風俗営業始めま専科!
風俗営業許可申請手続代行センター
愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
海事代理士・行政書士   藤 田   晶  事務所 社団法人 日本海事代理士会 正会員
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「営業を営ん」
 本条第1項の「営業を営ん」だとは、許可を受けた風俗営業を営む意思に基づき客を受け入れ可能とするしたことを指すと解され、反復継続することを必要としないと考えられる。
飲食店営業としての営業の継続
 風俗営業者が、その風俗営業の営業時間終了後引き続いて同一の営業所を用いて、特定遊興飲食店営業又は飲食店営業を営むことは時間外営業等を誘発するおそれがあるため、
2 営業時間の制限
 風俗営業終業後に引き続き同一の営業所を利用して特定遊興飲食店営業又は飲食店営業を営むことは時間外営業等の脱法行為を誘発するおそれがあるので、次のような措置が講じられ、営業の継続性が完全に断たれる場合に限り、特定遊興飲食店営業又は飲食店営業しての継続を認めるものとする。
@ 接待飲食等営業については、全ての客を帰らせるとともに、接客従業者も帰らせ(客としても残らせないものに限る。)、別会計にして営業すること。
A ゲームセンター等については、遊技設備設置部分を区画して当該部分を閉鎖して立ち入れないこととすること又は遊技設備を撤去する(遊技設備の元の電源を切り、かつ、遊技設備に覆いを掛ける等撤去に準ずる措置を講じることでも差し支えない。)ことによって営業すること。
風営適正化法(風営法)等解釈運用基準第17の2
の措置を講じれば、認められるが、一般的には困難であると考えられる。
風俗営業に引き続き同一の場所で深夜における酒類提供飲食店営業が営まれることについての国会質疑

(略)
○神谷信之助君
 …(略)…
 それからもう一つ。たとえば新法で12時までは風俗営業としてやる。だからこれは接待行為もちゃんと堂々とやる。サービスも。それで12時になったらその営業者がかわる。次に12時からは別の業者が同一の場所で深夜の酒類提供店として営業する。どちらも許可、それから届けを出しているという場合は、それは両方とも場所を二人の人が時間を分けて借用するわけです。こういう場合があり得るのだ。現にやっているところもありますね。そういう営業形態、これは新宿あたりでそういうのがありますが、そういうのはそのまま新法に移行しても認められるということになりますか。
○説明員(古山剛君)
 …(略)…
 それから二番目の問題でございますけれども、例えばカフェーならカフェーをずっと12時までやる、それから今度はまた別の人が深夜において酒類提供飲食店をやりたい、こういうお話だと思うわけでございますけれども、要するに風俗営業所のカフェーならカフェーをきちっと一たん閉めまして、それから今度は酒類提供の深夜飲食店に適合するような構造設備とかそういうものがございまして、それで多少模様がえとかしていただいて、従業員を入れかえて、それから12時までに入っておったお客さんを一たん帰して、それからまた新しいあれをとしてやっていただく場合においては、そういうこともあり得るというふうに思います。

(略)
質問者の発言
答弁者(説明員:警察庁刑事局保安部防犯課長)の発言
第102回国会 参議院 地方行政委員会風俗営業等に関する小委員会会議録第2号(昭和60年 1月31日)より抜粋
わゆる「風俗営業の許可と特定遊興飲食店営業の許可を重ねて受けること」についての国会における質疑

(略)
○秋元委員
 やはり、警察というのは取締りをするという立場。…(略)…
 もう一点の質問なんですけれども、今まで、現在の風俗営業の営業形態ですと、一度その許可をとりますと、未成年立入禁止ということになります。そして、風俗営業として許可をとれば、それは風俗営業の範囲の中の事業でしかできなくなるわけでありますけれども、今回の特定遊興というのは、あくまで深夜の十二時以降の営業について許可というものが出される、そういう理解をしております。
 同一店舗においては、例えば、普通のまともな時間は結婚式の営業があったり、もう一つは普通の飲食店の営業があったりして、そして十二時以降は、特定遊興の許可をとって、クラブみたいなああいった営業をするということをした方が、一つの店舗、同一店舗が有効活用されると私は思いますけれども、この二毛作について、どのような見解をお持ちか、お伺いしたいと思います。


○辻政府参考人
 お答え申し上げます。
 特定遊興飲食店営業の制度は、客に遊興及び酒類の提供を伴う飲食をさせる形態の営業を深夜にわたって営もうとする場合には、事前に許可を受けなければならないとするものであり、営業時間の全てにおいて同様の形態で営業しなければならないというものではございません。
 御指摘の営業につきましては、具体的にどのような形で営まれるかを確認しなければ断定的なことは申し上げられませんけれども、一般的には、構造、設備の無承認変更に当たるなど法令の規定に違反する場合を除けば、特定遊興飲食店営業の許可を受けた者が、深夜以外の時間帯において、許可申請時に申告した方法と異なる方法で営業することは可能であると考えております。


○秋元委員
 現在の風営法で営業が許可できる形というのは、まず、許可の申請を出すときに、構造の問題、そして、椅子の配置の問題も含めて、風俗営業で許可される形の営業形態の設備が整った形で申請を出すわけであります。そして、その形でもって同一の店の許可というものがおりるという理解なんですね。
 しかし、二毛作ということになれば、当然、飲食営業と、そして今度、特定遊興である営業とは、多分、結婚式等をやるということになれば、多少、設備、構造は変わってくる、椅子の配置、そういったものも変わってくるということが予想されるわけであります。この二毛作、全く同じ、同一の施設のまま使えば、それは簡単に二毛作ができると思うんですけれども、そういった構造物を変えたときに、それはどのような形で処理していくのか、ちょっと突っ込んだ話なんですけれども、現場の声としてお伺いしたいと思います。

○辻政府参考人
 お答申し上げます。
 先ほどもお答え申し上げましたとおり、具体的にどのような形になるのかということを個別のケースでよく確認をさせていただかないと断定的なことは申し上げられませんけれども、ただいま委員の方からお尋ねがありましたことが、構造、設備の無承認変更になってくるというふうに評価されてまいりますと、やはりちょっと法に触れるような形になってまいろうかと思います。


(略)
質問者の発言
答弁者(政府参考人:警察庁生活安全局長)の発言
第189回国会 衆議院 内閣委員会会議録第9号(平成27年5月27日)より抜粋
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