのは、あくまでもこの法律の目的以外のことをやってはならないということは当然でございますが、その手段も必要な限度にとどめるべきである、こういう考え方であるわけでございまして、したがいまして、先ほど申しましたように、関係のない経理関係の帳簿であるとかいうようなものを見るとか、あるいは衛生目的で調理場に立ち入るなどということは、この法律の施行に必要な限度を超えておるわけでございまして、そういうことは許されないということが明確になったというふうに考えられるわけでございます。
 …(略)…

(略)
質問者の発言
答弁者(政府委員:警察庁刑事局保安部長)の発言
第101回国会 参議院 地方行政委員会会議録第20号(昭和59年 7月26日)より抜粋

(略)
○原田立君
 附帯決議の第十項の1及び3で、報告または資料の提出は必要最小限のものに限定する。また、関係のない経理帳簿等を提出させ又はみることのないようにすることと、こういうことが衆議院の附帯決議で決まってきているわけでありますが、元来三十七条の立入検査の問題でありますけれども、本法案のもとの法、今までの法律第六条は、ただ警察官は「立ち入ることができる。」だけでとどまっている。それが今回出てきたのは、立ち入りはおろか「帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させる」と、これじゃ余り広いじゃないかということで衆議院で修正されてきた。それで今の「報告又は資料の提出」というものだけが残った。そこで、今も申し上げたように必要最小限のものに限定する、あるいは関係のない経理帳簿等を提出させたりまたは見ることのないようにすると、こういうふうに衆議院の附帯決議ではなっているのですけれども、この点はいかがですか。
衆議院の附帯決議
○政府委員(鈴木良一君)
 おっしゃるとおりでございます。あくまでもその報告、資料の提出というものでできる限りカバーしていくということ、それも必要最小限度の形でもって運用していくというふうに考えておるものでございます。


○原田立君
 三十七条の第一項には、「風俗営業者等に対し、その業務に関し報告又は資料の提出を求めることができる。」としておりますが、この報告または資料の提出について、具体的にはどのようなものを対象に考えているのか。もちろん、この法律が成立した場合にこれから各業界と打ち合わせをしてということになるのだろうと思うのですけれども、風俗営業の中にはパチンコ屋さんあるいはマージャン屋さんあるいはいわゆる風俗関連営業者、いろいろたくさんあるわけですけれども、画一的なものにするわけにはいかないと思うのでありますけれども、この「報告又は資料の提出」というものは一体どんなふうなことになるのか。


○政府委員(鈴木良一君)
 報告、資料の提出というのがどういう場合に何を見るのかということでございますけれども、例えば例を挙げますれば、風営法の中にいろいろな遵守事項が定められておりますけれども、そういう遵守事項等の規制が守られているかどうかというような場合、そういうことを見る必要がある場合に報告、資料の提出というものを求めていくということになろうと思います。当然のことながら、その報告、資料の提出で求めるものは本法の規制と関係のあるものでございますし、それから本法の目的を達成するために必要な限度においてやるものでございます。したがいまして、関係のないものを見るというようなことは当然あってはならないわけでございまして、例を挙げますれば、保健衛生上の見地からその提供する飲食物について報告、資料の提出を求めるだとか、あるいは経営状態を把握するために会計帳簿の提出を求めたりというようなことは当然この本法の目的に入っていないわけでございますから、そういうことは一切するものではないということでございます。

(略)
質問者の発言
答弁者(政府委員:警察庁刑事局保安部長)の発言
第101回国会 参議院 地方行政委員会会議録第23号(昭和59年 8月 7日)より抜粋
「職権を濫用」についての国会における質疑

(略)
○経塚委員
 …(略)…
 それで、しかもこの書類だとか …(略)… は警察が判断されるのでしょう。どういう書類を提出させる、 …(略)… その必要なものという判断は警察がされるのでしょう。そうじゃないのですか。


○鈴木(良)政府委員
 必要性は警察が判断いたしますけれども、合理的に客観的に説明のつくものでなければならないというのは当然のことでございます。


○経塚委員
 そうしますと、警察が「法律の施行に必要」だと考えれば、これはどんなものも入ってくるじゃないですか。そんなものを見せる必要はない、何の関係があるのだ、こう言っても、警察の方では、これは法律の実施上必要なものだ、こう解釈をすれば、提出を拒んだ者は、 …(略)… 罰則の適用をすぐ受ける、こうなるのですね。
 …(略)… おい、帳面見せい、 …(略)… これを拒否したら罰則の適用を受けるのでしょう。しかも、その判断は警察が一方的にされるということでは、これは警察権の乱用につながる危険があると思うのですが、その点はどうですか。
 

○鈴木(良)政府委員
 当然「必要な限度において」行われるものでございまして、警察が恣意的に判断できるものではございません。なぜそういうふうな必要があるのかということの合理的な説明のつかない形でやれるはずはないわけでございます。

(略)
質問者の発言
答弁者(政府委員:警察庁刑事局保安部長)の発言
第101回国会 衆議院 地方行政委員会会議録第18号(昭和59年 6月26日)より抜粋

(略)
○三治重信君
 公安委員長、それから長官、いろいろ具体的なことだから御両者には質問をしなかったけれども、これは最後です。
 具体的な問題を掘り下げていくと業者は非常に心配が絶えない、こういうことなんです。
 それで、今度の改正の主なものは、都道府県の条例でやっていることをできるだけ全国統一的にするために法律にしたのだとという説明があったわけなんですが、そういうことになれば各業界も、風営法で法律になったけれども、それは各都道府県の条例で今までずっと業界の指導、監督をやられておったそれと余り変わらないのだということがこの風営法の改正で言えるかどうか。
 それから、こういう風営法の改正によって、時代の景気の変動によって業界の好不況はあるのだろうけれども、結局風俗営業の方は警察の取り締まりによって生活権の首根っこを握られているのだ、こういう業者の観念が非常に強いわけですね。この風営法の改正によって首根っこの、結局はおまんまが食えぬような、ずっと真綿で首を締めるようなことをされると、不平不満なり何なりを持っていくところがない。持っていけばこれは返り血を浴びることも覚悟してやらんならぬ。こういうことになんで、一つぜひ施行に当たっては各第一線の、こうやっていろいろな法律や規則やなんか新しく変えられるのでしょうけれども、変えられる中で一つ一つこれは激変を避ける、こういうようなことを指導してもらいたいと思うのですが、ひとつその点について御両者の御回答をいただきたいと思います。


○政府委員(三井脩君)
 今回の改正は、現下の情勢にかんがみまして、現行法を整備するというねらいでございまして、現行法の運用の基本を特に変える、こういうものではないわけでございます。現行法の運用にいたしましても、いろいろ御指摘のように、その運用を我々は誤ってはならない。また、法の整備のための改正ということが行われるわけでありますから、その運用についていろいろ御心配をいただくということにつきましては、第一線に十分改正の趣旨を徹底いたしまして、その運用に間違いのないように努力してまいりたいと考えております。


○国務大臣(田川誠一君)
 権限を持っている者は絶えず自粛自戒して、法の運営に当たっていかなければならないと思います。そういう意味で、監督下にある業者に対しては十分慎重に対処するように公安委員会としても警察を指導してまいるつもりでございます。やはり、権限を持っておる立場からしまして、どうしても第一線に徹底ができない面がありますと、そういうことがいろいろ指摘をされるのではないかと思います。そういう意味で、十分徹底できるように、私の方からも慎重に対処できるような指導をしてまいるつもりです。
 

(略)
質問者の発言
答弁者(政府委員:警察庁長官)の発言
答弁者(国務大臣:国家公安委員会委員長)の発言
第101回国会 参議院 地方行政委員会会議録第20号(昭和59年 7月26日)より抜粋
「正当に営業している者に対して無用な負担をかけるようなことがあってはならない」ことについての国会における質疑

(略)
○政府委員(鈴木良一君)
 …(略)…
 それから、先ほど申しましたように、二十三年当時は大体こういう書き方をしておるわけでございます。近時の立法例では、やはり立入検査のほかに報告徴収の規定を設けるというのが通例となっておる。それからこの趣旨は、やはり直接営業活動に影響を与える可能性のある立ち入りを行う必要がない場合には、より穏やかな、営業者にとりまして負担の少ない手段によって法律の規制等を担保していこうと、こういう考え方でそういう形のものを入れたものでございます。

(略)
答弁者(政府委員:警察庁刑事局保安部長)の発言
第101回国会 参議院 地方行政委員会会議録第20号(昭和59年 7月26日)より抜粋
「報告又は資料の提出で行政目的が十分に達せられるものについては、それで済ませることとし、この場合には立入りは行わない」ことについての国会における質疑

(略)
○衆議院議員(草野威君)
 今回田先生からお話あったとおりでございますが、この立ち入り権の問題につきましては、昭和23年以来立ち入り権についてどのような議論が行われてきたか、どのような解釈が地方行政委員会で行われてきたか、こういう点につきましても、私どもも若干調べてみました。その限りでは、先ほど警察庁から説明がございましたけれども、立ち入り、検査、質問、これらについて明確にできるという、そういうような答弁はなかったように私は記憶しております。したがって、今回法改正によりましてこれらの点を明文化した警察の意図というのも、やはり、そこら辺のところを心配をされまして、このように明文化をされたんじゃないか、このように我々は判断をいたしました。
 そこで、問題となることは、確かに今までの立ち入り権についてもある程度のことはもちろんこれはできると思いますけれども、ただ職権乱用等によりまして本法に全然関係のない帳簿類まで検査するような、そういうことがあってはならない、そういう意味を含めまして附帯決議の中に盛り込ませていただいた、こういうわけでございます。


○佐藤三吾君
 両先生の説明は、すごく明快にわかるんです。
 警察庁、今の両先生の答弁のように、報告と提出がされれば一切立ち入りしないという前提で修正案ができておると、こういう理解でいいわけですね。

○政府委員(鈴木良一君)
 その前に若干補足をさしていただきたいと思いますけれども、この立ち入りにつきましての議論というのは確かに余り行われておりませんが、この法律ができました二十三年に政府側としては、立ち入りとはどういうものかということをお答えをしているものが一つございます。それは、「立ち入りの意義でありますが、営業所の現場に臨みまして、行政上の目的をもって視察、検査することであります。」という説明を二十三年の六月三日、衆議院治安及び地方制度委員会における間狩説明員、当時は防犯課長でございますが、その説明で申し上げておることが一点ございます。あとは確かに余り立ち入りについての議論は行われておりませんことは間違いございません。一点だけちょっと追加をさしていただきます。
 それから報告、資料の提出の問題ができる限り先行することが望ましいと私どもも考えております。それは、ただ報告、資料の提出が一切先行するということではないと私どもは考えておるわけでございまして、その点はこの附帯決議の十の1にございますように、「報告又は資料の提出によってできる限り済ませるものとするとともに」、ここにこの思想が出ておる、こういうふうに考えておるわけでございます。「報告又は提出書類等については、法の趣旨に照らし必要最小限のものに限定する」ということもつけ加わっております。報告または資料の提出の問題は、ここの十の1にあります解釈で私どもはいくべきである、こういうふうに考えております。
衆議院の附帯決議

(略)
衆議院議員(修正案提出者)の発言
質問者の発言
答弁者(政府委員:警察庁刑事局保安部長)の発言
第101回国会 参議院 地方行政委員会会議録第18号(昭和59年 7月19日)より抜粋

(略)
○原田立君
 第三十七条の「報告及び立入り」について、一項、二項と、こういうふうに修正案でされたわけでありますけれども、どうですか、三十七条の一項の方の「公安委員会は、この法律の施行に必要な限度において、風俗営業者等に対し、その業務に関し報告又は資料の提出を求めることができる。」とありますね。旧法では「風俗営業の営業所に立ち入ることができる。」という言葉しか入っていないのですけれども、前に他の委員の質問で、これは「営業所に立ち入ることができる。」というのは、「その業務に関し報告又は資料の提出を求めること」を含んでいるのだ、だから書いておかないと混乱するから書いたのだというふうな答弁があったと記憶しております。だけど、これは非常に過重な負担をかけるように私は思うのです。第一項は削除したらいかがですか。

○政府委員(鈴木良一君)
 衆議院でこういう形でもって御修正をいただいたわけでございますけれども、これは要するに、こういう調査権を二つに分けまして、一つは報告、資料の徴収というようなもの、一つはこの法律施行の目的のための立ち入りというものが二項に書かれたということでございます。そしてこれは、こういうふうに分けられたことによりまして、法律施行の目的のための行政調査権の行使についてはできる限り報告、資料の徴収によることとして、そして立ち入りによる方法というのは最小限度に限っていくべきだという趣旨が明らかにされたというふうに私ども理解をしておるわけでございます。この考え方はさらに附帯決議におきましてもそういうことが表明されておるわけでございまして、したがいまして私どもは、できる範囲で資料の徴収あるいは報告で済ませるものはそれで済ましていく、それがむしろ業者にとりましても負担を軽減するやり方ではないか、かように考えておるわけでございまして、この点につきましては、やはりこれを落とすということはできないと、かように考えております。
衆議院の附帯決議

(略)
質問者の発言
答弁者(政府委員:警察庁刑事局保安部長)の発言
第101回国会 参議院 地方行政委員会会議録第20号(昭和59年 7月26日)より抜粋
「報告又は資料の提出を求めることができる場合における内容及び種類」についての国会における質疑

(略)
○経塚委員
 ごく最近、スナックでこういう例があったのですよ。警察官が入ってきて、そして、今言いましたようにカラオケで歌を歌って歓楽に興じていたという状況があって、風俗営業の許可をとっておらぬじゃないか、こういうことになりまして、営業停止になりました。それで今度風俗営業の許可を申請しますと、営業停止の前歴がある、こういうことで簡単に風俗営業の許可がとれない。さらに単純なるスナックの場合には保健所の許可で済みますよね。風俗営業の許可になりますと、家主の承諾書から建築確認申請から、いろいろな厳しい条件が、添付書類が必要になってくる。
 最近いわゆる貸しスナックというものも随分広がってきております。これはせんだっての質問の中でも出ましたけれども、わずか十坪前後の小さなスナックをやっておる人というのは、そんなに巨額な投資をやっておるという人はあらぬわけでしょう。長い間水商売で働いていて、やっと自立して、そういうことで何とか家族を、子供を養っていこうというようなことで、一生懸命精を出してやっておるわけですね。そういうようなところがどんどん対象となっていって、風俗営業の許可をとらなければならぬ、とらないと営業ができないというような状況になりなねないわけですね。そういう例がごく最近ありましたから私は質問申し上げたわけであります。
 引き続いて、警察の立ち入り問題についてちょっとお尋ねをしていきたいと思うのですけれども、三十七条第一項、「この法律の施行に必要な限度において」「業務に関し報告若しくは資料の提出」を求めておりますね。それから「立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。」この関係者への質問問題がせんだって議論されたところでありますが、「報告若しくは資料」、これは具体的にどのようなものを指しておるのですか。


○鈴木(良)政府委員
 この三十七条の「報告若しくは資料の提出」と申しますのは、要するに、こういうものを求める趣旨は、直接営業活動に影響を与える立ち入りまでやる必要もない、むしろ穏やかな方法で報告なり資料の提出を求めることによって法律の規制を担保していこう、こういう趣旨で設けられたものでございまして、内容はいろいろあろうとは思いますけれども、例えばどういう遊技機、機種を使っておるのか、あるいはどういう運用をしておるのかというようなことを聞くこともありますでしょうし、あるいはどういう従業員を使っておるのか、あるいはいろいろ外部の芸者やホステスを呼んだり、あるいはバンケットを入れたりというようなこともありますでしょうし、どういうふうな形で使っておるのか、あるいは未成年者の年齢確認をどんなふうにやっておるのか、どんな飲食物を提供しておるのかというようなこと、そういうようなことで、立ち入らなくとも済むようなことにつきまして、こういうような「報告若しくは資料の提出」をもってかえるということができるようにしたいというものでございます。

(略)
質問者の発言
答弁者(政府委員:警察庁刑事局保安部長)の発言
第101回国会 衆議院 地方行政委員会会議録第18号(昭和59年 6月26日)より抜粋
「当該営業に関連する報告又は資料に限り、営業者等の私生活に関するもの及び兼業している営業がある場合における専ら当該兼業に係る営業に関するものには及ばない」ことについての国会における質疑

(略)
○岡田(正)委員
 わかりました。
 それでは今度は、また細かくなっていきますが、「その業務に関し報告」というのはどういう報告なんでしょうか。

○鈴木(良)政府委員
 報告の内容はいろいろ千差万別だろうと思うのでございますが、例えば遊技機の機種であるとか、場合によれば運用状況というようなことをお聞きすることもあるのではないか。また、青少年の立ち入りの問題、従業の問題等がございますから、そういうようなことでそういう点をどういうふうにしているのか、あるいは従業者の募集の方法、教育訓練の方法、そういうものをどうしているのかというようなことをお聞きすることもあるのではないか、こう思います。


○岡田(正)委員
 それでは、「資料」とは何ですか。


○鈴木(良)政府委員
 例えば、今のお話に関連いたしますれば、従業員向けに教養をしているとすればそういうもののパンフレットあるいは従業者を募集をしておるとすれば、そういうものが必要になるという場合もあるかも知れません。どんな資料だろうかとというのがちょっとすぐには思い当たらないのでございますけれども、今言ったような必要に応じて、しかも業務そのものに関しまして必要な限度でもってやっていくというふうに考えております。


○岡田(正)委員
 そうすると、「資料」というのは業務そのものに対しての資料である、それ以上にはみ出るようなことはない、こう理解してよろしゅうございますね。


○鈴木(良)政府委員
 業務に関連したものに絞りたいと思います。

(略)
質問者の発言
答弁者(政府委員:警察庁刑事局保安部長)の発言
第101回国会 衆議院 地方行政委員会会議録第19号(昭和59年 6月28日)より抜粋
「当該要求は、通常は文書で行うものとする」ことについての国会における質疑

(略)
○岡田(正)委員
 それでは、「必要な限度」というのはわかりましたが、その次の行にあります「必要な限度において、風俗営業者等に対し、その業務に関し報告若しくは資料の提出を求め」、こうなっておりますが、この資料の提出を求める、あるいは報告を求める、それは例えば、こういう理由で報告を求めますというような、何かそういう通知書とかあるいは要請書とかそういうふうなものが出るのでありましょうか、単に警察官が行って口頭で、おい出せ、こうなるのでしょうか。

○鈴木(良)政府委員
 文書の場合も口頭の場合もあるのではないかというふうに考えております。


○岡田(正)委員
 文書のときもあるだろうし口頭のときもあるということになりますと、非常に手軽に扱われるような感じがいたしますね。これは犯罪捜査じゃありませんから、一々文書を持っていかなければならぬということを決めつけるのもちょっとおかしいと思いますけれども、しかし調べられる内容というのは、とにかく報告を求める、資料を出さなければいかぬ、検査もされる、質問もされるというのでありますから、これはまさに犯罪捜査と内容は一緒ですよ、やられることは。ただ静かにやっているかどうかというだけのことであって、内容は同じことでしょう。
 だから、そういうような立入検査を受けるときに、例えば報告を求める、あるいは資料を出せと言う、あるいは質問をする、あるいは検査をするというとき、何にも書類なしで、あるいは通知もしないで、いきなりぱんとやるのでしょうか。


○鈴木(良)政府委員
 これはその必要性が大変緊急であるとかそういうことによっても違ってくるだろうと思いますけれども、なるべく事前に連絡をして、御迷惑のかからぬようにやっていくというふうに心がけたいと思います。

(略)
質問者の発言
答弁者(政府委員:警察庁刑事局保安部長)の発言
第101回国会 衆議院 地方行政委員会会議録第19号(昭和59年 6月28日)より抜粋
風俗営業等取締法の一部を改正する法律案に対する附帯決議
(昭和59年 7月 5日:衆議院地方行政委員会)
風俗営業等取締法の一部を改正する法律案に対する附帯決議
 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について善処すべきである。
一 現下の世相にかんがみ、少年の健全な保護育成及び善良の風俗の保持等を図るため、総合的、科学的調査の上少年非行の防止、性病の予防及び売春の防止等を更に徹底する総合的な施策を速やかに講ずるべきであること。
二 本法の運用に当たっては、表現の自由営業の自由等憲法で保障されている基本的人権を侵害することのないよう慎重に配慮すること。
三 風俗営業者への指導に当たっては、営業の自由を最大限尊重するとともに、管理者制度が営業の自主性を損うことのないよう特に慎重に運用すること。
四 「接待」の意義については、風俗営業の重要な要件に当たるので、その具体的な内容について明確な基準を定め、都道府県警察の第一線に至るまで周知徹底すること。
五 ゲーム機の規制の在り方について引き続き検討すること。
六 遊技機の技術革新が著しい現状にかんがみ、技術上の規格の検討に際しては、学識経験者及び業界代表等第三者の意見を聴取して尊重し、機械の画一化を招いたり、時代のニーズにマッチした技術開発を遅滞させることのないよう運用に特段の配慮をすること。
七 広告及び宣伝の規制に当たっては、適正かつ効果的に行われるようその基準の明確化を図り、都道府県警察の第一線に至るまで周知徹底すること。
八 風俗関連営業については、今後とも有効適切な取締りに努めることはもちろん、法の網を逃れる脱法的な形態でこれらの営業が営まれることのないよう人的欠格事由、構造設備規制等本法による規制の対象、規制の内容についても、逐次強化を図っていくべきであること。
九 本法に基づく政令等の制定及び本法の運用に当たっては、研究会等を設置し、地方公共団体の関係者を含め各界の意見を聞くこと等により、法の運用に誤りなきを期すること。
十 警察職員の立入りに当たっては、次の点に留意して、いやしくも職権の乱用や正当に営業している者に無用の負担をかけることのないよう適正に運用すべきであり、その旨都道府県警察の第一線に至るまで周知徹底すること。
 報告又は資料の提出によってできる限り済ませるものとするとともに、報告又は提出書類等については、法の趣旨に照らし必要最小限のものに限定すること。
2 本法の指導に当たる旨を明示する特別の証明書を提示するものであること。
 本法の運用に関係のない経理帳簿等を提出させ又はみることのないようにすること。
4 立入りの行使は個人の恣意的判断によることがあってはならず、その結果は必ず上司に報告してその判断を仰ぐものであること。
十一 少年指導委員の活動はあくまで任意の活動に限られるものであり、その内容も少年の犯罪を摘発するのではなく、有害環境から少年を守り、その健全育成を図るものであることを周知徹底すること。
十二 風俗環境浄化協会は、民間における環境浄化の機運を一層盛り上げるためにあくまで啓発活動等任意的な活動を行うものであり、その運営に当たっては、業界との協力を促進しその自主性を最大限尊重するとともに、寄附の強制は行わないこと。また、行政書士等の権限を侵すことのないよう配慮すべきであり、更に、行政改革の趣旨に反することのないようその指定に当たっては、既存の防犯協会連合会等を活用すること。
 右決議する。
風俗営業の規制等の改善対策確立に関する決議
(昭和59年 8月 7日:参議院地方行政委員会)
風俗営業の規制等の改善対策確立に関する決議
 風俗営業等取締法の一部を改正する法律(以下、本法)は、最近における少年非行の増大と風俗環境の変化という実情にかんがみ、あからさまに性を売りものにした産業等の規制をはじめ規定の整備を行おうとするものであるが、本委員会としては、審議の経過にかんがみ国民の基本的人権と警察責務との関係及び法形式等について継続的に調査、検討を行うものとする。
 政府においても法の運用に当たって慎重を期するとともに、所要の再検討を加えるべきである。
 なお、本法の施行に当たっては、政府は、次の諸点について善処すべきである。
一 少年の健全な保護育成は、家庭、学校、社会教育の充実を基本施策とし、当面する少年非行の防止に当たっては、関係機関の協力を緊密にし、総合的科学的調査の上有効な対策を確立するとともに、現下の世相にかんがみ、性病の予防及び売春の防止についても更に徹底を期すること。
二 本法の運用に当たっては、職権の濫用をいましめるとともに、表現の自由営業の自由等憲法で保障されている基本的人権を侵害することのないよう慎重に配慮すること。
三 風俗営業者への指導に当たっては、営業の自由を最大限尊重するとともに、管理者制度については、営業の自主性を損うことのないように、また、営業者の立場を尊重し特に慎重を期すること。
四 「接待」の意義については、社会通念上風俗営業と認められるものについて、具体的に明確な基準を定め、恣意的な業態変更とならないよう都道府県警察の第一線に至るまで周知徹底すること。
五 ぱちんこ屋など七号営業に係る許可の更新期間については、他の営業との整合を図るよう速やかに措置するとともに、ゲーム機規制の在り方について引き続き検討すること。
六 遊技機の技術革新が著しい現状にかんがみ、技術上の規格の検討に際しては、学識経験者及び業界代表等第三者の意見を聴取して尊重し、機械の画一化を招いたり、時代のニーズにマッチした技術開発を遅滞させることのないよう運用に特段の配慮をすること。
七 広告及び宣伝の規制に当たっては、公正かつ効果的に行われるようその基準の明確化を図り、都道府県警察の第一線に至るまで周知徹底すること。
八 風俗関連営業については、売春防止法等に基づき今後とも有効適切な取締りに努めるとともに、これらの法の網を逃れる脱法的な形態の営業についても違反の取締りを強化すること。なお、あからさまに性を売りものにし、人間の尊厳を傷つける営業及び行為については公共の立場からこれを厳しく規制し、現に届け出して営む風俗関連営業についてもその実効を確保すること。
九 本法に基づく政令等の制定及び本法の運用に当たっては、風俗環境の改善等に関する事項が、本来地方公共団体の基本的事務であることにも配意し、また、研究会等を設置して、広く各界の意見を聞くこと等により、法の運用に誤りなきをを期すこと。
十 警察職員の立入りに当たっては、次の点に留意して、いやしくも職権の濫用や正当に営業している者に無用の負担をかけることのないよう適正に運用すべきであり、その旨都道府県警察の第一線に至るまで周知徹底すること。
 立入りの行使はできるかぎり避けることとし、なるべく公安委員会が求める報告又は資料の提出によって済ませるものとする。また、当該報告又は資料の要求に当たっては、今回の法改正の趣旨にかんがみ、風俗関連営業の規制の目的に重点を置いて行うべきものであり、特に風俗営業については、その内容、種類及び回数について基準をを明らかにし、行政上の指導、監督、助長のため必要最小限度のものに限定すべきであって、犯罪捜査の目的や他の行政目的のためにこの規定を用いてはならないものとする。従って、正当に営業している者に無用の負担をかけることのないように適正に運用すべきであるとともに、本法の運用に関係のない経理帳簿等を提出させることのないようにすべきである。
2 立入りは、都道府県公安委員会の判断により行い、その結果は必ず上司に報告することとし、立入りの行使に際しては、本法の指導に当たる旨を明示する特別の証明書を提示すること。
十一 少年指導委員は、現在地方公共団体に置かれている少年補導委員等と同様、その活動は何ら強制力を伴わず、また少年の犯罪を摘発するものではなく、あくまでも任意に風俗営業等に係る有害環境から少年を守るもので、少年の人権を尊重しその健全育成に寄与するものであることを周知徹底すること。
十二 風俗環境浄化協会は、営業に関与するものではなく、民間における環境浄化の機運を一層盛り上げるためにあくまで啓発活動等任意的な活動を行う趣旨のものであるので、指定に当たっては、この趣旨に沿い基準を明確にし、また、その運営については、警察の関与を避け、業界の協力は自主的なものとし、関係業界からの寄附は求めないこと。また、行政書士等の権限を一切侵すことのないよう配慮すること。
 右決議する。
憲法〔抄〕
第13条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

第21条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
A 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

第22条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
A …(略)…

第29条 財産権は、これを侵してはならない。
A 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
B 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。

第33条 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。

第35条 何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第33条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索をする場所及び押収をする物を明示する令状がなければ侵されない。
A 捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。

第38条 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
A〜B …(略)…
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