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| 風俗営業許可申請手続代行センター | |
| 愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 | 社団法人 日本海事代理士会 正会員 愛媛県行政書士会 会員 |
| 〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4 | |
| 電話:0896−58−1821 FAX:0896−56−6023 | |
| http://fujita-office.main.jp/ | 著作権相談員(管理番号 第0939068号) |
| 客として立ち入らせること |
| 9 風俗営業を営む者の禁止行為 (4) 第22条第1項第5号中「客として立ち入らせる」とは、飲食、遊興又は遊技をする客として立ち入らせることをいい、18歳未満の者を営業所に単に立ち入らせることをもって直ちに同号の違反となるわけではない。したがって、例えば、ぱちんこ屋及び令第8条に規定する営業に係る営業所において、親を探しに来た子供を営業所に立ち入らせたことをもって直ちに同号違反に問疑されるものではない。 また、例えば、旅館業を営む者が旅館内の宴会場の甲の間と乙の間を客室として法第2条第1項第1号の営業の許可を受けているような場合や、当該営業の許可を受けている料理店に客室として甲の間と乙の間があるような場合において、それぞれ甲の間で現に接待を行っていたとしても、乙の間では接待を行っていなければ、乙の間に18歳未満の者を立ち入らせて飲食をさせることは法第22条第1項第5号違反になるわけではない。さらに、甲の間で接待を受けて飲食をしていた客と接待従業者が全員退室した後、甲の間において別の客に接待をせずに飲食のみをさせる場合も、そこに18歳未満の者を立ち入らせて飲食をさせることは同号違反になるわけではない。 なお、風俗営業者は、法第18条の規定により、18歳未満の者がその営業所に立ち入ってはならない旨を営業所の入口に表示しなければならないこととされていることから、営業者は18歳未満の者が自らの営業所に立ち入ることのないようにするとともに、万一、立ち入っているのを認知したときは速やかにその者が営業所外に退出するよう必要な措置を講じる必要がある。(施行規則第38条第7号参照)。 また、上記の旅館や料理店の例においては、実際に風俗営業を営んでいる甲の間の入口に立入禁止の表示を行うことになる。 |
| 風営適正化法(風営法)等解釈運用基準第17の9(4) |
| 受付時間 9:00〜17:00 (日曜・祝日を除く。) 日曜日・祝日でも上記時間内であれば可能な限りご対応いたします。お気軽にお問合せください。また、他のお客様と面談中等で、お電話がつながりにくいことがあります。時間をおいてお掛け直しいただければ幸甚です。 |
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