風俗営業始めま専科!
風俗営業許可申請手続代行センター
愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
海事代理士・行政書士   藤 田   晶  事務所 社団法人 日本海事代理士会 正会員
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営業時間(の制限)
 本条が設けれたのは、深夜が一般的に睡眠に充てる時間帯であり、街頭においても、人通りが少なくなるなどして、社会的な制御機能が減少することなどから、風俗上の規範を逸脱し、風俗上の問題が発生し易くなるため、これを防止するためであると考えられる。
 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成27年6月24日法律第45号)による改正で、「国民の生活様式の多様化やナイトライフの充実を求める国民の声の高まり等を踏まえ、深夜に客に遊興及び飲食をさせる特定遊興飲食店営業の制度を新設することに伴い風俗営業についても都道府県が条例で指定した地域においては当該条例で定めたときまで風俗営業の営業を認めることができる」こととされました。
 営業時間の制限については、憲法に違反しないとする判例がある。「営業時間の制限」に関する判例
 なお、この営業時間の制限は、フェリー、バス、列車等常態として移動する施設において営まれる移動風俗営業についても当然に適用される。
判例
事件番号:昭和35(あ)2303
事件名:風俗営業取締法違反
裁判年月日:昭和37年 4月 4日
裁判所名:最高裁判所大法廷
判示事項 風俗営業取締法第3条に基づく東京都風俗営業等取締法施行条例第22条(営業時間の制限)の合憲性。
裁判要旨 風俗営業取締法第3条に基づく東京都風俗営業等取締法施行条例第22条は、憲法第13条、第22条1項、第25条に違反しない。
主   文
 本件上告を棄却する。
理   由
 被告人本人の上告趣旨について。
 論旨は、風俗営業等取締法3条に基づく東京都風俗営業等取締法施行条例22条は、憲法13条22条1項及び25条等に違反すると主張する。
 風俗営業等取締法3条は、都道府県は、条例により、風俗営業における営業の場所、営業時間及び営業所の構造設備等について、善良の風俗を害する行為を防止するため必要な制限を定めることができるものとし、東京都の風俗営業等取締法施行条例22条は、右規定に基づいて「営業時間は、キャバレー、ナイトクラブ及びダンスホールは、午後5時から同11時30分まで、その他の営業は、午前10時から午後11時までとする。ただし、特別の事由があって、あらかじめ公安委員会の承認を受けた場合は、この限りではない。」と定めている。しかして右のように営業時間を規制する所以のものは、同法1条に掲げるような風俗営業について、特に深夜に及び営業することをを認めるにおいては、往々にして売淫や賭博その他善良の風俗を害する行為を誘発する虞れがあるためであって、しかも右条例22条但書によれば、かかる虞れのない特別な事由がある場合においては、あらかじめ公安委員会の承認を受けて、深夜営業をなすこともできるものと解される。それ故右条例22条による営業時間の制限は、右のような弊害を防止するために必要な措置であって、公共の福祉のために是認されるものである。従って所論違憲の主張はすべて採用できない。
 よって刑訴408条により全裁判官一致の意見で主文のとおり判決する。
昭和37年4月4日
最高裁判所大法廷 裁判長裁判官 横田 喜三郎
裁判官 斎藤 悠輔
裁判官 藤田 八郎
裁判官 河村 又介
裁判官 入江 俊郎
裁判官 池田 克
裁判官 垂水 克己
裁判官 河村 大助
裁判官 下飯坂 潤夫
裁判官 奥野 健一
裁判官 高木 常七
裁判官 石坂 修一
裁判官 山田 作之助
裁判官 五鬼上 堅磐
裁判官 横田 正俊
最高裁判所の判例検索システムより引用
憲法13条、22条1項、25条
第13条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

第22条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
A …(略)…

第25条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
A 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
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