風俗営業始めま専科!
風俗営業許可申請手続代行センター
愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
海事代理士・行政書士   藤 田   晶  事務所 社団法人 日本海事代理士会 正会員
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広告及び宣伝の規制
5 広告及び宣伝の規制
(1) 外形等
ア 法第16条は、主として清浄な風俗環境の保持を図るため設けられたものであるが、憲法上、表現の自由及び営業の自由が保障されていることに鑑み、視覚に訴える広告又は宣伝を規制する場合は、公衆の目に触れやすいものの規制に限る。
(ア) 公道、駅前広場等多数の人間が通行する場所で行われる場合にあっては、、当該広告物等が、付近(数メートル程度離れた場所)にいる人間に判別できる程度のものとする。ただし、プラカードを持って移動する場合のように、広告物自体を移動させる場合にあっては、すぐ近くで判別できるものであれば足りる。また、ビラ配り等公衆の各人に手渡す場合は、ビラ等の大きさを問わない。
(イ) 公衆電話等公衆が特定の目的のために利用する場所における広告又は宣伝は、当該場所を利用する人間が利用の際に広告物等の内容を判別することができるものであれば足りる。
イ 聴覚に訴える広告又は宣伝を規制する場合は、通常周囲の騒音との関係で、付近にいる公衆が聞くことのできる程度のものを規制の対象とする。
(2) 内容
ア 清浄な風俗環境を害する等この法律の目的に反するものに限る。
イ 視覚に訴える広告・宣伝にあっては、典型的には衣服を脱いだ人の姿態や性交、性交類似行為、性器等を描写するもの、営業所内で卑わい行為が行われていることを表すもの、遊技盤上の遊技くぎの操作による遊技球のサービス等著しく射幸心をそそるおそれがある行為が行われていることを表すもの等が規制の対象となる。
 なお、単に店名及び料金のみを表示する広告・宣伝、単に色彩が派手である広告・宣伝等は、清浄な風俗環境を害するおそれがあると認められる場合を除き、規制の対象とならない。また、建物の外観は、それが広告又は宣伝に当たるものと解されない限り、本条による規制の対象とならない。
ウ 聴覚に訴える広告・宣伝にあっては、その内容が卑わいな場合、著しく射幸心をそそるおそれのある場合等が規制の対象となる。また、著しく大きな騒音を発生させている場合は、騒音に関する遵守事項の違反となり得るほか、本条の違反ともなる。
風営適正化法(風営法)等解釈運用基準第17の5
 本条は、「営業所周辺における清浄な風俗環境を害するおそれのある方法」での「広告及び宣伝」を規制しているから、規制対象となる広告及び宣伝が必ずしも営業所周辺で行われるものに限られるものではない。
 また、「営業所周辺における清浄な風俗環境を害するおそれのある方法」での「広告及び宣伝」を規制しているから、通行人等の公衆の目に触れ、耳にできるものでなければならない。これからすれば、新聞・雑誌の類、テレビ・ラジオ等の類は、通常これには該当しないと考えられる。
規制対象となる広告及び宣伝の方法」及び「広告及び宣伝の規制と憲法との関係」についての国会における質疑
規制対象となる広告及び宣伝の方法」の判断基準についての国会における質疑(1)「規制対象となる広告及び宣伝の方法」の判断基準についての国会における質疑(2)
「規制対象となる広告及び宣伝の方法」についての国会における質疑

 広告物を規制する屋外広告物法では、美観風致の観点から規制しているが、風営適正化法(風営法)では、善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し、及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止することという観点から規制しており、屋外広告物法と風営適正化法(風営法)の規制は併存し得るものと思料される。
 なお、本条にいう「営業所周辺」とは、営業所の存在により、日常生活の生活環境において風俗環境に影響を与える程度の範囲と考えられる。具体的には、概ね営業所の周囲100メートルから200メートルの範囲を指すと解されている。
「規制対象となる広告及び宣伝の方法」及び「広告及び宣伝の規制と憲法との関係」についての国会における質疑

(略)
○小川(省)委員
 第16条に「広告及び宣伝の規制」という項目がございます。「営業所周辺における清浄な風俗環境を害するおそれのある方法」というふうになっておりますが、これはいかなる方法を言うのでしょうか。また、憲法の表現の自由や営業の自由との点で問題はありませんか。
○鈴木(良)政府委員
 「広告又は宣伝」でございますので、聴覚に訴えるか、あるいは視覚に訴えるかというものになろうと思います。したがいまして、看板、ポスター類あるいは音声によるものというものが入るというふうに考えております。そうして、その程度でございますが、これはあくまでもその周辺に及ぼす影響を考えておるわけでございますから、やはり通行人等へ到達するということがないといかぬと思います。そういう意味で、広告の大きさだとか宣伝の音量の大きさというものが、今申しましたように通行する一般の多くの人に見え、あるいは聞こえるとということが条件になるだろう、こういうふうに考えております。
 それから、この内容として考えておりますのは、いわゆる善良の風俗等を害するものでございますので、ヌードの女性のポスターであるとか、あるいはわいせつ行為を示すストリップ劇場のポスターであるとか、あるいは卑わいな掲示をした看板だとか、こういうようなものが当たると考えております。広告、宣伝というのは本来公然と行われるものでございまして、しかもだれでも目につく形、女性も子供も目につくというようなものでございます。
 これは私どもいろいろ調べてみますと、欧米の先進国ではほとんどこういう規制は行われておる。
 ということでございまして、やはりこの程度のものは社会生活上受忍すべき範囲ではないかというふうに考えておるわけでございます。憲法のお話もございましたけれども、やはり憲法の公共の福祉による制限の範囲内として許容されるものではないかというふうに考えております。
 ただ、もちろんこの規定の運用につきましては、十分その趣旨を踏まえて、みだりに拡張することのないよう慎重な運用に努めてまいりたい、かように考えております。

(略)
質問者の発言
答弁者(政府委員:警察庁刑事局保安部長)の発言
第101回国会 衆議院 地方行政委員会会議録第17号(昭和59年 6月21日)より抜粋
規制対象となる広告及び宣伝の方法」の判断基準についての国会における質疑

(略)
○草野委員
 …(略)…
 そこで、お尋ねしたいのは、改正法案の16条の中におきまして「営業所周辺における清浄な風俗環境を害するおそれのある方法で広告又は宣伝をしてはならない。」こういうふうになっていますね。これで、この中身については政令事項ではないと思います。そうすると、従来張られてきたあの成人映画のポスター、最近は自粛しているようでございますけれども、やはり今度この法律改正によって16条でこのような規定にきっちり決めたわけでございますので、この基準というものを決めなければならないのじゃないかと思うのですね。これは政令にも規則にも何も出てこないわけです。単にここで「営業所周辺に清浄な風俗環境を害するおそれのある」云々ということですよね。ここは警察庁として何らかの基準を決めるべきである、このように思いますが、いかがでしょうか。
○鈴木(良)政府委員
 今お尋ねの前提といたしまして、映倫の関係のお話が出たわけでございますけれども、一応現在では成人映画を対象にしないという考え方でございますから、この16条自体は、映画の関係ではこの広告、宣伝の規制は当たらないと考えておるわけでございます。
 特に映倫の関係につきまして、恐縮でございますがちょっと申しますと、映倫は、今まで、広告、宣伝につきましてはどうも不十分にしか見ていなかったという御反省もあり、今度自主規制で自分たちでもこういうふうにやっていこうということをお決めになったと私どもは承っておるわけでございます。そいうことで、私ども警察の意向として何か申し上げたということじゃないので、あくまでも業界自体がみずからの検討なり反省の上に立たれてやられたものだということを、ちょっと一言つけ加えさせていただきたいと思います。
 そういうことで、16条は直に映画の関係に係るものではないわけでございますけれども、これにつきましての関係をもっと明確にすべきではないか、こういうお話でございますが、「清浄な風俗環境を害するおそれのある方法で広告又は宣伝をしてはならない。」、「清浄な風俗環境を害する」という言葉が抽象的ではないか、こういうお話かと思います。
 これは、本来の風俗という意味は広い意味でございますけれども、この法律で使っている「風俗」という言葉は、あくまでも飲む、打つ、買うという言葉に代表されます人間の欲望についての生活関係を規制する法律でございますから、そういうものを害するような形のものと考えられるわけでございます。したがいまして、当然のことながら売春とかわいせつあるいは賭博等、そういうふうな面で人心に不良の影響を及ぼしていく行為、そういうものがこういうふうな「風俗環境を害するおそれのある」行為になるわけでございまして、そういう意味でこれはそれなりに明確であると考えておるわけでございます。
 もちろん、こういう場合はどうするかああいう場合はどうするかということはこの法律で明確になるわけでございますけれども、運用といたしましてはきっちり通達なり執務資料なりというものをつくりまして疑念のないように一線にも指導していきたい、かように考えておるところでございます。

(略)
質問者の発言
答弁者(政府委員:警察庁刑事局保安部長)の発言
第101回国会 衆議院 地方行政委員会会議録第18号(昭和59年 6月26日)より抜粋
規制対象となる広告及び宣伝の方法」についての国会における質疑

(略)
○岡田(正)委員
 広告宣伝の規制に係るということになりますと、これは法文にも具体的には明記をされていないわけですから、取り締まりに当たる方が本能的に何か感ずるということによってこれはいかぬとうので取り締まるのでしょうが、例えば聞くにたえないような音声を出しますね。ああいうのは、私が今言うのは看板のことじゃないのですよ、声、音のことですが、そういうものが出ておった場合、これはこの法律でいったならば第何条の第何項目で規制をされるのでありましょうか。
○古山説明員
 例えば、風俗営業につきましては、第16条の「風俗営業者は、その営業につき、営業所周辺における清浄な風俗環境を害するおそれのある方法で広告又は宣伝をしてはならない。」という規定がございます。…(略)…
○岡田(正)委員
 それでは、今言われた広告宣伝の規制というのは一体どの辺までおやりになるつもりなのでございましょうか。
○鈴木(良)政府委員
 広告宣伝の規制は、視覚または聴覚に訴えるというものだと思います。したがいまして、看板、ポスター、音声というものがあり得ると思います。
 ただ、あくまでも「清浄な風俗環境を害するおそれのある方法で」とうことでございますから、通常周囲に及ぼす影響がなければならない。通常そこで通行人の目に触れ、耳に聞けるものでなければならないということだと思います。したがいまして、非常に小さなもので目につきにくいような状況になっているものは入らないと思います。
 内容的に申しますと、先ほどのような見地からでございますので、例えばヌード女性のポスターであるとかわいせつ行為を示すものとしてストリップ劇場のポスターであるとか、あるいは卑わいな形状の看板であるとか、そういうものになるのではないかと思っております。

(略)
質問者の発言
答弁者(説明員:警察庁刑事局保安部防犯課長)の発言
答弁者(政府委員:警察庁刑事局保安部長)の発言
第101回国会 衆議院 地方行政委員会会議録第21号(昭和59年 7月 3日)より抜粋
「規制対象となる広告及び宣伝の方法」の判断基準についての国会における質疑

(略)
○原田立君
 …(略)…
 それで、第16条に「営業所周辺における清浄な風俗環境を害するおそれのある方法で」とありますけれども、具体的にいかなるものか。これは広告及び宣伝の規制の問題です。周辺環境に応じて幾らでも自由に広告及び宣伝をできる場合も考えられるが、具体的には一体どういうことになるんですか、歓楽街での場合あるいは地方の場合と。
○古山説明員
 16条の規定によります風俗営業の広告宣伝の規制につきましては、大体次のようなことを考えているわけでございます。
 清浄な風俗環境を害するおそれがあるか否かということは、一般人を基準とした客観的な判断に基づき決まるものではないか。単に風俗営業の営業所名とかあるいは基本料金を表示する、そういうものでは害するおそれがあるとは当然言えないだろう。ヌード女性のポスターであるとかあるいは卑わいな形状の看板を掲示するなど、広告、宣伝の内容あるいは形というものが著しく卑わいである、社会常識に照らして著しく節度を欠くというような場合には、害するおそれがあるということになるというふうに思うわけでございます。
 歓楽街と地方のぱちんこ屋で異なるかというような問題につきまして、この改正法に言う広告、宣伝の規制は、善良の風俗あるいは清浄な環境の保持という観点から行う必要最小限度のものであるというふうに考えておりまして、営業所の所在する場所によって変わらないのではないかというふうに考えております。

(略)
質問者の発言
答弁者(説明員:警察庁刑事局保安部防犯課長)の発言
第101回国会 参議院 地方行政委員会会議録第20号(昭和59年 7月26日)より抜粋
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藤田 海事・行政 事務所
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