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| 千葉県府風俗案内業の規制に関する条例をここに公布する。 |
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| 平成22年12月24日 |
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| 千葉県知事 鈴 木 栄 治 |
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| 千葉県風俗案内業の規制に関する条例 |
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(目的)
第1条 この条例は、風俗案内業について、営業時間等を制限し、及び年少者を風俗案内所に立ち入らせること等を規制することにより、地域の清浄な風俗環境を保持し、及び年少者の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止し、もつて県民が安心して暮らすことのできる健全な生活環境の形成に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1 風俗案内業 風俗案内又は性風俗案内(以下「風俗案内等」という。)を行うための施設(以下「風俗案内所」という。)を設けて、当該風俗案内所において有償又は無償で風俗案内等を行う事業をいう。
2 風俗案内 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「法」という。)第2条第1項第1号に規定する営業に関する情報(接待の内容、料金その他の千葉県公安委員会規則(以下「公安委員会規則」という。)で定める情報をいう。)の提供を受けようとする者の求めに応じ、当該情報を提供することをいう。
3 性風俗案内 法第2条第6項第1号若しくは第2号又は第7項第1号に規定する営業に関する情報(異性の客に接触する役務の内容、料金その他の公安委員会規則で定める情報をいう。)の提供を受けようとする者の求めに応じ、当該情報を提供することをいう。
(風俗案内業の届出)
第3条 風俗案内業を営もうとする者は、あらかじめ、風俗案内所ごとに、公安委員会規則で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を千葉県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に届け出なければならない。
1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2 風俗案内所の名称及び所在地
3 風俗案内所において行う風俗案内等の種別
A 前項の規定による届出をした者は、同項第1号、第2号(風俗案内所の名称に限る。)又は第4号に掲げる事項に変更があつたときはその日から起算して10日以内に、同項第3号に掲げる事項の変更をしようとするときはあらかじめ、公安委員会規則で定めるところにより、その旨を公安委員会に届け出なければならない。
B 第1項の規定による届出をした者は、当該風俗案内業を廃止したときは、その日から起算して10日以内に、公安委員会規則で定めるところにより、その旨を公安委員会に届け出なければならない。
(禁止行為)
第4条 風俗案内業を営む者(以下「風俗案内業者」という。)は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
1 法第28条第1項に規定する区域又は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例(昭和59年千葉県条例第31号。以下「施行条例」という。)別表に掲げる地域内に所在する風俗案内所において性風俗案内を行うこと。
2 午前零時から午前6時までの時間において風俗案内等を行うこと(次に掲げる日の区分に応じ、それぞれ次に定める地域内に所在する接待飲食等営業案内所(前条第1項又は第2項の規定により届け出た風俗案内所において行う風俗案内等の種別が風俗案内のみである風俗案内業者が設置する当該風俗案内所をいう。第5号において同じ。)にあつては、午前1時から午前6時までの時間において風俗案内を行うこと。)。
イ 施行条例第6条第1項各号に定める地域
ロ イに掲げる日以外の日 施行条例第6条第2項の規定により公安委員会が指定した地域
3 風俗案内所周辺において、風俗案内業に関し、施行条例第8条第1項に規定する数値以上の騒音を生じさせること。
4 風俗案内所の外周に、又は外部から見通すことができる状態にしてその内部に、次に掲げる物品若しくは記号を表示し、又は当該物品若しくは当該記号を表示した物を掲出し、若しくは配置すること。
イ 法第2条第6項第1号若しくは第2号又は第7項第1号に規定する営業において提供される役務若しくは当該役務に従事する者を表すもの又はこれらを想させるものとして、公安委員会規則で定める基準に該当する写真、絵その他の物品
ロ 性的好奇心をそそるものとして公安委員会規則で定める基準に該当する文字、数字その他の記号
5 風俗案内所で18歳未満の者を風俗案内等を受けようとする者(以下この項において「利用者」という。)に接する業務に従事させること(接待飲食等営業案内所にあつては、午後10時から翌日の午前6時までの時間において利用者に接する業務に従事させること。)。
6 18歳未満の者を風俗案内所に利用者として立ち入らせること。
A 前項第1号の規定は、同号の規定の適用の際現に前条第1項又は第2項の届出書を提出して風俗案内業(性風俗案内を行うものに限る。)を営んでいる者の当該風俗案内業については、適用しない。
(年少者の立入禁止の表示)
第5条 風俗案内業者は、公安委員会規則で定めるところにより、18歳未満の者がその風俗案内所に立ち入つてはならない旨を当該風俗案内所の入り口に表示しなければならない。
(従業者名簿)
第6条 風俗案内業者は、公安委員会規則で定めるところにより、風俗案内所ごとに、当該風俗案内所における風俗案内業に従事する者の氏名、生年月日、住所その他公安委員会規則で定める事項を記載した従業者名簿(当該従業者名簿に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして公安委員会規則で定めるものをいう。次条第2項において同じ。)を含む。第15条第2号において同じ。)を備えなければならない。
(風俗案内等を受託した場合の確認等)
第7条 風俗案内業者は、法第2条第1項第1号、第6項第1号若しくは第2号又は第7項第1号に規定する営業を営む者から風俗案内等を受託した場合は、公安委員会規則で定めるところにより、その者が法第3条第1項の規定により許可を受けていること又は法第27条第1項若しくは第31条の2第1項の規定により届出書を提出していることを確認しなければならない。
A 風俗案内業者は、前項の規定により確認したときは、公安委員会規則で定めるところにより、同項の営業を営む者に係る氏名又は名称、営業の種別その他公安委員会規則で定める事項を記載した書類(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。第15条第4号において同じ。)を作成し、風俗案内所ごとに当該書類を保存しなければならない。
(指示)
第8条 公安委員会は、風俗案内業者又はその代理人、使用人その他の従業者が、当該風俗案内業に関し、この条例の規定に違反したときは、当該風俗案内業者に対し、清浄な風俗環境を害する行為又は年少者の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要な指示をすることができる。
(風俗案内業の停止等)
第13条 公安委員会は、風俗案内業者又はその代理人、使用人その他の従業者が、当該風俗案内業に関し、この条例に規定する罪に当たる行為その他清浄な風俗環境を害し若しくは年少者の健全な育成に障害を及ぼす重大な不正行為で公安委員会規則で定めるものをしたとき、又は風俗案内業者が前条の規定による指示に違反したときは、当該風俗案内業者に対し、6月を超えない範囲内で期間を定めて当該風俗案内業の全部又は一部の停止を命じることができる。
A 公安委員会は、前項の場合において、当該風俗案内業者第4条第1項第1号の規定により性風俗案内を行つてはならなこととされる区域又は地域において風俗案内業(性風俗案内を行うものに限る。)を営む風俗案内業者であるときは、その者に対し、前項の規定による停止の命令に代えて、当該風俗案内業の廃止を命ずることができる。
(聴聞の特例)
第10条 公安委員会は、前条第1項の規定による命令をしようとするときは、千葉県行政手続条例(平成7年千葉県条例第48号)第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
A 前項の聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
(報告の徴収等)
第11条 公安委員会は、この条例の施行に必要な限度において、風俗案内業者に対し、その業務に関し報告又は資料の提出を求めることができる。
(立入検査)
第12条 警察職員は、この条例の施行に必要な限度において、風俗案内所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査し、又は関係者に質問することができる。 A 前項の規定により警察職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
B 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(委任)
第13条 この条例の施行に必要な事項は、公安委員会規則で定める。
(罰則)
第14条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
1 第4条第1項第1号、第5号又は第6号の規定に違反した者
2 第9条の規定による命令に違反した者
A 第4条第1項第5号又は第6号に掲げる行為をした者は、当該18歳未満の者の年齢を知らないことを理由として、前項の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りではない。
第15条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
1 第3条による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
2 第6条の規定に違反して、従業者名簿を備えず、又はこれに必要な記載をせず、若しくは虚偽の記載をした者
3 第7条第1項の規定に違反した者
4 第7条第2項の規定に違反して、書類を作成せず、若しくは虚偽の書類を作成し、又は書類を保存しなかつた者
第16条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
1 第11条の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
2 第12条第1項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
(両罰規定)
第17条 法人の代表者、法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の事業に関し、前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の罰金刑を科する。
附則
(施行期日)
@ この条例は、平成23年6月1日から施行する。
(経過措置)
A この条例の施行の際現に風俗案内業を営んでいる者については、第3条第1項に規定する風俗案内業を営もうとする者とみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項中「あらかじめ」とあるのは、「平成23年6月30日までに」とする。
B 前項に規定する者がこの条例の施行の際現に営んでいる風俗案内業については、平成23年6月30日までの間は、第4条第1項第1号及び第4号の規定は、適用しない。
C 前項に定めるもののほか、附則第2項に規定する者がこの条例の施行の際現に営んでいる風俗案内業(性風俗案内を行うものに限る。)については、その者が平成23年6月30日までの間に当該風俗案内業について第3条第1項の届出書を提出したときは、第4条第1項第1号の規定は、適用しない。
D 附則第2項に規定する者がこの条例の施行の際現に法第2条第1項第1号若しくは第2号、第6項第1号若しくは第2号又は第7項第1号に規定する営業を営む者から風俗案内等を受託している場合については、第7条第1項い規定する風俗案内等を受託した場合とみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項中「場合は」とあるのは、「場合は、平成23年6月30日までに」とする。
附則(平成27年12月25日千葉県条例第69号)〔抄〕
(施行期日)
@ この条例は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成27年法律第45号)の施行の日から施行する。
A …(略)… |
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