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愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
海事代理士・行政書士   藤 田   晶  事務所 社団法人 日本海事代理士会 正会員
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〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4
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客に接する業務
(2) 法第22条第1項第4号中「客に接する業務」(第11中4を参照すること。)には、同項第3号の「接待」や同項第6号の「酒類又はたばこを提供すること」が含まれる。また、遊技場営業についても、営業所内で客の応接をし、その要望に応じてサービスする業務や遊技料金を徴収し、又は遊技球等を貸し出し、若しくは客が獲得した遊技球等を賞品と交換する業務も「客に接する業務」に含まれる。
 なお、法第22条第1項第1号の「客引き」は「客」となる前段階の行為であるため「客に接する業務」には含まれない。
(3) 法第22条第3号と第4号の相違は、同項第3号の重点が接待をさせた点にあり、同項第4号の重点が夜間(午後10時から翌日の午前6時までの時間をいう。)にあることである。
風営適正化法(風営法)等解釈運用基準第17の9(2)及び(3)
第11中4
第11 接客業務受託営業の定義について(法第2条第13項関係)
4 「客に接する業務」の意義
 「「客に接する業務」とは、客に接し、客にサービスを提供する等の業務をいい、「接待」(法第2条第3項)に該当する行為を含む。 具体的な例として、次のような行為が挙げられる。
@ 歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと。(接待)。
A 談笑、お酌、水割りの調整等(@に該当するものを除く。)。
B ショー、歌舞音曲を等を見せたり、聴かせたりすること(@に該当するものを除く。)。
C 客の相手となってダンスをすること(@に該当するものを除く。)。
D 客を客席等に案内すること。
E 飲食物を客席に運搬すること。
F 客から飲食代金等を徴収すること。
G 客の手荷物等を客から預かること。
H 客の身体を洗うこと、流すこと、揉むこと、拭くことその他客の身体に接触する役務を提供すること。
I 湯加減をみること、客の脱いだ衣服の整理、ズボンのプレス、靴磨き、湯茶等の提供等単純で機械的な役務を提供すること。
J 衣服を脱いだ姿態を見せる役務を提供すること。
K モーテル、ラブホテル等(法第2条第6項第4号)の受付において客を案内し、又は客から料金を徴収すること。
L アダルトショップ等(法第2条第6項第5号)において物品の販売又は貸し付けを行い、又はこれらに附随して商品である物品の提示、説明等を行うこと。
 なお、客が入らない時間帯での営業所の掃除その他の開店準備等は含まれない。
風営適正化法(風営法)等解釈運用基準第11の4
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