| 当該営業所の外部から容易に見通すことができないもの(目かくし規制) |
「屋外から客室(風俗営業の業態)が簡単に見えない状態にすること」と解されることから、営業所の窓を曇りガラスにする、営業所の窓にカーテン等を吊るす等の措置で足りると考えられる。
また、曇りガラス、カーテン等の見通すことができないもの(目かくし設備)は「営業所」の内部に設けるものであって、「客室」の内部に設けるものではないとされる。 |
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| 営業所 |
2 営業所の意義
「営業所」(法第3条第1項)とは、客室のほか、専ら当該営業の用に供する調理室、クローク、廊下、洗面所、従業者の更衣室等を構成する建物その他の施設のことをいい、駐車場、庭等であっても、社会通念上当該建物と一体とみられ、専ら当該営業の用に供される施設であれば、「営業所」に含まれるものと解する。 |
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| 風営適正化法(風営法)等解釈運用基準第12の2 |
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第2 低照度飲食店営業の照度の測定方法等について(法第2条第1項第2号関係)
1 「客室」の意義
施行規則第2条の「客室」とは、客に飲食をさせ、又は客に遊興をさせるために客に利用させる場所を指す。例えば、調理場、バーカウンターの内側の客が位置しない部分、洗面所、和風の営業所における床の間・押入れ・廊下、ショーや歌舞音曲を実演するためのステージで客が位置しないもの等は、ここにいう客室には含まれない。
2 施行規則第2条第1号に掲げる客室
施行規則第2条第1号に掲げる客室については、客席及び客に遊興をさせるための部分の双方において、照度を測定することとなる。いずれかの測定場所の照度を10ルクス以下とする場合には、低照度飲食店営業に該当することとなる。
なお、例えば営業所内に甲の間、乙の間及び丙の間があり、甲の間では客席を設けずに客室の全体で客に遊興をさせ、乙の間では客席のみで客に遊興をさせ、丙の間では客に飲食のみをさせ遊興をさせないような場合、甲の間は施行規則第2条第1号に掲げる客室に該当し、乙の間及び丙の間は同条第2号に掲げる客室に該当することとなる。
3 施行規則第2条第2号に掲げる客室
施行規則第2条第2号に掲げる客室については、客席のみにおいて照度を測定することとなる。
(1) 客席のみにおいて客に遊興をさせるための客室については、個々の営業時間のいずれかにおいて、半分以上の時間にわたって、いずれかの測定場所の照度を10ルクス以下とする場合には、低照度飲食店営業に該当することとなる。
(2) 上記(1)の客室以外の客室については、いずれかの測定場所の照度を10ルクス以下とする場合には、低照度飲食店営業に該当することとなる。 |
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| 風営適正化法(風営法)等解釈運用基準第2 |