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風俗営業許可申請手続代行センター
愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
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騒音・振動の規制
4 騒音及び振動の規制
 法第15条は、風俗営業に係る騒音及び振動について、現下のカラオケ騒音の問題等に鑑み、規制の内容を明確にするため、数値により規制することとしている。
 施行規則第32条各項の「計量法(平成4年法律第51号)第71条の条件に合格した」騒音計及振動レベル計とは、同法第70条の検定に合格したもののほか、指定製業事業者が同法第71条の基準に適合するように製造したもの(同法第95条参照)をいう。
風営適正化法(風営法)等解釈運用基準第17の4
 営業に伴って生ずる騒音であれば、上記のカラオケによる騒音に限定されず、空調設備から生ずる音、厨房における調理等から生ずる音も、本条による規制の対象となるものと考えられる。
 なお、騒音の測定は、営業している状態で測定されるものとされている。
「騒音」についての国会における質疑

(略)
○原田立君
 次に環境問題並びに騒音問題でちょっとお聞きするのですが、最近カラオケを中心とした騒音の苦情が増加しているとのことですが、近年における増加傾向について御報告されたい。
○政府委員(鈴木良一君)
 最近5ヵ年間で警察が受理いたしました騒音苦情は54年に3万3千5百件余り、それから55年が3万8千3百件余り、それから56年が4万1千件余り、57年が4万2千6百件余り、58年が4万3千5百件余りということで年々増加をいたしております。したがいまして、58年は54年に比べまして約30%ふえておる、こういう状況でございます。

(略)
○原田立君
 そういう騒音苦情の増大の原因、カラオケが多い、深夜営業が多いという話があったけれども、騒音苦情の増大の全員はどこにあると考えているのか。法的規制が弱いのか、行政上に問題があるのか、その点はいかかがですか。これは環境庁と警察両方にお願いします。
○説明員(山浦時生君)
 最近カラオケ等による騒音が多くなっている原因といたしましては、カラオケ装置等の音響機器が非常に普及してきたこと。それから第二点といたしましては、住宅地に対して深夜営業、いわゆるスナック等の深夜営業が大分進出してきておるということ。それから第三点につきましては、住民の方々のいわゆる環境の質に対する要求度といいますか、音に対する感受性といいますものが大分変わってきておる。それ以外にもいろいろ原因があると思いますけれども、騒音という立場から見ますとその三つぐらいに分けられると思います。
 それで、騒音規正法の第28条で、地方公共団体はその地域の実情に応じて必要な場合には条例等の改正によってしかるべき措置をするように。というふうになっております。環境庁といたしましては、昭和55年10月に、都道府県に対して条例等の改正によってしかるべく措置をとるように要請を出したわけでございますが、その結果、現在31都道府県におきましてそういった深夜営業等に係る騒音の規制の措置がとられております。
○政府委員(鈴木良一君)
 騒音苦情の増大の原因でございますけれども、いろいろあると思いますけれども、やはり都市化の進展によります生活様式が大変変化した、あるいは深夜飲食店、娯楽施設等が大変増加をしてきた、あるいは音響機器が大変普及をしてきて各種の騒音源というものが増加してきた、そういうような問題、あるいはまた深夜飲食店等が住居地域等に混在をいたしておりまして、そういうものが必ずしも十分な防音装置を設けないままで深夜までカラオケ装置等を使用しているというようなことも一つの原因ではなかろうかというふうに考えておるわけでございます。
 法的な問題でございますが、今環境庁からもお話がありましたように、地方公共団体の条例が整備されつつあるというふうに承知をいたしておりますけれども、やはり警察に対する苦情、特に夜間が大変多いわけでございますが、その理由は、警察の方は夜間全部起きて態勢をとっております。
 けれども地方公共団体では必ずしも夜間の態勢というものが十分にとられていない、そういうところにもってきて、先ほど言ったようなもろもろの騒音というものが発生してくる、そこで警察の方に騒音苦情がもたらされておるのではないか、かように考えておるものでございます。
○原田立君
 第15条に騒音及び振動の規制があるわけですが、「風俗営業者は、営業所の周辺において、政令で定めるところにより、都道府県の条例で定める数値以上の騒音又は振動が生じないように、その営業を営まなければならない。」、こうなっておるのですが、警察庁からもらったいわゆる下位法令の解釈が非常に不明確なんですけれども、この辺どうですか、明確にしてもらいたいと思います。
○説明員(古山剛君)
 15条の政令で何を決めるか、こういうことでございますけれども、騒音や振動の測定方法、それから数値を定めたいというふうに思っているわけでございます…

(略)
○説明員(古山剛君)
 失礼しました。
 15条の政令では騒音、振動の測定方法とかあるいは数値を定めたいというふうに考えております。
 まず、測定方法でございますけれども、これはどういうところで測定するかという測定の位置とかあるいは測定する条件、そういったものを定めたいというふうに考えております。
 それから数値でございますけれども、住居地域とか、それから専ら商業の用に供される地域など、地域ごとにいろいろとこれは異なる数値を定めなければならないというふうに考えておるわけでございますけれども、具体的な数値につきましては、営業の実態とかあるいは営業者等の要望等も踏まえて今後慎重に定めてまいりたいというふうに考えているところでございます。

(略)
質問者の発言
答弁者(政府委員:警察庁長官)の発言
答弁者(説明員:環境庁大気保全局特殊公害課長)の発言
答弁者(説明員:警察庁刑事局保安部防犯課長)の発言
第101回国会 参議院 地方行政委員会会議録第20号(昭和59年 7月26日)より抜粋
「騒音の測定」についての国会における質疑

(略)
○神谷信之助君
 それから14ページの第7の「騒音及び振動の規制」ですけれども、この測定場所は外の境界で測定するということになっていますけれども、それは当然ドアを閉めた状態で測定するわけでしょう。ドアをあけてやっていたら中の音が出てくるから、ドアを閉めたそういう状態での騒音、振動の測定でしょう。
○説明員(古山剛君)
 それは営業をやっておられる状態で測定するということでございまして、ドアをあけてやっておられるような営業であれば、それはそのままではかりたいというふうに思うわけでございます。

(略)
質問者の発言
答弁者(説明員:警察庁刑事局保安部防犯課長)の発言
第102回国会 参議院 地方行政委員会風俗営業等に関する小委員会会議録第2号(昭和60年 1月31日)より抜粋
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