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事件番号:昭和35(あ)2303
事件名:風俗営業取締法違反
裁判年月日:昭和37年 4月 4日
裁判所名:最高裁判所大法廷 |
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| 判示事項 |
風俗営業取締法第3条に基づく東京都風俗営業等取締法施行条例第22条(営業時間の制限)の合憲性。 |
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| 裁判要旨 |
風俗営業取締法第3条に基づく東京都風俗営業等取締法施行条例第22条は、憲法第13条、第22条1項、第25条に違反しない。 |
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| 主 文 |
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| 本件上告を棄却する。 |
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| 理 由 |
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被告人本人の上告趣旨について。
論旨は、風俗営業等取締法3条に基づく東京都風俗営業等取締法施行条例22条は、憲法13条、22条1項及び25条等に違反すると主張する。
風俗営業等取締法3条は、都道府県は、条例により、風俗営業における営業の場所、営業時間及び営業所の構造設備等について、善良の風俗を害する行為を防止するため必要な制限を定めることができるものとし、東京都の風俗営業等取締法施行条例22条は、右規定に基づいて「営業時間は、キャバレー、ナイトクラブ及びダンスホールは、午後5時から同11時30分まで、その他の営業は、午前10時から午後11時までとする。ただし、特別の事由があって、あらかじめ公安委員会の承認を受けた場合は、この限りではない。」と定めている。しかして右のように営業時間を規制する所以のものは、同法1条に掲げるような風俗営業について、特に深夜に及び営業することをを認めるにおいては、往々にして売淫や賭博その他善良の風俗を害する行為を誘発する虞れがあるためであって、しかも右条例22条但書によれば、かかる虞れのない特別な事由がある場合においては、あらかじめ公安委員会の承認を受けて、深夜営業をなすこともできるものと解される。それ故右条例22条による営業時間の制限は、右のような弊害を防止するために必要な措置であって、公共の福祉のために是認されるものである。従って所論違憲の主張はすべて採用できない。
よって刑訴408条により全裁判官一致の意見で主文のとおり判決する。 |
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| 昭和37年4月4日 |
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| 最高裁判所大法廷 |
裁判長裁判官 横田 喜三郎 |
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裁判官 斎藤 悠輔 |
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裁判官 藤田 八郎 |
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裁判官 河村 又介 |
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裁判官 入江 俊郎 |
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裁判官 池田 克 |
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裁判官 垂水 克己 |
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裁判官 河村 大助 |
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裁判官 下飯坂 潤夫 |
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裁判官 奥野 健一 |
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裁判官 高木 常七 |
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裁判官 石坂 修一 |
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裁判官 山田 作之助 |
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裁判官 五鬼上 堅磐 |
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裁判官 横田 正俊 |
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