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愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
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年少者の立入禁止の表示
 本条は、
(禁止行為等)
第22条 風俗営業を営む者は、次に掲げる行為をしてはならない。
1〜4 …(略)…
5 18歳未満の者を営業所に客として立ち入らせること(第2条第1項第5号の営業に係る営業所にあつては、午後10時から翌日の午前6時までの時間において客として立ち入らせること。)。
6 …(略)…
A 都道府県は、少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要があるときは、条例により、第2条第1項第5号の営業を営む者が午前6時後午後10時前の時間において18歳未満の者を営業所に客として立ち入らせることを禁止し、又は当該営業を営む風俗営業者が当該時間において18歳未満の者を営業所に客として立ち入らせることについて、保護者の同伴を求めなければならないものとすることその他必要な制限を定めることができる。
とする年少者(18歳未満)の風俗営業の営業所への立入禁止規定の実効性を担保するものであると考えられる。
 なお、第22条第1項第5号の規定及び第22条第2項の規定のうち、第2条第1項第5号の営業(ゲームセンター等営業)を営む者に対する「(都道府県)条例による午前6時後午後10時前の時間における年少者(18歳未満の者)の立入禁止規定」は無許可で「風俗営業を営む者」に適用される一方、第2条第1項第5号の営業(ゲームセンター等営業)を営む者に対する「当該時間における年少者(18歳未満の者)の立入りについて保護者の同伴を求めることその他必要な制限の規定」は「風俗営業者」に限り適用されることになります。
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