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愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
海事代理士・行政書士   藤 田   晶  事務所 社団法人 日本海事代理士会 正会員
愛媛県行政書士会 会員
〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4
電話:0896−58−1821 FAX:0896−56−6023
http://fujita-office.main.jp/ 著作権相談員(管理番号 第0939068号) 
客が在室しているものについては、この限りではない
 「客が在室するものについては、この限りではない」とし、客が在室する個室その他これに類する施設への立入りが認められないのは、客等の営業者以外の第三者のプライバシーを保護するためのものである。
 一方、客が在室しない個室その他これに類する施設への立入りが認められているのは、個室その他これに類する施設が閉鎖的施設であり、これがため、売春等善良の風俗を害する行為が敢行され易い。従って、個室その他これに類する施設の構造又は設備が売春等善良の風俗を害する行為を助長するようなものである場合において、都道府県公安委員会が、風営適正化法(風営法)の目的を達成するため、これを改善する行政措置を講ずる必要がある。
こと等がその理由と考えられる。
受付時間 9:00〜17:00 (日曜・祝日を除く。)
日曜日・祝日でも上記時間内であれば可能な限りご対応いたします。お気軽にお問合せください。また、他のお客様と面談中等で、お電話がつながりにくいことがあります。時間をおいてお掛け直しいただければ幸甚です。
藤田 海事・行政 事務所
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