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愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
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愛知県風俗案内所規制条例
 愛知県風俗案内所規制条例をここに公布する。
 
  平成24年 3月27日
 
 愛知県知事 大 村 秀 章
 
愛知県県条例第14号
 
 愛知県風俗案内所規制条例
 
(目的)
第1条 この条例は、風俗案内所における業務について必要な規制を行うことにより、清浄な風俗環境を保持し、並びに青少年の健全な育成に障害を及ぼす行為及び特定風俗案内業者による不当な行為を防止し、もつて県民が安心して暮らすことができる健全な生活環境を確保することを目的とする。

(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1 風俗案内所 接待風俗案内又は性風俗案内を行うための施設であつて、不特定多数の者が出入りすることができるものをいう。
2 接待風俗案内 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「法」という。)第2条第1項第1号に該当する営業(以下「接待風俗営業」という。)に関する次に掲げる情報を、当該情報の提供を受けようとする者の求めに応じて提供することをいう。
イ 接待の内容、接待を受けることのできる時間、接待に従事する者に関する事項又は接待を受けるための料金
ロ 営業所の名称、所在地又は電話番号その他の連絡先
3 性風俗案内 法第2条第6項第1号若しくは第2号又は第7項第1号のいずれかに該当する営業に関する次に掲げる情報を、当該情報の提供を受けようとする者の求めに応じて提供することをいう。
イ 異性の客に接触する役務の内容、当該役務を受けることのできる時間、当該役務に従事する者に関する事項又は当該役務を受けるための料金
ロ 営業所の名称、所在地又は電話番号その他の連絡先(法第2条第7項第1号に該当する営業にあつては、当該営業につき広告若しくは宣伝をするときに当該営業を示すものとして使用する呼称、法第31条の2第1項第7号に規定する受付所の所在地又は客の依頼を受けるための電話番号その他の連絡先)
4 特定風俗案内業 風俗案内所を設けて有償又は無償で接待風俗案内を行う事業をいう。
5 特定風俗案内業者 特定風俗案内業を行う者をいう。
6 利用者 風俗案内所を利用して情報の提供を受けようとする者をいう。

(禁止行為)
第3条 何人も、風俗案内所を設けて性風俗案内を行つてはならない。

(禁止地域)
第4条 何人も、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例(昭和59年愛知県条例第36号。以下「施行条例」という。)第2条第1号に規定する第一種地域においては、特定風俗案内業を行つてはならない。
A 何人も、施行条例第2条第2号に規定する第二種地域及び同条第3号に規定する第三種地域においては、次の各号に掲げる施設の敷地(当該施設の用に供するものと決定した土地を含む。以下同じ。)の周囲から当該各号に定める距離の区域内において特定風俗案内業を行つてはならない。
1 学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定するもの(大学を除く。)をいう。以下同じ。) 100メートル
2 保育所(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定するものをいう。以下同じ。、病院(医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定するものをいう。以下同じ。)又は診療所(医療法第1条の5第2項に規定するもの(患者を入院させるための施設を有するものに限る。)をいう。以下同じ。) 50メートル
B 何人も、施行条例第2条第4号に規定する第四種地域においては、次の各号に掲げる施設の敷地の周囲から当該各号に定める距離の区域内において特定風俗案内業を行つてはならない。
1 学校 70メートル
2 保育所、病院又は診療所 30メートル
C 前3項の規定は、これらの規定の適用の際現に第6条第1項の規定による届出をして特定風俗案内業を行つている者の当該特定風俗案内業については、適用しない。

(欠格事由)
第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、特定風俗案内業を行つてはならない。
1 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
2 1年以上の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、又は次に掲げる罪を犯して1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して5年を経過しない者
イ 第18条第1項の罪
ロ 法第49条、第50条第1項から第4項まで、第52条第1号、第4号若しくは第5号又は第53条第1号若しくは第2号の罪
ハ 売春防止法(昭和31年法律第118号)第6条の罪
ニ 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)第5条又は第6条の罪
ホ 労働基準法(昭和22年法律第49号)第118条第1項(同法第56条に係る部分に限る。)又は第119条第1号(同法第61条又は第62条に係る部分に限り、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第44条第2項又は第4項の規定により適用する場合を含む。)の罪
へ 児童福祉法第60条第1項又は第2項(同法第34条第1項第4号の3、第5号、第7号又は第9号に係る部分に限る。)の罪
ト 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不法行為等の防止に関する条例(昭和38年愛知県条例第4号)第15条、第17条、第19条又は第20条の罪
チ 愛知県暴力団排除条例(平成22年愛知県条例第34号)第29条第2号の罪
3 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなつた日から5年を経過しない者
4 愛知県暴力団排除条例第26条第1項の規定による公表(同条例第14条第1項、第16条第1項、第17条第1項又は第22条第3項の規定に違反する行為に係る同条例第25条の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなく当該勧告に従わない場合に係るものに限る。)をされ、当該公表をされた日から起算して5年を経過しない者
5 第14条の規定により特定風俗案内業の廃止の命令を受け、当該命令を受けた日から起算して5年を経過しない者(当該命令を受けた者が法人である場合においては、当該命令に係る聴聞の期日及び場所が公示された日前60日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下同じ。)であつた者で当該命令を受けた日から起算して5年を経過しないものを含む。)
6 未成年者(18歳以上である未成年者にあつては、営業に関し成年者と同一の行為能力を有する者を除く。)
7 法人でその役員のうちに第1号から第5号までのいずれかに該当する者があるもの

(届出)
第6条 特定風俗案内業を行おうとする者は、風俗案内所ごとに、特定風俗案内業を開始しようとする日の10日前までに、公安委員会規則で定めるところにより、次に掲げる事項を公安委員会に届け出なければならない。この場合において、届出には、公安委員会規則で定める書類を添付しなければならない。
1 氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
2 風俗案内所の名称及び所在地
3 第8条第1項の管理者の氏名および住所
4 法人にあつては、その役員の氏名及び住所
5 前各号に掲げるもののほか、公安委員会規則で定める事項
A 前項の規定による届出をした者は、当該特定風俗案内業を廃止したとき、又は同項第1号から第4号までに掲げる事項(同項第2号に掲げる事項にあつては、風俗案内所の名称に限る。)に変更があつたときは、その日から10日以内に、公安委員会規則で定めるところにより、その旨を公安委員会に届け出なければならない。この場合において、届出には、公安委員会規則で定める書類を添付しなければならない。

(名義貸しの禁止)
第7条 前条第1項の規定による届出をした者は、自己の名義をもつて、他人に特定風俗案内業を行わせてはならない。

(管理者)
第8条 特定風俗案内業者は、風俗案内所ごとに、当該風俗案内所における業務の実施を統括管理する者のうちから、第4項に規定する業務を行う者として、管理者一人を選任しなければならない。
A 特定風俗案内業者は、管理者として選任した者が欠けるに至つたときは、その日から14日以内に、新たな管理者を選任しなければならない。この場合において、新たな管理者の選任の時までは、当該風俗案内業者(法人にあっては、その役員)が自ら第4項に規定する業務を行わなければならない。
B 次の各号のいずれかに該当する者は、管理者となることができない。
1 第5条第1号から第5号までのいずれかに該当する者
2 未成年者
C 管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
1 当該風俗案内所における業務がこの条例に違反して行われることのないよう、当該特定風俗案内業者又はその代理人、使用人その他の従業者に対して助言又は指導を行うこと。
2 第10条に規定する従業者名簿及びその記載又は記録について管理すること。
3 第11条第2項及び第3項に規定する書類及びその記載又は記録について管理すること。

(特定風俗案内業者の禁止行為)
第9条 特定風俗案内業者は、当該風俗案内所における業務に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
1 18歳未満の者を風俗案内所における業務に従事させること。
2 18歳未満の者に対し接待風俗案内を行い、又は18歳未満の者を風俗案内所に利用者として立ち入らせること。
3 営業委関する情報を利用者に提供することを委託する契約(以下「委託契約」という。)を締結させ、又は委託契約の申込みの撤回、解除若しくは解約を妨げるため、人を威迫して困惑させること。
4 風俗案内所の周辺において、公衆の目に触れるような方法で接待風俗案内を行うこと。
5 卑わいな行為その他善良の風俗を害する行為が行われていることを告げ、又はこれらの行為が行われていると思わせる方法で、接待風俗案内を行うこと。
6 風俗案内所の外周又は内部に、性的感情を刺激する絵画、写真その他の物品を掲げ、又は性的感情を刺激する装飾をすること。
7 午前零時(次に掲げる日の区分に応じそれぞれ次に定める地域内にあつては、午前1時)から午前9時までの時間において接待風俗案内を行うこと。
イ 施行条例第5条第2項各号に掲げる日 当該各号に定める地域
ロ イに掲げる日以外の日 施行条例第5条第3項に規定する地域
8 風俗案内所の周辺において、公安委員会規則で定める方法により測定した場合における数値が、当該風俗案内所が所在する施行条例第7条第1項の表の上欄に掲げる地域ごとに、同表の下欄に掲げる時間の区分に応じ、それぞれ同欄に定める数値以上となる騒音を生じさせること。
9 第11条第2項に規定する書類を備えていない接待風俗営業に係る接待風俗案内を行うこと。
10 委託契約を締結しない旨の意思表示をした者に対し、執ように当該委託契約の締結について勧誘すること。
11 委託契約の解除又は解約をする旨の意思を表示した者に対し、執ように当該委託契約の存続を要求すること。

(従業者名簿)
第10条 特定風俗案内業者は、公安委員会規則で定めるところにより、風俗案内所ごとに、従業者名簿(電磁的記録(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)をもつて作成するものを含む。以下同じ。)を備え、これに当該風俗案内所における業務に従事する者の氏名、生年月日、その他公安委員会規則で定める事項を記載し、又は記録しなければならない。

(接待風俗案内受託時の確認等)
第11条 特定風俗案内業者は、接待風俗営業を営む者から風俗案内所における接待風俗案内を受託するときは、次に掲げる事項を、当該事項を証する書類として公安委員会規則で定める書類により、確認しなければならない。
1 接待風俗営業を営む者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
2 営業所の名称及び所在地
3 営業の種別
4 前3号に掲げるもののほか、公安委員会規則で定める事項
A 特定風俗案内業者は、前項の確認をしたときは、公安委員会規則で定めるところにより、当該確認に係る事項を記載した書類(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を作成し、当該風俗案内所ごとにこれを備えなければならない。
B 特定風俗案内業者は、接待風俗営業以外の営業を営む者から当該営業に関する情報を利用者に提供することを受託するときは、公安委員会規則で定めるところにより、当該受託に係る事項を記載した書類(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を作成し、当該風俗案内所ごとにこれを備えなければならない。

(青少年の立入禁止の表示)
第12条 特定風俗案内業者は、公安委員会規則で定めるところにより、18歳未満の者が立ち入つてはならない旨を当該風俗案内所の入口に表示しなければならない。

(指示)
第13条 公安委員会は、特定風俗案内業者又はその代理人、使用人その他の従業者(以下「特定風俗案内業者等」という。)が、当該特定風俗案内業に関し、この条例の規定に違反したときは、当該特定風俗案内業者に対し、清浄な風俗環境を害する行為、青少年の健全な育成に障害を及ぼす行為又は特定風俗案内業者による不当な行為を防止するため必要な指示をすることができる。

(特定風俗案内業の停止等)
第14条 公安委員会は、特定風俗案内業者等が当該特定風俗案内業に関しこの条例の規定に違反した場合において著しく清浄な風俗環境を害し若しくは著しく青少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあると認めるとき若しくは特定風俗案内業者による著しく不当な行為を防止するため必要があると認めるとき、又は特定風俗案内業者が前条の規定による指示に違反したときは、当該特定風俗案内業者に対し、当該特定風俗案内業の廃止を命じ、又は6月を超えない範囲内で期間を定めて、当該特定風俗案内業の全部又は一部の停止を命ずることができる。

(聴聞の特例)
第15条 公安委員会は、前条の規定により命令をしようとするときは、愛知県行政手続条例(平成7年愛知県条例第28号)第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
A 公安委員会は、前項の聴聞を行うに当たつては、その期日の1週間前までに、愛知県行政手続条例第15条第1項の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。
B 前項の通知を愛知県行政手続条例第15条第3項の規定する方法によつて行う場合においては、同条第1項の規定により聴聞の期日までにおくべき相当の期間は、2週間を下回つてはならない。
C 第1項の聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

(報告及び立入検査)
第16条 公安委員会は、この条例の施行に必要な限度において、特定風俗案内業者に対し、その業務に関し報告若しくは資料の提出を求め、又は警察職員に、風俗案内所に立ち入り、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
A 前項の規定により警察職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
B 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、公安委員会規則で定める。

(罰則)
第18条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
1 第3条の規定に違反した者
2 第4条第1項から第3項までの規定に違反した者
3 第7条の規定に違反した者
4 第9条(第1号から第3号までに係る部分に限る。の規定に違反した者
5 第14条の規定による命令に違反した者
A 第9条第1号又は第2号に掲げる行為をした者は、当該18歳未満の者の年齢を知らないことを理由として、前項の規定による処罰を免れることができない。ただし、当該18歳未満の者の年齢を知らないことにつき過失のないときは、この限りではない。

第19条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
1 第6条第1項の規定による届出をしないで特定風俗案内を行い、又は同項の規定による届出に関し虚偽の届出をし、若しくは同項の添付書類であつて虚偽の記載のあるものを提出した者
2 第6条第2項の規定に違反して届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は同項の添付書類であつて虚偽の記載のあるものを提出した者
3 第10条の規定に違反し、又は従業者名簿に虚偽の記載若しくは記録をした者
4 第11条第1項の規定に違反した者
5 第11条第2項の規定に違反し、又は同項に規定する書類に虚偽の記載若しくは記録をした者

第20条 第16条第1項の規定に違反して報告をせず、若しくは資料を提出せず、若しくは同項の報告若しくは資料の提出について虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定によ質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者は、20万円以下の罰金に処する。

(両罰規定)
第21条 法人の代表者、法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第18条第1項又は前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の罰金刑を科する。

附則

(施行期日)
@ この条例は、平成24年6月1日から施行する。
(経過措置)
A この条例の施行の際現に特定風俗案内業を行つている者の当該特定風俗案内業については、第4条第1項から第3項までの規定は、附則第4項の規定により読み替えて適用される第6条第1項に定める期限までは、適用しない。
B 前項に定めるもののほか、同項に規定する者の当該特定風俗案内業については、その者が次項の規定により読み替えて適用される第6条第1項に定める期限までに当該特定風俗案内業について同項の規定による届出をしたときは、第4条第1項から第3項までの規定は、適用しない。
C 附則第2項に規定する者の当該特定風俗案内業に係る第6条第1項の規定の適用については、同項中「特定風俗案内業を開始しようとする日の10日前」とあるのは、「この条例の施行の日から1月を経過する日」とする。
D 附則第2項に規定する者がこの条例の施行の際現に接待風俗営業を営む者から風俗案内所における接待風俗案内を受託している場合における当該接待風俗案内については、第9条第9号の規定は、この条例の施行の日から1月を経過する日までの間は、適用しない。
E 前項に規定する場合における当該接待風俗案内に係る第11条第1項の適用については、同項中「受託するときは」とあるのは、「受託しているときは、この条例の施行の日から1月を経過する日までに」とする。
F 附則第2項に規定する者がこの条例の施行の際現に接待風俗営業以外の営業を営む者から当該営業に関する情報を利用者に提供することを受託している場合における当該受託に係る第11条第3項の規定の適用については、同項中「受託するときは」とあるのは、「受託しているときは、この条例の施行の日から1月を経過する日までに」とする。

附則(平成24年10月16日愛知県条例第62号)

 この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成25年 3月29日愛知県条例第31号)〔抄〕

(施行期日)
@ この条例は、平成25年6月1日から施行する。

附則(平成26年10月14日愛知県条例第67号)

 この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成27年12月22日愛知県条例第73号)〔抄〕

 この条例は、平成28年6月23日から施行する。ただし、…(略)…
受付時間 9:00〜17:00 (日曜・祝日を除く。)
日曜日・祝日でも上記時間内であれば可能な限りご対応いたします。お気軽にお問合せください。また、他のお客様と面談中等で、お電話がつながりにくいことがあります。時間をおいてお掛け直しいただければ幸甚です。
藤田 海事・行政 事務所
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