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| 風俗営業許可申請手続代行センター | |
| 愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 | 社団法人 日本海事代理士会 正会員 愛媛県行政書士会 会員 |
| 〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4 | |
| 電話:0896−58−1821 FAX:0896−56−6023 | |
| http://fujita-office.main.jp/ | 著作権相談員(管理番号 第0939068号) |
| 報告又は資料の提出 |
| 第36 報告及び立入りについて(法第37条関係) 1 一般的留意事項 立入り等は調査の手段であり、その実施に当たっては、国民の基本的人権を不当に侵害しないように注意する必要がある。 (1) 立入り等の限界 立入り等の行使は、法の施行に必要な限度で行い得るものであり、行政上の指導、監督のため必要な場合に、法の目的の範囲内で必要最小限度で行わなければならない。したがって、犯罪捜査の目的や他の行政目的のために行うことはできない。例えば、経営状態の把握のために会計帳簿や経理書類等の提出を求めたり、保健衛生上の見地から調理場の検査を行うこと等は、認められない。 また、立入り等の行使に当たっては、いやしくも職権を濫用し、又は正当に営業している者に対して無用な負担をかけるようなことがあってはならない。 (2) 報告又は資料の提出の要求と立入りの関係 立入りは、直接営業所内に入るものであるため、営業者にとって負担が大きいので、報告又は資料の提出で行政目的が十分に達せられるものについては、それで済ませることとし、この場合には立入りは行わない。 2 報告又は資料の提出の要求 (1) 報告又は資料の提出の要求の対象となる営業者 法第37条第1項は、「風俗営業者」、「性風俗関連特殊営業を営む者」、「特定遊興飲食店営業者」、「第33条第6項に規定する酒類提供飲食店営業を営む者」、「深夜において飲食店営業(酒類提供飲食店営業を除く。)を営む者」及び「接客業務受託営業を営む者」に対して報告又は資料の提出を求めることができる旨規定している。したがって、許可を受けずに風俗営業を営む者や食品衛生法上の許可を受けずに「設備を設けて客に飲食をさせる営業」を営む者に対しては、報告又は資料の提出を求めることができない。一方、「性風俗関連特殊営業を営む者」については、届出書を提出した者に限られていないことから、届出書を提出していない者に対しても報告又は資料の提出を求めることができる。 (2) …(略)… (3) 報告又は資料の内容及び種類 報告又は資料の提出を求めることができる場合における内容及び種類は、次のものに限られる。 ア 当該営業に関連する報告又は資料に限り、営業者等の私生活に関するもの及び兼業している営業がある場合における専ら当該兼業に係る営業に関するものには及ばない。 イ 法の目的の範囲内で行う指導監督等のために必要な報告又は資料に限り、法の目的に関係のない他法令の遵守状況等に関するものには及ばない。 ウ 法に基づく指導、監督等を行うため必要最小限度のものに限る。 (4) 報告又は資料の提出の回数 報告又は資料の提出を求めることができる回数については、この法律の施行に必要がある場合につき、原則として1回とする。 ただし、その提出要求が十分に履行されない場合は、更に追加要求することを妨げるものではない。 (5) 報告又は資料の提出の要求の手続等 ア 当該要求は、通常は文書で行うものとする。 イ 資料の提出を受ける場合にあっては、相手方にその返還の要否を確認し、返還を要する資料については、できる限り速やかに返還することが必要である。 |
| 風営適正化法(風営法)等解釈運用基準第36の1並びに第36の2(1)、(3)、(4)及び(5) |
| 第1 法の目的について(法第1条関係) 1 趣旨 法第1条は、善良の風俗と清浄な風俗環境の保持及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為の防止が法の目的であることを明らかにするとともに、風俗営業は業務の適正化を通じてその健全化を図るべき営業であることを明確にし、風俗営業が適正に営まれている場合でも取締りの対象であるかのような誤解を与えることのないようにしたものである。 2 善良の風俗の保持 「善良の風俗」の「保持」とは、国民の健全な道義観念により人の欲望を基盤とする風俗生活関係を善良の状態に保持することである。 3 清浄な風俗環境の保持 「清浄な風俗環境」の「保持」とは、様々な風俗生活関係から形成される地域の風俗環境その他社会の風俗環境を清浄な状態に保持することである。 4 少年の健全な育成に障害を及ぼす行為の防止 「少年の健全な育成に障害を及ぼす行為」の「防止」とは、発展途上にある少年の心身に有害な影響を与え、その健全な成長を阻害する効果をもたらす行為を防止することである。 |
| 風営適正化法(風営法)等解釈運用基準第1 |
| 「国民の基本的人権を不当に侵害しないように注意する必要」についての国会における質疑 |
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| 第101回国会 衆議院 地方行政委員会会議録第21号(昭和59年 7月 3日)より抜粋 |
| 「必要な限度」についての国会における質疑 |
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| 第101回国会 参議院 地方行政委員会会議録第20号(昭和59年 7月26日)より抜粋 |
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| 第101回国会 衆議院 地方行政委員会会議録第19号(昭和59年 6月28日)より抜粋 |
| 「法の目的」についての国会の議事録 |
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| 第101回国会 衆議院 地方行政委員会会議録第17号(昭和59年 6月21日)より抜粋 |
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| 第101回国会 参議院 地方行政委員会会議録第18号(昭和59年 7月19日)より抜粋 |
| 「他の行政目的」でないこと、「経営状態の把握のために会計帳簿や経理書類等の提出を求めたり…等は、認められない」こと、「他法令の遵守状況等に関するものには及ばない」についての国会における質疑 |
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| 第101回国会 参議院 地方行政委員会会議録第20号(昭和59年 7月26日)より抜粋 |
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| 第101回国会 参議院 地方行政委員会会議録第23号(昭和59年 8月 7日)より抜粋 |
| 「職権を濫用」についての国会における質疑 |
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| 第101回国会 衆議院 地方行政委員会会議録第18号(昭和59年 6月26日)より抜粋 |
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| 第101回国会 参議院 地方行政委員会会議録第20号(昭和59年 7月26日)より抜粋 |
| 「正当に営業している者に対して無用な負担をかけるようなことがあってはならない」ことについての国会における質疑 |
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| 第101回国会 参議院 地方行政委員会会議録第20号(昭和59年 7月26日)より抜粋 |
| 「報告又は資料の提出で行政目的が十分に達せられるものについては、それで済ませることとし、この場合には立入りは行わない」ことについての国会における質疑 |
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| 第101回国会 参議院 地方行政委員会会議録第18号(昭和59年 7月19日)より抜粋 |
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| 第101回国会 参議院 地方行政委員会会議録第20号(昭和59年 7月26日)より抜粋 |
| 「報告又は資料の提出を求めることができる場合における内容及び種類」についての国会における質疑 |
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| 第101回国会 衆議院 地方行政委員会会議録第18号(昭和59年 6月26日)より抜粋 |
| 「当該営業に関連する報告又は資料に限り、営業者等の私生活に関するもの及び兼業している営業がある場合における専ら当該兼業に係る営業に関するものには及ばない」ことについての国会における質疑 |
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| 第101回国会 衆議院 地方行政委員会会議録第19号(昭和59年 6月28日)より抜粋 |
| 「当該要求は、通常は文書で行うものとする」ことについての国会における質疑 |
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| 第101回国会 衆議院 地方行政委員会会議録第19号(昭和59年 6月28日)より抜粋 |
| 風俗営業等取締法の一部を改正する法律案に対する附帯決議 |
| (昭和59年 7月 5日:衆議院地方行政委員会) |
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| 風俗営業の規制等の改善対策確立に関する決議 |
| (昭和59年 8月 7日:参議院地方行政委員会) |
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| 憲法〔抄〕 |
| 第13条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。 第21条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。 A 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。 第22条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。 A …(略)… 第29条 財産権は、これを侵してはならない。 A 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。 B 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。 第33条 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。 第35条 何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第33条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索をする場所及び押収をする物を明示する令状がなければ侵されない。 A 捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。 第38条 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。 A〜B …(略)… |
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